○川西市印鑑条例

昭和49年5月31日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により本市が備える住民基本台帳に登録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、自ら出頭し、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により、自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の申請を受理することができない。

(1) 住民票(法第6条第1項に規定する住民票をいう。以下同じ。)に記載(同条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下この号及び第6条第1項第3号において同じ。)がされている氏名(名の全部が平仮名又は片仮名に替えられているものを含む。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものとして市長が認めるもの(次号において「氏名等」という。)で表していないもの。ただし、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものとして市長が認めるもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、この限りでない。

(2) 職業、資格その他氏名等以外の事項を表しているもの(前号ただし書に規定する場合を除く。)

(3) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(4) ゴム印、スタンプ印その他印形の変化しやすいもの

(5) 印面のき損、摩滅により印影の照合が困難と認められるもの

(6) 印影に枠のないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請を受理したときは、本人の意思を確認するため、書面により照会し、期限を付してその回答を求めるものとする。ただし、当該申請が本人の意思に基づくものであると認められる場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定により、期限内に回答がないとき又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになつたときは、当該申請は、その受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録及び印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 第4条第1号ただし書に規定する場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、前項の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により登録証の交付を受けた者は、当該登録証がき損又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて申請し、再交付を受けることができる。ただし、当該登録証に記載された登録番号が識別できないときは、この限りでない。

4 前項に規定する場合のほかは、登録証は、再交付しない。

(印鑑票の調製)

第6条の2 市長は、前条第1項の規定により印鑑票に登録する事項を磁気ディスクに記録し、印鑑票を調製するものとする。

2 前項の場合において、印影の登録を行うときは、印鑑登録申請書に押印された登録申請に係る印鑑の印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる物を含む。)により読み取り、磁気ディスクに記録することにより行うものとする。

(印鑑票記載事項の変更)

第7条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、市長に対してその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつたときは審査したうえ、又は印鑑票に登録されている事項に変更があることを知つたときは職権で、当該事項について印鑑票を修正するものとする。

(登録廃止の申請)

第8条 印鑑の登録を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら出頭し、直ちに印鑑登録廃止申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録印鑑を紛失したとき。

(3) 登録証を紛失したとき。

(4) 登録済みの印影を変更しようとするとき。

2 前項第1号第2号及び第4号の申請には、登録証を添えなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。

(印鑑登録の消除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録を消除しなければならない。

(1) 前条の申請を受理したとき。

(2) 登録印鑑が第4条第1号に該当したとき。

(3) 登録を受けている者が死亡、又は失踪宣告、後見開始の審判を受けたとき。

(4) 登録を受けている者が市外に転出したとき。

(5) 住民票から消除されたとき。

(6) その他市長が消除すべき理由が生じたと認めたとき。

(登録証の返還)

第10条 印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 前条の規定により、印鑑登録が消除されたとき。ただし、第8条第1項第3号に該当することにより印鑑登録が消除された場合を除く。

(2) 第6条第3項の規定により再交付を受けようとするとき。

(3) 紛失により登録を廃止した登録証を発見したとき。

(印鑑登録証明)

第11条 市長が行う印鑑登録の証明は、印鑑票に登録されている印影の写し(磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に関する証明書を交付して行う。ただし、災害その他の理由により、これにより難い場合の印鑑登録の証明は、市長が別に定めるところにより行うものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、市長に対し規則で定める方法により、申請者が本人であることを明らかにしなければならない。

3 前2項の場合において、市長が必要と認めるときは、登録印鑑の提示を求めることができる。

(印鑑登録証明申請の不受理)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明の申請を受理することができない。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) 登録証の番号、又は職印の識別ができないとき。

(3) 所定の様式によらないとき。

(4) 印鑑登録証明書による再証明を求められたとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(多機能端末機による印鑑登録証明の申請)

第14条 第12条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録の証明を申請することができる。

(印鑑登録証明等手数料)

第15条 印鑑登録証明等手数料は、川西市手数料条例(昭和51年川西市条例第15号)の定めるところによる。ただし、手数料の減免は、本人が必要書類として添付するものを官公署が証明書の請求を代行しているにすぎない場合については認めない。

(関係人に対する質問)

第16条 印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員は、印鑑の登録及び証明の確実性を確保するため、必要な範囲において関係人に対し質問をし、又は疎明資料の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑票その他印鑑に関する文書(磁気ディスクに記録された事項を含む。)は、閲覧に供してはならない。ただし、法令等の規定に基づく請求があつた場合において、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により現に印鑑登録を受けている者(以下「現登録者」という。)は、この条例施行の日から登録印鑑を提示して、受領書と引き替えに登録証の交付を受けなければならない。第3条ただし書の規定は、この場合に準用する。

4 現登録者が、前項の規定により登録証の交付を受けるまでの間の印鑑登録証明及び印鑑登録廃止の申請方法は、なお従前の例による。ただし、未成年者、準禁治産者についての同意書は必要としない。

5 第3項本文の規定による登録証の交付を受けない者の印鑑登録については、昭和51年6月1日をもつて消除する。

6 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑登録の取扱いについては、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下この号及び次号において「一部改正法」という。)の施行の日(一部改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下この号及び次号において「施行日」という。)の前日において印鑑登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑登録を受けることができなくなるに至ったものに係る印鑑登録については、施行日において職権で消除するものとする。

(2) 施行日の前日において印鑑登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑登録を受けることのできるものに係る印鑑票の登録事項について、一部改正法附則第3条及び第4条の規定により作成された住民票との間で記載の相違が生じた場合は、当該登録事項を職権で修正するものとする。

(平成6年3月31日条例第6号)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月29日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川西市印鑑条例の規定により登録を受けている印鑑は、この条例による改正後の川西市印鑑条例の規定により登録を受けたものとみなす。

(川西市認可地縁団体印鑑条例の一部改正)

3 川西市認可地縁団体印鑑条例(平成12年川西市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月27日条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年6月29日条例第21号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第55号で、同5年12月20日から施行)

川西市印鑑条例

昭和49年5月31日 条例第36号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和49年5月31日 条例第36号
平成6年3月31日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第15号
平成20年12月22日 条例第50号
平成24年3月27日 条例第7号
平成28年6月29日 条例第21号
令和元年9月26日 条例第14号
令和2年3月27日 条例第6号
令和5年6月29日 条例第19号