○川西市電子計算機処理管理運営規則
平成6年12月28日
規則第52号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 データ保護管理組織(第4条―第10条)
第3章 データの適正管理(第11条―第14条)
第4章 運用管理(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第22条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が保有する電子計算機処理に係る個人情報の適正管理の措置その他電子計算機処理の適正かつ円滑な管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。
(2) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力その他これらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他これらに類する処理を除く。
(3) 磁気テープ等 電子計算機処理に使用される磁気テープ、磁気ディスク等であって、職員が職務上作成し、又は取得した情報が記録され、管理しているものをいう。
(4) データ 電子計算機処理に用いられる情報をいう。
(5) 磁気ファイル等 磁気テープ等に記録されるデータの集合物をいう。
(6) 端末機 通信回線を介して電子計算機にデータを入力し、又は出力するために用いられる装置をいう。
(7) システム設置課 電子計算機を設置する課等(課及びこれに準ずる組織をいう。以下同じ。)をいう。
(8) 電算業務所管課 電子計算機処理に係る業務を所掌する課等をいう。
(他の実施機関との協議)
第3条 他の実施機関(川西市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川西市条例第42号)第2条第1号に規定するもの(市長を除く。)及び議会をいう。以下同じ。)が、この規則に定める電子計算機を利用し、又は当該電子計算機に端末機を接続する場合は、市長は、当該他の実施機関に対しこの規則に準じた措置を講ずるよう協議を行うものとする。
第2章 データ保護管理組織
(管理者等の設置)
第4条 データの保護その他電子計算機処理の適正かつ円滑な管理及び運営(以下「適正管理等」という。)を図るため、データ保護管理者、システム管理者、電算業務管理者及び端末機管理者を置く。
(データ保護管理者)
第5条 データ保護管理者は、企画財政部長をもってこれに充て、データの保護その他電子計算機処理の適正管理等に関する基本的事項を総括する。
(システム管理者)
第6条 システム管理者は、システム設置課の長をもってこれに充て、データ保護管理者の命を受け、電子計算機、関連設備等の適正管理等を統括管理する。
(電算業務管理者)
第7条 電算業務管理者は、電算業務所管課の長をもってこれに充て、データ保護管理者の命を受け、所管のデータの保護その他電子計算機処理の適正管理等を統括管理する。
(端末機管理者)
第8条 端末機管理者は、端末機を設置する電算業務所管課の長をもってこれに充て、データ保護管理者の命を受け、所管の端末機の適正管理等を統括管理する。
(データ取扱者)
第9条 電算業務管理者は、所属の職員のうちからデータ取扱者を選任し、書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)をもってデータ保護管理者に報告しなければならない。データ取扱者を変更する場合も、また、同様とする。
2 データ取扱者は、電算業務管理者の命を受け、データの保護その他電子計算機処理の適正管理等に当たる。
(端末機取扱者)
第10条 端末機管理者は、所属の職員のうちから端末機取扱者を選任し、書面をもってデータ保護管理者に報告しなければならない。端末機取扱者を変更する場合も、また、同様とする。
2 端末機取扱者は、端末機管理者の命を受け、電子計算機処理に係る端末機の適正管理等に当たる。
第3章 データの適正管理
(データ利用に係る責務)
第11条 データは、電算業務管理者の責任において処理する。
(データの取扱い)
第12条 データは、電子計算機処理に係る業務の処理に必要最小限の範囲に限定するものとする。
2 データ取扱者は、電子計算機処理に係る担当業務の範囲を超えてデータを取り扱ってはならない。
3 データ取扱者は、データの改ざん、破損、滅失、漏えいその他の事故を防止するよう努めなければならない。
(データの利用等)
第13条 新たに電子計算機処理又はデータの利用をしようとする場合は、その業務を所掌する課等の長は、あらかじめデータ保護管理者に協議しなければならない。現に行われている電子計算機処理又はデータの利用内容を追加し、又は変更する場合も、また、同様とする。
2 前項の場合において、他の課等の事務に関するデータを利用するときは、あらかじめその事務を所掌する電算業務管理者の承認を得なければならない。このデータの利用が他の実施機関の事務に関するものであるときは、市長は当該実施機関と協議しなければならない。
(磁気テープ等の適正管理)
第14条 電算業務管理者及びデータ取扱者は、電子計算機処理に係る業務に使用する磁気テープ等その他の媒体を適正に管理しなければならない。
2 システム管理者は、電算業務管理者と協議し、重要な磁気ファイル等については、予備ファイルを作成し、耐火設備に保管する等の措置を講ずるものとする。
3 システム管理者は、電算業務管理者と協議し、磁気ファイル等の内容に応じて保管の期限を定めるとともに、期限経過後は、速やかに消去、廃棄等の措置を講ずるものとする。
第4章 運用管理
(運用)
第15条 システム管理者、電算業務管理者及び端末機管理者は、それぞれ業務運用に係る基準を設けるとともに、必要に応じた業務運用の実績の記録その他データの適正管理等に努めなければならない。
(電子計算機室等の管理)
第16条 電子計算機、関連設備等を設置する場所(以下「電子計算機室等」という。)は、システム管理者が管理し、システム管理者の許可無く電子計算機室等に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、システム管理者が複数となるときは、データ保護管理者が指名する者が当該電子計算機室等の管理を行うものとする。
3 システム管理者は、電子計算機室等への部外者の立入制限、入退室管理、職員の立会等の措置を講じなければならない。
(電子計算機等の適正管理)
第17条 システム管理者は、定期点検を行うなど必要な措置を講じ、常に電子計算機等を最善の状態に維持するとともに、システム設計書その他これに類するものを厳重かつ適切に保管し、適正に管理しなければならない。
(端末機の管理)
第18条 端末機管理者は、システム管理者と協議して、端末機から入力、検索又は出力できるデータの内容を、電子計算機処理に係る業務の執行に必要な範囲に限定するよう措置しなければならない。
2 システム管理者は、端末操作に係るデータ保護を図るため、パスワードの設定その他適切なセキュリティ対策を講じなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、システム管理者以外の者がパスワードを管理することができる。
(事故時の措置)
第19条 電子計算機処理に障害等が発生し、又はデータに異常等が生じたとき(以下「事故時」という。)は、当該障害、異常等を発見した者は、直ちにシステム管理者及び電算業務管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定により、事故時の報告を受けたシステム管理者及び電算業務管理者は、直ちに復旧の措置を講ずるとともに、原因を究明し、再発防止対策を実施しなければならない。
3 前2項の場合において、システム管理者及び電算業務管理者は、必要に応じてデータ保護管理者に状況を報告するとともに、対策を協議するものとする。
第5章 雑則
(保安措置)
第20条 システム管理者は、電子計算機等の火災その他の災害、盗難等の事故を防止するため、必要な保安措置を講じなければならない。
(OA機器の管理)
第21条 電子計算機処理に係る電子計算機を除くOA機器(以下「OA機器」という。)を設置する課等の長は、OA機器の適正管理等について、必要な措置を講じなければならない。
2 OA機器を利用する者は、所属長の指示に従い、OA機器の適正管理等に留意し、慎重かつ適正に取り扱わねばならない。
(補則)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年8月20日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月2日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。