○川西市公平委員会に係る川西市情報公開条例施行規則

平成4年9月1日

公平委員会規則第2号

川西市公平委員会が管理する公文書に係る川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、川西市情報公開条例施行規則(平成4年川西市規則第39号)その他市長が別に定める規則等の例による。

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成15年4月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市公平委員会に係る川西市情報公開条例施行規則

平成4年9月1日 公平委員会規則第2号

(平成15年4月18日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成4年9月1日 公平委員会規則第2号
平成15年4月18日 公平委員会規則第1号