○川西市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月15日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、給料の教職調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(給料の教職調整額)

第2条の2 教育・保育職給料表の適用を受ける職員のうち、川西市立幼稚園に勤務するもの(管理職手当を支給されている者を除く。)に、当該職員の給料の月額の100分の4に相当する給料の教職調整額を支給する。

2 前項の給料の教職調整額は、第10条第13条の2第22条第23条及び第25条の規定の適用については給料月額とみなす。

(給料表)

第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(4) 教育・保育職給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第5のとおりとする。

3 前項に規定するもののほか、別表第5に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務については、規則で定める。

4 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従いその者の資格基準に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、規則で定める号給とする。

2 前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第7条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。

2 前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた号給に達しない額の号給でなければならない。

(異動)

第8条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする職に異動させる場合、または1の職から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合において必要な事項は、任命権者と市長が協議して定める。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第9条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第10条 給料は月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給し、その支給日は市長が定める。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときはその日まで給料を支給する。ただし、死亡による場合はその月額を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から、勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に規則で定めるものについて支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 身体又は精神に著しい障害のある者

(6) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については6,500円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円とし、同項第6号に掲げる扶養親族については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(第2項第2号第4号又は第6号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第5項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第5項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(扶養手当の支給方法)

第13条 扶養手当の支給については、第10条の規定を準用する。

(地域手当)

第13条の2 地域手当は、在勤するすべての職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。地域手当の支給については、条例第10条の規定を準用する。

(住居手当)

第13条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を支給する。ただし、住居手当の月額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(月額)

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額(月額)

2 前項の規定するもののほか住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(通勤手当)

第13条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるとき(規則で定めるときを含む。)は、規則で定めるところにより、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の種類及びその片道使用距離に応じ、支給単位期間につき支給する通勤手当の額は、別表第6に定める額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち平均支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては、その額に100分の50を乗じて得た額とする。

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、規則で定めるところにより、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(昭和29年川西市規則第6号)第6条の2第1項の規定による時間外代休時間(以下「時間外代休時間」という。)である場合その他その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合(川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則第13条の6の規定による介護休暇、同規則第13条の7の規定による介護時間及び同規則第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項及び第4項の規定にかかわらず、勤務を要しない日に勤務した場合において、その勤務時間に対して川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則第6条の規定による代休(以下この項において「代休」という。)を取得したときは、代休の取得に係る勤務時間1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の60までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第5項第7項第8項及び第9項の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。年末、年始等で市長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

3 前2項において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他市長が特に定めた日(勤務時間条例第2条第7項の規定に基づき日曜日及び土曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあつては、当該休日その他市長が特に定めた日が勤務を要しない日に当たるときは、任命権者が別に定める日)をいう。

(夜勤手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を市長が定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

2 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び規則で定める額の合計額に12を乗じ、その額を市長が定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条第17条第2項及び第18条の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条 第16条第17条第2項第18条及び前条第1項の規定は、第11条第1項に規定する職にある職員及び継続的勤務に従事する職員であつて別に市長が定める場合を除き、これらの職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 第11条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第5項第7項第8項及び第9項に規定する勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは年末、年始等で市長が規則で定める日(次項において「勤務を要しない日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額(勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、当該額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日の「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)、無給休職者、刑事休職者、停職者及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)第7条第1項に規定する職員以外の職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の90

(3) 4箇月以上5箇月未満 100分の80

(4) 3箇月以上4箇月未満 100分の70

(5) 2箇月以上3箇月未満 100分の60

(6) 2箇月未満 100分の40

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに同表及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で勤務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、市長が別に定める。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(専従休職者、無給休職者、刑事休職者、停職者及び地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、川西市職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員を除く。)に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条の2 第12条第13条及び第13条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給料の教職調整額等の支給方法)

第24条 給料の教職調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は市長が定める。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に別に定めのある場合を除くほかその休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1ヵ月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(専従休職者の給与)

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(復職時の調整)

第27条 専従休職又は組合休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、専従休職又は組合休暇の期間を換算し、それにより得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給与からの控除)

第28条 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものについて、控除することができる。

(1) 川西市職員互助会の掛金および貸付金の返済金

(2) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いにかかる積立貯金及び貸付金の返済金

(3) 給与支払金額の端数にかかる端数貯金

(4) 団体取扱いにかかる生命保険料及び損害保険料

(5) 登録を受けた職員団体または労働組合の団体費

(給与の口座振替)

第28条の2 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の川西市職員の給与に関する条例(昭和29年川西市条例第19号。以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により、通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は同年同月同日までに決定することができる。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(差額の支給)

11 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(市長の定める事由に該当する場合にあつては、市長の定める額)に達するまで、その差額をその者に支給する。改正後の条例第24条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

13 従前の川西市職員の給与に関する条例(昭和29年川西市条例第19号)は、この条例公布の日から廃止する。

(扶養手当の支給に関する特例措置)

14 児童手当法附則第6条第1項の規定による給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第12条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の規定による給付」と、同項第1号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第1号又は第2号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第1号又は第2号」と、同項第2号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第3号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第3号」とする。

(扶養手当の支給に関する暫定措置)

15 第12条第2項の規定の適用については、昭和64年3月31日までは、同項中「18歳未満」とあるのは「学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学している者であつて18歳に達した日以後における最初の3月31日以前」とする。

(住居手当の支給に関する特例措置)

16 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間の住居手当の支給に関する第13条の3第1項の規定の適用については、同項中「18,000円」とあるのは「21,000円」とする。

17 平成元年4月1日から平成元年12月31日までの間の通勤手当の支給に関する第13条の4第2項第2号の規定の適用については、同号中「3,800円」とあるのは「4,100円」と、「5,000円」とあるのは「6,200円」とする。

18 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間における給料表は、第3条第1項及び別表第1から別表第4までの規定にかかわらず、附則別表第2から附則別表第5までに定めるとおりとする。

19 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間における医療職給料表(二)は、第3条第1項第3号イ及び別表第3イの規定にかかわらず附則別表第6に定めるとおりとする。

20 平成5年4月1日から同年12月31日までの間の住居手当の支給に関する第13条の3第1項の規定の適用については、同項中「27,500円」とあるのは「28,500円」とする。

(管理職員特別勤務手当の支給に関する特例措置)

21 平成10年4月1日から令和3年12月31日までの間において、第11条第1項に規定する職にある職員が、第21条の2第1項及び第2項に規定する公務の運営の必要によりこれらに規定する日及び時間に勤務した場合においては、災害への対処のために勤務した場合を除き、これらの規定に基づく管理職員特別勤務手当は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる職員に対しては支給しないものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額64,800円の管理職手当(規則で定めるところにより減ぜられて支給される者の管理職手当の場合は、減ぜられて支給される額の管理職手当。次号第4号及び次項並びに附則第36項において同じ。)を支給されているもの又は7級に格付されているもの

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額64,800円の管理職手当を支給されているもの又は7級に格付されているもの

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付されているもの

(4) 教育・保育職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額64,800円の管理職手当を支給されているもの

22 平成12年4月1日から令和3年12月31日までの間において、第11条第1項に規定する職にある職員が、第21条の2第1項及び第2項に規定する公務の運営の必要によりこれらに規定する日及び時間に勤務した場合においては、災害への対処のために勤務した場合を除き、これらの規定に基づく管理職員特別勤務手当は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる職員に対しては支給しないものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の5級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの

(4) 教育・保育職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの

(職員の給料月額の特例措置等)

23 平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間における別表第1から別表第4までに規定する給料月額又はこれらの表の職務の級における最高の号給を超える給料月額は、これらの表又は第9条第4項の規定にかかわらず、これらの表に規定する給料月額又は同項の規定により定められる給料月額から、これらの給料月額に次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

給料表

職員

減額割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の4

職務の級6級及び5級の職員

100分の3

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の2

医療職給料表(一)

職務の級4級及び3級の職員

100分の4

職務の級2級の職員

100分の3

職務の級1級の職員

100分の2

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の4

職務の級5級の職員

100分の3

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の2

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の3

職務の級3級、2級及び1級の職員

100分の2

24 平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。

25 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における職員に支給される給料の月額は、第4条又は第6条から第9条の2までの規定を適用して決定された給料月額(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)付則第6項から第8項までの規定により給料として支給される額を含む。第28項において同じ。)に、次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当、地域手当、勤務1時間当たりの給与額(第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額を除く。)、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

給料表

職員

減額割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の3.9

職務の級6級及び5級の職員

100分の2.9

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の1.9

医療職給料表(一)

職務の級4級及び3級の職員

100分の3.9

職務の級2級の職員

100分の2.9

職務の級1級の職員

100分の1.9

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の3.9

職務の級5級の職員

100分の2.9

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の1.9

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の2.9

職務の級3級、2級及び1級の職員

100分の1.9

26 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。

27 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における給料の教職調整額の支給に関する第2条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「7,300円」とあるのは、「7,089円」とする。

28 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員に支給される給料の月額は、第4条又は第6条から第9条の2までの規定を適用して決定された給料月額に、次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当、地域手当、勤務1時間当たりの給与額(第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額を除く。)、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

給料表

職員

減額割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の3

職務の級6級及び5級の職員

100分の2

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の1

医療職給料表(一)

職務の級4級及び3級の職員

100分の3

職務の級2級の職員

100分の2

職務の級1級の職員

100分の1

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の3

職務の級5級の職員

100分の2

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の1

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の2

職務の級3級、2級及び1級の職員

100分の1

29 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。

30 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料の教職調整額の支給に関する第2条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「7,300円」とあるのは、「7,154円」とする。

31 平成25年7月1日から平成28年6月30日までの間における職員に支給される給料の月額は、第4条又は第6条から第9条の2までの規定を適用して決定された給料月額に、次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当、地域手当、勤務1時間当たりの給与額(第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額を除く。)、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

給料表

職員

減額割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級7級及び6級(月額64,800円の管理職手当を支給されている職員に限る。)の職員

100分の5

職務の級6級(減額割合100分の5の職員を除く。)及び5級の職員

100分の3

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の5

職務の級5級の職員

100分の3

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の3

32 平成25年7月1日から平成28年6月30日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。

33 平成25年7月1日から平成28年6月30日までの間における給料の教職調整額の支給に関する第2条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「7,300円」とあるのは、「7,081円」とする。

(扶養手当の支給に関する特例措置)

34 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の扶養手当の支給に関する第12条第3項の規定の適用については、同項中「ついては6,500円」とあるのは「ついては10,000円」と、「1人につき6,500円」とあるのは「1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、「10,000円」とあるのは「8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)」とする。

(住居手当の支給に関する特例措置)

35 次の表の左欄に掲げる期間における住居手当の支給に関する第13条の3第2号の規定の適用については、同号中「月額2,100円」とあるのは、「附則第35項の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる月額(平成29年3月31日までに自ら居住するため住宅を所有し、維持、管理費を負担している世帯主である職員によつて新築又は購入されたものであつて、当該新築又は購入のため毎月償還金を支払つている場合又は支払うこととなつた場合にあつては、平成33年3月31日までの間(当該新築又は購入から8年を超えないものとし、8年を経過するまでに償還を終えた場合にあつては、当該償還を終えるまでの間)に限り、同表の右欄に掲げる月額に2,500円を加算した月額)」とする。

期間

月額

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

8,400円

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

6,300円

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

4,200円

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで

2,100円

(職員の給料月額の特例措置等)

36 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間における職員に支給される給料の月額は、第4条又は第6条から第9条の2までの規定を適用して決定された給料月額に、次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当、地域手当、勤務1時間当たりの給与額(第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額を除く。)、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

給料表

職員

減額割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級7級の職員

100分の3.5

職務の級6級の職員

100分の3

職務の級5級の職員

100分の2.5

医療職給料表

職務の級6級(月額76,500円の管理職手当を支給されている職員に限る。)の職員

100分の3.5

職務の級6級(減額割合100分の3.5の職員を除く。)及び5級(月額56,250円の管理職手当を支給されている職員に限る。)の職員

100分の3

職務の級5級(減額割合100分の3の職員を除く。)の職員

100分の2.5

教育・保育職給料表

職務の級6級の職員

100分の3

職務の級5級の職員

100分の2.5

37 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。

38 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の住居手当の支給に関する第13条の3第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「16,000円」とあるのは、「19,000円」とする。

(職員の勤勉手当の特例措置)

39 令和元年12月から令和2年3月までの間、職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の97.5」とあるのは、「100分の92.5」とする。

40 令和2年4月から令和4年6月までの間、次の表に掲げる職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。

給料表

職員

行政職給料表

職務の級7級、6級及び5級の職員

消防職給料表

職務の級7級、6級及び5級の職員

医療職給料表

職務の級6級及び5級の職員

教育・保育職給料表

職務の級6級及び5級の職員

41 令和4年12月に支給する前項の表に掲げる職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の105」とあるのは、「100分の102.5」とする。

42 令和5年4月から令和6年3月までの間に支給する附則第40項の表に掲げる職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の100」とあるのは、「100分の97.5」とする。

(職員の給料月額の特例措置等)

43 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第45項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第8条第9条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

44 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 川西市職員の定年等に関する条例(昭和59年川西市条例第18号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 川西市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

45 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第47項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

46 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

47 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第43項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第45項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

48 附則第45項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第43項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

49 附則第43項から前項までに定めるもののほか、附則第43項の規定による給料月額、附則第45項の規定による給料その他附則第43項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,400

32,000

9

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

59,100

62,400

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

60,900

62,400

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

 

 

 

附則別表第2 行政職給料表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

318,600

295,600

231,900

186,900

162,700

127,100

105,400

2

330,100

307,100

241,700

195,300

170,500

133,300

110,400

3

341,600

318,600

251,500

203,700

178,300

139,500

115,400

4

353,100

330,100

261,500

213,000

186,100

146,500

120,600

5

364,600

341,600

271,500

222,300

193,900

153,500

125,800

6

376,200

353,100

282,000

231,600

201,900

160,900

131,700

7

387,800

364,600

292,500

240,900

209,900

168,300

137,600

8

399,400

376,100

303,000

250,200

217,900

176,000

144,200

9

411,000

387,600

313,500

259,500

225,900

183,700

150,800

10

422,000

399,100

324,000

268,800

233,900

191,000

157,400

11

431,600

410,400

334,500

278,100

241,500

198,300

164,600

12

440,500

420,700

345,000

287,400

249,100

205,300

171,800

13

448,800

430,100

354,600

295,600

255,600

211,100

179,000

14

455,900

438,600

363,100

303,300

262,100

216,900

186,100

15

462,000

446,200

370,600

310,200

268,300

222,100

193,200

16

468,100

452,600

377,100

316,200

274,500

226,600

199,400

17

473,700

458,100

383,000

322,200

280,500

229,800

204,600

18

479,300

463,600

388,900

327,500

286,500

233,000

209,800

19

484,700

468,600

393,900

332,800

291,700

236,200

213,800

20

 

473,600

398,200

337,100

296,900

238,800

217,600

21

 

 

402,500

341,400

300,100

 

220,600

22

 

 

406,200

345,700

303,300

 

223,600

23

 

 

409,900

349,300

305,900

 

226,600

24

 

 

 

352,900

308,500

 

229,100

25

 

 

 

356,400

311,100

 

 

26

 

 

 

359,900

313,700

 

 

27

 

 

 

363,200

 

 

 

28

 

 

 

366,500

 

 

 

附則別表第3 消防職給料表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級(甲)

4等級(乙)

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

318,600

295,600

231,900

186,900

180,100

138,400

121,400

2

330,100

307,100

241,700

195,300

188,000

144,300

126,600

3

341,600

318,600

251,500

203,700

195,900

151,200

131,800

4

353,100

330,100

261,500

213,000

203,800

158,100

137,400

5

364,600

341,600

271,500

222,300

211,700

165,000

143,000

6

376,200

353,100

282,000

231,600

219,700

172,500

149,600

7

387,800

364,600

292,500

240,900

227,700

180,000

156,200

8

399,400

376,100

303,000

250,200

235,700

187,900

162,800

9

411,000

387,600

313,500

259,500

242,900

195,800

170,100

10

422,000

399,100

324,000

268,800

250,100

203,700

177,400

11

431,600

410,400

334,500

278,100

256,400

211,600

184,700

12

440,500

420,700

345,000

287,400

262,400

219,500

192,000

13

448,800

430,100

354,600

295,600

268,400

227,400

199,300

14

455,900

438,600

363,100

303,300

274,200

235,300

206,600

15

462,000

446,200

370,600

310,200

280,000

242,400

213,900

16

468,100

452,600

377,100

316,200

285,800

249,500

221,200

17

473,700

458,100

383,000

322,200

291,100

255,700

227,400

18

479,300

463,600

388,900

327,500

296,400

261,500

233,100

19

484,700

468,600

393,900

332,800

301,300

267,300

238,800

20

 

473,600

398,200

337,100

306,200

272,900

243,900

21

 

 

402,500

341,400

310,800

278,000

248,200

22

 

 

406,200

345,700

315,400

282,700

251,700

23

 

 

409,900

349,300

319,600

286,600

255,200

24

 

 

 

352,900

323,800

290,500

258,700

25

 

 

 

356,400

327,800

293,600

262,200

26

 

 

 

359,900

331,800

296,700

265,100

27

 

 

 

363,200

335,500

299,400

268,000

28

 

 

 

366,500

339,200

302,100

270,500

29

 

 

 

 

342,700

304,800

273,000

30

 

 

 

 

346,200

 

275,500

31

 

 

 

 

349,600

 

 

32

 

 

 

 

353,000

 

 

附則別表第4

ア 医療職給料表(一)

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

413,400

354,900

284,600

215,400

2

425,100

366,600

296,200

226,600

3

436,800

378,300

307,800

237,800

4

448,600

390,000

319,400

249,000

5

460,400

401,700

331,000

260,300

6

472,200

413,400

342,600

271,600

7

483,500

425,100

354,200

282,900

8

494,800

436,800

365,800

294,200

9

506,100

448,500

377,400

305,500

10

517,300

460,200

389,000

316,800

11

528,500

471,900

400,300

328,100

12

538,900

483,000

411,600

339,400

13

549,300

494,100

422,900

349,800

14

558,800

505,200

434,200

360,200

15

568,300

515,400

444,300

369,200

16

576,800

525,600

454,400

376,800

17

585,300

534,800

464,500

384,400

18

592,600

543,500

472,800

390,400

19

599,900

552,200

481,100

396,400

20

607,200

558,700

487,700

401,500

21

614,100

565,200

494,300

 

22

621,000

571,300

499,600

 

23

 

577,400

 

 

24

 

583,500

 

 

25

 

589,600

 

 

26

 

595,700

 

 

イ 医療職給料表(二)

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

228,600

187,300

151,700

126,500

2

237,500

195,100

158,600

132,200

3

247,200

202,900

165,500

138,300

4

256,900

211,400

172,400

144,400

5

266,600

219,900

179,700

150,500

6

276,300

228,600

187,000

157,200

7

286,100

237,300

194,700

163,900

8

295,900

246,800

202,400

170,600

9

305,700

256,300

210,300

177,800

10

316,200

265,800

218,200

185,000

11

326,700

275,300

226,100

192,300

12

337,200

284,500

233,800

199,600

13

346,900

293,700

241,500

206,900

14

356,600

302,200

248,600

214,200

15

366,300

310,700

255,700

221,000

16

374,900

318,000

262,300

227,800

17

383,500

325,300

268,900

233,600

18

391,100

332,000

275,000

239,400

19

398,700

338,700

281,100

244,400

20

405,600

344,400

286,600

249,400

21

412,500

350,100

292,100

253,400

22

418,000

354,900

297,600

257,400

23

423,500

359,700

301,800

261,400

24

428,000

363,400

306,000

264,600

25

 

367,100

309,500

267,800

26

 

 

313,000

271,000

27

 

 

316,500

273,800

28

 

 

 

276,600

附則別表第5 教育職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

1

205,100円

136,100円

-円

2

213,900

143,200

103,400

3

222,700

150,300

107,800

4

231,800

157,400

112,200

5

240,900

164,600

116,800

6

250,000

171,800

122,100

7

259,100

179,600

128,200

8

268,200

187,400

134,300

9

277,300

195,600

140,700

10

286,400

203,800

147,100

11

295,500

212,400

153,500

12

304,600

221,000

159,900

13

313,400

229,800

166,300

14

322,200

238,600

172,700

15

330,800

247,400

179,000

16

339,400

256,300

185,300

17

347,800

265,200

191,600

18

356,200

273,700

197,800

19

364,100

282,200

204,000

20

372,000

290,700

210,200

21

379,000

298,500

215,700

22

385,300

306,300

221,200

23

391,200

313,900

226,700

24

396,500

321,500

231,200

25

 

328,400

235,200

26

 

335,300

238,400

27

 

341,800

241,500

28

 

348,300

244,300

29

 

354,100

246,700

30

 

359,900

249,100

31

 

364,900

251,200

32

 

368,900

 

33

 

372,900

 

34

 

376,300

 

35

 

379,100

 

附則別表第6 医療職給料表(二)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

145,600円

175,900円

215,100円

259,900円

2

151,500

183,300

223,700

269,700

3

157,900

190,700

232,300

280,200

4

164,300

198,100

241,600

290,700

5

170,700

206,000

250,900

301,200

6

177,900

213,900

260,500

311,700

7

185,100

222,200

270,100

322,600

8

192,300

230,500

280,200

333,500

9

200,100

238,800

290,300

344,400

10

207,900

247,100

300,400

355,800

11

215,900

255,400

310,500

367,200

12

223,900

263,700

320,600

378,600

13

231,900

272,000

330,700

389,400

14

239,900

280,200

340,300

400,200

15

247,300

288,400

349,900

411,000

16

254,700

295,900

358,300

420,600

17

261,100

303,400

366,700

430,200

18

267,500

310,300

374,200

438,700

19

273,000

317,200

381,700

447,200

20

278,500

323,300

388,000

454,800

21

282,900

329,400

394,300

462,400

22

287,300

335,500

399,500

468,500

23

291,700

340,200

404,700

474,600

24

295,100

344,900

408,600

479,500

25

298,500

348,700

412,500

 

26

301,900

352,500

416,400

 

27

304,700

356,100

420,300

 

28

307,500

359,700

 

 

29

 

363,300

 

 

30

 

366,600

 

 

31

 

369,900

 

 

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

148,700

171,600

205,900

233,700

315,100

345,000

398,200

2

150,700

173,300

208,000

235,900

317,600

347,400

400,200

3

152,700

175,000

210,000

238,200

320,100

349,800

402,200

4

154,700

176,700

212,100

240,300

322,600

352,100

404,100

5

156,700

178,400

214,000

242,400

325,000

354,400

406,100

6

158,800

180,100

215,900

244,400

327,400

356,700

407,900

7

160,900

181,800

217,700

246,600

329,900

358,900

409,700

8

163,000

183,500

219,500

248,800

332,200

361,100

411,500

9

164,700

185,200

221,200

251,000

334,400

362,900

413,300

10

166,400

186,900

223,000

253,100

336,700

364,800

415,200

11

168,100

188,600

224,800

255,200

339,200

366,700

417,100

12

169,800

190,300

226,600

257,400

341,600

368,600

419,000

13

171,500

192,000

228,300

259,600

344,000

370,600

420,900

14

173,200

193,600

230,000

261,800

346,300

372,500

422,600

15

174,900

195,300

231,600

264,000

348,700

374,400

424,300

16

176,600

196,900

233,300

266,300

350,700

376,300

426,000

17

178,300

198,500

235,100

268,600

352,600

378,100

427,600

18

180,000

200,000

236,900

270,900

354,500

379,800

429,100

19

181,700

201,500

238,600

273,200

356,600

381,500

430,600

20

183,400

203,000

240,200

275,400

358,700

383,100

432,000

21

185,100

204,500

241,800

277,700

360,800

384,600

433,500

22

186,800

205,900

243,500

280,000

363,000

385,700

435,000

23

188,500

207,900

245,100

282,200

365,100

386,900

436,400

24

190,200

209,900

246,700

284,400

367,200

388,000

437,800

25

191,900

211,900

248,300

286,700

369,200

389,200

439,200

26

193,500

213,900

250,000

289,000

371,200

390,400

440,600

27

195,100

215,700

251,700

291,200

373,100

391,600

442,000

28

196,600

217,600

253,300

293,400

375,000

392,800

443,300

29

198,100

219,400

255,000

295,600

376,900

394,000

444,600

30

199,600

221,200

256,600

297,700

378,500

395,000

445,900

31

201,100

223,100

258,300

300,000

380,100

396,100

447,200

32

202,600

225,000

259,900

302,300

381,600

397,200

448,500

33

204,100

226,900

261,600

304,500

383,100

398,300

449,800

34

205,700

228,600

263,200

306,700

384,600

399,300

451,000

35

207,200

230,400

264,900

309,000

386,000

400,200

452,200

36

208,700

232,200

266,700

311,100

387,400

401,100

453,400

37

210,100

234,000

268,400

313,000

388,800

402,100

454,600

38

211,600

235,600

270,100

315,200

389,800

403,100

455,800

39

213,000

237,100

271,800

317,300

390,700

404,100

457,000

40

214,400

238,700

273,400

319,400

391,600

405,000

458,100

41

215,800

240,100

275,000

321,400

392,500

405,900

459,200

42

217,400

241,500

276,600

323,400

393,300

406,800

460,300

43

219,000

242,800

278,100

325,300

394,100

407,700

461,400

44

220,700

244,200

279,600

327,100

394,900

408,600

462,500

45

222,200

245,600

281,000

328,800

395,700

409,500

463,600

46

223,600

246,900

282,400

330,500

396,400

410,300

464,600

47

225,100

248,200

283,900

332,200

397,100

411,100

465,600

48

226,400

249,500

285,400

333,900

397,800

411,900

466,500

49

227,900

250,700

286,900

335,600

398,500

412,700

467,400

50

229,300

251,800

288,300

337,100

399,200

413,500

468,300

51

230,700

252,900

289,700

338,500

399,900

414,300


52

232,000

254,000

291,000

339,800

400,600

415,100


53

233,200

255,000

292,200

341,100


415,900


54

234,300

256,000

293,500

342,400


416,700


55

235,400

256,900

294,800

343,700


417,500


56

236,400

257,700

296,200

345,100


418,300


57

237,400

258,500

297,600

346,300


419,100


58

238,500

259,200

299,100

347,500


419,900


59

239,600

259,800

300,500

348,600


420,700


60

240,600

260,400

302,000

349,800


421,500


61

241,600

261,100

303,400

350,900


422,300


62

242,600

261,800

304,800

352,000


423,100


63

243,400

262,400

306,200

353,100


423,900


64

244,200

263,000

307,500

354,200


424,700


65

244,800

263,600

308,800

355,300


425,500


66

245,600

264,200

310,100

356,300


426,300


67

246,400

264,900

311,500

357,200


427,100


68


265,600

312,800

358,100


427,900


69


266,100

314,100

359,000


428,800


70


266,900

315,500

359,900


429,600


71


267,700

316,800

360,800


430,400


72


268,500

318,100

361,700


431,200


73


269,300

319,300

362,600


431,900


74


270,100

320,400

363,500


432,600


75


270,900

321,500

364,400


433,300


76


271,700

322,600

365,300


434,000


77


272,500

323,700

366,200


434,700


78


273,300

324,800

367,100


435,400


79


274,000

325,900

367,900


436,000


80


274,700

326,900

368,800


436,600


81


275,400

327,700

369,600


437,200


82


276,100

328,500

370,400


437,800


83


276,800

329,300



438,300


84


277,500

330,100



438,800


85


278,200

330,900



439,300


86


278,900

331,700



439,800


87


279,600

332,500



440,200


88


280,300

333,300



440,600


89


281,000

334,000



441,000


90


281,700

334,700



441,400


91


282,400

335,400





92


283,100

336,100





93


283,800

336,800





94


284,500

337,500





95


285,200

338,200





96


285,900

338,900





97


286,600

339,500





98


287,300

340,100





99


288,000

340,700





100


288,700






101


289,400






102


290,000






103


290,600






104


291,200






105


291,800






106


292,400






107


293,000






108


293,600






109


294,200






110


294,800






111


295,400






112


296,000






113


296,600






114


297,200






115


297,800






116


298,400






117


299,000






118


299,600






119


300,200






120


300,800






定年前再任用短時間勤務職員


215,200

255,200

264,900

274,600

289,700

315,100

389,900

別表第2(第3条関係)

消防職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

160,500

183,600

224,600

233,700

315,100

345,000

398,200

2

162,500

185,400

226,500

235,900

317,600

347,400

400,200

3

164,600

187,300

228,300

238,200

320,100

349,800

402,200

4

166,500

189,100

230,100

240,300

322,600

352,100

404,100

5

168,500

191,000

231,800

242,400

325,000

354,400

406,100

6

170,700

192,800

233,500

244,400

327,400

356,700

407,900

7

172,900

194,600

235,000

246,600

329,900

358,900

409,700

8

175,100

196,400

236,600

248,800

332,200

361,100

411,500

9

176,800

198,000

238,200

251,000

334,400

362,900

413,300

10

178,500

199,600

239,900

253,100

336,700

364,800

415,200

11

180,100

201,300

241,700

255,200

339,200

366,700

417,100

12

181,700

203,100

243,500

257,400

341,600

368,600

419,000

13

183,300

204,800

245,100

259,600

344,000

370,600

420,900

14

185,100

206,400

246,700

261,800

346,300

372,500

422,600

15

187,000

208,100

248,300

264,000

348,700

374,400

424,300

16

189,000

209,700

250,000

266,300

350,700

376,300

426,000

17

190,700

211,300

251,700

268,600

352,600

378,100

427,600

18

192,400

212,800

253,500

270,900

354,500

379,800

429,100

19

194,100

214,400

255,200

273,200

356,600

381,500

430,600

20

195,800

215,900

256,900

275,400

358,700

383,100

432,000

21

197,500

217,300

258,600

277,700

360,800

384,600

433,500

22

199,300

218,700

260,400

280,000

363,000

385,700

435,000

23

201,000

220,600

262,100

282,200

365,100

386,900

436,400

24

202,700

222,500

263,700

284,400

367,200

388,000

437,800

25

204,500

224,400

265,300

286,700

369,200

389,200

439,200

26

206,200

226,300

266,900

289,000

371,200

390,400

440,600

27

207,900

228,000

268,500

291,200

373,100

391,600

442,000

28

209,600

229,900

270,100

293,400

375,000

392,800

443,300

29

211,200

231,500

271,800

295,600

376,900

394,000

444,600

30

212,600

233,300

273,400

297,700

378,500

395,000

445,900

31

214,100

235,200

275,000

300,000

380,100

396,100

447,200

32

215,400

237,200

276,500

302,300

381,600

397,200

448,500

33

216,800

238,900

278,000

304,500

383,100

398,300

449,800

34

218,200

240,700

279,400

306,700

384,600

399,300

451,000

35

219,500

242,600

280,800

309,000

386,000

400,200

452,200

36

220,900

244,400

282,200

311,100

387,400

401,100

453,400

37

221,900

246,300

283,600

313,000

388,800

402,100

454,600

38

223,100

248,100

285,000

315,200

389,800

403,100

455,800

39

224,200

250,000

286,300

317,300

390,700

404,100

457,000

40

225,300

251,900

287,600

319,400

391,600

405,000

458,100

41

226,500

253,800

288,900

321,400

392,500

405,900

459,200

42

228,000

255,800

290,400

323,400

393,300

406,800

460,300

43

229,600

257,700

291,800

325,300

394,100

407,700

461,400

44

231,300

259,700

293,200

327,100

394,900

408,600

462,500

45

233,100

261,700

294,400

328,800

395,700

409,500

463,600

46

234,800

263,600

295,600

330,500

396,400

410,300

464,600

47

236,700

265,400

296,800

332,200

397,100

411,100

465,600

48

238,300

267,300

298,100

333,900

397,800

411,900

466,500

49

240,200

269,100

299,400

335,600

398,500

412,700

467,400

50

242,000

270,900

300,700

337,100

399,200

413,500

468,300

51

243,800

272,700

302,000

338,500

399,900

414,300


52

245,500

274,500

303,300

339,800

400,600

415,100


53

247,300

276,000

304,400

341,100


415,900


54

249,000

277,800

305,800

342,400


416,700


55

250,800

279,500

307,100

343,700


417,500


56

252,400

281,100

308,400

345,100


418,300


57

254,000

282,700

309,600

346,300


419,100


58

255,600

284,300

311,000

347,500


419,900


59

257,100

285,800

312,400

348,600


420,700


60

258,500

287,300

313,700

349,800


421,500


61

259,900

288,700

315,000

350,900


422,300


62

261,400

290,100

316,300

352,000


423,100


63

262,800

291,300

317,600

353,100


423,900


64

264,200

292,500

318,900

354,200


424,700


65

265,400

293,500

320,200

355,300


425,500


66

266,800

294,500

321,300

356,300


426,300


67

268,100

295,400

322,500

357,200


427,100


68


296,300

323,700

358,100


427,900


69


296,900

324,900

359,000


428,800


70


297,800

326,100

359,900


429,600


71


298,700

327,300

360,800


430,400


72


299,500

328,500

361,700


431,200


73


300,300

329,800

362,600


431,900


74


301,100

330,900

363,500


432,600


75


301,900

332,000

364,400


433,300


76


302,600

333,100

365,300


434,000


77


303,300

334,200

366,200


434,700


78


304,000

335,300

367,100


435,400


79


304,600

336,400

367,900


436,000


80


305,300

337,400

368,800


436,600


81


306,000

338,400

369,600


437,200


82


306,600

339,400

370,400


437,800


83


307,200

340,400



438,300


84


307,800

341,400



438,800


85


308,400

342,400



439,300


86


309,000

343,400



439,800


87


309,600

344,300



440,200


88


310,100

345,200



440,600


89


310,600

346,100



441,000


90


311,100

347,000



441,400


91


311,500

347,900





92


311,900

348,700





93


312,300

349,500





94


312,700

350,300





95


313,100

351,100





96


313,500

351,900





97


313,900

352,600





98


314,300

353,300





99


314,600

354,000





100


314,900






101


315,200






102


315,500






103


315,800






104


316,100






105


316,400






106


316,700






107


317,000






108


317,300






109


317,600






110


317,900






111


318,200






112


318,500






113


318,800






114


319,000






115


319,200






116


319,400






117


319,600






118


319,800






119


320,000






120


320,200






定年前再任用短時間勤務職員


215,200

255,200

264,900

274,600

289,700

315,100

389,900

別表第3(第3条関係)

医療職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,700

200,500

261,100

259,500

314,500

336,200

2

171,200

202,400

263,100

261,500

316,700

338,400

3

172,700

204,200

265,100

263,700

318,900

340,700

4

174,200

206,100

267,000

265,700

321,100

343,000

5

175,800

207,800

268,900

267,800

323,300

345,300

6

177,400

209,400

270,800

270,000

325,200

347,600

7

178,900

211,100

272,500

271,800

327,100

349,900

8

180,500

212,800

274,400

274,000

329,000

352,200

9

182,100

214,400

276,000

276,200

331,100

354,500

10

183,700

216,200

277,700

278,300

333,200

356,900

11

185,100

217,700

279,500

280,400

335,500

359,300

12

186,700

219,400

281,200

282,400

337,800

361,600

13

188,300

221,200

282,700

284,000

340,100

363,900

14

189,900

222,900

284,400

286,100

342,400

366,200

15

191,500

224,800

286,200

288,100

344,700

368,400

16

193,100

226,600

287,800

290,000

347,000

370,600

17

194,500

228,400

289,600

292,200

349,300

372,800

18

196,100

230,200

291,300

294,300

351,500

375,000

19

197,700

232,000

292,700

296,300

353,700

377,200

20

199,500

233,900

294,500

298,500

355,900

379,400

21

201,000

235,600

296,300

300,600

358,000

381,600

22

202,800

237,400

297,900

302,700

360,100

383,800

23

204,500

239,100

299,700

304,800

362,200

386,000

24

206,200

240,800

301,200

307,000

364,400

388,200

25

207,800

242,400

302,600

308,800

366,600

390,400

26

209,500

244,000

304,200

311,000

368,700

392,400

27

211,300

245,800

305,500

313,200

370,800

394,400

28

213,100

247,400

306,900

315,400

372,900

396,300

29

214,900

249,000

308,500

317,000

375,000

398,200

30

216,700

250,600

309,900

318,700

377,100

400,100

31

218,400

252,100

311,300

320,200

379,100

402,000

32

220,300

253,500

312,800

322,000

381,000

403,900

33

222,200

255,000

314,400

324,000

383,000

405,700

34

224,100

256,800

315,700

326,000

385,000

407,400

35

226,000

258,500

317,000

328,000

387,000

409,000

36

227,900

260,300

318,400

330,000

389,000

410,600

37

229,700

262,000

319,500

331,800

391,000

412,300

38

231,600

263,900

321,000

333,800

392,900

414,000

39

233,500

265,800

322,400

335,800

394,800

415,700

40

235,400

267,700

323,800

337,800

396,700

417,300

41

237,100

269,400

324,800

339,800

398,600

418,900

42

239,000

271,300

325,900

341,800

400,400

420,400

43

240,700

273,000

327,000

343,700

402,200

421,900

44

242,400

274,600

327,900

345,400

404,000

423,400

45

244,100

276,400

329,200

347,300

405,800

424,900

46

245,700

278,200

330,500

349,000

407,400

426,400

47

247,500

280,200

331,800

350,600

409,000

427,800

48

249,300

282,200

333,100

352,300

410,500

429,200

49

251,100

284,200

334,400

354,000

412,000

430,600

50

252,700

286,000

335,500

355,500

413,500

431,900

51

254,200

287,700

336,700

357,200

414,800

433,100

52

255,700

289,600

337,900

358,900

416,100

434,200

53

257,100

291,500

339,100

360,600

417,400

435,300

54

258,600

293,400

340,100

362,100

418,700

436,400

55

260,000

295,300

341,100

363,600

419,900

437,500

56

261,400

297,100

342,100

365,100

421,100

438,600

57

262,900

298,400

343,100

366,700

422,300

439,600

58

264,400

299,900

344,100

368,200

423,500

440,600

59

266,000

301,500

345,100

369,700

424,600

441,600

60

267,500

303,100

346,000

371,200

425,700

442,600

61

269,200

304,500

346,900

372,800

426,700

443,600

62

270,600

306,200

347,800

374,100

427,700

444,600

63

272,000

307,900

348,600

375,300

428,700

445,600

64

273,400

309,600

349,400

376,500

429,700

446,600

65

274,700

311,300

350,200

377,700

430,700

447,600

66

275,900

312,900

351,000

378,800

431,700

448,600

67

277,200

314,300

351,700

379,900

432,700

449,600

68

278,500

315,900

352,500

381,000

433,700

450,600

69

279,900

317,500

353,300

382,100

434,700

451,600

70

281,000

319,000

354,100

383,100

435,700

452,600

71

282,100

320,300

354,900

384,100

436,600

453,600

72

283,300

321,800

355,700

385,100

437,500

454,600

73

284,100

323,200

356,500

386,100

438,400

455,700

74

285,000

324,500

357,200

387,000


456,700

75

286,100

325,800

357,900

387,900


457,700

76

287,100

327,100

358,600

388,800


458,700

77

288,100

328,400

359,300

389,700


459,700

78

289,200

329,700

360,000

390,600


460,700

79

290,300

331,000

360,700

391,400


461,700

80

291,100

332,100

361,400

392,200



81

292,100

333,400

362,100

392,900



82

293,000

334,700

362,800

393,700



83

293,900

336,000

363,500

394,400



84

294,600

337,300

364,200

395,100



85

295,600

338,600

364,900

395,800



86

296,400

339,700

365,700

396,500



87

297,200

340,800

366,500

397,200



88

298,000

341,900

367,300

397,900



89

298,900

342,900

368,000

398,600



90

299,700

343,900

368,800

399,300



91

300,500

344,900

369,600

400,000



92

301,300

345,800

370,400

400,700



93

302,100

346,700

371,200

401,400



94

302,900

347,500

372,000

402,000



95

303,700

348,300

372,800

402,600



96

304,500

349,100

373,500

403,200



97

305,400

349,900

374,200

403,800



98

306,200

350,700

374,900

404,400



99

307,000

351,400

375,700

405,000



100

307,700

352,100

376,500

405,600



101


352,800

377,200

406,200



102


353,500

378,000

406,800



103


354,200

378,800

407,400



104


354,900

379,500

408,000



105


355,600

380,200

408,600



106


356,300

381,000

409,200



107


357,000

381,700

409,800



108


357,700

382,400




109


358,400

383,100




110


359,100

383,800




111



384,500




112



385,200




113



385,900




114



386,600




115



387,300




116



388,000




117



388,700




118



389,400




119



390,100




120



390,800




121



391,500




122



392,200




123



392,900




124



393,600




125



394,300




定年前再任用短時間勤務職員


255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

370,600

別表第4(第3条関係)

教育・保育職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

148,700

171,600

205,900

233,700

315,100

345,000

2

150,700

173,300

208,000

235,900

317,600

347,400

3

152,700

175,000

210,000

238,200

320,100

349,800

4

154,700

176,700

212,100

240,300

322,600

352,100

5

156,700

178,400

214,000

242,400

325,000

354,400

6

158,800

180,100

215,900

244,400

327,400

356,700

7

160,900

181,800

217,700

246,600

329,900

358,900

8

163,000

183,500

219,500

248,800

332,200

361,100

9

164,700

185,200

221,200

251,000

334,400

362,900

10

166,400

186,900

223,000

253,100

336,700

364,800

11

168,100

188,600

224,800

255,200

339,200

366,700

12

169,800

190,300

226,600

257,400

341,600

368,600

13

171,500

192,000

228,300

259,600

344,000

370,600

14

173,200

193,600

230,000

261,800

346,300

372,500

15

174,900

195,300

231,600

264,000

348,700

374,400

16

176,600

196,900

233,300

266,300

350,700

376,300

17

178,300

198,500

235,100

268,600

352,600

378,100

18

180,000

200,000

236,900

270,900

354,500

379,800

19

181,700

201,500

238,600

273,200

356,600

381,500

20

183,400

203,000

240,200

275,400

358,700

383,100

21

185,100

204,500

241,800

277,700

360,800

384,600

22

186,800

205,900

243,500

280,000

363,000

385,700

23

188,500

207,900

245,100

282,200

365,100

386,900

24

190,200

209,900

246,700

284,400

367,200

388,000

25

191,900

211,900

248,300

286,700

369,200

389,200

26

193,500

213,900

250,000

289,000

371,200

390,400

27

195,100

215,700

251,700

291,200

373,100

391,600

28

196,600

217,600

253,300

293,400

375,000

392,800

29

198,100

219,400

255,000

295,600

376,900

394,000

30

199,600

221,200

256,600

297,700

378,500

395,000

31

201,100

223,100

258,300

300,000

380,100

396,100

32

202,600

225,000

259,900

302,300

381,600

397,200

33

204,100

226,900

261,600

304,500

383,100

398,300

34

205,700

228,600

263,200

306,700

384,600

399,300

35

207,200

230,400

264,900

309,000

386,000

400,200

36

208,700

232,200

266,700

311,100

387,400

401,100

37

210,100

234,000

268,400

313,000

388,800

402,100

38

211,600

235,600

270,100

315,200

389,800

403,100

39

213,000

237,100

271,800

317,300

390,700

404,100

40

214,400

238,700

273,400

319,400

391,600

405,000

41

215,800

240,100

275,000

321,400

392,500

405,900

42

217,400

241,500

276,600

323,400

393,300

406,800

43

219,000

242,800

278,100

325,300

394,100

407,700

44

220,700

244,200

279,600

327,100

394,900

408,600

45

222,200

245,600

281,000

328,800

395,700

409,500

46

223,600

246,900

282,400

330,500

396,400

410,300

47

225,100

248,200

283,900

332,200

397,100

411,100

48

226,400

249,500

285,400

333,900

397,800

411,900

49

227,900

250,700

286,900

335,600

398,500

412,700

50

229,300

251,800

288,300

337,100

399,200

413,500

51

230,700

252,900

289,700

338,500

399,900

414,300

52

232,000

254,000

291,000

339,800

400,600

415,100

53

233,200

255,000

292,200

341,100

401,300

415,900

54

234,300

256,000

293,500

342,400

402,000

416,700

55

235,400

256,900

294,800

343,700

402,700

417,500

56

236,400

257,700

296,200

345,100

403,400

418,300

57

237,400

258,500

297,600

346,300

404,100

419,100

58

238,500

259,200

299,100

347,500

404,800

419,900

59

239,600

259,800

300,500

348,600

405,500

420,700

60

240,600

260,400

302,000

349,800

406,100

421,500

61

241,600

261,100

303,400

350,900

406,700

422,300

62

242,600

261,800

304,800

352,000

407,300

423,100

63

243,400

262,400

306,200

353,100

407,900

423,900

64

244,200

263,000

307,500

354,200

408,500

424,700

65

244,800

263,600

308,800

355,300

409,000

425,500

66

245,600

264,200

310,100

356,300

409,500

426,300

67

246,400

264,900

311,500

357,200

410,000

427,100

68


265,600

312,800

358,100

410,400

427,900

69


266,100

314,100

359,000

410,800

428,800

70


266,900

315,500

359,900

411,200

429,600

71


267,700

316,800

360,800

411,600

430,400

72


268,500

318,100

361,700

412,000

431,200

73


269,300

319,300

362,600

412,300

431,900

74


270,100

320,400

363,500

412,600

432,600

75


270,900

321,500

364,400

412,900

433,300

76


271,700

322,600

365,300

413,100

434,000

77


272,500

323,700

366,200

413,300

434,700

78


273,300

324,800

367,100

413,500

435,400

79


274,000

325,900

367,900

413,700

436,000

80


274,700

326,900

368,800

413,900

436,600

81


275,400

327,700

369,600

414,100

437,200

82


276,100

328,500

370,400

414,300

437,800

83


276,800

329,300

371,200

414,500

438,300

84


277,500

330,100

372,000

414,700

438,800

85


278,200

330,900

372,800

414,900

439,300

86


278,900

331,700

373,600

415,100

439,800

87


279,600

332,500

374,400

415,300

440,200

88


280,300

333,300

375,200

415,500

440,600

89


281,000

334,000

376,000

415,700

441,000

90


281,700

334,700

376,800

415,900

441,400

91


282,400

335,400

377,600

416,100


92


283,100

336,100

378,400

416,300


93


283,800

336,800

379,100

416,500


94


284,500

337,500

379,800

416,700


95


285,200

338,200

380,500

416,900


96


285,900

338,900

381,100

417,100


97


286,600

339,500

381,800

417,300


98


287,300

340,100

382,500

417,500


99


288,000

340,700

383,100

417,700


100


288,700

341,300

383,800

417,900


101


289,400

341,900

384,500



102


290,000

342,500

385,200



103


290,600

343,100

385,900



104


291,200

343,700

386,600



105


291,800

344,200

387,300



106


292,400

344,700

388,000



107


293,000

345,200

388,700



108


293,600

345,700

389,400



109


294,200

346,200

390,100



110


294,800

346,700

390,700



111


295,400

347,200

391,300



112


296,000

347,700

391,900



113


296,600

348,100

392,500



114


297,200

348,500

393,100



115


297,800

348,900

393,700



116


298,400

349,300

394,300



117


299,000

349,700

394,900



118


299,600

350,100

395,500



119


300,200

350,500

396,000



120


300,800

350,900

396,500



121




397,000



122




397,500



123




398,000



124




398,500



125




399,000



定年前再任用短時間勤務職員


218,700

258,700

268,400

278,100

293,200

318,600

別表第5(第3条関係)

ア 行政職給料表 級別標準的職務表

標準的職務の内容

1級

事務員及び技術員の職務

2級

主事及び技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

課長補佐及び副主幹の職務

6級

副部長、参事、課長及び主幹の職務

7級

部長、理事及び市参事の職務

イ 消防職給料表 級別標準的職務表

標準的職務の内容

1級

消防士及び消防副士長の職務

2級

消防士長の職務

3級

消防司令補のうち主任の職務

4級

消防司令補のうち主査の職務

5級

消防司令のうち課長補佐及び副主幹の職務

6級

消防司令長並びに消防司令のうち課長及び主幹の職務

7級

消防監の職務

ウ 医療職給料表 級別標準的職務表

標準的職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

保健師及び看護師(以下「保健師等」という。)並びに困難な業務を処理する准看護師の職務

3級

困難な業務を処理する保健師等及び特に困難な業務を処理する准看護師の職務

4級

主査、主任保健師及び主任看護師の職務

5級

課長、主幹、課長補佐及び副主幹の職務

6級

部長、理事及び副部長の職務

エ 教育・保育職給料表 級別標準的職務表

標準的職務の内容

1級

教諭、保育士及び保育教諭の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする教諭、保育士及び保育教諭の職務

3級

指導教諭、指導保育士及び指導保育教諭の職務

4級

教頭、副所長、副園長、主査教諭、主査保育士及び主査保育教諭の職務

5級

園長、所長及び園次長の職務

6級

高度の知識又は経験を必要とし、困難な業務を行う園長及び所長の職務

別表第6(第13条の4関係)

自動車等使用者に係る通勤手当支給額表

自動車等の片道使用距離

自動車

その他の交通用具

5キロメートル未満

7,500円

3,500円

5キロメートル以上10キロメートル未満

11,000円

5,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

14,000円

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

16,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

18,400円

25キロメートル以上30キロメートル未満

20,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

23,200円

35キロメートル以上40キロメートル未満

25,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

28,000円

45キロメートル以上50キロメートル未満

30,400円

50キロメートル以上

32,800円

備考 表中「その他の交通用具」とは、自動2輪車、原動機付自転車及び自転車をいう。

(昭和32年12月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日より適用する。

(昭和33年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日より適用する。

(昭和34年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、公布の日に在職する者につき、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年11月11日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の読替表

給料表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

7,040円

6,700円

16,370円

15,600円

31,770円

30,300円

7,360

7,000

17,310

16,500

33,550

32,000

7,780

7,400

18,260

17,400

35,330

33,700

8,200

7,800

19,210

18,300

37,110

35,400

9,020

8,600

20,260

19,300

38,890

37,100

9,850

9,400

21,300

20,300

40,670

38,800

10,680

10,200

22,460

21,400

42,450

40,500

11,210

10,700

23,710

22,600

44,230

42,200

11,950

11,400

24,970

23,800

46,540

44,400

12,680

12,100

26,220

25,000

48,840

46,600

13,530

12,900

27,480

26,200

51,150

48,800

14,470

13,800

28,840

27,500

53,450

51,000

15,420

14,700

30,310

28,900

 

 

(昭和35年9月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前の改正前の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和36年4月3日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、別表第1に掲げる給料表(以下「時限給料表」という。)は昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの間適用し、昭和36年4月1日以後については別表第2に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)を適用し、附則第14項の改正規定は昭和36年4月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新に給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第1の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定める。

(改正後の給料表への切替)

5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の時限給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に、時限給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に、時限給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは規則で定める給料月額に切り替えるものとする。

6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される時限給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

8 附則第5項の規定により時限給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は規則で定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と時限給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間を市長の定めるところにより調整することができる。

(1) 切替日における号給又は給料月額が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員

(2) 附則第6項の規定により通算されることとなる期間が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規程に従つて定められたものでなければならない。

(給料表の切替)

11 附則第1項ただし書の時限給料表から新給料表への切替えについては、時限給料表の「5等級」は新給料表の「4等級」に、同「4等級」は同「3等級」に、同「2等級及び3等級」は同「2等級」に、同「1等級」は同「1等級」とし、当該職務の等級に同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給に切替えるものとし、切替えにより差額を生じたときは附則第8項の規程を準用する。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(関係条例の一部改正)

13 川西市職員の旅費に関する条例(昭和29年川西市条例第20号)別表第1区分欄中「3等級以上」を「2等級以上」に、「4等級」を「3等級」に、「5等級」を「4等級」に改める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

25,800

12

1

30,200

1

23,500

12

1

27,000

1

17,300

12

1

19,200

1

8,400

12

1

9,300

1

7,400

12

1

8,300

2

27,000

12

2

31,700

2

24,600

12

2

28,300

2

18,300

12

2

20,300

2

9,200

12

2

10,200

2

7,700

12

2

8,600

3

28,200

12

3

33,200

3

25,800

12

3

29,600

3

19,300

12

3

21,400

3

10,000

12

3

11,100

3

8,000

12

3

8,900

4

29,400

12

4

34,700

4

27,000

12

4

30,900

4

20,300

12

4

22,500

4

10,800

12

4

12,000

4

8,400

12

4

9,300

5

30,600

12

5

36,200

5

28,200

12

5

32,300

5

21,300

12

5

23,700

5

11,600

12

5

12,900

5

9,200

12

5

10,200

6

31,800

12

6

37,700

6

29,400

12

6

33,600

6

22,400

12

6

24,900

6

12,400

12

6

13,800

6

10,000

12

6

11,100

7

33,600

12

7

39,500

7

30,600

12

7

34,900

7

23,500

12

7

26,100

7

13,300

12

7

14,800

7

10,800

12

7

12,000

8

35,400

12

8

41,300

8

31,800

12

8

36,400

8

24,600

12

8

27,300

8

14,300

12

8

15,800

8

11,600

12

8

12,900

9

37,200

12

9

43,100

9

33,600

12

9

38,200

9

25,800

12

9

28,600