○川西市職員職名規則

昭和42年3月28日

規則第5号

川西市職員職名規則(昭和32年川西市規則第22号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 川西市職員定数条例(昭和42年川西市条例第6号)に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4の規定により採用された職員の区分及び職名については、法令、条例、規則等において別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の区分)

第2条 職員の区分は、事務職員、技術職員、技能職員及び労務職員とする。

(職名)

第3条 前条に掲げる職員の職名は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する事務職員及び技術職員の職名のうち、部長、局長、公室長、副部長、次長、所長、参事、副公室長、課長、主幹、館長、場長、課長補佐、副主幹、館長補佐、局長補佐、主査等には、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。

第4条 前条に規定する職名に関し、法令、条例、規則等において特別の定めがあり、特に必要と認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名をあわせ用いることができる。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、別に人事異動通知書を発しない限り、職員の区分及び職名は、次の各号の規定により、この規則に基づきそれぞれ発令したものとみなす。

(1) 役付職員の職名は、現に本務として命ぜられている役職の名称を、そのものの職名とし、事務を担当するものを事務吏員、技術を担当するものを技術吏員とする。

(2) 役付職員以外の職員の職名は、従前の職名に対応するこの規則の職名とし、職員の区分は、従前の雇員であるもののうち、事務を担当するものを事務職員、技術を担当するものを技術職員とし、傭員であるものは労務職員とする。

3 川西市職員身元保証規則(昭和30年川西市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

4 川西市職員衛生管理規則(昭和37年川西市規則第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(暫定再任用職員に係る経過措置)

5 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間におけるこの規則の規定の適用については、第1条中「の規定により」とあるのは「又は川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号)付則第5条の規定により」とする。

(昭和43年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月20日規則第35号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月28日規則第43号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月31日規則第52号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年11月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月11日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第46号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月13日規則第5号)

この規則は、平成2年1月16日から施行する。

(平成3年3月30日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第29号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第43号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第19号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月25日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月31日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(川西市職員給与条例施行規則の一部改正)

2 川西市職員給与条例施行規則(昭和31年川西市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則の一部改正)

3 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則(昭和41年川西市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を要する主要な職員を指定する規則の一部改正)

4 地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を要する主要な職員を指定する規則(昭和42年川西市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号の2)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する職員で、この規則の施行の日前に付則別表左欄の旧職員区分の欄に掲げる職員の区分に属していたものは、別に人事異動通知書を発しない限り、この規則に基づき、それぞれ同表右欄の新職員区分の欄に掲げる職員の区分に属する職員として発令したものとみなす。

付則別表

旧職員区分

新職員区分

吏員

事務吏員

事務職員

技術吏員

技術職員

その他の職員

事務職員

事務職員

技術職員

技術職員

技能職員

技能職員

労務職員

労務職員

(平成21年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職員の区分

職名

事務職員

部長、局長、理事、公室長、会計管理者、副部長、副局長、参事、次長、危機管理監、副公室長、館長、所長、課長、主幹、課長補佐、副主幹、館長補佐、所長補佐、局長補佐、場長、主査、主任、主事、事務員、作業長、車両長

技術職員

部長、局長、理事、副部長、副局長、参事、次長、水道技術監、下水道技術監、課長、主幹、課長補佐、副主幹、技師長、場長、主査、主任、主任保健師、主任看護師、技師、技術員、診療放射線技師、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、准看護師、歯科衛生士

技能職員

運転士、浄水管理員、配水管理員、水質管理員、技能調理師、調理師、技能員、作業長、車両長、班長、技能用務員

労務職員

用務員、作業員、支援員、作業長、班長

川西市職員職名規則

昭和42年3月28日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和42年3月28日 規則第5号
昭和43年4月1日 規則第6号
昭和44年3月1日 規則第1号
昭和44年5月1日 規則第29号
昭和45年4月1日 規則第8号
昭和45年11月20日 規則第35号
昭和46年4月1日 規則第5号
昭和46年4月5日 規則第19号
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和48年3月31日 規則第5号
昭和48年12月28日 規則第43号
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和49年6月1日 規則第36号
昭和49年8月31日 規則第52号
昭和50年11月1日 規則第36号
昭和51年4月1日 規則第15号
昭和51年11月11日 規則第44号
昭和51年12月24日 規則第46号
昭和52年4月1日 規則第12号
昭和53年4月1日 規則第23号
昭和54年3月31日 規則第26号
昭和55年3月31日 規則第7号
昭和56年3月31日 規則第23号
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和59年6月1日 規則第24号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和61年10月31日 規則第30号
平成元年3月31日 規則第6号
平成2年1月13日 規則第5号
平成3年3月30日 規則第9号
平成3年6月29日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第15号
平成4年4月1日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年6月21日 規則第26号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年9月29日 規則第43号
平成8年3月29日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第28号
平成12年5月25日 規則第79号
平成13年3月30日 規則第24号
平成14年2月28日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第4号
平成15年10月31日 規則第67号
平成16年3月29日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第29号の2
平成19年3月28日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第29号
平成22年4月1日 規則第31号
平成23年4月1日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第26号
平成25年4月1日 規則第29号
平成27年4月1日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月23日 規則第11号
平成31年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月31日 規則第11号