○川西市議会議員及び市長の倫理に関する条例施行規程

平成4年2月7日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西市議会議員及び市長の倫理に関する条例(平成3年川西市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(誓約書の提出)

第2条 条例第4条の規定による誓約書(様式第1号)は、市議会議員(以下「議員」という。)に就任した後速やかに市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

(政治倫理審査会委員の選任)

第3条 条例第5条第2項に規定する政治倫理審査会委員の選任に関する意見聴取については、議会運営委員会で行うものとする。

(説明会)

第4条 議長は、条例第12条の規定により説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

3 議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに議長に弁明書を提出するものとし、議長は、その旨を告示するものとする。この場合において、説明会に出席する議員がなくなるときは、議長は、説明会の開催を中止することができる。

4 議長は、前項の規定により説明会の開催を中止するときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(調査請求書及び説明会開催請求書の様式)

第5条 条例第6条第1項の調査の請求及び条例第12条第2項の説明会の開催の請求に係る様式は、様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成4年2月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行後最初に提出する誓約書については、第2条中「市議会議員(以下「議員」という。)に就任した後」とあるのは、「この規程施行後」とする。

(平成17年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月3日議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規程の施行の日以後も使用することができる。

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川西市議会議員及び市長の倫理に関する条例施行規程

平成4年2月7日 議会規程第1号

(令和3年1月1日施行)