○川西市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成12年3月31日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市認可地縁団体印鑑条例(平成12年川西市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の不受理)
第3条 条例第4条第5号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 当該認可地縁団体の名称(以下「名称」という。)、当該申請をした者の条例第2条各号に掲げる資格の種別(以下「登録資格」という。)並びに当該申請をした者の氏名、氏、名又は氏及び名の一部を組み合わせたもの(以下「氏名等」という。)のうち次のいずれかに該当する組合せを表しているものでないもの
ア 名称、登録資格及び氏名等
イ 名称及び登録資格
ウ 名称及び氏名等
エ 登録資格及び氏名等
オ 氏名等
(2) 登録資格以外の資格、職業その他これらに類する事項を表しているもの
(3) 指輪の表面に刻印されたもの
(4) 印面が丸みを帯びたもの
(5) 他の者が登録を受けた認可地縁団体印鑑と同一のもの
(6) 川西市印鑑条例(昭和49年川西市条例第36号)第6条第1項の規定により登録されている印鑑と同一のもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるもの
(印鑑登録原票の記載事項)
第5条 条例第5条第10号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、印鑑登録原票を改製するものとする。
2 前項の規定により改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)
第8条 条例第8条第4号に規定する規則で定める場合に該当するときは、次に掲げるときとする。
(1) 当該認可地縁団体印鑑が第3条第6号に該当することが明らかになったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認可地縁団体印鑑の登録を抹消する必要があると認めるとき。
(抹消に係る印鑑登録原票)
第10条 市長は、条例第8条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、これを除票として5年間保管するものとする。
(押印に使用する印肉)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録及びこれに必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(平成20年11月28日規則第53号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和2年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。