○川西市一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年10月15日
条例第22号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、給料の教職調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。
(給料の教職調整額)
第2条の2 教育・保育職給料表の適用を受ける職員のうち、川西市立幼稚園に勤務するもの(管理職手当を支給されている者を除く。)に、当該職員の給料の月額の100分の4に相当する給料の教職調整額を支給する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 消防職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
(4) 教育・保育職給料表(別表第4)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第5のとおりとする。
4 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇格)
第5条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従いその者の資格基準に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、規則で定める号給とする。
(降格)
第7条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。
(異動)
第8条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする職に異動させる場合、または1の職から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合において必要な事項は、任命権者と市長が協議して定める。
(昇給)
第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 川西市職員の定年等に関する条例(昭和59年川西市条例第18号)第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢を超える職員に係る当該年齢に達した日以後の最初の4月1日以後の第1項の規定による昇給は、行わないものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第9条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第10条 給料は月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給し、その支給日は市長が定める。
2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときはその日まで給料を支給する。ただし、死亡による場合はその月額を支給する。
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に規則で定めるものについて支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 身体又は精神に著しい障害のある者
(6) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
5 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第5項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第5項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(扶養手当の支給方法)
第13条 扶養手当の支給については、第10条の規定を準用する。
(地域手当)
第13条の2 地域手当は、在勤するすべての職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。地域手当の支給については、条例第10条の規定を準用する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(月額)
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額(月額)
2 前項の規定するもののほか住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(通勤手当)
第13条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるとき(規則で定めるときを含む。)は、規則で定めるところにより、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(昭和29年川西市規則第6号)第6条の2第1項の規定による時間外代休時間(以下「時間外代休時間」という。)である場合その他その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合(川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則第13条の6の規定による介護休暇、同規則第13条の7の規定による介護時間及び同規則第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項及び第4項の規定にかかわらず、勤務を要しない日に勤務した場合において、その勤務時間に対して川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則第6条の規定による代休(以下この項において「代休」という。)を取得したときは、代休の取得に係る勤務時間1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の60までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日給)
第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。年末、年始等で市長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
3 前2項において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他市長が特に定めた日(勤務時間条例第2条第7項の規定に基づき日曜日及び土曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあつては、当該休日その他市長が特に定めた日が勤務を要しない日に当たるときは、任命権者が別に定める日)をいう。
(夜勤手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を市長が定める年間の勤務時間で除して得た額とする。
(宿日直手当)
第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(1) 第1項に規定する場合 勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額(勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、当該額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項に規定する場合 勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日の「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)、無給休職者、刑事休職者、停職者及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)第7条第1項に規定する職員以外の職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の90
(3) 4箇月以上5箇月未満 100分の80
(4) 3箇月以上4箇月未満 100分の70
(5) 2箇月以上3箇月未満 100分の60
(6) 2箇月未満 100分の40
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(専従休職者、無給休職者、刑事休職者、停職者及び地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、川西市職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員を除く。)に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。
(給料の教職調整額等の支給方法)
第24条 給料の教職調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は市長が定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に別に定めのある場合を除くほかその休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(復職時の調整)
第27条 専従休職又は組合休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、専従休職又は組合休暇の期間を換算し、それにより得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給与からの控除)
第28条 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものについて、控除することができる。
(1) 川西市職員互助会の掛金および貸付金の返済金
(2) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いにかかる積立貯金及び貸付金の返済金
(3) 給与支払金額の端数にかかる端数貯金
(4) 団体取扱いにかかる生命保険料及び損害保険料
(5) 登録を受けた職員団体または労働組合の団体費
(給与の口座振替)
第28条の2 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により支給することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の川西市職員の給与に関する条例(昭和29年川西市条例第19号。以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額とする。
5 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は同年同月同日までに決定することができる。
(差額の支給)
11 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(市長の定める事由に該当する場合にあつては、市長の定める額)に達するまで、その差額をその者に支給する。改正後の条例第24条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
13 従前の川西市職員の給与に関する条例(昭和29年川西市条例第19号)は、この条例公布の日から廃止する。
(扶養手当の支給に関する特例措置)
14 児童手当法附則第6条第1項の規定による給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第12条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の規定による給付」と、同項第1号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第1号又は第2号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第1号又は第2号」と、同項第2号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第3号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第3号」とする。
17 平成元年4月1日から平成元年12月31日までの間の通勤手当の支給に関する第13条の4第2項第2号の規定の適用については、同号中「3,800円」とあるのは「4,100円」と、「5,000円」とあるのは「6,200円」とする。
19 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間における医療職給料表(二)は、第3条第1項第3号イ及び別表第3イの規定にかかわらず附則別表第6に定めるとおりとする。
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額64,800円の管理職手当を支給されているもの又は7級に格付されているもの
(3) 医療職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付されているもの
(4) 教育・保育職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額64,800円の管理職手当を支給されているもの
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの
(3) 医療職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の5級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの
(4) 教育・保育職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの
給料表 | 職員 | 減額割合 |
行政職給料表 消防職給料表 | 職務の級8級及び7級の職員 | 100分の4 |
職務の級6級及び5級の職員 | 100分の3 | |
職務の級4級、3級、2級及び1級の職員 | 100分の2 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の4 |
職務の級2級の職員 | 100分の3 | |
職務の級1級の職員 | 100分の2 | |
医療職給料表(二) | 職務の級6級の職員 | 100分の4 |
職務の級5級の職員 | 100分の3 | |
職務の級4級、3級、2級及び1級の職員 | 100分の2 | |
教育職給料表 | 職務の級4級の職員 | 100分の3 |
職務の級3級、2級及び1級の職員 | 100分の2 |
24 平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。
25 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における職員に支給される給料の月額は、第4条又は第6条から第9条の2までの規定を適用して決定された給料月額(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)付則第6項から第8項までの規定により給料として支給される額を含む。第28項において同じ。)に、次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当、地域手当、勤務1時間当たりの給与額(第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額を除く。)、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。
給料表 | 職員 | 減額割合 |
行政職給料表 消防職給料表 | 職務の級8級及び7級の職員 | 100分の3.9 |
職務の級6級及び5級の職員 | 100分の2.9 | |
職務の級4級、3級、2級及び1級の職員 | 100分の1.9 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の3.9 |
職務の級2級の職員 | 100分の2.9 | |
職務の級1級の職員 | 100分の1.9 | |
医療職給料表(二) | 職務の級6級の職員 | 100分の3.9 |
職務の級5級の職員 | 100分の2.9 | |
職務の級4級、3級、2級及び1級の職員 | 100分の1.9 | |
教育職給料表 | 職務の級4級の職員 | 100分の2.9 |
職務の級3級、2級及び1級の職員 | 100分の1.9 |
26 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。
給料表 | 職員 | 減額割合 |
行政職給料表 消防職給料表 | 職務の級8級及び7級の職員 | 100分の3 |
職務の級6級及び5級の職員 | 100分の2 | |
職務の級4級、3級、2級及び1級の職員 | 100分の1 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の3 |
職務の級2級の職員 | 100分の2 | |
職務の級1級の職員 | 100分の1 | |
医療職給料表(二) | 職務の級6級の職員 | 100分の3 |
職務の級5級の職員 | 100分の2 | |
職務の級4級、3級、2級及び1級の職員 | 100分の1 | |
教育職給料表 | 職務の級4級の職員 | 100分の2 |
職務の級3級、2級及び1級の職員 | 100分の1 |
29 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。
給料表 | 職員 | 減額割合 |
行政職給料表 消防職給料表 | 職務の級7級及び6級(月額64,800円の管理職手当を支給されている職員に限る。)の職員 | 100分の5 |
職務の級6級(減額割合100分の5の職員を除く。)及び5級の職員 | 100分の3 | |
医療職給料表(二) | 職務の級6級の職員 | 100分の5 |
職務の級5級の職員 | 100分の3 | |
教育職給料表 | 職務の級4級の職員 | 100分の3 |
32 平成25年7月1日から平成28年6月30日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。
(住居手当の支給に関する特例措置)
35 次の表の左欄に掲げる期間における住居手当の支給に関する第13条の3第2号の規定の適用については、同号中「月額2,100円」とあるのは、「附則第35項の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる月額(平成29年3月31日までに自ら居住するため住宅を所有し、維持、管理費を負担している世帯主である職員によつて新築又は購入されたものであつて、当該新築又は購入のため毎月償還金を支払つている場合又は支払うこととなつた場合にあつては、平成33年3月31日までの間(当該新築又は購入から8年を超えないものとし、8年を経過するまでに償還を終えた場合にあつては、当該償還を終えるまでの間)に限り、同表の右欄に掲げる月額に2,500円を加算した月額)」とする。
期間 | 月額 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 8,400円 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 6,300円 |
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで | 4,200円 |
平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 2,100円 |
(職員の給料月額の特例措置等)
36 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間における職員に支給される給料の月額は、第4条又は第6条から第9条の2までの規定を適用して決定された給料月額に、次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当、地域手当、勤務1時間当たりの給与額(第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額を除く。)、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。
給料表 | 職員 | 減額割合 |
行政職給料表 消防職給料表 | 職務の級7級の職員 | 100分の3.5 |
職務の級6級の職員 | 100分の3 | |
職務の級5級の職員 | 100分の2.5 | |
医療職給料表 | 職務の級6級(月額76,500円の管理職手当を支給されている職員に限る。)の職員 | 100分の3.5 |
職務の級6級(減額割合100分の3.5の職員を除く。)及び5級(月額56,250円の管理職手当を支給されている職員に限る。)の職員 | 100分の3 | |
職務の級5級(減額割合100分の3の職員を除く。)の職員 | 100分の2.5 | |
教育・保育職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の3 |
職務の級5級の職員 | 100分の2.5 |
37 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。
(職員の勤勉手当の特例措置)
39 令和元年12月から令和2年3月までの間、職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の97.5」とあるのは、「100分の92.5」とする。
40 令和2年4月から令和4年6月までの間、次の表に掲げる職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。
給料表 | 職員 |
行政職給料表 | 職務の級7級、6級及び5級の職員 |
消防職給料表 | 職務の級7級、6級及び5級の職員 |
医療職給料表 | 職務の級6級及び5級の職員 |
教育・保育職給料表 | 職務の級6級及び5級の職員 |
41 令和4年12月に支給する前項の表に掲げる職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の105」とあるのは、「100分の102.5」とする。
42 令和5年6月に支給する附則第40項の表に掲げる職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の100」とあるのは、「100分の97.5」とする。
(職員の給料月額の特例措置等)
43 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第45項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条、第8条、第9条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
44 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 川西市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 川西市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
45 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第47項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(職員の勤勉手当の特例措置)
50 令和5年12月に支給する附則第40項の表に掲げる職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の105」とあるのは、「100分の102.5」とする。
附則別表第1
行政職給料の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 9,300 | 9,800 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 35,300 | 37,100 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 10,000 | 10,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
5,800 | 6,300 |
| 10,800 | 11,400 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 |
5,900 | 6,600 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
6,050 | 6,600 |
| 11,600 | 12,300 |
| 22,800 | 23,800 |
| 44,300 | 46,600 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 47,500 | 51,000 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 49,100 | 51,000 |
|
6,900 | 7,400 |
| 13,600 | 14,300 |
| 26,200 | 27,500 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 | 52,300 | 55,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 | 53,900 | 55,400 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 29,400 | 32,000 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
8,100 | 8,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 30,600 | 32,000 |
| 57,300 | 60,000 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
|
|
|
附則別表第2 行政職給料表
職務の等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 318,600 | 295,600 | 231,900 | 186,900 | 162,700 | 127,100 | 105,400 |
2 | 330,100 | 307,100 | 241,700 | 195,300 | 170,500 | 133,300 | 110,400 |
3 | 341,600 | 318,600 | 251,500 | 203,700 | 178,300 | 139,500 | 115,400 |
4 | 353,100 | 330,100 | 261,500 | 213,000 | 186,100 | 146,500 | 120,600 |
5 | 364,600 | 341,600 | 271,500 | 222,300 | 193,900 | 153,500 | 125,800 |
6 | 376,200 | 353,100 | 282,000 | 231,600 | 201,900 | 160,900 | 131,700 |
7 | 387,800 | 364,600 | 292,500 | 240,900 | 209,900 | 168,300 | 137,600 |
8 | 399,400 | 376,100 | 303,000 | 250,200 | 217,900 | 176,000 | 144,200 |
9 | 411,000 | 387,600 | 313,500 | 259,500 | 225,900 | 183,700 | 150,800 |
10 | 422,000 | 399,100 | 324,000 | 268,800 | 233,900 | 191,000 | 157,400 |
11 | 431,600 | 410,400 | 334,500 | 278,100 | 241,500 | 198,300 | 164,600 |
12 | 440,500 | 420,700 | 345,000 | 287,400 | 249,100 | 205,300 | 171,800 |
13 | 448,800 | 430,100 | 354,600 | 295,600 | 255,600 | 211,100 | 179,000 |
14 | 455,900 | 438,600 | 363,100 | 303,300 | 262,100 | 216,900 | 186,100 |
15 | 462,000 | 446,200 | 370,600 | 310,200 | 268,300 | 222,100 | 193,200 |
16 | 468,100 | 452,600 | 377,100 | 316,200 | 274,500 | 226,600 | 199,400 |
17 | 473,700 | 458,100 | 383,000 | 322,200 | 280,500 | 229,800 | 204,600 |
18 | 479,300 | 463,600 | 388,900 | 327,500 | 286,500 | 233,000 | 209,800 |
19 | 484,700 | 468,600 | 393,900 | 332,800 | 291,700 | 236,200 | 213,800 |
20 |
| 473,600 | 398,200 | 337,100 | 296,900 | 238,800 | 217,600 |
21 |
|
| 402,500 | 341,400 | 300,100 |
| 220,600 |
22 |
|
| 406,200 | 345,700 | 303,300 |
| 223,600 |
23 |
|
| 409,900 | 349,300 | 305,900 |
| 226,600 |
24 |
|
|
| 352,900 | 308,500 |
| 229,100 |
25 |
|
|
| 356,400 | 311,100 |
|
|
26 |
|
|
| 359,900 | 313,700 |
|
|
27 |
|
|
| 363,200 |
|
|
|
28 |
|
|
| 366,500 |
|
|
|
附則別表第3 消防職給料表
職務の等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級(甲) | 4等級(乙) | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 318,600 | 295,600 | 231,900 | 186,900 | 180,100 | 138,400 | 121,400 |
2 | 330,100 | 307,100 | 241,700 | 195,300 | 188,000 | 144,300 | 126,600 |
3 | 341,600 | 318,600 | 251,500 | 203,700 | 195,900 | 151,200 | 131,800 |
4 | 353,100 | 330,100 | 261,500 | 213,000 | 203,800 | 158,100 | 137,400 |
5 | 364,600 | 341,600 | 271,500 | 222,300 | 211,700 | 165,000 | 143,000 |
6 | 376,200 | 353,100 | 282,000 | 231,600 | 219,700 | 172,500 | 149,600 |
7 | 387,800 | 364,600 | 292,500 | 240,900 | 227,700 | 180,000 | 156,200 |
8 | 399,400 | 376,100 | 303,000 | 250,200 | 235,700 | 187,900 | 162,800 |
9 | 411,000 | 387,600 | 313,500 | 259,500 | 242,900 | 195,800 | 170,100 |
10 | 422,000 | 399,100 | 324,000 | 268,800 | 250,100 | 203,700 | 177,400 |
11 | 431,600 | 410,400 | 334,500 | 278,100 | 256,400 | 211,600 | 184,700 |
12 | 440,500 | 420,700 | 345,000 | 287,400 | 262,400 | 219,500 | 192,000 |
13 | 448,800 | 430,100 | 354,600 | 295,600 | 268,400 | 227,400 | 199,300 |
14 | 455,900 | 438,600 | 363,100 | 303,300 | 274,200 | 235,300 | 206,600 |
15 | 462,000 | 446,200 | 370,600 | 310,200 | 280,000 | 242,400 | 213,900 |
16 | 468,100 | 452,600 | 377,100 | 316,200 | 285,800 | 249,500 | 221,200 |
17 | 473,700 | 458,100 | 383,000 | 322,200 | 291,100 | 255,700 | 227,400 |
18 | 479,300 | 463,600 | 388,900 | 327,500 | 296,400 | 261,500 | 233,100 |
19 | 484,700 | 468,600 | 393,900 | 332,800 | 301,300 | 267,300 | 238,800 |
20 |
| 473,600 | 398,200 | 337,100 | 306,200 | 272,900 | 243,900 |
21 |
|
| 402,500 | 341,400 | 310,800 | 278,000 | 248,200 |
22 |
|
| 406,200 | 345,700 | 315,400 | 282,700 | 251,700 |
23 |
|
| 409,900 | 349,300 | 319,600 | 286,600 | 255,200 |
24 |
|
|
| 352,900 | 323,800 | 290,500 | 258,700 |
25 |
|
|
| 356,400 | 327,800 | 293,600 | 262,200 |
26 |
|
|
| 359,900 | 331,800 | 296,700 | 265,100 |
27 |
|
|
| 363,200 | 335,500 | 299,400 | 268,000 |
28 |
|
|
| 366,500 | 339,200 | 302,100 | 270,500 |
29 |
|
|
|
| 342,700 | 304,800 | 273,000 |
30 |
|
|
|
| 346,200 |
| 275,500 |
31 |
|
|
|
| 349,600 |
|
|
32 |
|
|
|
| 353,000 |
|
|
附則別表第4
ア 医療職給料表(一)
職務の等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 413,400 | 354,900 | 284,600 | 215,400 |
2 | 425,100 | 366,600 | 296,200 | 226,600 |
3 | 436,800 | 378,300 | 307,800 | 237,800 |
4 | 448,600 | 390,000 | 319,400 | 249,000 |
5 | 460,400 | 401,700 | 331,000 | 260,300 |
6 | 472,200 | 413,400 | 342,600 | 271,600 |
7 | 483,500 | 425,100 | 354,200 | 282,900 |
8 | 494,800 | 436,800 | 365,800 | 294,200 |
9 | 506,100 | 448,500 | 377,400 | 305,500 |
10 | 517,300 | 460,200 | 389,000 | 316,800 |
11 | 528,500 | 471,900 | 400,300 | 328,100 |
12 | 538,900 | 483,000 | 411,600 | 339,400 |
13 | 549,300 | 494,100 | 422,900 | 349,800 |
14 | 558,800 | 505,200 | 434,200 | 360,200 |
15 | 568,300 | 515,400 | 444,300 | 369,200 |
16 | 576,800 | 525,600 | 454,400 | 376,800 |
17 | 585,300 | 534,800 | 464,500 | 384,400 |
18 | 592,600 | 543,500 | 472,800 | 390,400 |
19 | 599,900 | 552,200 | 481,100 | 396,400 |
20 | 607,200 | 558,700 | 487,700 | 401,500 |
21 | 614,100 | 565,200 | 494,300 |
|
22 | 621,000 | 571,300 | 499,600 |
|
23 |
| 577,400 |
|
|
24 |
| 583,500 |
|
|
25 |
| 589,600 |
|
|
26 |
| 595,700 |
|
|
イ 医療職給料表(二)
職務の等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 228,600 | 187,300 | 151,700 | 126,500 |
2 | 237,500 | 195,100 | 158,600 | 132,200 |
3 | 247,200 | 202,900 | 165,500 | 138,300 |
4 | 256,900 | 211,400 | 172,400 | 144,400 |
5 | 266,600 | 219,900 | 179,700 | 150,500 |
6 | 276,300 | 228,600 | 187,000 | 157,200 |
7 | 286,100 | 237,300 | 194,700 | 163,900 |
8 | 295,900 | 246,800 | 202,400 | 170,600 |
9 | 305,700 | 256,300 | 210,300 | 177,800 |
10 | 316,200 | 265,800 | 218,200 | 185,000 |
11 | 326,700 | 275,300 | 226,100 | 192,300 |
12 | 337,200 | 284,500 | 233,800 | 199,600 |
13 | 346,900 | 293,700 | 241,500 | 206,900 |
14 | 356,600 | 302,200 | 248,600 | 214,200 |
15 | 366,300 | 310,700 | 255,700 | 221,000 |
16 | 374,900 | 318,000 | 262,300 | 227,800 |
17 | 383,500 | 325,300 | 268,900 | 233,600 |
18 | 391,100 | 332,000 | 275,000 | 239,400 |
19 | 398,700 | 338,700 | 281,100 | 244,400 |
20 | 405,600 | 344,400 | 286,600 | 249,400 |
21 | 412,500 | 350,100 | 292,100 | 253,400 |
22 | 418,000 | 354,900 | 297,600 | 257,400 |
23 | 423,500 | 359,700 | 301,800 | 261,400 |
24 | 428,000 | 363,400 | 306,000 | 264,600 |
25 |
| 367,100 | 309,500 | 267,800 |
26 |
|
| 313,000 | 271,000 |
27 |
|
| 316,500 | 273,800 |
28 |
|
|
| 276,600 |
附則別表第5 教育職給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 205,100円 | 136,100円 | -円 |
2 | 213,900 | 143,200 | 103,400 |
3 | 222,700 | 150,300 | 107,800 |
4 | 231,800 | 157,400 | 112,200 |
5 | 240,900 | 164,600 | 116,800 |
6 | 250,000 | 171,800 | 122,100 |
7 | 259,100 | 179,600 | 128,200 |
8 | 268,200 | 187,400 | 134,300 |
9 | 277,300 | 195,600 | 140,700 |
10 | 286,400 | 203,800 | 147,100 |
11 | 295,500 | 212,400 | 153,500 |
12 | 304,600 | 221,000 | 159,900 |
13 | 313,400 | 229,800 | 166,300 |
14 | 322,200 | 238,600 | 172,700 |
15 | 330,800 | 247,400 | 179,000 |
16 | 339,400 | 256,300 | 185,300 |
17 | 347,800 | 265,200 | 191,600 |
18 | 356,200 | 273,700 | 197,800 |
19 | 364,100 | 282,200 | 204,000 |
20 | 372,000 | 290,700 | 210,200 |
21 | 379,000 | 298,500 | 215,700 |
22 | 385,300 | 306,300 | 221,200 |
23 | 391,200 | 313,900 | 226,700 |
24 | 396,500 | 321,500 | 231,200 |
25 |
| 328,400 | 235,200 |
26 |
| 335,300 | 238,400 |
27 |
| 341,800 | 241,500 |
28 |
| 348,300 | 244,300 |
29 |
| 354,100 | 246,700 |
30 |
| 359,900 | 249,100 |
31 |
| 364,900 | 251,200 |
32 |
| 368,900 |
|
33 |
| 372,900 |
|
34 |
| 376,300 |
|
35 |
| 379,100 |
|
附則別表第6 医療職給料表(二)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 145,600円 | 175,900円 | 215,100円 | 259,900円 |
2 | 151,500 | 183,300 | 223,700 | 269,700 |
3 | 157,900 | 190,700 | 232,300 | 280,200 |
4 | 164,300 | 198,100 | 241,600 | 290,700 |
5 | 170,700 | 206,000 | 250,900 | 301,200 |
6 | 177,900 | 213,900 | 260,500 | 311,700 |
7 | 185,100 | 222,200 | 270,100 | 322,600 |
8 | 192,300 | 230,500 | 280,200 | 333,500 |
9 | 200,100 | 238,800 | 290,300 | 344,400 |
10 | 207,900 | 247,100 | 300,400 | 355,800 |
11 | 215,900 | 255,400 | 310,500 | 367,200 |
12 | 223,900 | 263,700 | 320,600 | 378,600 |
13 | 231,900 | 272,000 | 330,700 | 389,400 |
14 | 239,900 | 280,200 | 340,300 | 400,200 |
15 | 247,300 | 288,400 | 349,900 | 411,000 |
16 | 254,700 | 295,900 | 358,300 | 420,600 |
17 | 261,100 | 303,400 | 366,700 | 430,200 |
18 | 267,500 | 310,300 | 374,200 | 438,700 |
19 | 273,000 | 317,200 | 381,700 | 447,200 |
20 | 278,500 | 323,300 | 388,000 | 454,800 |
21 | 282,900 | 329,400 | 394,300 | 462,400 |
22 | 287,300 | 335,500 | 399,500 | 468,500 |
23 | 291,700 | 340,200 | 404,700 | 474,600 |
24 | 295,100 | 344,900 | 408,600 | 479,500 |
25 | 298,500 | 348,700 | 412,500 |
|
26 | 301,900 | 352,500 | 416,400 |
|
27 | 304,700 | 356,100 | 420,300 |
|
28 | 307,500 | 359,700 |
|
|
29 |
| 363,300 |
|
|
30 |
| 366,600 |
|
|
31 |
| 369,900 |
|
|
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 160,700 | 183,200 | 209,400 | 236,700 | 316,100 | 346,400 | 399,600 |
2 | 162,700 | 184,800 | 211,500 | 238,900 | 318,600 | 348,800 | 401,600 | |
3 | 164,700 | 186,500 | 213,400 | 241,200 | 321,100 | 351,200 | 403,600 | |
4 | 166,700 | 188,100 | 215,400 | 243,300 | 323,600 | 353,500 | 405,500 | |
5 | 168,700 | 189,800 | 217,300 | 245,400 | 326,000 | 355,800 | 407,400 | |
6 | 170,800 | 191,400 | 219,100 | 247,400 | 328,400 | 358,100 | 409,200 | |
7 | 172,900 | 193,100 | 220,900 | 249,600 | 330,900 | 360,300 | 411,000 | |
8 | 175,000 | 194,700 | 222,700 | 251,800 | 333,200 | 362,500 | 412,800 | |
9 | 176,600 | 196,400 | 224,400 | 253,900 | 335,400 | 364,300 | 414,600 | |
10 | 178,300 | 198,000 | 226,100 | 256,000 | 337,700 | 366,200 | 416,500 | |
11 | 179,900 | 199,700 | 227,900 | 258,100 | 340,200 | 368,100 | 418,400 | |
12 | 181,500 | 201,300 | 229,700 | 260,300 | 342,600 | 370,000 | 420,300 | |
13 | 183,100 | 203,000 | 231,400 | 262,500 | 345,000 | 372,000 | 422,100 | |
14 | 184,700 | 204,600 | 233,000 | 264,700 | 347,300 | 373,900 | 423,800 | |
15 | 186,400 | 206,200 | 234,600 | 266,900 | 349,700 | 375,800 | 425,500 | |
16 | 188,000 | 207,700 | 236,300 | 269,200 | 351,700 | 377,700 | 427,200 | |
17 | 189,700 | 209,200 | 238,000 | 271,500 | 353,600 | 379,500 | 428,800 | |
18 | 191,300 | 210,700 | 239,700 | 273,700 | 355,500 | 381,200 | 430,300 | |
19 | 193,000 | 212,200 | 241,400 | 276,000 | 357,600 | 382,900 | 431,800 | |
20 | 194,600 | 213,600 | 243,000 | 278,200 | 359,700 | 384,500 | 433,200 | |
21 | 196,300 | 215,100 | 244,600 | 280,500 | 361,800 | 386,000 | 434,700 | |
22 | 197,900 | 216,500 | 246,300 | 282,700 | 364,000 | 387,100 | 436,200 | |
23 | 199,600 | 218,000 | 247,900 | 284,900 | 366,100 | 388,200 | 437,600 | |
24 | 201,200 | 219,500 | 249,500 | 287,100 | 368,200 | 389,300 | 439,000 | |
25 | 202,900 | 220,900 | 251,100 | 289,400 | 370,200 | 390,500 | 440,400 | |
26 | 204,500 | 222,300 | 252,700 | 291,700 | 372,200 | 391,700 | 441,800 | |
27 | 206,000 | 223,700 | 254,400 | 293,800 | 374,100 | 392,900 | 443,100 | |
28 | 207,400 | 225,200 | 256,000 | 296,000 | 376,000 | 394,100 | 444,400 | |
29 | 208,800 | 226,700 | 257,700 | 298,200 | 377,900 | 395,200 | 445,700 | |
30 | 210,200 | 228,400 | 259,300 | 300,300 | 379,500 | 396,200 | 447,000 | |
31 | 211,600 | 230,200 | 261,000 | 302,500 | 381,100 | 397,300 | 448,300 | |
32 | 213,000 | 232,000 | 262,600 | 304,700 | 382,600 | 398,400 | 449,600 | |
33 | 214,400 | 233,800 | 264,200 | 306,900 | 384,100 | 399,500 | 450,900 | |
34 | 215,800 | 235,500 | 265,800 | 309,100 | 385,600 | 400,500 | 452,100 | |
35 | 217,200 | 237,200 | 267,500 | 311,300 | 387,000 | 401,400 | 453,300 | |
36 | 218,600 | 238,900 | 269,200 | 313,400 | 388,400 | 402,300 | 454,500 | |
37 | 220,000 | 240,600 | 270,900 | 315,300 | 389,800 | 403,300 | 455,700 | |
38 | 221,300 | 242,100 | 272,600 | 317,400 | 390,800 | 404,300 | 456,900 | |
39 | 222,600 | 243,500 | 274,200 | 319,500 | 391,700 | 405,200 | 458,000 | |
40 | 223,900 | 245,000 | 275,800 | 321,600 | 392,600 | 406,100 | 459,100 | |
41 | 225,200 | 246,300 | 277,400 | 323,600 | 393,500 | 407,000 | 460,200 | |
42 | 226,500 | 247,600 | 279,000 | 325,600 | 394,300 | 407,900 | 461,300 | |
43 | 227,800 | 248,900 | 280,500 | 327,400 | 395,100 | 408,800 | 462,400 | |
44 | 229,100 | 250,200 | 282,000 | 329,200 | 395,900 | 409,700 | 463,500 | |
45 | 230,400 | 251,500 | 283,400 | 330,900 | 396,700 | 410,600 | 464,600 | |
46 | 231,700 | 252,800 | 284,800 | 332,600 | 397,400 | 411,400 | 465,600 | |
47 | 233,000 | 254,100 | 286,300 | 334,200 | 398,100 | 412,200 | 466,600 | |
48 | 234,300 | 255,400 | 287,800 | 335,900 | 398,800 | 413,000 | 467,500 | |
49 | 235,600 | 256,600 | 289,200 | 337,500 | 399,500 | 413,800 | 468,400 | |
50 | 236,800 | 257,700 | 290,600 | 339,000 | 400,200 | 414,600 | 469,300 | |
51 | 238,000 | 258,800 | 292,000 | 340,400 | 400,900 | 415,400 | ||
52 | 239,200 | 259,800 | 293,300 | 341,700 | 401,600 | 416,100 | ||
53 | 240,400 | 260,800 | 294,500 | 342,900 | 416,900 | |||
54 | 241,500 | 261,700 | 295,800 | 344,200 | 417,700 | |||
55 | 242,600 | 262,600 | 297,100 | 345,500 | 418,500 | |||
56 | 243,600 | 263,400 | 298,500 | 346,800 | 419,300 | |||
57 | 244,600 | 264,200 | 299,900 | 348,000 | 420,100 | |||
58 | 245,600 | 264,900 | 301,300 | 349,200 | 420,900 | |||
59 | 246,600 | 265,500 | 302,700 | 350,300 | 421,700 | |||
60 | 247,600 | 266,100 | 304,100 | 351,400 | 422,500 | |||
61 | 248,600 | 266,800 | 305,500 | 352,500 | 423,300 | |||
62 | 249,600 | 267,500 | 306,900 | 353,500 | 424,100 | |||
63 | 250,400 | 268,100 | 308,300 | 354,600 | 424,900 | |||
64 | 251,200 | 268,700 | 309,600 | 355,700 | 425,700 | |||
65 | 251,800 | 269,300 | 310,900 | 356,700 | 426,500 | |||
66 | 252,600 | 269,900 | 312,200 | 357,700 | 427,300 | |||
67 | 253,400 | 270,500 | 313,500 | 358,600 | 428,100 | |||
68 | 271,200 | 314,800 | 359,500 | 428,900 | ||||
69 | 271,700 | 316,100 | 360,300 | 429,800 | ||||
70 | 272,400 | 317,500 | 361,200 | 430,600 | ||||
71 | 273,200 | 318,800 | 362,100 | 431,400 | ||||
72 | 274,000 | 320,100 | 362,900 | 432,200 | ||||
73 | 274,800 | 321,200 | 363,800 | 432,900 | ||||
74 | 275,600 | 322,300 | 364,700 | 433,600 | ||||
75 | 276,400 | 323,400 | 365,600 | 434,300 | ||||
76 | 277,200 | 324,500 | 366,400 | 435,000 | ||||
77 | 278,000 | 325,600 | 367,300 | 435,700 | ||||
78 | 278,700 | 326,700 | 368,200 | 436,400 | ||||
79 | 279,400 | 327,700 | 369,000 | 437,000 | ||||
80 | 280,100 | 328,700 | 369,800 | 437,600 | ||||
81 | 280,800 | 329,500 | 370,600 | 438,200 | ||||
82 | 281,500 | 330,300 | 371,400 | 438,800 | ||||
83 | 282,200 | 331,100 | 439,300 | |||||
84 | 282,900 | 331,900 | 439,800 | |||||
85 | 283,500 | 332,700 | 440,300 | |||||
86 | 284,200 | 333,500 | 440,800 | |||||
87 | 284,900 | 334,300 | 441,200 | |||||
88 | 285,600 | 335,000 | 441,600 | |||||
89 | 286,300 | 335,700 | 442,000 | |||||
90 | 287,000 | 336,400 | 442,400 | |||||
91 | 287,700 | 337,100 | ||||||
92 | 288,300 | 337,800 | ||||||
93 | 289,000 | 338,500 | ||||||
94 | 289,700 | 339,200 | ||||||
95 | 290,400 | 339,900 | ||||||
96 | 291,100 | 340,600 | ||||||
97 | 291,800 | 341,200 | ||||||
98 | 292,500 | 341,800 | ||||||
99 | 293,200 | 342,400 | ||||||
100 | 293,900 | |||||||
101 | 294,500 | |||||||
102 | 295,100 | |||||||
103 | 295,700 | |||||||
104 | 296,300 | |||||||
105 | 296,900 | |||||||
106 | 297,500 | |||||||
107 | 298,100 | |||||||
108 | 298,700 | |||||||
109 | 299,300 | |||||||
110 | 299,900 | |||||||
111 | 300,500 | |||||||
112 | 301,000 | |||||||
113 | 301,600 | |||||||
114 | 302,200 | |||||||
115 | 302,700 | |||||||
116 | 303,100 | |||||||
117 | 303,400 | |||||||
118 | 303,600 | |||||||
119 | 303,800 | |||||||
120 | 304,000 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 216,200 | 256,200 | 265,900 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 391,200 |
別表第2(第3条関係)
消防職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 168,500 | 191,100 | 227,600 | 236,700 | 316,100 | 346,400 | 399,600 |
2 | 170,500 | 192,900 | 229,500 | 238,900 | 318,600 | 348,800 | 401,600 | |
3 | 172,600 | 194,800 | 231,300 | 241,200 | 321,100 | 351,200 | 403,600 | |
4 | 174,500 | 196,600 | 233,100 | 243,300 | 323,600 | 353,500 | 405,500 | |
5 | 176,500 | 198,400 | 234,800 | 245,400 | 326,000 | 355,800 | 407,400 | |
6 | 178,700 | 200,200 | 236,500 | 247,400 | 328,400 | 358,100 | 409,200 | |
7 | 180,900 | 202,000 | 238,000 | 249,600 | 330,900 | 360,300 | 411,000 | |
8 | 183,100 | 203,700 | 239,600 | 251,800 | 333,200 | 362,500 | 412,800 | |
9 | 184,700 | 205,300 | 241,200 | 253,900 | 335,400 | 364,300 | 414,600 | |
10 | 186,400 | 206,900 | 242,800 | 256,000 | 337,700 | 366,200 | 416,500 | |
11 | 187,900 | 208,600 | 244,600 | 258,100 | 340,200 | 368,100 | 418,400 | |
12 | 189,400 | 210,400 | 246,400 | 260,300 | 342,600 | 370,000 | 420,300 | |
13 | 190,900 | 212,100 | 248,000 | 262,500 | 345,000 | 372,000 | 422,100 | |
14 | 192,600 | 213,700 | 249,600 | 264,700 | 347,300 | 373,900 | 423,800 | |
15 | 194,500 | 215,300 | 251,200 | 266,900 | 349,700 | 375,800 | 425,500 | |
16 | 196,400 | 216,900 | 252,800 | 269,200 | 351,700 | 377,700 | 427,200 | |
17 | 198,100 | 218,300 | 254,500 | 271,500 | 353,600 | 379,500 | 428,800 | |
18 | 199,700 | 219,800 | 256,300 | 273,700 | 355,500 | 381,200 | 430,300 | |
19 | 201,400 | 221,300 | 258,000 | 276,000 | 357,600 | 382,900 | 431,800 | |
20 | 203,000 | 222,800 | 259,700 | 278,200 | 359,700 | 384,500 | 433,200 | |
21 | 204,700 | 224,100 | 261,400 | 280,500 | 361,800 | 386,000 | 434,700 | |
22 | 206,400 | 225,400 | 263,100 | 282,700 | 364,000 | 387,100 | 436,200 | |
23 | 208,100 | 227,100 | 264,800 | 284,900 | 366,100 | 388,200 | 437,600 | |
24 | 209,700 | 228,900 | 266,400 | 287,100 | 368,200 | 389,300 | 439,000 | |
25 | 211,500 | 230,700 | 268,000 | 289,400 | 370,200 | 390,500 | 440,400 | |
26 | 213,200 | 232,500 | 269,600 | 291,600 | 372,200 | 391,700 | 441,800 | |
27 | 214,500 | 234,100 | 271,200 | 293,800 | 374,100 | 392,900 | 443,100 | |
28 | 215,900 | 235,900 | 272,700 | 296,000 | 376,000 | 394,100 | 444,400 | |
29 | 217,100 | 237,500 | 274,400 | 298,200 | 377,900 | 395,200 | 445,700 | |
30 | 218,300 | 239,200 | 276,000 | 300,300 | 379,500 | 396,200 | 447,000 | |
31 | 219,600 | 241,000 | 277,600 | 302,500 | 381,100 | 397,300 | 448,300 | |
32 | 220,700 | 242,900 | 279,000 | 304,800 | 382,600 | 398,400 | 449,600 | |
33 | 221,900 | 244,600 | 280,500 | 306,900 | 384,100 | 399,500 | 450,900 | |
34 | 223,200 | 246,300 | 281,900 | 309,100 | 385,600 | 400,500 | 452,100 | |
35 | 224,400 | 248,100 | 283,300 | 311,300 | 387,000 | 401,400 | 453,300 | |
36 | 225,700 | 249,800 | 284,700 | 313,400 | 388,400 | 402,300 | 454,500 | |
37 | 226,700 | 251,500 | 286,100 | 315,300 | 389,800 | 403,300 | 455,700 | |
38 | 227,800 | 253,200 | 287,500 | 317,400 | 390,800 | 404,300 | 456,900 | |
39 | 228,800 | 254,900 | 288,800 | 319,500 | 391,700 | 405,200 | 458,000 | |
40 | 229,800 | 256,600 | 290,100 | 321,600 | 392,600 | 406,100 | 459,100 | |
41 | 230,800 | 258,300 | 291,300 | 323,600 | 393,500 | 407,000 | 460,200 | |
42 | 232,200 | 260,100 | 292,800 | 325,600 | 394,300 | 407,900 | 461,300 | |
43 | 233,700 | 261,900 | 294,200 | 327,400 | 395,100 | 408,800 | 462,400 | |
44 | 235,300 | 263,700 | 295,600 | 329,200 | 395,900 | 409,700 | 463,500 | |
45 | 236,600 | 265,500 | 296,800 | 330,900 | 396,700 | 410,600 | 464,600 | |
46 | 237,900 | 267,300 | 298,000 | 332,600 | 397,400 | 411,400 | 465,600 | |
47 | 239,200 | 269,000 | 299,200 | 334,200 | 398,100 | 412,200 | 466,600 | |
48 | 240,500 | 270,800 | 300,400 | 335,900 | 398,800 | 413,000 | 467,500 | |
49 | 242,300 | 272,500 | 301,700 | 337,500 | 399,500 | 413,800 | 468,400 | |
50 | 244,100 | 274,200 | 303,000 | 339,000 | 400,200 | 414,600 | 469,300 | |
51 | 245,800 | 275,900 | 304,300 | 340,400 | 400,900 | 415,400 | ||
52 | 247,500 | 277,600 | 305,600 | 341,700 | 401,600 | 416,100 | ||
53 | 249,300 | 279,100 | 306,700 | 342,900 | 416,900 | |||
54 | 251,000 | 280,800 | 308,000 | 344,200 | 417,700 | |||
55 | 252,800 | 282,200 | 309,300 | 345,500 | 418,500 | |||
56 | 254,400 | 283,800 | 310,600 | 346,800 | 419,300 | |||
57 | 256,000 | 285,300 | 311,800 | 348,000 | 420,100 | |||
58 | 257,600 | 286,800 | 313,200 | 349,200 | 420,900 | |||
59 | 259,100 | 288,200 | 314,500 | 350,300 | 421,700 | |||
60 | 260,500 | 289,600 | 315,800 | 351,400 | 422,500 | |||
61 | 261,900 | 290,800 | 317,100 | 352,500 | 423,300 | |||
62 | 263,400 | 292,100 | 318,400 | 353,500 | 424,100 | |||
63 | 264,800 | 293,300 | 319,700 | 354,600 | 424,900 | |||
64 | 266,200 | 294,500 | 321,000 | 355,700 | 425,700 | |||
65 | 267,400 | 295,500 | 322,300 | 356,700 | 426,500 | |||
66 | 268,800 | 296,500 | 323,400 | 357,700 | 427,300 | |||
67 | 270,100 | 297,400 | 324,500 | 358,600 | 428,100 | |||
68 | 298,300 | 325,700 | 359,500 | 428,900 | ||||
69 | 298,900 | 326,900 | 360,300 | 429,800 | ||||
70 | 299,800 | 328,100 | 361,200 | 430,600 | ||||
71 | 300,700 | 329,300 | 362,100 | 431,400 | ||||
72 | 301,500 | 330,500 | 362,900 | 432,200 | ||||
73 | 302,300 | 331,700 | 363,800 | 432,900 | ||||
74 | 303,100 | 332,800 | 364,700 | 433,600 | ||||
75 | 303,900 | 333,900 | 365,600 | 434,300 | ||||
76 | 304,600 | 335,000 | 366,400 | 435,000 | ||||
77 | 305,300 | 336,100 | 367,300 | 435,700 | ||||
78 | 306,000 | 337,200 | 368,200 | 436,400 | ||||
79 | 306,600 | 338,200 | 369,000 | 437,000 | ||||
80 | 307,300 | 339,200 | 369,800 | 437,600 | ||||
81 | 308,000 | 340,200 | 370,600 | 438,200 | ||||
82 | 308,600 | 341,200 | 371,400 | 438,800 | ||||
83 | 309,200 | 342,200 | 439,300 | |||||
84 | 309,800 | 343,200 | 439,800 | |||||
85 | 310,400 | 344,200 | 440,300 | |||||
86 | 311,000 | 345,200 | 440,800 | |||||
87 | 311,600 | 346,100 | 441,200 | |||||
88 | 312,100 | 346,900 | 441,600 | |||||
89 | 312,600 | 347,800 | 442,000 | |||||
90 | 313,100 | 348,700 | 442,400 | |||||
91 | 313,500 | 349,600 | ||||||
92 | 313,900 | 350,400 | ||||||
93 | 314,300 | 351,200 | ||||||
94 | 314,700 | 352,000 | ||||||
95 | 315,100 | 352,800 | ||||||
96 | 315,500 | 353,600 | ||||||
97 | 315,900 | 354,300 | ||||||
98 | 316,300 | 355,000 | ||||||
99 | 316,600 | 355,700 | ||||||
100 | 316,900 | |||||||
101 | 317,200 | |||||||
102 | 317,500 | |||||||
103 | 317,800 | |||||||
104 | 318,100 | |||||||
105 | 318,400 | |||||||
106 | 318,700 | |||||||
107 | 319,000 | |||||||
108 | 319,300 | |||||||
109 | 319,600 | |||||||
110 | 319,900 | |||||||
111 | 320,200 | |||||||
112 | 320,500 | |||||||
113 | 320,800 | |||||||
114 | 321,000 | |||||||
115 | 321,200 | |||||||
116 | 321,400 | |||||||
117 | 321,600 | |||||||
118 | 321,800 | |||||||
119 | 322,000 | |||||||
120 | 322,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 216,200 | 256,200 | 265,900 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 391,200 |
別表第3(第3条関係)
医療職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 182,200 | 213,000 | 266,600 | 267,500 | 319,900 | 338,900 |
2 | 183,600 | 214,900 | 268,600 | 269,500 | 321,900 | 341,000 | |
3 | 185,000 | 216,700 | 270,600 | 271,500 | 324,000 | 343,300 | |
4 | 186,400 | 218,600 | 272,500 | 273,300 | 326,100 | 345,400 | |
5 | 187,900 | 220,300 | 274,400 | 275,100 | 328,200 | 347,700 | |
6 | 189,400 | 221,900 | 276,300 | 277,100 | 330,100 | 350,000 | |
7 | 190,800 | 223,600 | 278,000 | 278,800 | 331,900 | 352,200 | |
8 | 192,300 | 225,300 | 279,900 | 280,700 | 333,600 | 354,400 | |
9 | 193,800 | 226,900 | 281,500 | 282,600 | 335,500 | 356,700 | |
10 | 195,300 | 228,700 | 283,200 | 284,500 | 337,500 | 359,100 | |
11 | 196,700 | 230,200 | 285,000 | 286,500 | 339,700 | 361,500 | |
12 | 198,100 | 231,900 | 286,700 | 288,400 | 341,900 | 363,800 | |
13 | 199,600 | 233,000 | 288,200 | 289,900 | 343,900 | 366,100 | |
14 | 201,100 | 234,300 | 289,900 | 291,900 | 346,100 | 368,300 | |
15 | 202,600 | 235,800 | 291,700 | 293,800 | 348,300 | 370,400 | |
16 | 204,100 | 237,100 | 293,300 | 295,500 | 350,400 | 372,600 | |
17 | 205,500 | 238,400 | 295,100 | 297,400 | 352,500 | 374,700 | |
18 | 206,900 | 239,800 | 296,800 | 299,300 | 354,600 | 376,900 | |
19 | 208,400 | 241,400 | 298,200 | 301,300 | 356,600 | 379,100 | |
20 | 210,000 | 243,100 | 300,000 | 303,400 | 358,500 | 381,200 | |
21 | 211,500 | 244,600 | 301,800 | 305,300 | 360,600 | 383,400 | |
22 | 213,100 | 246,200 | 303,400 | 307,200 | 362,600 | 385,600 | |
23 | 214,700 | 247,700 | 305,200 | 309,200 | 364,700 | 387,800 | |
24 | 216,300 | 249,200 | 306,700 | 311,300 | 366,800 | 390,000 | |
25 | 217,800 | 250,400 | 308,100 | 313,100 | 369,000 | 392,100 | |
26 | 219,300 | 251,800 | 309,700 | 315,100 | 371,100 | 394,100 | |
27 | 220,800 | 253,400 | 310,900 | 317,000 | 373,100 | 396,000 | |
28 | 222,300 | 255,000 | 312,200 | 319,100 | 375,000 | 397,800 | |
29 | 223,700 | 256,500 | 313,600 | 320,700 | 377,100 | 399,600 | |
30 | 225,100 | 258,000 | 314,900 | 322,300 | 379,200 | 401,500 | |
31 | 226,400 | 259,300 | 316,200 | 323,700 | 381,200 | 403,400 | |
32 | 227,700 | 260,500 | 317,600 | 325,200 | 383,100 | 405,200 | |
33 | 229,200 | 261,700 | 318,900 | 327,000 | 385,000 | 407,000 | |
34 | 230,800 | 263,100 | 320,100 | 328,900 | 387,000 | 408,700 | |
35 | 232,400 | 264,700 | 321,300 | 330,700 | 388,900 | 410,300 | |
36 | 233,900 | 266,300 | 322,700 | 332,500 | 390,900 | 411,900 | |
37 | 235,500 | 267,800 | 323,700 | 334,300 | 392,800 | 413,600 | |
38 | 237,300 | 269,500 | 325,100 | 336,200 | 394,700 | 415,300 | |
39 | 239,000 | 271,100 | 326,200 | 338,200 | 396,500 | 417,000 | |
40 | 240,700 | 272,700 | 327,300 | 340,000 | 398,400 | 418,600 | |
41 | 242,400 | 274,200 | 328,300 | 341,900 | 400,200 | 420,200 | |
42 | 244,100 | 275,900 | 329,300 | 343,900 | 402,000 | 421,700 | |
43 | 245,800 | 277,500 | 330,300 | 345,700 | 403,700 | 423,200 | |
44 | 247,400 | 278,900 | 331,300 | 347,300 | 405,500 | 424,700 | |
45 | 249,000 | 280,600 | 332,400 | 349,200 | 407,200 | 426,200 | |
46 | 250,600 | 282,200 | 333,500 | 350,800 | 408,800 | 427,700 | |
47 | 252,200 | 283,900 | 334,500 | 352,400 | 410,300 | 429,100 | |
48 | 253,800 | 285,700 | 335,600 | 354,100 | 411,800 | 430,500 | |
49 | 255,400 | 287,500 | 336,800 | 355,700 | 413,200 | 431,900 | |
50 | 256,700 | 289,300 | 337,800 | 357,200 | 414,700 | 433,200 | |
51 | 258,000 | 291,000 | 339,000 | 358,900 | 416,000 | 434,400 | |
52 | 259,200 | 292,900 | 340,100 | 360,500 | 417,200 | 435,500 | |
53 | 260,500 | 294,700 | 341,300 | 362,200 | 418,500 | 436,600 | |
54 | 261,900 | 296,600 | 342,300 | 363,700 | 419,800 | 437,700 | |
55 | 263,300 | 298,500 | 343,300 | 365,100 | 421,000 | 438,800 | |
56 | 264,600 | 300,300 | 344,200 | 366,600 | 422,200 | 439,900 | |
57 | 265,800 | 301,500 | 345,100 | 368,100 | 423,400 | 440,900 | |
58 | 267,100 | 303,000 | 346,000 | 369,600 | 424,600 | 441,900 | |
59 | 268,400 | 304,500 | 346,900 | 371,100 | 425,700 | 442,900 | |
60 | 269,700 | 305,900 | 347,800 | 372,600 | 426,800 | 443,900 | |
61 | 271,200 | 307,000 | 348,700 | 374,100 | 427,800 | 444,900 | |
62 | 272,600 | 308,600 | 349,600 | 375,400 | 428,800 | 445,900 | |
63 | 273,900 | 310,300 | 350,400 | 376,600 | 429,800 | 446,900 | |
64 | 275,300 | 311,900 | 351,200 | 377,800 | 430,800 | 447,900 | |
65 | 276,500 | 313,300 | 351,900 | 379,000 | 431,800 | 448,800 | |
66 | 277,600 | 314,900 | 352,700 | 380,100 | 432,800 | 449,800 | |
67 | 278,800 | 316,200 | 353,300 | 381,200 | 433,800 | 450,800 | |
68 | 280,100 | 317,800 | 354,000 | 382,200 | 434,800 | 451,800 | |
69 | 281,400 | 319,400 | 354,800 | 383,300 | 435,800 | 452,800 | |
70 | 282,500 | 320,800 | 355,600 | 384,300 | 436,800 | 453,800 | |
71 | 283,600 | 322,100 | 356,400 | 385,300 | 437,700 | 454,800 | |
72 | 284,700 | 323,600 | 357,200 | 386,300 | 438,600 | 455,800 | |
73 | 285,500 | 325,000 | 357,800 | 387,300 | 439,500 | 456,900 | |
74 | 286,300 | 326,200 | 358,500 | 388,200 | 457,900 | ||
75 | 287,300 | 327,500 | 359,200 | 389,100 | 458,900 | ||
76 | 288,300 | 328,800 | 359,800 | 389,900 | 459,900 | ||
77 | 289,200 | 330,000 | 360,500 | 390,800 | 460,900 | ||
78 | 290,200 | 331,300 | 361,200 | 391,700 | 461,900 | ||
79 | 291,300 | 332,500 | 361,900 | 392,500 | 462,900 | ||
80 | 292,100 | 333,600 | 362,500 | 393,300 | |||
81 | 293,100 | 334,900 | 363,200 | 394,000 | |||
82 | 294,000 | 336,200 | 363,900 | 394,800 | |||
83 | 294,900 | 337,500 | 364,600 | 395,500 | |||
84 | 295,600 | 338,600 | 365,300 | 396,200 | |||
85 | 296,600 | 339,800 | 366,000 | 396,900 | |||
86 | 297,400 | 340,900 | 366,800 | 397,600 | |||
87 | 298,200 | 341,900 | 367,600 | 398,300 | |||
88 | 299,000 | 343,000 | 368,400 | 399,000 | |||
89 | 299,900 | 344,000 | 369,000 | 399,700 | |||
90 | 300,700 | 345,000 | 369,800 | 400,400 | |||
91 | 301,500 | 345,900 | 370,600 | 401,100 | |||
92 | 302,300 | 346,800 | 371,400 | 401,800 | |||
93 | 303,100 | 347,700 | 372,200 | 402,500 | |||
94 | 303,900 | 348,500 | 373,000 | 403,100 | |||
95 | 304,700 | 349,300 | 373,800 | 403,700 | |||
96 | 305,500 | 350,100 | 374,500 | 404,300 | |||
97 | 306,400 | 350,900 | 375,200 | 404,900 | |||
98 | 307,200 | 351,700 | 375,900 | 405,500 | |||
99 | 308,000 | 352,400 | 376,700 | 406,100 | |||
100 | 308,700 | 353,100 | 377,500 | 406,700 | |||
101 | 353,800 | 378,200 | 407,300 | ||||
102 | 354,500 | 379,000 | 407,900 | ||||
103 | 355,200 | 379,800 | 408,500 | ||||
104 | 355,900 | 380,500 | 409,100 | ||||
105 | 356,600 | 381,200 | 409,700 | ||||
106 | 357,300 | 382,000 | 410,300 | ||||
107 | 358,000 | 382,700 | 410,900 | ||||
108 | 358,700 | 383,400 | |||||
109 | 359,400 | 384,100 | |||||
110 | 360,100 | 384,800 | |||||
111 | 385,500 | ||||||
112 | 386,200 | ||||||
113 | 386,900 | ||||||
114 | 387,600 | ||||||
115 | 388,300 | ||||||
116 | 389,000 | ||||||
117 | 389,700 | ||||||
118 | 390,400 | ||||||
119 | 391,100 | ||||||
120 | 391,800 | ||||||
121 | 392,500 | ||||||
122 | 393,200 | ||||||
123 | 393,900 | ||||||
124 | 394,600 | ||||||
125 | 395,300 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 | 371,800 |
別表第4(第3条関係)
教育・保育職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 160,700 | 183,200 | 209,400 | 236,700 | 316,100 | 346,400 |
2 | 162,700 | 184,800 | 211,500 | 238,900 | 318,600 | 348,800 | |
3 | 164,700 | 186,500 | 213,400 | 241,200 | 321,100 | 351,200 | |
4 | 166,700 | 188,100 | 215,400 | 243,300 | 323,600 | 353,500 | |
5 | 168,700 | 189,800 | 217,300 | 245,400 | 326,000 | 355,800 | |
6 | 170,800 | 191,400 | 219,100 | 247,400 | 328,400 | 358,100 | |
7 | 172,900 | 193,100 | 220,900 | 249,600 | 330,900 | 360,300 | |
8 | 175,000 | 194,700 | 222,700 | 251,800 | 333,200 | 362,500 | |
9 | 176,600 | 196,400 | 224,400 | 253,900 | 335,400 | 364,300 | |
10 | 178,300 | 198,000 | 226,100 | 256,000 | 337,700 | 366,200 | |
11 | 179,900 | 199,700 | 227,900 | 258,100 | 340,200 | 368,100 | |
12 | 181,500 | 201,300 | 229,700 | 260,300 | 342,600 | 370,000 | |
13 | 183,100 | 203,000 | 231,400 | 262,500 | 345,000 | 372,000 | |
14 | 184,700 | 204,600 | 233,000 | 264,700 | 347,300 | 373,900 | |
15 | 186,400 | 206,200 | 234,600 | 266,900 | 349,700 | 375,800 | |
16 | 188,000 | 207,700 | 236,300 | 269,200 | 351,700 | 377,700 | |
17 | 189,700 | 209,200 | 238,000 | 271,500 | 353,600 | 379,500 | |
18 | 191,300 | 210,700 | 239,700 | 273,700 | 355,500 | 381,200 | |
19 | 193,000 | 212,200 | 241,400 | 276,000 | 357,600 | 382,900 | |
20 | 194,600 | 213,600 | 243,000 | 278,200 | 359,700 | 384,500 | |
21 | 196,300 | 215,100 | 244,600 | 280,500 | 361,800 | 386,000 | |
22 | 197,900 | 216,500 | 246,300 | 282,700 | 364,000 | 387,100 | |
23 | 199,600 | 218,000 | 247,900 | 284,900 | 366,100 | 388,200 | |
24 | 201,200 | 219,500 | 249,500 | 287,100 | 368,200 | 389,300 | |
25 | 202,900 | 220,900 | 251,100 | 289,400 | 370,200 | 390,500 | |
26 | 204,500 | 222,300 | 252,700 | 291,700 | 372,200 | 391,700 | |
27 | 206,000 | 223,700 | 254,400 | 293,800 | 374,100 | 392,900 | |
28 | 207,400 | 225,200 | 256,000 | 296,000 | 376,000 | 394,100 | |
29 | 208,800 | 226,700 | 257,700 | 298,200 | 377,900 | 395,200 | |
30 | 210,200 | 228,400 | 259,300 | 300,300 | 379,500 | 396,200 | |
31 | 211,600 | 230,200 | 261,000 | 302,500 | 381,100 | 397,300 | |
32 | 213,000 | 232,000 | 262,600 | 304,700 | 382,600 | 398,400 | |
33 | 214,400 | 233,800 | 264,200 | 306,900 | 384,100 | 399,500 | |
34 | 215,800 | 235,500 | 265,800 | 309,100 | 385,600 | 400,500 | |
35 | 217,200 | 237,200 | 267,500 | 311,300 | 387,000 | 401,400 | |
36 | 218,600 | 238,900 | 269,200 | 313,400 | 388,400 | 402,300 | |
37 | 220,000 | 240,600 | 270,900 | 315,300 | 389,800 | 403,300 | |
38 | 221,300 | 242,100 | 272,600 | 317,400 | 390,800 | 404,300 | |
39 | 222,600 | 243,500 | 274,200 | 319,500 | 391,700 | 405,200 | |
40 | 223,900 | 245,000 | 275,800 | 321,600 | 392,600 | 406,100 | |
41 | 225,200 | 246,300 | 277,400 | 323,600 | 393,500 | 407,000 | |
42 | 226,500 | 247,600 | 279,000 | 325,600 | 394,300 | 407,900 | |
43 | 227,800 | 248,900 | 280,500 | 327,400 | 395,100 | 408,800 | |
44 | 229,100 | 250,200 | 282,000 | 329,200 | 395,900 | 409,700 | |
45 | 230,400 | 251,500 | 283,400 | 330,900 | 396,700 | 410,600 | |
46 | 231,700 | 252,800 | 284,800 | 332,600 | 397,400 | 411,400 | |
47 | 233,000 | 254,100 | 286,300 | 334,200 | 398,100 | 412,200 | |
48 | 234,300 | 255,400 | 287,800 | 335,900 | 398,800 | 413,000 | |
49 | 235,600 | 256,600 | 289,200 | 337,500 | 399,500 | 413,800 | |
50 | 236,800 | 257,700 | 290,600 | 339,000 | 400,200 | 414,600 | |
51 | 238,000 | 258,800 | 292,000 | 340,400 | 400,900 | 415,400 | |
52 | 239,200 | 259,800 | 293,300 | 341,700 | 401,600 | 416,100 | |
53 | 240,400 | 260,800 | 294,500 | 342,900 | 402,300 | 416,900 | |
54 | 241,500 | 261,700 | 295,800 | 344,200 | 403,000 | 417,700 | |
55 | 242,600 | 262,600 | 297,100 | 345,500 | 403,700 | 418,500 | |
56 | 243,600 | 263,400 | 298,500 | 346,800 | 404,400 | 419,300 | |
57 | 244,600 | 264,200 | 299,900 | 348,000 | 405,100 | 420,100 | |
58 | 245,600 | 264,900 | 301,300 | 349,200 | 405,800 | 420,900 | |
59 | 246,600 | 265,500 | 302,700 | 350,300 | 406,500 | 421,700 | |
60 | 247,600 | 266,100 | 304,100 | 351,400 | 407,100 | 422,500 | |
61 | 248,600 | 266,800 | 305,500 | 352,500 | 407,700 | 423,300 | |
62 | 249,600 | 267,500 | 306,900 | 353,500 | 408,300 | 424,100 | |
63 | 250,400 | 268,100 | 308,300 | 354,600 | 408,900 | 424,900 | |
64 | 251,200 | 268,700 | 309,600 | 355,700 | 409,500 | 425,700 | |
65 | 251,800 | 269,300 | 310,900 | 356,700 | 410,000 | 426,500 | |
66 | 252,600 | 269,900 | 312,200 | 357,700 | 410,500 | 427,300 | |
67 | 253,400 | 270,500 | 313,500 | 358,600 | 411,000 | 428,100 | |
68 | 271,200 | 314,800 | 359,500 | 411,400 | 428,900 | ||
69 | 271,700 | 316,100 | 360,300 | 411,800 | 429,800 | ||
70 | 272,400 | 317,500 | 361,200 | 412,200 | 430,600 | ||
71 | 273,200 | 318,800 | 362,100 | 412,600 | 431,400 | ||
72 | 274,000 | 320,100 | 362,900 | 413,000 | 432,200 | ||
73 | 274,800 | 321,200 | 363,800 | 413,300 | 432,900 | ||
74 | 275,600 | 322,300 | 364,700 | 413,600 | 433,600 | ||
75 | 276,400 | 323,400 | 365,600 | 413,900 | 434,300 | ||
76 | 277,200 | 324,500 | 366,400 | 414,100 | 435,000 | ||
77 | 278,000 | 325,600 | 367,300 | 414,300 | 435,700 | ||
78 | 278,700 | 326,700 | 368,200 | 414,500 | 436,400 | ||
79 | 279,400 | 327,700 | 369,000 | 414,700 | 437,000 | ||
80 | 280,100 | 328,700 | 369,800 | 414,900 | 437,600 | ||
81 | 280,800 | 329,500 | 370,600 | 415,100 | 438,200 | ||
82 | 281,500 | 330,300 | 371,400 | 415,300 | 438,800 | ||
83 | 282,200 | 331,100 | 372,200 | 415,500 | 439,300 | ||
84 | 282,900 | 331,900 | 373,000 | 415,700 | 439,800 | ||
85 | 283,500 | 332,700 | 373,800 | 415,900 | 440,300 | ||
86 | 284,200 | 333,500 | 374,600 | 416,100 | 440,800 | ||
87 | 284,900 | 334,300 | 375,400 | 416,300 | 441,200 | ||
88 | 285,600 | 335,000 | 376,200 | 416,500 | 441,600 | ||
89 | 286,300 | 335,700 | 377,000 | 416,700 | 442,000 | ||
90 | 287,000 | 336,400 | 377,800 | 416,900 | 442,400 | ||
91 | 287,700 | 337,100 | 378,600 | 417,100 | |||
92 | 288,300 | 337,800 | 379,400 | 417,300 | |||
93 | 289,000 | 338,500 | 380,100 | 417,500 | |||
94 | 289,700 | 339,200 | 380,800 | 417,700 | |||
95 | 290,400 | 339,900 | 381,500 | 417,900 | |||
96 | 291,100 | 340,600 | 382,100 | 418,100 | |||
97 | 291,800 | 341,200 | 382,800 | 418,300 | |||
98 | 292,500 | 341,800 | 383,500 | 418,500 | |||
99 | 293,200 | 342,400 | 384,100 | 418,700 | |||
100 | 293,900 | 343,000 | 384,800 | 418,900 | |||
101 | 294,500 | 343,600 | 385,500 | ||||
102 | 295,100 | 344,200 | 386,200 | ||||
103 | 295,700 | 344,800 | 386,900 | ||||
104 | 296,300 | 345,400 | 387,600 | ||||
105 | 296,900 | 345,900 | 388,300 | ||||
106 | 297,500 | 346,400 | 389,000 | ||||
107 | 298,100 | 346,900 | 389,700 | ||||
108 | 298,700 | 347,400 | 390,400 | ||||
109 | 299,300 | 347,900 | 391,100 | ||||
110 | 299,900 | 348,400 | 391,700 | ||||
111 | 300,500 | 348,900 | 392,300 | ||||
112 | 301,000 | 349,400 | 392,900 | ||||
113 | 301,600 | 349,800 | 393,500 | ||||
114 | 302,200 | 350,200 | 394,100 | ||||
115 | 302,700 | 350,600 | 394,700 | ||||
116 | 303,100 | 351,000 | 395,300 | ||||
117 | 303,400 | 351,400 | 395,900 | ||||
118 | 303,600 | 351,800 | 396,500 | ||||
119 | 303,800 | 352,200 | 397,000 | ||||
120 | 304,000 | 352,600 | 397,500 | ||||
121 | 398,000 | ||||||
122 | 398,500 | ||||||
123 | 399,000 | ||||||
124 | 399,500 | ||||||
125 | 400,000 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 219,700 | 259,700 | 269,400 | 279,100 | 294,200 | 319,700 |
別表第5(第3条関係)
ア 行政職給料表 級別標準的職務表
級 | 標準的職務の内容 |
1級 | 事務員及び技術員の職務 |
2級 | 主事及び技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐及び副主幹の職務 |
6級 | 副部長、参事、課長及び主幹の職務 |
7級 | 部長、理事及び市参事の職務 |
イ 消防職給料表 級別標準的職務表
級 | 標準的職務の内容 |
1級 | 消防士及び消防副士長の職務 |
2級 | 消防士長の職務 |
3級 | 消防司令補のうち主任の職務 |
4級 | 消防司令補のうち主査の職務 |
5級 | 消防司令のうち課長補佐及び副主幹の職務 |
6級 | 消防司令長並びに消防司令のうち課長及び主幹の職務 |
7級 | 消防監の職務 |
ウ 医療職給料表 級別標準的職務表
級 | 標準的職務の内容 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師及び看護師(以下「保健師等」という。)並びに困難な業務を処理する准看護師の職務 |
3級 | 困難な業務を処理する保健師等及び特に困難な業務を処理する准看護師の職務 |
4級 | 主査、主任保健師及び主任看護師の職務 |
5級 | 課長、主幹、課長補佐及び副主幹の職務 |
6級 | 部長、理事及び副部長の職務 |
エ 教育・保育職給料表 級別標準的職務表
級 | 標準的職務の内容 |
1級 | 教諭、保育士及び保育教諭の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする教諭、保育士及び保育教諭の職務 |
3級 | 指導教諭、指導保育士及び指導保育教諭の職務 |
4級 | 教頭、副所長、副園長、主査教諭、主査保育士及び主査保育教諭の職務 |
5級 | 園長、所長及び園次長の職務 |
6級 | 高度の知識又は経験を必要とし、困難な業務を行う園長及び所長の職務 |
別表第6(第13条の4関係)
自動車等使用者に係る通勤手当支給額表
自動車等の片道使用距離 | 自動車 | その他の交通用具 |
5キロメートル未満 | 7,500円 | 3,500円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 11,000円 | 5,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 14,000円 | 6,500円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 16,000円 | |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 18,400円 | |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 20,800円 | |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 23,200円 | |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 25,600円 | |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 28,000円 | |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 30,400円 | |
50キロメートル以上 | 32,800円 |
備考 表中「その他の交通用具」とは、自動2輪車、原動機付自転車及び自転車をいう。
附則(昭和32年12月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日より適用する。
附則(昭和33年12月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日より適用する。
附則(昭和34年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、公布の日に在職する者につき、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年11月11日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の読替表
給料表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
7,040円 | 6,700円 | 16,370円 | 15,600円 | 31,770円 | 30,300円 |
7,360 | 7,000 | 17,310 | 16,500 | 33,550 | 32,000 |
7,780 | 7,400 | 18,260 | 17,400 | 35,330 | 33,700 |
8,200 | 7,800 | 19,210 | 18,300 | 37,110 | 35,400 |
9,020 | 8,600 | 20,260 | 19,300 | 38,890 | 37,100 |
9,850 | 9,400 | 21,300 | 20,300 | 40,670 | 38,800 |
10,680 | 10,200 | 22,460 | 21,400 | 42,450 | 40,500 |
11,210 | 10,700 | 23,710 | 22,600 | 44,230 | 42,200 |
11,950 | 11,400 | 24,970 | 23,800 | 46,540 | 44,400 |
12,680 | 12,100 | 26,220 | 25,000 | 48,840 | 46,600 |
13,530 | 12,900 | 27,480 | 26,200 | 51,150 | 48,800 |
14,470 | 13,800 | 28,840 | 27,500 | 53,450 | 51,000 |
15,420 | 14,700 | 30,310 | 28,900 |
|
|
附則(昭和35年9月21日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前の改正前の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和36年4月3日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、別表第1に掲げる給料表(以下「時限給料表」という。)は昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの間適用し、昭和36年4月1日以後については別表第2に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)を適用し、附則第14項の改正規定は昭和36年4月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新に給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替表による切替)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第1の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定める。
(改正後の給料表への切替)
5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の時限給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に、時限給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に、時限給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは規則で定める給料月額に切り替えるものとする。
6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される時限給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。
8 附則第5項の規定により時限給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は規則で定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と時限給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間を市長の定めるところにより調整することができる。
(1) 切替日における号給又は給料月額が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員
(2) 附則第6項の規定により通算されることとなる期間が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規程に従つて定められたものでなければならない。
(給料表の切替)
11 附則第1項ただし書の時限給料表から新給料表への切替えについては、時限給料表の「5等級」は新給料表の「4等級」に、同「4等級」は同「3等級」に、同「2等級及び3等級」は同「2等級」に、同「1等級」は同「1等級」とし、当該職務の等級に同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給に切替えるものとし、切替えにより差額を生じたときは附則第8項の規程を準用する。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(関係条例の一部改正)
13 川西市職員の旅費に関する条例(昭和29年川西市条例第20号)別表第1区分欄中「3等級以上」を「2等級以上」に、「4等級」を「3等級」に、「5等級」を「4等級」に改める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||||||||||
現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 新号給 | 新給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 新号給 | 新給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 新号給 | 新給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 新号給 | 新給料月額 | 現行号給 | 給料月額 | 昇給期間 | 新号給 | 新給料月額 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
1 | 25,800 | 12 | 1 | 30,200 | 1 | 23,500 | 12 | 1 | 27,000 | 1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 | 1 | 8,400 | 12 | 1 | 9,300 | 1 | 7,400 | 12 | 1 | 8,300 |
2 | 27,000 | 12 | 2 | 31,700 | 2 | 24,600 | 12 | 2 | 28,300 | 2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,300 | 2 | 9,200 | 12 | 2 | 10,200 | 2 | 7,700 | 12 | 2 | 8,600 |
3 | 28,200 | 12 | 3 | 33,200 | 3 | 25,800 | 12 | 3 | 29,600 | 3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,400 | 3 | 10,000 | 12 | 3 | 11,100 | 3 | 8,000 | 12 | 3 | 8,900 |
4 | 29,400 | 12 | 4 | 34,700 | 4 | 27,000 | 12 | 4 | 30,900 | 4 | 20,300 | 12 | 4 | 22,500 | 4 | 10,800 | 12 | 4 | 12,000 | 4 | 8,400 | 12 | 4 | 9,300 |
5 | 30,600 | 12 | 5 | 36,200 | 5 | 28,200 | 12 | 5 | 32,300 | 5 | 21,300 | 12 | 5 | 23,700 | 5 | 11,600 | 12 | 5 | 12,900 | 5 | 9,200 | 12 | 5 | 10,200 |
6 | 31,800 | 12 | 6 | 37,700 | 6 | 29,400 | 12 | 6 | 33,600 | 6 | 22,400 | 12 | 6 | 24,900 | 6 | 12,400 | 12 | 6 | 13,800 | 6 | 10,000 | 12 | 6 | 11,100 |
7 | 33,600 | 12 | 7 | 39,500 | 7 | 30,600 | 12 | 7 | 34,900 | 7 | 23,500 | 12 | 7 | 26,100 | 7 | 13,300 | 12 | 7 | 14,800 | 7 | 10,800 | 12 | 7 | 12,000 |
8 | 35,400 | 12 | 8 | 41,300 | 8 | 31,800 | 12 | 8 | 36,400 | 8 | 24,600 | 12 | 8 | 27,300 | 8 | 14,300 | 12 | 8 | 15,800 | 8 | 11,600 | 12 | 8 | 12,900 |
9 | 37,200 | 12 | 9 | 43,100 | 9 | 33,600 | 12 | 9 | 38,200 | 9 | 25,800 | 12 | 9 | 28,600 | 9 | 15,300 | 12 | 9 | 16,900 | 9 | 12,400 | 12 | 9 | 13,800 |
10 | 39,000 | 12 | 10 | 44,900 | 10 | 35,400 | 12 | 10 | 40,200 | 10 | 27,000 | 15 | 10 | 29,900 | 10 | 16,300 | 12 | 10 | 18,000 | 10 | 13,300 | 15 | 10 | 14,700 |
11 | 40,800 | 12 | 11 | 46,700 | 11 | 37,200 | 15 | 11 | 41,700 | 11 | 28,200 | 18 | 11 | 30,900 | 11 | 17,300 | 12 | 11 | 19,100 | 11 | 14,300 | 18 | 11 | 15,600 |
12 | 42,600 | 12 | 12 | 48,500 | 12 | 43,000 | 12 | 31,900 | 12 | 18,300 | 12 | 12 | 20,200 | 12 | 16,400 | |||||||||
12 | 39,000 | 21 | 12 | 29,400 | 21 | |||||||||||||||||||
13 | 44,400 | 15 | 13 | 50,300 | 13 | 44,000 | 13 | 32,800 | 13 | 19,300 | 12 | 13 | 21,300 | 12 | 15,300 | 21 | 13 | 17,000 | ||||||
14 | 46,600 | 18 | 14 | 51,800 | 14 | 44,800 | 14 | 33,700 | 14 | 20,300 | 12 | 14 | 22,400 | 14 | 17,600 | |||||||||
13 | 40,800 | 24 | 13 | 30,600 | 24 | 13 | 16,300 | 24 | ||||||||||||||||
15 | 53,300 | 15 | 45,500 | 15 | 34,400 | 15 | 21,300 | 15 | 15 | 23,400 | 15 | 18,200 | ||||||||||||
15 | 48,900 | 21 | ||||||||||||||||||||||
16 | 54,600 | 16 | 46,200 | 16 | 35,100 | 16 | 22,400 | 15 | 16 | 24,300 | 14 | 17,300 |
| 16 | 18,700 | |||||||||
14 | 42,600 |
| 14 | 31,800 |
| |||||||||||||||||||
17 | 55,900 |
|
| 17 | 35,800 | 17 | 25,000 | 17 | 19,200 | |||||||||||||||
16 | 51,200 | 24 | 17 | 23,500 | 18 | |||||||||||||||||||
18 | 56,900 |
|
| 18 | 25,700 |
|
| |||||||||||||||||
19 | 57,900 | 18 | 24,600 | 21 | 19 | 26,400 | ||||||||||||||||||
17 | 53,500 |
| ||||||||||||||||||||||
20 | 58,800 | 20 | 27,000 | |||||||||||||||||||||
19 | 25,800 | 24 | ||||||||||||||||||||||
|
| 21 | 27,600 | |||||||||||||||||||||
22 | 28,200 | |||||||||||||||||||||||
|
|
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| 20 | 27,000 |
| |||||||
23 | 28,800 | |||||||||||||||||||||||
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附則(昭和37年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和36年10月1日から適用する。ただし、別表第2に掲げる給料表(以下「時限給料表」という。)は昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの間適用し、昭和37年4月1日以後については別表第3に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)を適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替日における号給又は給料月額並びに切替日以後における最初の条例第9条第4項の規定の適用については別に定める。
3 第1項ただし書の時限給料表から新給料表への切替えについては、昭和37年3月31日現在その者がうける号給の号数から1等級については1、2等級については2、3等級及び4等級については3を減じた号数の号給に切替えるものとする。ただし、減じた号数が0又は負数を生じる者の給料月額は別に定める。
4 前2項に定めるもののほかこの条例の施行について必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年5月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第2項の規定の適用を受けた職員その他市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表の定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにその職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条中「号給」とあるのは、「号給又は川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川西市条例第15号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項及び附則第6項から前項までの規定により読み替えられた条例第4条の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第9条第3項の規定の適用については規則で定める。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項まで及び次項の規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において改正前の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 2 | 6 | 24,800 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 3 | 9 | 26,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 3 | 28,700 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 6 | 29,900 | 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 9 | 31,200 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 10 | 9 | 25,400 | 11 | 3 | 21,200 | |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 6 | 22,100 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 13 | 9 | 22,700 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| |
20 |
|
|
| 18 |
|
|
|
|
| |
21 |
|
|
| 19 |
|
|
|
|
| |
22 |
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|
| 20 |
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| |
23 |
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| 21 |
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附則別表第2
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
号給 | 1~17 | 1~19 | 8~23 | 14~17 |
備考「1~17」等とあるのは「1号給から17号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川西市条例第15号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で切替日(同日において改正前の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で規則で定めるものを除き、第2項中「12月」とあるのは「9月」と同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 | 1 | 2 | 3 |
号給 | 1~17 | 3~19 | 12~23 |
備考「1~17」等とあるのは「1号給から17号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年7月31日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和40年10月1日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条並びに附則第9項から第11項までの規定は昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(川西市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日までの間の異動者等の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同法及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は、職員に一般職の職員の給与に関する条例第12条第4項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ヵ月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同法中「6月以内」とあるのは、「5ヵ月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 1~6 | 9~11 |
備考
「1~6」等とあるのは、「1号給から6号給までの号給」等を示す。
付則(昭和42年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第2条及び付則第7項から第13項までの改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下第6項までにおいて「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下第6項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の規定の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員のこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下第6項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた号給または給料月額は、同条例及びこれに基づく規則にしたがつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の適用替にともなう措置)
7 付則第1項ただし書の規定により昭和42年4月1日から施行されることとなつた川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による行政職給料表(一)及び消防職給料表の適用を受ける職員の新給料月額は、昭和42年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例の付則第1項本文の規定により昭和41年9月1日から適用されることとなつた川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1の切替表に掲げる新給料月額をもつて、改正後の条例の規定による給料表(以下「新給料表」という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給をその者の新給料月額とする。
8 改正後の条例の規定による行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新給料月額は、規則の定めるところにより新たに初任給を調整して得た額をもつて新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給をその者の新給料月額とする。
9 改正後の条例の規定による医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新給料月額は、切替日において、旧給料月額と新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給に同じ額があるときは、その号給とし、その者の属する職務の等級に旧給料月額と同じ額の号給がない場合は、旧給料月額の直近上位の額に相当する号給をもつてその者の新給料月額とする。
10 新給料表及び新給料表への切替えにおける切替表の職務の等級の格付は、規則の定めるところによる。
11 切替日の前日においてその者の受ける号給が、改正前の条例の規定による別表第3行政職給料表2等級1号給である職員(その者の経過期間が6月をこえるものに限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
12 切替日の前日においてその者が受ける号給が、改正前の条例の規定による別表第3行政職給料表2等級2号給である職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。
(1) 切替日において当該号給を受けていた期間が3月未満である職員 3月
(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が3月以上6月未満である職員 6月
(条例の廃止)
13 川西市単純労務者の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第24号)は、廃止する。
付則別表第1 行政職給料表
ア 行政職給料表(一)の切替表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
| 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | |
|
| 円 | 円 | 円 | 円 32,900 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 |
| 60,300 |
| 47,700 | 34,900 | 35,800 | 28,700 | 29,100 | 22,100 | 22,100 | 19,500 | 19,500 |
2 |
| 62,800 | 47,700 | 50,000 | 36,900 | 38,000 | 30,400 | 31,000 | 23,300 | 23,300 | 20,300 | 20,300 |
3 |
| 65,300 | 50,000 | 52,300 | 38,900 | 40,200 | 32,100 | 32,900 | 24,500 | 24,500 | 21,200 | 21,200 |
4 |
| 67,800 | 52,300 | 54,600 | 40,900 | 42,400 | 33,800 | 34,900 | 25,700 | 25,700 | 22,100 | 22,100 |
5 |
| 70,300 | 54,600 | 56,900 | 42,800 | 44,600 | 35,800 | 36,900 | 27,200 | 27,200 | 23,100 | 23,100 |
6 |
| 72,800 | 56,900 | 59,200 | 44,700 | 46,800 | 37,800 | 38,900 | 28,700 | 28,700 | 24,100 | 24,100 |
7 |
| 75,200 | 59,200 | 61,500 | 46,600 | 49,000 | 39,300 | 40,900 | 30,400 | 30,400 | 25,100 | 25,100 |
8 |
| 77,600 | 61,500 | 63,700 | 48,500 | 51,200 | 40,800 | 42,900 | 32,100 | 32,100 | 26,100 | 26,100 |
9 |
| 80,000 | 63,700 | 65,900 | 50,500 | 53,300 | 42,300 | 44,900 | 33,800 | 33,800 | 27,200 | 27,200 |
10 |
| 82,400 | 65,900 | 68,100 | 52,500 | 55,400 | 44,700 | 46,900 | 35,800 | 35,500 | 28,400 | 28,400 |
11 |
| 84,800 | 68,100 | 70,300 | 54,600 | 57,500 | 46,600 | 48,900 | 37,800 | 37,200 | 29,600 | 29,600 |
12 |
| 87,000 | 70,300 | 72,400 | 56,700 | 59,600 | 48,500 | 50,800 | 39,300 | 38,900 | 30,900 | 30,900 |
13 |
| 89,200 | 72,300 | 74,500 | 58,800 | 61,700 | 50,500 | 52,700 | 40,800 | 40,400 | 32,200 | 32,200 |
14 |
| 91,400 | 74,300 | 76,600 | 60,900 | 63,600 | 52,500 | 54,600 | 42,300 | 41,900 | 33,000 | 33,000 |
15 |
| 93,600 | 76,300 | 78,700 | 63,000 | 65,500 | 54,600 | 56,500 | 43,400 | 43,400 | 33,800 | 33,800 |
16 |
| 95,600 | 78,300 | 80,800 | 65,100 | 67,400 | 56,700 | 58,400 | 44,500 | 44,500 | 34,500 | 34,500 |
17 |
| 97,600 | 80,300 | 82,700 | 67,200 | 69,300 | 58,800 | 60,100 | 45,400 | 45,600 | 35,200 | 35,200 |
18 |
| 99,600 | 82,300 | 84,600 | 69,200 | 71,000 | 60,900 | 61,800 | 46,300 | 46,700 | 35,900 | 35,900 |
19 |
|
| 84,300 | 86,500 | 71,200 | 72,700 | 63,000 | 63,500 | 47,000 | 47,600 | 36,600 | 36,600 |
20 |
|
| 86,300 | 88,400 | 73,100 | 74,400 | 65,100 | 65,200 | 47,700 | 48,500 |
|
|
21 |
|
| 88,300 | 90,300 | 75,000 | 76,100 | 67,200 | 66,700 |
|
|
|
|
22 |
|
| 90,300 | 92,200 | 76,900 | 77,600 | 69,200 | 68,200 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
| 78,600 | 79,100 | 71,200 | 69,400 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
| 80,300 | 80,600 | 73,100 | 70,600 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
| 82,000 | 82,100 | 75,000 | 71,800 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
| 82,000 | 82,100 | 76,900 | 73,000 |
|
|
|
|
イ 消防職給料表の切替表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
| 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | |
|
| 円 | 円 | 円 | 円 32,900 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 |
| 60,300 |
| 47,700 | 34,900 | 35,800 | 23,300 | 24,300 | 20,300 | 21,200 |
2 |
| 62,800 | 47,700 | 50,000 | 36,900 | 38,000 | 24,500 | 25,500 | 21,200 | 22,200 |
3 |
| 65,300 | 50,000 | 52,300 | 38,900 | 40,200 | 25,700 | 26,800 | 22,100 | 23,200 |
4 |
| 67,800 | 52,300 | 54,600 | 40,900 | 42,400 | 27,200 | 28,200 | 23,300 | 24,300 |
5 |
| 70,300 | 54,600 | 56,900 | 42,800 | 44,600 | 28,700 | 29,700 | 24,500 | 25,500 |
6 |
| 72,800 | 56,900 | 59,200 | 44,700 | 46,800 | 30,400 | 31,200 | 25,700 | 26,800 |
7 |
| 75,200 | 59,200 | 61,500 | 46,600 | 49,000 | 32,100 | 33,100 | 27,200 | 28,200 |
8 |
| 77,600 | 61,500 | 63,700 | 48,500 | 51,200 | 33,800 | 35,000 | 28,700 | 29,700 |
9 |
| 80,000 | 63,700 | 65,900 | 50,500 | 53,300 | 35,800 | 36,900 | 30,400 | 31,200 |
10 |
| 82,400 | 65,900 | 68,100 | 52,500 | 55,400 | 37,800 | 38,800 | 32,100 | 32,900 |
11 |
| 84,800 | 68,100 | 70,300 | 54,600 | 57,500 | 39,300 | 40,700 | 33,800 | 34,600 |
12 |
| 87,000 | 70,300 | 72,400 | 56,700 | 59,600 | 40,800 | 42,600 | 35,800 | 36,500 |
13 |
| 89,200 | 72,300 | 74,500 | 58,800 | 61,700 | 42,300 | 44,500 | 37,800 | 38,400 |
14 |
| 91,400 | 74,300 | 76,600 | 60,900 | 63,600 | 44,700 | 46,400 | 39,300 | 40,300 |
15 |
| 93,600 | 76,300 | 78,700 | 63,000 | 65,500 | 46,600 | 48,300 | 40,800 | 42,200 |
16 |
| 95,600 | 78,300 | 80,800 | 65,100 | 67,400 | 48,500 | 50,200 | 42,300 | 44,100 |
17 |
| 97,600 | 80,300 | 82,700 | 67,200 | 69,300 | 50,500 | 52,100 | 44,700 | 46,000 |
18 |
| 99,600 | 82,300 | 84,600 | 69,200 | 71,000 | 52,500 | 54,000 | 46,600 | 47,900 |
19 |
|
| 84,300 | 86,500 | 71,200 | 72,700 | 54,600 | 55,900 | 48,500 | 49,800 |
20 |
|
| 86,300 | 88,400 | 73,100 | 74,400 | 56,700 | 57,800 | 50,500 | 51,700 |
21 |
|
| 88,300 | 90,300 | 75,000 | 76,100 | 58,800 | 59,500 | 52,500 | 53,600 |
22 |
|
| 90,300 | 92,200 | 76,900 | 77,600 | 60,900 | 61,200 | 54,600 | 55,300 |
23 |
|
|
|
| 78,600 | 79,100 | 63,000 | 62,900 | 56,700 | 57,000 |
24 |
|
|
|
| 80,300 | 80,600 | 65,100 | 64,400 | 58,800 | 58,700 |
25 |
|
|
|
| 82,000 | 82,100 | 67,200 | 65,900 | 60,900 | 60,200 |
26 |
|
|
|
|
|
| 69,200 | 67,200 | 63,000 | 61,700 |
27 |
|
|
|
|
|
| 71,200 | 68,500 | 65,100 | 62,900 |
28 |
|
|
|
|
|
| 73,100 | 69,700 | 67,200 | 64,100 |
29 |
|
|
|
|
|
| 75,000 | 70,900 | 69,200 | 65,300 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71,200 | 66,500 |
付則(昭和43年4月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第2条及び付則第10項から第13項までの改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下第9項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下第9項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(給料表の適用替にともなう措置)
7 付則第1項ただし書きの規定により昭和43年4月1日から施行されることとなつた川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新給料月額は、昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例の付則第1項本文の規定により昭和42年8月1日から適用されることとなつた川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表1の切替表に掲げる新給料月額をもつて、改正後の条例の規定による給料表(以下「新給料表」という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給を、その者の新給料月額とする。この場合において切替日にその者の属する職務の等級の号給に付則別表第1の切替表に掲げる旧給料月額と同じ額がない場合は、改正前の条例の規定による給料月額の直近上位の額に相当する号給をもつて、その者の旧給料月額とする。
8 新給料表及び新給料表への切替における切替表の職務の等級の格付は、規則の定めるところによる。
(条例の廃止)
9 川西市管理職手当に関する条例(昭和35年川西市条例第7号)は、廃止する。
付則別表第1
医療職給料表(二)への切替表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 35,900 |
| 28,200 | 24,900 | 23,100 | 21,900 |
2 | 38,200 |
| 29,600 | 26,500 | 24,300 | 22,900 |
3 | 40,500 | 38,400 | 31,200 | 27,900 | 25,500 | 23,900 |
4 | 42,800 | 40,700 | 32,800 | 29,400 | 26,800 | 24,900 |
5 | 45,100 | 43,000 | 34,400 | 31,000 | 28,100 | 26,500 |
6 | 47,300 | 45,400 | 36,200 | 33,400 | 29,400 | 27,900 |
7 | 49,500 | 47,800 | 38,000 | 35,400 | 30,800 | 29,400 |
8 | 51,700 | 50,200 | 40,100 | 37,500 | 32,300 | 31,000 |
9 | 53,900 | 52,600 | 42,200 | 39,600 | 34,100 | 32,800 |
10 | 56,100 | 55,000 | 44,300 | 41,700 | 35,900 | 35,400 |
11 | 58,300 | 57,300 | 46,400 | 43,800 | 37,900 | 37,500 |
12 | 60,500 | 59,600 | 48,500 | 46,000 | 39,900 | 39,600 |
13 | 62,600 | 61,900 | 50,600 | 48,200 | 41,900 | 41,700 |
14 | 64,700 | 64,100 | 52,400 | 50,400 | 43,900 | 43,800 |
15 | 66,500 | 66,300 | 54,200 | 52,600 | 45,900 | 46,000 |
16 | 68,300 | 68,300 | 56,000 | 54,600 | 47,500 | 48,200 |
17 | 70,100 | 70,300 | 57,500 | 56,600 | 49,100 | 50,400 |
18 | 71,900 | 72,300 | 59,000 | 58,600 | 50,700 | 52,600 |
19 | 73,500 | 74,300 | 60,500 | 60,600 | 52,000 | 54,600 |
20 | 75,100 | 76,100 | 61,700 | 62,600 | 53,300 | 56,600 |
21 | 76,700 | 77,900 | 62,900 | 64,400 | 54,600 | 58,600 |
22 | 78,000 | 79,700 | 64,100 | 66,200 | 55,600 | 60,600 |
23 | 79,300 | 81,500 | 65,100 | 68,000 | 56,600 | 62,600 |
24 | 80,500 | 83,100 | 66,100 | 69,800 | 57,600 | 64,400 |
25 | 81,700 | 84,700 | 67,100 | 71,400 | 58,600 | 66,200 |
26 |
|
| 68,000 | 73,000 | 59,500 | 68,000 |
27 |
|
| 68,900 | 74,200 | 60,400 | 69,800 |
28 |
|
|
|
| 61,300 | 71,400 |
付則(昭和43年12月14日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2の規定は、昭和43年5月1日から適用し、第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給料表の切替えにともなう措置)
6 付則第1項本文の規定により昭和43年7月1日から施行されることとなつた改正後の条例の規定による行政職給料表(一)、消防職給料表及び医療職給料表(一)の各1等級の適用を受ける職員の新給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1の切替表に掲げる新給料月額をもつてその者の新給料月額とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和45年2月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第4項、第5項及び第6項の規定を除き昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動などをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該用件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和45年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年2月15日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第1項の規定は昭和46年1月1日から適用し、改正後の条例第13条の2第2項の規定は昭和46年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は号給月額及びこれを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(調整手当の経過規定)
7 改正後の条例第13条の2第2項の調整手当の支給に関しては、昭和45年10月1日から昭和46年3月31日までの期間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の5を乗じて得た額を支給するものとする。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付則(昭和46年12月20日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2の規定は、昭和46年7月1日から適用し、第12条第4項、第13条の3、第22条第2項及び第23条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末勤勉手当の暫定措置)
7 管理職手当にかかる期末勤勉手当については、改正後の条例第22条及び第23条の規定にかかわらず当分の間減額し、又は支給しないことがある。
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和47年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和48年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月9日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第1項の規定は昭和48年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和49年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年6月26日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和49年10月30日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第1項の規定は昭和49年9月1日から、第3条第1項に1号を加える改正規定は昭和49年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の適用替に伴う措置)
7 付則第1項の規定により、昭和49年10月1日から適用されることとなつた改正後の条例の規定による教育職給料表の適用を受ける職員の給料月額は昭和49年10月1日の前日に改正前の条例の規定によりその者の受ける給料月額を基準として市長が別に定める。
8 新給料表への切替における職務の等級の格付は、規則の定めるところによる。
(規則への委任)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和50年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
付則(昭和50年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(特定の職員の適用給料表替え)
2 昭和50年10月1日の前日においてその者が属していた給料表が行政職給料(二)であつた職員のこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)による昭和50年10月1日以降の給料表は行政職給料表(一)とする。ただし、この適用替えにより適用替え後の給料月額が適用替え前の給料月額に到達しないときは、適用替え前の給料月額を適用替え後の給料月額とする。その他適用替えに伴う必要事項は、市長が別に定めるものとする。
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が行政職給料表(一)の6等級であつた職員の切替日における改正後の条例による号給は、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の切替日の号給の1号上位の号給に切替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和52年2月15日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
2 この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の3第1項第1号の規定の適用については、改正後の条例の適用による月額がこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用による月額に到達しないときは、当分の間、改正前の条例の適用による月額を支給するものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(川西市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
9 川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「別表第1」を「別表第1(第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条関係)」に、「行政職給料表(一)」を「行政職給料表」に改め、「
行政職給料表(二)の職員 |
」を削る。
別表第2中「別表第2」を「別表第2(第19条の2関係)」に、「行政職給料表(一)」を「行政職給料表」に改め、「
行政職給料表(二)の職員 |
」を削る。
付則(昭和52年12月23日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(住居手当の経過措置)
2 改正後の条例第13条の3第1項第1号の規定の適用については、改正後の条例の適用による月額がこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用による月額に到達しないときは、当分の間、改正前の条例の適用による月額を支給するものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和53年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定中特1等級に係る部分及び付則第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(川西市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
8 川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
医療職給料表(一)1等級の職員 |
」を「
医療職給料表(一)特1等級及び1等級の職員 |
医療職給料表(二)特1等級の職員(看護総婦長に限る。) |
」に、「
医療職給料表(二)1等級の職員(看護総婦長に限る。) |
」を「
医療職給料表(二)特1等級の職員(看護副総婦長に限る。) |
」に、「
医療職給料表(二)1等級以下の職員(看護総婦長を除く。) |
」を「
医療職給料表(二)1等級以下の職員 |
」に改める。
別表第2中「
医療職給料表(一)1等級の職員 |
」を「
医療職給料表(一)特1等級及び1等級の職員 |
医療職給料表(二)特1等級の職員(看護総婦長に限る。) |
」に、「
医療職給料表(二)1等級の職員(看護総婦長に限る。) |
」を「
医療職給料表(二)特1等級の職員(看護副総婦長に限る。) |
」に、「
医療職給料表(二)1等級以下の職員(看護総婦長を除く。) |
」を「
医療職給料表(二)1等級以下の職員 |
」に改める。
付則(昭和54年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正後の条例第13条の3第1項第1号の規定の適用については、改正後の条例の適用による住居手当の額がこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用による住居手当の額に達しないこととなるときは、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和55年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例第11条の2の規定の適用により初任給調整手当の支給を受けている者については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
付則(昭和55年12月25日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までに間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和56年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月25日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 昭和56年度に限り、期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項及び第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年川西市条例第42号)による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定により受けるべき」とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 改正後の条例第13条の3第1項第1号の規定の適用については、改正後の条例の適用による住居手当の額がこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用による住居手当の額に達しないこととなるときは、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までは、なお従前の例による。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 付則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和57年3月31日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年6月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
付則(昭和59年3月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和59年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和60年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定、別表第1の改正規定中特1等級に係る部分、別表第2の改正規定中特1等級及び4等級(甲)に係る部分並びに付則第11項及び第12項の規定は昭和61年4月1日から、第12条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。付則第6項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により別表第2の4等級を適用されていた職員の改正後の条例による職務の等級は、別表第2の4等級(乙)とする。
(改正後の号給)
4 切替日において改正前の条例の規定により別表第4の2等級を適用されていた職員の改正後の条例による号給は、改正前の条例の規定による号給より1号上位の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(川西市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
11 川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市職員の定年等に関する条例の一部改正)
12 川西市職員の定年等に関する条例(昭和59年川西市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和61年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第14項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和62年12月21日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正後の条例第13条の3第1項第1号の規定の適用については、改正後の条例の適用による住居手当の額がこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用による住居手当の額に達しないこととなるときは、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までは、なお従前の例による。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(昭和63年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第13条の3第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(附則第15項の改正規定及び前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成元年2月17日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第13条の4第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「自転車等」を「自動車等」に改める部分に限る。)並びに付則第13項中川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2号及び第3号の改正規定 平成2年1月1日
(2) 第2条の2第1項の改正規定、第3条第2項及び第3項並びに第5条第1項の改正規定、第6条第1号の改正規定、同条第2号の改正規定(「等級」を「級」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定、第7条第1項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定(「等級」を「級」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、第9条第1項及び第4項の改正規定、別表第1から別表第4までの改正規定、付則第3項から第6項まで、第13項(前号に掲げる部分を除く。)及び第14項の規定並びに付則別表の規定 平成2年4月1日
2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。付則第8項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の4、附則第17項及び第18項並びに附則別表第2から附則別表第5までの規定は、平成元年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 平成2年4月1日(以下「級への切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で給料表の適用を受けるものの級への切替日における職務の級は、級への切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により、級への切替日における職務の級を定められる職員(次項及び付則第7項に規定する職員を除く。)の級への切替日における号給は、その者の級への切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。
5 付則第3項の規定により、旧等級に対応する2の職務の級が掲げられている職員の級への切替日における号給は、規則の定めるところによる。
6 前3項の規定により、級への切替日における職務の級及び号給を定められた職員に対する級への切替日以後における最初のこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定の適用については、その者が旧等級及び旧号給を受けていた期間を級への切替日における職務の級及び号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正前の条例の規定による号給等の基礎)
10 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
14 川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則別表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
6級 | ||
1等級 | 7級 | |
特1等級 | 8級 | |
消防職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級(乙) | 2級 | |
4等級(甲) | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
6級 | ||
1等級 | 7級 | |
特1等級 | 8級 | |
医療職給料表(一) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
医療職給料表(二) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
教育職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 |
付則(平成2年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び付則第4項の規定は平成3年1月1日から、第13条の3第1項第2号の改正規定及び付則第3項の規定は平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第6項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第13条の3第1項第2号の規定は、付則第1項ただし書に規定する同条第1項第2号の改正規定の施行の際、現に自ら居住するため住宅を新築又は購入し、当該新築又は購入のため毎月償還金を支払つている世帯主である職員についても適用する。この場合において同号中「8年間」とあるのは、「平成3年4月1日から起算して8年間」とする。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第25条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する同条第1項の改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(最高号給等の切替え等)
5 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成3年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。
付則(平成3年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第34号で、同3年12月26日から施行)ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第2条第1項の改正規定(「宿日直手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)、第12条中第4項を削り、第5項を第4項とし、第6項を第5項とし、同条第7項中「第5項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とする改正規定、第21条の次に1条を加える改正規定及び第24条の改正規定(「宿日直手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)並びに付則第12項中川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定 規則で定める日
(平成3年12月規則第35号で、同4年1月1日から施行)
(2) 別表第3の改正規定(イ医療職給料表(二)に係る部分に限る。)並びに付則第3項から第5項まで及び第13項の規定 規則で定める日
(平成3年12月規則第35号で、同4年4月1日から施行)
2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。以下この項及び付則第7項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項、第12条第3項、第13条の4第2項第1号及び第3号、第24条、附則第19項、附則別表第6、別表第1、別表第2、別表第3並びに別表第4の規定並びにこの条例による改正後の川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成4年4月1日(以下「級の切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級が医療職給料表(二)の3級であつた職員の級の切替日における職務の級は同表の4級とし、同表の4級であつた職員の級の切替日における職務の級は、規則の定めるところにより、同表の5級又は6級とする。
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により、級の切替日における職務の級が医療職給料表(二)の4級又は5級となる職員の級の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、級の切替日における職務の級が同表の6級となる職員の新号給は、規則で定めるところによる。
5 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する級の切替日以降における最初のこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例により、及びこれに基づき市長が定めたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
13 川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成4年12月24日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の4第2項第2号の改正規定中ただし書を削る部分は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年川西市条例第46号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第6項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第4項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第4項又は改正条例付則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第5項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年川西市条例第46号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成5年3月20日条例第4号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成5年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の3第1項の改正規定は平成6年1月1日から、第16条及び第17条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、同年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成6年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の3第1項及び第15条から第19条までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成7年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成8年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年川西市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成8年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成9年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(教育職給料表の特定の号給の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第5項に規定する職員を除く。以下「教育職給料表特定号給職員」という。)のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び付則第4項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する付則別表の新号給欄に定める号給とする。
3 教育職給料表特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成9年7月1日、同年10月1日又は平成10年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する付則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する付則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
7 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第4の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第6項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
9 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
10 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第2条の2等の適用の経過措置)
11 改正後の条例第2条の2第1項及び第4条の規定の切替日から平成9年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第2条の2第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額又は川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年川西市条例第29号)付則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、改正後の条例第4条中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
12 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第9条第3項の規定の切替日から平成9年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則別表 教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 | 3 | 248,900 |
2 | 2 |
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| 2 | 6 | 259,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 269,300 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 289,700 |
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 300,000 |
7 | 7 |
|
| 6 | 9 | 310,300 |
8 | 8 |
|
| 6 |
|
|
9 | 9 |
|
| 7 |
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|
10 | 10 | 3 | 246,400 | 8 |
|
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11 | 11 | 6 | 256,400 | 9 |
|
|
12 | 12 | 9 | 266,400 | 10 |
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13 | 12 |
|
| 11 |
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14 | 13 | 3 | 286,400 | 12 |
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|
15 | 14 | 6 | 296,400 | 13 |
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|
16 | 15 | 9 | 306,500 | 14 |
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|
17 | 15 |
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| 15 |
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18 | 16 |
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| 16 |
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19 | 17 |
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| 17 |
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20 | 18 |
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| 18 |
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21 | 19 |
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| 19 |
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22 | 20 |
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| 20 |
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23 | 21 |
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| 21 |
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24 | 22 |
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| 22 |
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25 | 23 |
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26 | 24 |
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27 | 25 |
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28 | 26 |
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29 | 27 |
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30 | 28 |
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31 | 29 |
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32 | 30 |
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33 | 31 |
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34 | 32 |
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35 | 33 |
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付則(平成10年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成10年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成11年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成11年12月24日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成12年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成12年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項の規定は平成12年4月1日から、改正後の条例第13条の3第1項の規定は同年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成13年12月25日条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成13年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成14年3月28日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに付則第5項、第7項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年川西市条例第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成15年11月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第13条の4の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、給料の教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、8箇月(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、8箇月から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成17年7月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与とみなす。
付則(平成17年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、給料の教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、8箇月(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、8箇月から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成17年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成18年3月27日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)に応じて付則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 施行日の前日において旧条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における新号給は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて市長が定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長は、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に定める職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年川西市条例第24号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(川西市一般職の職員の給与に関する条例附則第34項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例付則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.34
(3) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 100分の100
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給することができる。
8 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給することができる。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の2第1項、第10条第4項及び第11条第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)付則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(施行日における昇格又は降格の特例)
10 施行日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして、新条例第6条又は第7条の規定を適用する。
(川西市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則別表
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 17 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 22 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 23 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 24 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 25 | 25 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 21 | 25 | 25 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 26 | 22 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 27 | 23 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 28 | 24 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 | 25 | 29 | 29 | 25 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 25 | 29 | 29 | 25 | 9 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 30 | 26 | 10 | 2 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 31 | 27 | 11 | 3 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 32 | 28 | 12 | 4 | 12 | 4 | |
12月以上 | 29 | 33 | 33 | 29 | 13 | 5 | 13 | 5 | |
10 | 3月未満 | 29 | 33 | 33 | 29 | 13 | 5 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 34 | 30 | 14 | 6 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 35 | 31 | 15 | 7 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 36 | 32 | 16 | 8 | 16 | 8 | |
12月以上 | 33 | 37 | 37 | 33 | 17 | 9 | 17 | 9 | |
11 | 3月未満 | 33 | 37 | 37 | 33 | 17 | 9 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 38 | 34 | 18 | 10 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 39 | 35 | 19 | 11 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 40 | 36 | 20 | 12 | 20 | 12 | |
12月以上 | 37 | 41 | 41 | 37 | 21 | 13 | 21 | 13 | |
12 | 3月未満 | 37 | 41 | 41 | 37 | 21 | 13 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 42 | 38 | 22 | 14 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 43 | 39 | 23 | 15 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 44 | 40 | 24 | 16 | 24 | 16 | |
12月以上 | 41 | 45 | 45 | 41 | 25 | 17 | 25 | 17 | |
13 | 3月未満 | 41 | 45 | 45 | 41 | 25 | 17 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 46 | 42 | 26 | 18 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 47 | 43 | 27 | 19 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 48 | 44 | 28 | 20 | 28 | 20 | |
12月以上 | 45 | 49 | 49 | 45 | 29 | 21 | 29 | 21 | |
14 | 3月未満 | 45 | 49 | 49 | 45 | 29 | 21 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 50 | 46 | 30 | 22 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 51 | 47 | 31 | 23 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 52 | 48 | 32 | 24 | 32 | 24 | |
12月以上 | 49 | 53 | 53 | 49 | 33 | 25 | 33 | 25 | |
15 | 3月未満 | 49 | 53 | 53 | 49 | 33 | 25 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 54 | 50 | 34 | 26 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 55 | 51 | 35 | 27 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 56 | 52 | 36 | 28 | 36 | 28 | |
12月以上 | 53 | 57 | 57 | 53 | 37 | 29 | 37 | 29 | |
16 | 3月未満 | 53 | 57 | 57 | 53 | 37 | 29 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 58 | 54 | 38 | 30 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 59 | 55 | 39 | 31 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 60 | 56 | 40 | 32 | 40 | 32 | |
12月以上 | 57 | 61 | 61 | 57 | 41 | 33 | 41 | 33 | |
17 | 3月未満 | 57 | 61 | 61 | 57 | 41 | 33 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 62 | 58 | 42 | 34 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 63 | 59 | 43 | 35 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 64 | 60 | 44 | 36 | 44 | 36 | |
12月以上 | 61 | 65 | 65 | 61 | 45 | 37 | 45 | 37 | |
18 | 3月未満 | 61 | 65 | 65 | 61 | 45 | 37 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 66 | 62 | 46 | 38 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 67 | 63 | 47 | 39 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 68 | 64 | 48 | 40 | 48 | 40 | |
12月以上 | 65 | 69 | 69 | 65 | 49 | 41 | 49 | 41 | |
19 | 3月未満 | 65 | 69 | 69 | 65 | 49 | 41 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 70 | 66 | 50 | 42 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 71 | 67 | 51 | 43 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 72 | 68 | 52 | 44 | 52 | 44 | |
12月以上 | 69 | 73 | 73 | 69 | 53 | 45 | 53 | 45 | |
20 | 3月未満 | 69 | 73 | 73 | 69 | 53 | 45 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 | 73 | 74 | 70 | 54 | 46 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 71 | 73 | 75 | 71 | 55 | 47 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 72 | 73 | 76 | 72 | 56 | 48 | 56 | 48 | |
12月以上 | 73 | 73 | 77 | 73 | 57 | 49 | 57 | 49 | |
21 | 3月未満 | 73 |
| 77 | 73 | 57 | 49 |
| 49 |
3月以上6月未満 | 74 |
| 78 | 74 | 58 | 50 |
| 50 | |
6月以上9月未満 | 75 |
| 79 | 75 | 59 | 51 |
| 51 | |
9月以上12月未満 | 76 |
| 80 | 76 | 60 | 52 |
| 52 | |
12月以上 | 77 |
| 81 | 77 | 61 | 53 |
| 53 | |
22 | 3月未満 | 77 |
| 81 | 77 | 61 | 53 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 |
| 82 | 78 | 62 | 54 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 |
| 83 | 79 | 63 | 55 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 |
| 84 | 80 | 64 | 56 |
|
| |
12月以上 | 81 |
| 85 | 81 | 65 | 57 |
|
| |
23 | 3月未満 | 81 |
| 85 | 81 | 65 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 |
| 86 | 82 | 66 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 |
| 87 | 83 | 67 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 |
| 88 | 84 | 68 | 60 |
|
| |
12月以上 | 85 |
| 89 | 85 | 69 | 61 |
|
| |
24 | 3月未満 | 85 |
| 89 | 85 | 69 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 | 85 |
| 90 | 86 | 70 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 | 85 |
| 91 | 87 | 71 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 | 85 |
| 92 | 88 | 72 | 64 |
|
| |
12月以上 | 85 |
| 93 | 89 | 73 | 65 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 93 | 89 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 90 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 91 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 92 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 93 | 77 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 97 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 97 | 94 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 97 | 95 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 97 | 96 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 97 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
|
| 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 100 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 101 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
|
| 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 105 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
|
| 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 109 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
|
| 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 113 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 117 |
|
|
|
|
2 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 9 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 10 | 2 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 11 | 3 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 12 | 4 | 12 | 4 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 13 | 5 | 13 | 5 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 13 | 5 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 14 | 6 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 15 | 7 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 16 | 8 | 16 | 8 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 17 | 9 | 17 | 9 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 17 | 9 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 18 | 10 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 19 | 11 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 20 | 12 | 20 | 12 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 21 | 13 | 21 | 13 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 21 | 13 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 22 | 14 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 23 | 15 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 24 | 16 | 24 | 16 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 25 | 17 | 25 | 17 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 25 | 17 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 26 | 18 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 27 | 19 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 28 | 20 | 28 | 20 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 29 | 21 | 29 | 21 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 29 | 21 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 30 | 22 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 31 | 23 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 32 | 24 | 32 | 24 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 33 | 25 | 33 | 25 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 33 | 25 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 34 | 26 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 35 | 27 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 36 | 28 | 36 | 28 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 37 | 29 | 37 | 29 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 37 | 29 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 38 | 30 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 39 | 31 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 40 | 32 | 40 | 32 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 41 | 33 | 41 | 33 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 41 | 33 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 42 | 34 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 43 | 35 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 44 | 36 | 44 | 36 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 45 | 37 | 45 | 37 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 45 | 37 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 46 | 38 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 47 | 39 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 48 | 40 | 48 | 40 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 49 | 41 | 49 | 41 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 49 | 41 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 50 | 42 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 51 | 43 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 52 | 44 | 52 | 44 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 53 | 45 | 53 | 45 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 53 | 45 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 54 | 46 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 55 | 47 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 56 | 48 | 56 | 48 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 57 | 49 | 57 | 49 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 57 | 49 |
| 49 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 58 | 50 |
| 50 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 59 | 51 |
| 51 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 60 | 52 |
| 52 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 61 | 53 |
| 53 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 61 | 53 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 62 | 54 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 63 | 55 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 64 | 56 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 65 | 57 |
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 65 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 66 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 67 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 68 | 60 |
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 69 | 61 |
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 69 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 70 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 71 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 72 | 64 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 73 | 65 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 76 |
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 77 |
|
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
|
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
|
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 109 | 110 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 109 | 111 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 109 | 112 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 109 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 |
| 113 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 113 |
| 114 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 113 |
| 115 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 113 |
| 116 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 | 113 |
| 117 | 113 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 117 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 | 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 | 117 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 5 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 9 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 13 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 17 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 21 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 25 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 29 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 33 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 37 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 41 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 45 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 49 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 53 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 57 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 61 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 61 |
3月以上6月未満 | 77 | 78 | 78 | 62 | |
6月以上9月未満 | 77 | 79 | 79 | 63 | |
9月以上12月未満 | 77 | 80 | 80 | 64 | |
12月以上 | 77 | 81 | 81 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 81 | 81 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 82 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 83 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 84 | 68 | |
12月以上 |
| 85 | 85 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 85 | 85 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 85 | 86 | 69 | |
6月以上9月未満 |
| 85 | 87 | 69 | |
9月以上12月未満 |
| 85 | 88 | 69 | |
12月以上 |
| 85 | 89 | 69 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 |
| |
12月以上 |
|
| 93 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 |
| |
12月以上 |
|
| 97 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 |
| |
12月以上 |
|
| 101 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 |
| |
12月以上 |
|
| 105 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 105 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 105 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 105 |
| |
12月以上 |
|
| 105 |
|
4 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 10 | 10 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 11 | 11 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 12 | 12 | 4 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 13 | 13 | 5 | 5 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 13 | 13 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 14 | 14 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 15 | 15 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 16 | 16 | 8 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 17 | 17 | 9 | 9 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 17 | 17 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 18 | 18 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 20 | 20 | 12 | 12 | |
12月以上 | 33 | 33 | 21 | 21 | 13 | 13 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 21 | 21 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 22 | 22 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 23 | 23 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 24 | 24 | 16 | 16 | |
12月以上 | 37 | 37 | 25 | 25 | 17 | 17 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 25 | 25 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 26 | 26 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 27 | 27 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 28 | 28 | 20 | 20 | |
12月以上 | 41 | 41 | 29 | 29 | 21 | 21 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 29 | 29 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 30 | 30 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 31 | 31 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 32 | 32 | 24 | 24 | |
12月以上 | 45 | 45 | 33 | 33 | 25 | 25 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 33 | 33 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 34 | 34 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 35 | 35 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 36 | 36 | 28 | 28 | |
12月以上 | 49 | 49 | 37 | 37 | 29 | 29 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 37 | 37 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 38 | 38 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 39 | 39 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 40 | 40 | 32 | 32 | |
12月以上 | 53 | 53 | 41 | 41 | 33 | 33 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 41 | 41 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 42 | 42 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 43 | 43 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 44 | 44 | 36 | 36 | |
12月以上 | 57 | 57 | 45 | 45 | 37 | 37 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 45 | 45 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 46 | 46 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 47 | 47 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 48 | 48 | 40 | 40 | |
12月以上 | 61 | 61 | 49 | 49 | 41 | 41 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 49 | 49 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 50 | 50 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 51 | 51 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 52 | 52 | 44 | 44 | |
12月以上 | 65 | 65 | 53 | 53 | 45 | 45 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 53 | 53 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 54 | 54 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 55 | 55 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 56 | 56 | 48 | 48 | |
12月以上 | 69 | 69 | 57 | 57 | 49 | 49 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 57 | 57 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 58 | 58 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 59 | 59 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 60 | 60 | 52 | 52 | |
12月以上 | 73 | 73 | 61 | 61 | 53 | 53 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 61 | 61 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 62 | 62 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 63 | 63 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 64 | 64 | 56 | 56 | |
12月以上 | 77 | 77 | 65 | 65 | 57 | 57 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 65 | 65 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 66 | 66 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 67 | 67 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 68 | 68 | 60 | 60 | |
12月以上 | 81 | 81 | 69 | 69 | 61 | 61 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 69 | 69 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 70 | 70 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 71 | 71 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 72 | 72 | 64 | 64 | |
12月以上 | 85 | 85 | 73 | 73 | 65 | 65 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 73 | 73 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 74 | 74 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 75 | 75 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 76 | 68 | 68 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 77 | 69 | 69 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 77 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 78 | 78 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 79 | 79 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 80 | 80 | 72 | 72 | |
12月以上 | 93 | 93 | 81 | 81 | 73 | 73 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 81 | 81 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 82 | 82 | 73 | 74 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 83 | 83 | 73 | 75 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 84 | 84 | 73 | 76 | |
12月以上 | 97 | 97 | 85 | 85 | 73 | 77 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 85 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 86 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 87 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 88 | 88 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 89 | 89 |
|
| |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 89 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 90 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 91 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 92 | 92 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 93 | 93 |
|
| |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 93 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 94 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 95 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 96 | 96 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 97 | 97 |
|
| |
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 97 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 109 | 110 | 98 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 109 | 111 | 99 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 109 | 112 | 100 | 100 |
|
| |
12月以上 | 109 | 113 | 101 | 101 |
|
| |
29 | 3月未満 |
| 113 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 114 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 115 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 116 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
| 117 | 105 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
| 117 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 118 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 119 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 121 | 109 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
| 121 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 112 |
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 113 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
| 125 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 125 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 125 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 125 | 116 |
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 117 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
5 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 5 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 9 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 13 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 17 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 21 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 25 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 29 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 33 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 37 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 41 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 45 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 49 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 53 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 57 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 61 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 65 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 69 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 73 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 77 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 81 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 85 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | 76 | 72 | |
12月以上 | 85 | 89 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 89 |
| 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 |
| 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 |
| 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 |
| 76 | |
12月以上 | 89 | 93 |
| 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 93 |
| 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 |
| 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 |
| 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 |
| 80 | |
12月以上 | 93 | 97 |
| 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 100 |
|
| |
12月以上 | 97 | 101 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 104 |
|
| |
12月以上 | 101 | 105 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 108 |
|
| |
12月以上 | 105 | 109 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 112 |
|
| |
12月以上 | 109 | 113 |
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| |
29 | 3月未満 | 109 | 113 |
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3月以上6月未満 | 110 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 115 |
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| |
9月以上12月未満 | 112 | 116 |
|
| |
12月以上 | 113 | 117 |
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| |
30 | 3月未満 | 113 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 120 |
|
| |
12月以上 | 117 | 121 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 117 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 117 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 117 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 125 |
|
| |
32 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 129 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 129 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 129 |
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| |
9月以上12月未満 |
| 129 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
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付則(平成19年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
7 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年川西市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成21年3月27日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8箇月(同年4月1日から同年12月1日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、8箇月から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
給料表 | 級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から44号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から20号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から36号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から44号給まで |
2級 | 1号給から28号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から28号給まで |
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成21年12月22日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月28日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
付則(平成22年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで、若しくは第6項若しくは附則第31項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第31項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)付則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、3箇月(平成22年9月1日から同年12月1日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、3箇月から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
給料表 | 級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から73号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から38号給まで | |
5級 | 1号給から7号給まで | |
6級 | 1号給から9号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から113号給まで |
2級 | 1号給から109号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から38号給まで | |
5級 | 1号給から7号給まで | |
6級 | 1号給から9号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から72号給まで |
2級 | 1号給から56号給まで | |
3級 | 1号給から33号給まで | |
4級 | 1号給から28号給まで | |
5級 | 1号給から5号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から117号給まで |
2級 | 1号給から52号給まで |
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第31項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成23年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第25条第1項から第3項まで及び第6項若しくは付則第31項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川西市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)付則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、3箇月(平成23年9月1日から同年12月1日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、3箇月から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
給料表 | 級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から67号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から15号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から67号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から15号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から72号給まで |
2級 | 1号給から56号給まで | |
3級 | 1号給から33号給まで | |
4級 | 1号給から28号給まで | |
5級 | 1号給から5号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から105号給まで |
2級 | 1号給から52号給まで |
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成25年6月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第2条並びに次項から付則第10項まで、付則別表第1及び付則別表第2の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により、切替日において新級の適用を受けることとなった職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、第2条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条及び第7条の規定を適用する。
(特6級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額等の特例)
5 特6級の職務の級の適用を受ける職員の給料については、当分の間、付則別表第2の給料表を適用する。
6 特6級の職務の級の適用を受ける職員が昇格した場合の改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第1項中「1級上位」とあるのは、「7級」とする。
7 特6級の職務の級の適用を受ける職員に対する改正後の条例附則第21項の規定の適用については、同項中「次に掲げる職員」とあるのは、「川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年川西市条例第17号)付則別表第2の給料表の適用を受ける職員」とする。
8 特6級の職務の級の適用を受ける職員に対する改正後の条例附則第31項の規定の適用については、同項の表中「限る。)の職員」とあるのは、「限る。)の職員並びに特6級の職務の級の適用を受ける職員」とする。
(55歳を超える特6級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額等の特例)
9 特6級の職務の級の適用を受ける職員で、55歳を超えるものに対する改正後の条例附則第34項の規定の適用については、同項中「次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その級が次の表の級欄に掲げる級以上である者」とあるのは、「川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年川西市条例第17号)付則別表第2の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)」とする。
(委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 特6級 | |
8級 | 7級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 特6級 | |
8級 | 7級 |
付則別表第2
行政職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 特6級 |
給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 370,000 |
2 | 372,200 | |
3 | 374,400 | |
4 | 376,600 | |
5 | 378,700 | |
6 | 380,800 | |
7 | 382,900 | |
8 | 385,000 | |
9 | 387,000 | |
10 | 389,000 | |
11 | 391,000 | |
12 | 393,000 | |
13 | 395,000 | |
14 | 397,000 | |
15 | 399,000 | |
16 | 400,900 | |
17 | 402,800 | |
18 | 404,700 | |
19 | 406,600 | |
20 | 408,500 | |
21 | 410,400 | |
22 | 412,300 | |
23 | 414,200 | |
24 | 416,000 | |
25 | 417,800 | |
26 | 419,500 | |
27 | 421,200 | |
28 | 422,900 | |
29 | 424,500 | |
30 | 426,000 | |
31 | 427,400 | |
32 | 428,800 | |
33 | 430,100 | |
34 | 431,400 | |
35 | 432,700 | |
36 | 434,000 | |
37 | 435,200 | |
38 | 436,300 | |
39 | 437,400 | |
40 | 438,400 | |
41 | 439,400 | |
42 | 440,300 | |
43 | 441,200 | |
44 | 442,100 | |
45 | 442,900 | |
46 | 443,600 | |
47 | 444,300 | |
48 | 444,900 | |
49 | 445,500 | |
50 | 446,100 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 358,000 |
付則(平成26年11月28日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第5条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)付則別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成28年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び付則第10項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第4条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(第4項において「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
4 改正後の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条から第4条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長は、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表右欄に掲げる職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
給料表 | 職員 |
行政職給料表 | 職務の級7級、特6級、6級及び5級の職員 |
消防職給料表 | 職務の級7級、6級及び5級の職員 |
医療職給料表(二) | 職務の級6級及び5級の職員 |
教育職給料表 | 職務の級4級の職員 |
備考 表中「特6級」とは、川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年川西市条例第17号)付則別表第2の給料表を適用する職務の級をいう。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給することができる。
8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前3項の規定に準じて、給料を支給することができる。
(委任)
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(川西市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成28年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年11月28日条例第25号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条から第4条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。
付則(平成30年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、付則第15項の規定は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 前項の規定により、切替日において新級の適用を受けることとなった職員のうち、特2級、特3級、特4級及び特6級の職務の級の適用を受ける職員の標準的職務の内容は、付則別表第2のとおりとする。
(号給の切替え)
4 第2項の規定により、切替日において新級の適用を受けることとなった職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。ただし、切替日の前日においてその者が受けていた号給がこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する給料表(以下「改正後の給料表」という。)の最上位の号給を超えていた場合の切替日における号給は、改正後の給料表の最上位の号給とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
5 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の条例第6条及び第7条の規定を適用する。
(特2級、特3級又は特4級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額等の特例)
6 特2級、特3級又は特4級の職務の級の適用を受ける職員の給料については、当分の間、付則別表第3又は付則別表第4の給料表を適用する。
7 特2級、特3級又は特4級の職務の級の適用を受ける職員が昇格した場合の改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第1項中「1級上位」とあるのは、特2級の職務の級の適用を受ける職員については「2級」と、特3級の職務の級の適用を受ける職員については「3級」と、特4級の職務の級の適用を受ける職員については「4級」とする。
(特6級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額の特例措置等)
8 特6級の職務の級の適用を受ける職員に係る改正後の条例附則第36項の規定の適用については、同項の表行政職給料表消防職給料表の項中「6級」とあるのは、「特6級」とする。
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長は、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員又は切替日以後に改正後の条例別表第4の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給することができる。
12 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前3項の規定に準じて、給料を支給することができる。
(委任)
13 付則第2項から前項までに定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(川西市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
15 川西市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年川西市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 特2級 | |
3級 | 特3級 | |
4級(切替日の前日において管理職手当が支給されていない職員) | 特4級 | |
4級(切替日の前日において管理職手当が支給されている職員) | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
特6級 | 特6級 | |
7級 | 7級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 特2級 | |
3級 | 特3級 | |
4級(切替日の前日において管理職手当が支給されていない職員) | 特4級 | |
4級(切替日の前日において管理職手当が支給されている職員) | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
特6級 | 特6級 | |
7級 | 7級 |
付則別表第2
給料表 | 級 | 標準的職務の内容 |
行政職給料表 | 特2級 | 書記及び技手の職務 |
特3級 | 主事及び技師の職務 | |
特4級 | 主任の職務 | |
特6級 | 副部長及び参事の職務 | |
消防職給料表 | 特2級 | 相当の経験を必要とする消防副士長の職務 |
特3級 | 消防士長の職務 | |
特4級 | 消防司令補のうち主任の職務 |
付則別表第3
行政職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 特2級 | 特3級 | 特4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,200 | 209,400 | 236,700 |
2 | 184,800 | 211,500 | 238,900 | |
3 | 186,500 | 213,400 | 241,200 | |
4 | 188,100 | 215,400 | 243,300 | |
5 | 189,800 | 217,300 | 245,400 | |
6 | 191,400 | 219,100 | 247,400 | |
7 | 193,100 | 220,900 | 249,600 | |
8 | 194,700 | 222,700 | 251,800 | |
9 | 196,400 | 224,400 | 253,900 | |
10 | 198,000 | 226,100 | 256,000 | |
11 | 199,700 | 227,900 | 258,100 | |
12 | 201,300 | 229,700 | 260,300 | |
13 | 203,000 | 231,400 | 262,500 | |
14 | 204,600 | 233,000 | 264,700 | |
15 | 206,200 | 234,600 | 266,900 | |
16 | 207,700 | 236,300 | 269,200 | |
17 | 209,200 | 238,000 | 271,500 | |
18 | 210,700 | 239,700 | 273,700 | |
19 | 212,200 | 241,400 | 276,000 | |
20 | 213,600 | 243,000 | 278,200 | |
21 | 215,100 | 244,600 | 280,500 | |
22 | 216,500 | 246,300 | 282,700 | |
23 | 218,000 | 247,900 | 284,900 | |
24 | 219,500 | 249,500 | 287,100 | |
25 | 220,900 | 251,100 | 289,400 | |
26 | 222,300 | 252,700 | 291,700 | |
27 | 223,700 | 254,400 | 293,800 | |
28 | 225,200 | 256,000 | 296,000 | |
29 | 226,700 | 257,700 | 298,200 | |
30 | 228,400 | 259,300 | 300,300 | |
31 | 230,200 | 261,000 | 302,500 | |
32 | 232,000 | 262,600 | 304,700 | |
33 | 233,800 | 264,200 | 306,900 | |
34 | 235,500 | 265,800 | 309,100 | |
35 | 237,200 | 267,500 | 311,300 | |
36 | 238,900 | 269,200 | 313,400 | |
37 | 240,600 | 270,900 | 315,300 | |
38 | 242,100 | 272,600 | 317,400 | |
39 | 243,500 | 274,200 | 319,500 | |
40 | 245,000 | 275,800 | 321,600 | |
41 | 246,300 | 277,400 | 323,600 | |
42 | 247,600 | 279,000 | 325,600 | |
43 | 248,900 | 280,500 | 327,400 | |
44 | 250,200 | 282,000 | 329,200 | |
45 | 251,500 | 283,400 | 330,900 | |
46 | 252,800 | 284,800 | 332,600 | |
47 | 286,300 | 334,200 | ||
48 | 287,800 | 335,900 | ||
49 | 289,200 | 337,500 | ||
50 | 290,600 | 339,000 | ||
51 | 292,000 | 340,400 | ||
52 | 293,300 | 341,700 | ||
53 | 294,500 | 342,900 | ||
54 | 295,800 | |||
55 | 297,100 | |||
56 | 298,500 | |||
57 | 299,900 | |||
58 | 301,300 | |||
59 | 302,700 | |||
60 | 304,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 216,200 | 256,200 | 265,900 |
付則別表第4
消防職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 特2級 | 特3級 | 特4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 191,100 | 227,600 | 236,700 |
2 | 192,900 | 229,500 | 238,900 | |
3 | 194,800 | 231,300 | 241,200 | |
4 | 196,600 | 233,100 | 243,300 | |
5 | 198,400 | 234,800 | 245,400 | |
6 | 200,200 | 236,500 | 247,400 | |
7 | 202,000 | 238,000 | 249,600 | |
8 | 203,700 | 239,600 | 251,800 | |
9 | 205,300 | 241,200 | 253,900 | |
10 | 206,900 | 242,800 | 256,000 | |
11 | 208,600 | 244,600 | 258,100 | |
12 | 210,400 | 246,400 | 260,300 | |
13 | 212,100 | 248,000 | 262,500 | |
14 | 213,700 | 249,600 | 264,700 | |
15 | 215,300 | 251,200 | 266,900 | |
16 | 216,900 | 252,800 | 269,200 | |
17 | 218,300 | 254,500 | 271,500 | |
18 | 219,800 | 256,300 | 273,700 | |
19 | 221,300 | 258,000 | 276,000 | |
20 | 222,800 | 259,700 | 278,200 | |
21 | 224,100 | 261,400 | 280,500 | |
22 | 225,400 | 263,100 | 282,700 | |
23 | 227,100 | 264,800 | 284,900 | |
24 | 228,900 | 266,400 | 287,100 | |
25 | 230,700 | 268,000 | 289,400 | |
26 | 232,500 | 269,600 | 291,600 | |
27 | 234,100 | 271,200 | 293,800 | |
28 | 235,900 | 272,700 | 296,000 | |
29 | 237,500 | 274,400 | 298,200 | |
30 | 239,200 | 276,000 | 300,300 | |
31 | 241,000 | 277,600 | 302,500 | |
32 | 242,900 | 279,000 | 304,800 | |
33 | 244,600 | 280,500 | 306,900 | |
34 | 246,300 | 281,900 | 309,100 | |
35 | 248,100 | 283,300 | 311,300 | |
36 | 249,800 | 284,700 | 313,400 | |
37 | 251,500 | 286,100 | 315,300 | |
38 | 253,200 | 287,500 | 317,400 | |
39 | 254,900 | 288,800 | 319,500 | |
40 | 256,600 | 290,100 | 321,600 | |
41 | 258,300 | 291,300 | 323,600 | |
42 | 260,100 | 292,800 | 325,600 | |
43 | 261,900 | 294,200 | 327,400 | |
44 | 263,700 | 295,600 | 329,200 | |
45 | 265,500 | 296,800 | 330,900 | |
46 | 267,300 | 298,000 | 332,600 | |
47 | 269,000 | 299,200 | 334,200 | |
48 | 270,800 | 300,400 | 335,900 | |
49 | 272,500 | 301,700 | 337,500 | |
50 | 303,000 | 339,000 | ||
51 | 304,300 | 340,400 | ||
52 | 305,600 | 341,700 | ||
53 | 306,700 | 342,900 | ||
54 | 308,000 | 344,200 | ||
55 | 309,300 | 345,500 | ||
56 | 310,600 | 346,800 | ||
57 | 311,800 | 348,000 | ||
58 | 313,200 | 349,200 | ||
59 | 314,500 | 350,300 | ||
60 | 315,800 | 351,400 | ||
61 | 317,100 | 352,500 | ||
62 | 318,400 | 353,500 | ||
63 | 319,700 | 354,600 | ||
64 | 321,000 | 355,700 | ||
65 | 322,300 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 再任用 | 216,200 | 256,200 | 265,900 |
付則(平成30年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。
付則(平成31年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は平成31年4月1日から、第11条及び第12条の規定は平成33年4月1日から施行する。
(給与に関して定める条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第3条までの規定による改正後の給与に関して定める条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の川西市一般職の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号の規定並びに第4条から第6条までの規定は、平成30年12月1日から適用する。
4 第1条から第6条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第6条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和元年9月26日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月26日条例第13号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和元年12月26日条例第18号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川西市一般職の職員の給与に関する条例第19条の改正規定、第5条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表備考第2項の改正規定、第6条及び第7条の規定 令和2年1月1日
(2) 第8条から第10条まで及び付則第4項の規定 令和2年4月1日
2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの規定並びに第2条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第3及び付則別表第4の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(特6級の職務の級の適用を受ける職員の勤勉手当の特例措置)
4 特6級の職務の級の適用を受ける職員に係る第8条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例附則第40項の規定の適用については、同項の表行政職給料表の項中「6級」とあるのは、「特6級」とする。
(給与の内払)
5 別段の定めがあるものを除き、第1条から第5条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第5条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。
(委任)
6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和2年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(令和2年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条まで及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 第6条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例第13条の3第1項の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和4年3月31日までの間、第6条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第13条の3第1項の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第13条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第13条の3第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和3年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、令和4年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和4年11月30日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第9条から第13条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの規定、第6条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第2の規定、第7条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第3及び付則別表第4の規定並びに第8条の規定による改正後の川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の表及び第8条の表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条及び第6条から第8条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第6条から第8条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(令和4年12月26日条例第45号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。
(4) 旧条例 第1条の規定による改正前の川西市職員の定年等に関する条例をいう。
(5) 新条例 第1条の規定による改正後の川西市職員の定年等に関する条例をいう。
(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。
(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。
(8) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(9) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。
(10) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。
(11) 暫定再任用職員 付則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(12) 暫定再任用短時間勤務職員 付則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(13) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。
(14) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。
(新給与条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第12条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務」という。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川西市職員の勤務時間に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第2条第10項に規定する正規の勤務時間を一般の職員の勤務時間(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員に該当する職員以外の職員の勤務時間をいう。次条において同じ。)で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(新給与条例における暫定再任用職員等に関する経過措置)
第13条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、付則第11条の規定によりみなして適用する第2条の規定による改正後の川西市職員の勤務時間に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を、一般の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第14条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。
第15条 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号)付則第2条第11号に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に対する新給与条例の適用除外)
第16条 新給与条例第12条、第13条及び第13条の3の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。
(委任)
第22条 前各条に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定め、又は任命権者が定める。
付則(令和5年11月30日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は令和6年4月1日から、第14条の規定は同年12月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの規定、第5条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第2の規定、第6条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第3及び付則別表第4の規定並びに第7条の規定による改正後の川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の表及び第8条の表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条及び第5条から第7条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第5条から第7条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。