○川西市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月15日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、給料の教職調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(給料の教職調整額)

第2条の2 教育・保育職給料表の適用を受ける職員のうち、川西市立幼稚園に勤務するもの(管理職手当を支給されている者を除く。)に、当該職員の給料の月額の100分の4に相当する給料の教職調整額を支給する。

2 前項の給料の教職調整額は、第10条第13条の2第22条第23条及び第25条の規定の適用については給料月額とみなす。

(給料表)

第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 消防職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(4) 教育・保育職給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第5のとおりとする。

3 前項に規定するもののほか、別表第5に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務については、規則で定める。

4 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従いその者の資格基準に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、規則で定める号給とする。

2 前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第7条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定める基準に従い決定する。

2 前項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた号給に達しない額の号給でなければならない。

(異動)

第8条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする職に異動させる場合、または1の職から給料表の適用を異にする他の職に異動させる場合において必要な事項は、任命権者と市長が協議して定める。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものの第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間の全部を規則で定める成績で勤務した場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳を超える職員(前項に規定する職員を除く。)に係る当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間の全部を規則で定める成績で勤務した場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 川西市職員の定年等に関する条例(昭和59年川西市条例第18号)第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢を超える職員に係る当該年齢に達した日以後の最初の4月1日以後の第1項の規定による昇給は、行わないものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第9条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第10条 給料は月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給し、その支給日は市長が定める。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときはその日まで給料を支給する。ただし、死亡による場合はその月額を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から、勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に規則で定めるものについて支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものに対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 身体又は精神に著しい障害のある者

(6) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については3,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものにあっては3,500円)とし、同項第6号に掲げる扶養親族については1人につき11,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(第2項第2号第4号又は第6号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第5項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第5項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(扶養手当の支給方法)

第13条 扶養手当の支給については、第10条の規定を準用する。

(地域手当)

第13条の2 地域手当は、在勤するすべての職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の9を乗じて得た額とする。地域手当の支給については、第10条の規定を準用する。

(住居手当)

第13条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を支給する。ただし、住居手当の月額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(月額)

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額(月額)

2 前項の規定するもののほか住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(通勤手当)

第13条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるとき(規則で定めるときを含む。)は、規則で定めるところにより、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の種類及びその片道使用距離に応じ、支給単位期間につき支給する通勤手当の額は、別表第6に定める額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち平均支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあつては、その額に100分の50を乗じて得た額とする。

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、規則で定めるところにより、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則(昭和29年川西市規則第6号)第6条の2第1項の規定による時間外代休時間(以下「時間外代休時間」という。)である場合その他その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合(川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則第13条の6の規定による介護休暇、同規則第13条の7の規定による介護時間及び同規則第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項及び第4項の規定にかかわらず、勤務を要しない日に勤務した場合において、その勤務時間に対して川西市職員勤務時間、休日及び休暇規則第6条の規定による代休(以下この項において「代休」という。)を取得したときは、代休の取得に係る勤務時間1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の60までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第5項第7項第8項及び第9項の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。年末、年始等で市長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

3 前2項において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他市長が特に定めた日(勤務時間条例第2条第7項の規定に基づき日曜日及び土曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあつては、当該休日その他市長が特に定めた日が勤務を要しない日に当たるときは、任命権者が別に定める日)をいう。

(夜勤手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を市長が定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

2 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び規則で定める額の合計額に12を乗じ、その額を市長が定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条第17条第2項及び第18条の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条 第16条第17条第2項第18条及び前条第1項の規定は、第11条第1項に規定する職にある職員及び継続的勤務に従事する職員であつて別に市長が定める場合を除き、これらの職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第21条の2 第11条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第5項第7項第8項及び第9項に規定する勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日若しくは年末、年始等で市長が規則で定める日(次項において「勤務を要しない日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日等以外の日の午後10時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額(勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、当該額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額(勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、当該額に100分の150を乗じて得た額)

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日の「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)、無給休職者、刑事休職者、停職者及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)第7条第1項に規定する職員以外の職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の90

(3) 4箇月以上5箇月未満 100分の80

(4) 3箇月以上4箇月未満 100分の70

(5) 2箇月以上3箇月未満 100分の60

(6) 2箇月未満 100分の40

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに同表及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で勤務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、市長が別に定める。

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員とそれぞれみなして、法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(専従休職者、無給休職者、刑事休職者、停職者及び地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、川西市職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員を除く。)に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び地域手当の月額から扶養手当の月額に対する地域手当の月額を控除した額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条の2 第12条及び第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給料の教職調整額等の支給方法)

第24条 給料の教職調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は市長が定める。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に別に定めのある場合を除くほかその休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1ヵ月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(専従休職者の給与)

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(復職時の調整)

第27条 専従休職又は組合休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、専従休職又は組合休暇の期間を換算し、それにより得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給与からの控除)

第28条 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものについて、控除することができる。

(1) 川西市職員互助会の掛金および貸付金の返済金

(2) 兵庫県市町村職員共済組合の団体取扱いにかかる積立貯金及び貸付金の返済金

(3) 給与支払金額の端数にかかる端数貯金

(4) 団体取扱いにかかる生命保険料及び損害保険料

(5) 登録を受けた職員団体または労働組合の団体費

(給与の口座振替)

第28条の2 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の川西市職員の給与に関する条例(昭和29年川西市条例第19号。以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により、通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は同年同月同日までに決定することができる。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(差額の支給)

11 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(市長の定める事由に該当する場合にあつては、市長の定める額)に達するまで、その差額をその者に支給する。改正後の条例第24条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

13 従前の川西市職員の給与に関する条例(昭和29年川西市条例第19号)は、この条例公布の日から廃止する。

(扶養手当の支給に関する特例措置)

14 児童手当法附則第6条第1項の規定による給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第12条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第6条第1項の規定による給付」と、同項第1号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第1号又は第2号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第1号又は第2号」と、同項第2号中「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「児童手当法第6条第1項第3号」とあるのは「児童手当法附則第6条第2項において準用する同法第6条第1項第3号」とする。

(扶養手当の支給に関する暫定措置)

15 第12条第2項の規定の適用については、昭和64年3月31日までは、同項中「18歳未満」とあるのは「学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学している者であつて18歳に達した日以後における最初の3月31日以前」とする。

(住居手当の支給に関する特例措置)

16 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間の住居手当の支給に関する第13条の3第1項の規定の適用については、同項中「18,000円」とあるのは「21,000円」とする。

17 平成元年4月1日から平成元年12月31日までの間の通勤手当の支給に関する第13条の4第2項第2号の規定の適用については、同号中「3,800円」とあるのは「4,100円」と、「5,000円」とあるのは「6,200円」とする。

18 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間における給料表は、第3条第1項及び別表第1から別表第4までの規定にかかわらず、附則別表第2から附則別表第5までに定めるとおりとする。

19 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間における医療職給料表(二)は、第3条第1項第3号イ及び別表第3イの規定にかかわらず附則別表第6に定めるとおりとする。

20 平成5年4月1日から同年12月31日までの間の住居手当の支給に関する第13条の3第1項の規定の適用については、同項中「27,500円」とあるのは「28,500円」とする。

(管理職員特別勤務手当の支給に関する特例措置)

21 平成10年4月1日から令和3年12月31日までの間において、第11条第1項に規定する職にある職員が、第21条の2第1項及び第2項に規定する公務の運営の必要によりこれらに規定する日及び時間に勤務した場合においては、災害への対処のために勤務した場合を除き、これらの規定に基づく管理職員特別勤務手当は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる職員に対しては支給しないものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額64,800円の管理職手当(規則で定めるところにより減ぜられて支給される者の管理職手当の場合は、減ぜられて支給される額の管理職手当。次号第4号及び次項並びに附則第36項において同じ。)を支給されているもの又は7級に格付されているもの

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額64,800円の管理職手当を支給されているもの又は7級に格付されているもの

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付されているもの

(4) 教育・保育職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額64,800円の管理職手当を支給されているもの

22 平成12年4月1日から令和3年12月31日までの間において、第11条第1項に規定する職にある職員が、第21条の2第1項及び第2項に規定する公務の運営の必要によりこれらに規定する日及び時間に勤務した場合においては、災害への対処のために勤務した場合を除き、これらの規定に基づく管理職員特別勤務手当は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる職員に対しては支給しないものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の5級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの

(4) 教育・保育職給料表の適用を受ける職員で、その職務が同表の職務の級の6級に格付され、月額56,250円の管理職手当を支給されているもの

(職員の給料月額の特例措置等)

23 平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間における別表第1から別表第4までに規定する給料月額又はこれらの表の職務の級における最高の号給を超える給料月額は、これらの表又は第9条第4項の規定にかかわらず、これらの表に規定する給料月額又は同項の規定により定められる給料月額から、これらの給料月額に次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

給料表

職員

減額割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の4

職務の級6級及び5級の職員

100分の3

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の2

医療職給料表(一)

職務の級4級及び3級の職員

100分の4

職務の級2級の職員

100分の3

職務の級1級の職員

100分の2

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の4

職務の級5級の職員

100分の3

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の2

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の3

職務の級3級、2級及び1級の職員

100分の2

24 平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。

25 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における職員に支給される給料の月額は、第4条又は第6条から第9条の2までの規定を適用して決定された給料月額(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)付則第6項から第8項までの規定により給料として支給される額を含む。第28項において同じ。)に、次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当、地域手当、勤務1時間当たりの給与額(第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額を除く。)、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

給料表

職員

減額割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の3.9

職務の級6級及び5級の職員

100分の2.9

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の1.9

医療職給料表(一)

職務の級4級及び3級の職員

100分の3.9

職務の級2級の職員

100分の2.9

職務の級1級の職員

100分の1.9

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の3.9

職務の級5級の職員

100分の2.9

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の1.9

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の2.9

職務の級3級、2級及び1級の職員

100分の1.9

26 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。

27 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における給料の教職調整額の支給に関する第2条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「7,300円」とあるのは、「7,089円」とする。

28 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員に支給される給料の月額は、第4条又は第6条から第9条の2までの規定を適用して決定された給料月額に、次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当、地域手当、勤務1時間当たりの給与額(第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額を除く。)、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

給料表

職員

減額割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の3

職務の級6級及び5級の職員

100分の2

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の1

医療職給料表(一)

職務の級4級及び3級の職員

100分の3

職務の級2級の職員

100分の2

職務の級1級の職員

100分の1

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の3

職務の級5級の職員

100分の2

職務の級4級、3級、2級及び1級の職員

100分の1

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の2

職務の級3級、2級及び1級の職員

100分の1

29 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。

30 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料の教職調整額の支給に関する第2条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「7,300円」とあるのは、「7,154円」とする。

31 平成25年7月1日から平成28年6月30日までの間における職員に支給される給料の月額は、第4条又は第6条から第9条の2までの規定を適用して決定された給料月額に、次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当、地域手当、勤務1時間当たりの給与額(第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額を除く。)、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

給料表

職員

減額割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級7級及び6級(月額64,800円の管理職手当を支給されている職員に限る。)の職員

100分の5

職務の級6級(減額割合100分の5の職員を除く。)及び5級の職員

100分の3

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の5

職務の級5級の職員

100分の3

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の3

32 平成25年7月1日から平成28年6月30日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。

33 平成25年7月1日から平成28年6月30日までの間における給料の教職調整額の支給に関する第2条の2の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「7,300円」とあるのは、「7,081円」とする。

(扶養手当の支給に関する特例措置)

34 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の扶養手当の支給に関する第12条第3項の規定の適用については、同項中「ついては6,500円」とあるのは「ついては10,000円」と、「1人につき6,500円」とあるのは「1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、「10,000円」とあるのは「8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)」とする。

(住居手当の支給に関する特例措置)

35 次の表の左欄に掲げる期間における住居手当の支給に関する第13条の3第2号の規定の適用については、同号中「月額2,100円」とあるのは、「附則第35項の表の左欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる月額(平成29年3月31日までに自ら居住するため住宅を所有し、維持、管理費を負担している世帯主である職員によつて新築又は購入されたものであつて、当該新築又は購入のため毎月償還金を支払つている場合又は支払うこととなつた場合にあつては、平成33年3月31日までの間(当該新築又は購入から8年を超えないものとし、8年を経過するまでに償還を終えた場合にあつては、当該償還を終えるまでの間)に限り、同表の右欄に掲げる月額に2,500円を加算した月額)」とする。

期間

月額

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

8,400円

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

6,300円

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

4,200円

平成32年4月1日から平成33年3月31日まで

2,100円

(職員の給料月額の特例措置等)

36 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間における職員に支給される給料の月額は、第4条又は第6条から第9条の2までの規定を適用して決定された給料月額に、次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当、地域手当、勤務1時間当たりの給与額(第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額を除く。)、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、この限りでない。

給料表

職員

減額割合

行政職給料表

消防職給料表

職務の級7級の職員

100分の3.5

職務の級6級の職員

100分の3

職務の級5級の職員

100分の2.5

医療職給料表

職務の級6級(月額76,500円の管理職手当を支給されている職員に限る。)の職員

100分の3.5

職務の級6級(減額割合100分の3.5の職員を除く。)及び5級(月額56,250円の管理職手当を支給されている職員に限る。)の職員

100分の3

職務の級5級(減額割合100分の3の職員を除く。)の職員

100分の2.5

教育・保育職給料表

職務の級6級の職員

100分の3

職務の級5級の職員

100分の2.5

37 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に職員を昇格させ、降格させ、又は昇給させる場合におけるこの条例の規定の適用について必要な読替えは、市長が別に定める。

38 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の住居手当の支給に関する第13条の3第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「16,000円」とあるのは、「19,000円」とする。

(職員の勤勉手当の特例措置)

39 令和元年12月から令和2年3月までの間、職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の97.5」とあるのは、「100分の92.5」とする。

40 令和2年4月から令和4年6月までの間、次の表に掲げる職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の95」とあるのは、「100分の92.5」とする。

給料表

職員

行政職給料表

職務の級7級、6級及び5級の職員

消防職給料表

職務の級7級、6級及び5級の職員

医療職給料表

職務の級6級及び5級の職員

教育・保育職給料表

職務の級6級及び5級の職員

41 令和4年12月に支給する前項の表に掲げる職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の105」とあるのは、「100分の102.5」とする。

42 令和5年6月に支給する附則第40項の表に掲げる職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の100」とあるのは、「100分の97.5」とする。

(職員の給料月額の特例措置等)

43 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第45項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第8条第9条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

44 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 川西市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 川西市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

45 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第47項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第43項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

46 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

47 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第43項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第45項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

48 附則第45項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第43項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

49 附則第43項から前項までに定めるもののほか、附則第43項の規定による給料月額、附則第45項の規定による給料その他附則第43項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の勤勉手当の特例措置)

50 令和5年12月に支給する附則第40項の表に掲げる職員の勤勉手当に係る第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の105」とあるのは、「100分の102.5」とする。

附則別表第1

行政職給料の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

9,300

9,800

 

18,400

20,300

9

35,300

37,100

 

5,500

6,100

6

9,600

10,600

6

19,100

20,300

3

36,700

38,800

3

5,600

6,100

 

10,000

10,600

 

19,800

21,400

9

38,100

40,500

6

5,700

6,300

6

10,400

11,400

6

20,500

21,400

 

39,600

42,200

6

5,800

6,300

 

10,800

11,400

 

21,200

22,600

6

41,100

44,400

9

5,900

6,600

6

11,200

12,300

6

22,000

23,800

9

42,700

44,400

 

6,050

6,600

 

11,600

12,300

 

22,800

23,800

 

44,300

46,600

3

6,200

7,000

6

12,100

13,300

6

23,600

25,000

3

45,900

48,800

6

6,400

7,000

 

12,600

13,300

 

24,400

26,200

6

47,500

51,000

9

6,600

7,400

6

13,100

14,300

6

25,300

27,500

9

49,100

51,000

 

6,900

7,400

 

13,600

14,300

 

26,200

27,500

 

50,700

53,200

3

7,200

8,000

6

14,100

15,300

6

27,300

28,900

3

52,300

55,400

 

7,500

8,000

 

14,600

15,300

 

28,400

30,300

6

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

15,100

16,300

6

29,400

32,000

9

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

15,600

17,300

9

30,600

32,000

 

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

16,300

17,300

 

31,700

33,700

3

59,100

62,400

 

8,700

9,200

 

17,000

18,300

3

32,800

35,400

6

60,900

62,400

 

9,000

9,800

6

17,700

19,300

6

33,900

37,100

9

 

 

 

附則別表第2 行政職給料表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

318,600

295,600

231,900

186,900

162,700

127,100

105,400

2

330,100

307,100

241,700

195,300

170,500

133,300

110,400

3

341,600

318,600

251,500

203,700

178,300

139,500

115,400

4

353,100

330,100

261,500

213,000

186,100

146,500

120,600

5

364,600

341,600

271,500

222,300

193,900

153,500

125,800

6

376,200

353,100

282,000

231,600

201,900

160,900

131,700

7

387,800

364,600

292,500

240,900

209,900

168,300

137,600

8

399,400

376,100

303,000

250,200

217,900

176,000

144,200

9

411,000

387,600

313,500

259,500

225,900

183,700

150,800

10

422,000

399,100

324,000

268,800

233,900

191,000

157,400

11

431,600

410,400

334,500

278,100

241,500

198,300

164,600

12

440,500

420,700

345,000

287,400

249,100

205,300

171,800

13

448,800

430,100

354,600

295,600

255,600

211,100

179,000

14

455,900

438,600

363,100

303,300

262,100

216,900

186,100

15

462,000

446,200

370,600

310,200

268,300

222,100

193,200

16

468,100

452,600

377,100

316,200

274,500

226,600

199,400

17

473,700

458,100

383,000

322,200

280,500

229,800

204,600

18

479,300

463,600

388,900

327,500

286,500

233,000

209,800

19

484,700

468,600

393,900

332,800

291,700

236,200

213,800

20

 

473,600

398,200

337,100

296,900

238,800

217,600

21

 

 

402,500

341,400

300,100

 

220,600

22

 

 

406,200

345,700

303,300

 

223,600

23

 

 

409,900

349,300

305,900

 

226,600

24

 

 

 

352,900

308,500

 

229,100

25

 

 

 

356,400

311,100

 

 

26

 

 

 

359,900

313,700

 

 

27

 

 

 

363,200

 

 

 

28

 

 

 

366,500

 

 

 

附則別表第3 消防職給料表

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級(甲)

4等級(乙)

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

318,600

295,600

231,900

186,900

180,100

138,400

121,400

2

330,100

307,100

241,700

195,300

188,000

144,300

126,600

3

341,600

318,600

251,500

203,700

195,900

151,200

131,800

4

353,100

330,100

261,500

213,000

203,800

158,100

137,400

5

364,600

341,600

271,500

222,300

211,700

165,000

143,000

6

376,200

353,100

282,000

231,600

219,700

172,500

149,600

7

387,800

364,600

292,500

240,900

227,700

180,000

156,200

8

399,400

376,100

303,000

250,200

235,700

187,900

162,800

9

411,000

387,600

313,500

259,500

242,900

195,800

170,100

10

422,000

399,100

324,000

268,800

250,100

203,700

177,400

11

431,600

410,400

334,500

278,100

256,400

211,600

184,700

12

440,500

420,700

345,000

287,400

262,400

219,500

192,000

13

448,800

430,100

354,600

295,600

268,400

227,400

199,300

14

455,900

438,600

363,100

303,300

274,200

235,300

206,600

15

462,000

446,200

370,600

310,200

280,000

242,400

213,900

16

468,100

452,600

377,100

316,200

285,800

249,500

221,200

17

473,700

458,100

383,000

322,200

291,100

255,700

227,400

18

479,300

463,600

388,900

327,500

296,400

261,500

233,100

19

484,700

468,600

393,900

332,800

301,300

267,300

238,800

20

 

473,600

398,200

337,100

306,200

272,900

243,900

21

 

 

402,500

341,400

310,800

278,000

248,200

22

 

 

406,200

345,700

315,400

282,700

251,700

23

 

 

409,900

349,300

319,600

286,600

255,200

24

 

 

 

352,900

323,800

290,500

258,700

25

 

 

 

356,400

327,800

293,600

262,200

26

 

 

 

359,900

331,800

296,700

265,100

27

 

 

 

363,200

335,500

299,400

268,000

28

 

 

 

366,500

339,200

302,100

270,500

29

 

 

 

 

342,700

304,800

273,000

30

 

 

 

 

346,200

 

275,500

31

 

 

 

 

349,600

 

 

32

 

 

 

 

353,000

 

 

附則別表第4

ア 医療職給料表(一)

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

413,400

354,900

284,600

215,400

2

425,100

366,600

296,200

226,600

3

436,800

378,300

307,800

237,800

4

448,600

390,000

319,400

249,000

5

460,400

401,700

331,000

260,300

6

472,200

413,400

342,600

271,600

7

483,500

425,100

354,200

282,900

8

494,800

436,800

365,800

294,200

9

506,100

448,500

377,400

305,500

10

517,300

460,200

389,000

316,800

11

528,500

471,900

400,300

328,100

12

538,900

483,000

411,600

339,400

13

549,300

494,100

422,900

349,800

14

558,800

505,200

434,200

360,200

15

568,300

515,400

444,300

369,200

16

576,800

525,600

454,400

376,800

17

585,300

534,800

464,500

384,400

18

592,600

543,500

472,800

390,400

19

599,900

552,200

481,100

396,400

20

607,200

558,700

487,700

401,500

21

614,100

565,200

494,300

 

22

621,000

571,300

499,600

 

23

 

577,400

 

 

24

 

583,500

 

 

25

 

589,600

 

 

26

 

595,700

 

 

イ 医療職給料表(二)

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

228,600

187,300

151,700

126,500

2

237,500

195,100

158,600

132,200

3

247,200

202,900

165,500

138,300

4

256,900

211,400

172,400

144,400

5

266,600

219,900

179,700

150,500

6

276,300

228,600

187,000

157,200

7

286,100

237,300

194,700

163,900

8

295,900

246,800

202,400

170,600

9

305,700

256,300

210,300

177,800

10

316,200

265,800

218,200

185,000

11

326,700

275,300

226,100

192,300

12

337,200

284,500

233,800

199,600

13

346,900

293,700

241,500

206,900

14

356,600

302,200

248,600

214,200

15

366,300

310,700

255,700

221,000

16

374,900

318,000

262,300

227,800

17

383,500

325,300

268,900

233,600

18

391,100

332,000

275,000

239,400

19

398,700

338,700

281,100

244,400

20

405,600

344,400

286,600

249,400

21

412,500

350,100

292,100

253,400

22

418,000

354,900

297,600

257,400

23

423,500

359,700

301,800

261,400

24

428,000

363,400

306,000

264,600

25

 

367,100

309,500

267,800

26

 

 

313,000

271,000

27

 

 

316,500

273,800

28

 

 

 

276,600

附則別表第5 教育職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

1

205,100円

136,100円

-円

2

213,900

143,200

103,400

3

222,700

150,300

107,800

4

231,800

157,400

112,200

5

240,900

164,600

116,800

6

250,000

171,800

122,100

7

259,100

179,600

128,200

8

268,200

187,400

134,300

9

277,300

195,600

140,700

10

286,400

203,800

147,100

11

295,500

212,400

153,500

12

304,600

221,000

159,900

13

313,400

229,800

166,300

14

322,200

238,600

172,700

15

330,800

247,400

179,000

16

339,400

256,300

185,300

17

347,800

265,200

191,600

18

356,200

273,700

197,800

19

364,100

282,200

204,000

20

372,000

290,700

210,200

21

379,000

298,500

215,700

22

385,300

306,300

221,200

23

391,200

313,900

226,700

24

396,500

321,500

231,200

25

 

328,400

235,200

26

 

335,300

238,400

27

 

341,800

241,500

28

 

348,300

244,300

29

 

354,100

246,700

30

 

359,900

249,100

31

 

364,900

251,200

32

 

368,900

 

33

 

372,900

 

34

 

376,300

 

35

 

379,100

 

附則別表第6 医療職給料表(二)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

145,600円

175,900円

215,100円

259,900円

2

151,500

183,300

223,700

269,700

3

157,900

190,700

232,300

280,200

4

164,300

198,100

241,600

290,700

5

170,700

206,000

250,900

301,200

6

177,900

213,900

260,500

311,700

7

185,100

222,200

270,100

322,600

8

192,300

230,500

280,200

333,500

9

200,100

238,800

290,300

344,400

10

207,900

247,100

300,400

355,800

11

215,900

255,400

310,500

367,200

12

223,900

263,700

320,600

378,600

13

231,900

272,000

330,700

389,400

14

239,900

280,200

340,300

400,200

15

247,300

288,400

349,900

411,000

16

254,700

295,900

358,300

420,600

17

261,100

303,400

366,700

430,200

18

267,500

310,300

374,200

438,700

19

273,000

317,200

381,700

447,200

20

278,500

323,300

388,000

454,800

21

282,900

329,400

394,300

462,400

22

287,300

335,500

399,500

468,500

23

291,700

340,200

404,700

474,600

24

295,100

344,900

408,600

479,500

25

298,500

348,700

412,500

 

26

301,900

352,500

416,400

 

27

304,700

356,100

420,300

 

28

307,500

359,700

 

 

29

 

363,300

 

 

30

 

366,600

 

 

31

 

369,900

 

 

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700






87

266,500

306,100

356,100






88

266,800

306,400

356,500






89

267,100

306,700

356,700






90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員


200,300

269,500

279,800

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

別表第2(第3条関係)

消防職給料表

職員の区分


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700






87

266,500

306,100

356,100






88

266,800

306,400

356,500






89

267,100

306,700

356,700






90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員


200,300

269,500

279,800

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

別表第3(第3条関係)

医療職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

220,600

253,100

295,900

300,000

347,400

359,700

2

221,700

254,700

297,700

301,700

349,100

361,500

3

222,800

256,500

299,400

303,500

350,700

363,500

4

223,800

258,300

301,000

305,000

352,300

365,300

5

224,900

259,700

302,800

306,800

354,200

367,300

6

226,000

261,000

304,500

308,500

355,500

369,200

7

227,400

262,700

306,000

310,000

356,800

371,100

8

228,800

264,400

307,800

311,400

357,900

372,900

9

230,100

265,400

309,300

312,800

359,000

375,200

10

231,400

266,600

310,900

314,500

360,800

377,300

11

232,600

267,700

312,500

316,000

362,800

379,500

12

233,700

269,100

314,100

317,500

364,600

381,500

13

235,000

270,000

315,400

318,500

366,600

383,300

14

236,300

271,000

316,800

320,200

368,400

385,200

15

237,600

272,200

318,400

321,800

370,200

387,000

16

238,600

273,000

319,700

323,000

371,900

388,900

17

239,600

274,000

321,600

324,300

373,600

390,900

18

240,600

275,100

323,100

325,900

375,400

393,100

19

241,900

276,500

324,300

327,500

377,000

395,200

20

243,100

277,800

325,900

329,100

378,600

397,300

21

244,100

278,900

327,600

330,400

380,400

399,500

22

245,300

279,900

329,100

331,700

382,200

401,700

23

246,600

281,100

330,800

333,400

383,900

403,900

24

247,700

282,200

332,100

335,200

385,700

406,100

25

249,000

282,900

333,300

336,600

387,600

408,300

26

250,100

283,700

334,800

338,100

389,500

410,300

27

251,300

284,800

335,800

339,500

391,200

412,200

28

252,500

286,400

336,900

341,100

392,800

414,000

29

253,600

287,600

337,900

342,500

394,900

415,900

30

254,700

288,700

339,000

343,600

396,700

417,800

31

255,800

289,700

340,100

344,500

398,400

419,700

32

256,800

290,600

341,300

345,700

399,900

421,500

33

258,100

291,500

342,300

347,100

401,400

423,300

34

259,500

292,600

343,300

348,700

403,100

425,000

35

260,900

294,000

344,400

350,200

404,800

426,600

36

262,200

295,200

345,300

351,700

406,600

428,200

37

263,500

296,300

345,900

353,300

408,100

430,000

38

264,800

297,600

347,000

355,000

409,900

431,800

39

265,700

298,700

347,800

356,700

411,700

433,500

40

266,800

299,800

348,600

358,200

413,600

435,100

41

268,000

300,600

349,400

359,700

415,400

436,700

42

269,200

301,700

350,000

361,500

417,200

438,300

43

270,500

302,600

350,600

363,000

418,800

439,800

44

271,400

303,300

351,200

364,400

420,600

441,300

45

272,400

304,300

351,900

366,300

422,300

442,800

46

273,400

305,300

352,700

367,600

423,900

444,200

47

274,500

306,400

353,400

368,900

425,400

445,600

48

275,500

307,700

354,200

370,100

426,900

447,000

49

276,400

309,100

355,200

371,600

428,300

448,400

50

277,300

310,700

356,000

372,800

429,800

449,700

51

278,400

312,000

357,000

374,200

431,100

450,900

52

279,400

313,600

357,700

375,500

432,300

452,000

53

280,400

315,100

358,400

377,100

433,600

453,100

54

281,500

316,500

359,100

378,600

434,900

454,200

55

282,500

318,200

359,800

379,900

436,100

455,300

56

283,400

319,700

360,500

381,300

437,300

456,400

57

284,300

320,400

361,400

382,700

438,500

457,300

58

285,100

321,500

362,100

384,100

439,700

458,300

59

286,100

322,600

362,800

385,500

440,800

459,300

60

286,800

323,900

363,200

387,000

441,900

460,300

61

287,900

324,600

363,900

388,500

442,900

461,300

62

288,900

325,900

364,500

389,800

443,900

462,300

63

290,100

327,200

365,100

391,000

444,900

463,300

64

291,200

328,300

365,600

392,200

445,900

464,300

65

292,200

329,500

366,000

393,400

446,900

465,200

66

292,900

330,900

366,700

394,500

447,900

466,200

67

293,700

331,900

367,300

395,600

448,800

467,200

68

294,600

333,400

368,000

396,600

449,700

468,200

69

295,500

334,600

368,800

397,700

450,700

469,200

70

296,100

335,800

369,500

398,700

451,700

470,200

71

297,000

336,800

370,300

399,700

452,600

471,200

72

298,000

337,900

371,100

400,700

453,500

472,200

73

298,800

339,100

371,700

401,700

454,400

473,300

74

299,500

340,100

372,400

402,600


474,300

75

300,200

341,300

373,100

403,500


475,300

76

301,200

342,400

373,700

404,300


476,300

77

302,100

343,400

374,400

405,200


477,300

78

303,100

344,400

375,100

406,100


478,300

79

304,100

345,500

375,800

406,900


479,300

80

304,800

346,600

376,400

407,700



81

305,700

347,900

377,100

408,400



82

306,500

349,200

377,800

409,200



83

307,400

350,500

378,500

409,800



84

308,100

351,600

379,200

410,500



85

309,000

352,800

379,900

411,200



86

309,700

353,900

380,700

411,900



87

310,500

354,900

381,500

412,500



88

311,300

356,000

382,300

413,200



89

312,200

357,000

382,900

413,900



90

312,800

358,000

383,700

414,600



91

313,600

358,900

384,500

415,300



92

314,400

359,800

385,300

416,000



93

315,200

360,700

386,100

416,700



94

315,900

361,500

386,900

417,300



95

316,700

362,300

387,600

417,900



96

317,400

363,100

388,300

418,500



97

318,300

363,900

389,000

419,100



98

319,100

364,700

389,700

419,700



99

319,900

365,400

390,500

420,300



100

320,600

366,100

391,300

420,900



101


366,800

392,000

421,500



102


367,400

392,800

422,100



103


368,100

393,600

422,700



104


368,800

394,300

423,300



105


369,500

395,000

423,900



106


370,100

395,800

424,500



107


370,800

396,500

425,100



108


371,500

397,200




109


372,200

397,800




110


372,900

398,500




111



399,200




112



399,900




113



400,600




114



401,300




115



402,000




116



402,700




117



403,400




118



404,100




119



404,800




120



405,500




121



406,200




122



406,900




123



407,600




124



408,300




125



409,000




定年前再任用短時間勤務職員


269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

別表第4(第3条関係)

教育・保育職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

316,000

345,900

381,500

2

196,900

243,300

277,300

317,500

347,800

383,200

3

198,100

244,700

278,300

319,000

349,600

384,900

4

199,200

246,100

279,300

320,400

351,400

386,600

5

200,300

247,500

280,300

321,800

353,200

388,200

6

202,000

248,900

281,300

322,900

355,000

390,100

7

203,600

250,300

282,200

324,000

356,700

391,700

8

205,200

251,700

283,200

325,200

358,400

393,300

9

206,700

253,100

284,200

326,400

360,000

394,700

10

208,400

254,300

285,200

328,000

361,800

396,300

11

210,000

255,600

286,200

329,700

363,600

398,000

12

211,600

256,900

287,200

331,300

365,200

399,600

13

213,100

258,100

288,200

332,700

366,800

401,500

14

214,800

259,300

289,500

334,400

368,500

403,500

15

216,500

260,500

290,800

336,000

370,100

405,500

16

218,200

261,700

292,000

337,600

371,700

407,400

17

219,400

262,800

293,200

339,000

373,200

408,900

18

221,000

263,900

294,500

340,800

374,900

410,800

19

222,600

265,000

295,700

342,400

376,600

412,600

20

224,100

266,100

296,900

344,000

378,200

414,200

21

225,600

267,000

297,900

345,500

379,400

416,000

22

227,200

268,000

299,100

347,200

381,000

417,500

23

228,800

269,000

300,300

348,900

382,500

418,900

24

230,400

270,000

301,600

350,600

384,100

420,400

25

232,000

271,000

302,900

351,800

385,800

421,800

26

233,700

271,900

303,900

353,700

387,700

423,100

27

235,000

272,700

304,900

355,500

389,400

424,300

28

236,300

273,600

305,900

357,100

391,100

425,400

29

237,600

274,400

307,000

358,600

392,600

426,500

30

238,700

275,200

308,200

360,300

394,000

427,800

31

239,800

276,000

309,300

361,900

395,200

428,900

32

240,900

276,700

310,500

363,500

396,700

430,000

33

242,000

277,400

311,600

365,300

397,800

430,800

34

242,900

278,200

312,900

367,100

398,700

431,500

35

243,800

279,000

314,200

368,900

399,800

432,100

36

244,800

279,600

315,500

370,800

400,800

432,800

37

245,800

280,300

316,700

372,300

401,600

433,500

38

246,700

281,100

318,000

373,700

402,600

434,100

39

247,600

281,800

319,300

375,200

403,500

434,600

40

248,400

282,500

320,600

376,600

404,400

435,000

41

249,200

283,200

321,900

378,100

405,200

435,400

42

249,900

283,900

323,100

378,900

406,000

435,700

43

250,500

284,600

324,400

379,800

406,800

436,000

44

251,100

285,300

325,500

380,900

407,600

436,300

45

251,800

286,000

326,400

381,800

408,300

436,600

46

252,400

286,600

327,700

382,900

409,000

436,900

47

253,000

287,300

329,000

383,800

409,800

437,200

48

253,600

287,900

330,300

384,800

410,500

437,500

49

254,100

288,600

331,400

385,800

411,000

437,700

50

254,700

289,200

332,700

386,500

411,600

438,000

51

255,300

289,900

333,900

387,200

412,300

438,300

52

255,800

290,600

335,100

387,800

413,000

438,600

53

256,200

291,100

336,400

388,200

413,400

438,800

54

256,600

291,700

337,400

388,800

414,000

439,100

55

256,900

292,300

338,500

389,400

414,600

439,400

56

257,200

293,000

339,600

390,200

415,200

439,700

57

257,500

293,600

340,300

390,500

415,600

439,900

58

257,800

294,200

341,200

391,200

416,200

440,200

59

258,100

294,800

341,900

391,900

416,800

440,500

60

258,400

295,500

342,700

392,500

417,400

440,800

61

258,700

296,100

343,500

392,800

417,800

441,000

62

259,000

296,700

343,900

393,300

418,300

441,300

63

259,300

297,200

344,400

393,900

418,800

441,600

64

259,600

297,700

345,100

394,500

419,400

441,800

65

259,900

298,200

345,900

394,800

419,700

442,000

66

260,200

298,800

346,600

395,500

420,200

442,300

67

260,500

299,300

347,300

396,200

420,500

442,600

68

260,800

299,900

347,900

396,800

420,900

442,800

69

261,100

300,300

348,400

397,200

421,200

443,000

70

261,400

300,800

349,000

397,700

421,500

443,400

71

261,700

301,300

349,500

398,300

421,800

443,700

72

262,000

301,900

350,100

398,800

422,000

443,900

73

262,300

302,400

350,400

399,300

422,200

444,100

74

262,600

302,800

350,900

399,900

422,600

444,300

75

262,900

303,100

351,200

400,400

422,900

444,500

76

263,200

303,400

351,600

400,700

423,100

444,700

77

263,500

303,600

352,000

401,100

423,300

444,900

78

263,800

303,900

352,500

401,600

423,600

445,100

79

264,100

304,100

353,000

402,000

423,900

445,300

80

264,400

304,400

353,500

402,400

424,100

445,500

81

264,700

304,600

353,800

402,800

424,300

445,700

82

265,000

304,800

354,200

403,300

424,600

445,900

83

265,300

305,100

354,600

403,700

424,900

446,100

84

265,600

305,300

355,000

404,100

425,200

446,300

85

265,900

305,600

355,300

404,400

425,400

446,500

86

266,200

305,800

355,700

404,700

425,600

446,700

87

266,500

306,100

356,100

405,000

425,800

446,900

88

266,800

306,400

356,500

405,300

426,000

447,100

89

267,100

306,700

356,700

405,600

426,200

447,300

90

267,400

307,000

357,100

405,900

426,400

447,500

91

267,700

307,300

357,500

406,200

426,600


92

268,000

307,600

357,900

406,500

426,800


93

268,300

307,800

358,100

406,800

427,000


94


308,000

358,400

407,100

427,200


95


308,300

358,800

407,400

427,400


96


308,700

359,100

407,700

427,600


97


308,900

359,400

408,000

427,800


98


309,200

359,800

408,300

428,000


99


309,500

360,200

408,600

428,200


100


309,900

360,600

408,900

428,400


101


310,100

361,100

409,200



102


310,400

361,500

409,500



103


310,700

361,900

409,800



104


311,000

362,300

410,100



105


311,200

362,800

410,400



106


311,500

363,200

410,700



107


311,800

363,500

411,000



108


312,100

363,800

411,300



109


312,300

364,200

411,600



110


312,600

364,600

411,900



111


313,000

365,000

412,200



112


313,300

365,400

412,500



113


313,500

365,800

412,800



114


313,700

366,200

413,100



115


314,000

366,600

413,400



116


314,400

367,000

413,700



117


314,600

367,400

414,000



118


314,800

367,800

414,300



119


315,100

368,200

414,600



120


315,400

368,600

414,900



121


315,700


415,200



122


315,900


415,500



123


316,200


415,800



124


316,500


416,100



125


316,800


416,400



定年前再任用短時間勤務職員


203,800

273,000

283,300

293,600

309,200

335,400

別表第5(第3条関係)

ア 行政職給料表 級別標準的職務表

標準的職務の内容

1級

事務員及び技術員の職務

2級

主事及び技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

課長補佐及び副主幹の職務

6級

課長及び主幹の職務

7級

副部長及び参事の職務

8級

部長、理事及び市参事の職務

イ 消防職給料表 級別標準的職務表

標準的職務の内容

1級

消防士及び消防副士長の職務

2級

消防士長の職務

3級

消防司令補のうち主任の職務

4級

消防司令補のうち主査の職務

5級

消防司令のうち課長補佐及び副主幹の職務

6級

消防司令のうち課長及び主幹の職務

7級

消防司令長の職務

8級

消防監の職務

ウ 医療職給料表 級別標準的職務表

標準的職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

保健師及び看護師(以下「保健師等」という。)並びに困難な業務を処理する准看護師の職務

3級

困難な業務を処理する保健師等及び特に困難な業務を処理する准看護師の職務

4級

主査、主任保健師及び主任看護師の職務

5級

課長、主幹、課長補佐及び副主幹の職務

6級

部長、理事及び副部長の職務

エ 教育・保育職給料表 級別標準的職務表

標準的職務の内容

1級

教諭、保育士及び保育教諭の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする教諭、保育士及び保育教諭の職務

3級

指導教諭、指導保育士及び指導保育教諭の職務

4級

教頭、副所長、副園長、主査教諭、主査保育士及び主査保育教諭の職務

5級

園長、所長及び園次長の職務

6級

高度の知識又は経験を必要とし、困難な業務を行う園長及び所長の職務

別表第6(第13条の4関係)

自動車等使用者に係る通勤手当支給額表

自動車等の片道使用距離

自動車

その他の交通用具

5キロメートル未満

7,500円

3,500円

5キロメートル以上10キロメートル未満

11,000円

5,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

14,000円

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

16,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

18,400円

25キロメートル以上30キロメートル未満

20,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

23,200円

35キロメートル以上40キロメートル未満

25,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

28,000円

45キロメートル以上50キロメートル未満

30,400円

50キロメートル以上

32,800円

備考 表中「その他の交通用具」とは、自動2輪車、原動機付自転車及び自転車をいう。

(昭和32年12月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日より適用する。

(昭和33年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日より適用する。

(昭和34年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、公布の日に在職する者につき、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年11月11日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の読替表

給料表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の俸給月額欄に掲げる額

読み替える額

7,040円

6,700円

16,370円

15,600円

31,770円

30,300円

7,360

7,000

17,310

16,500

33,550

32,000

7,780

7,400

18,260

17,400

35,330

33,700

8,200

7,800

19,210

18,300

37,110

35,400

9,020

8,600

20,260

19,300

38,890

37,100

9,850

9,400

21,300

20,300

40,670

38,800

10,680

10,200

22,460

21,400

42,450

40,500

11,210

10,700

23,710

22,600

44,230

42,200

11,950

11,400

24,970

23,800

46,540

44,400

12,680

12,100

26,220

25,000

48,840

46,600

13,530

12,900

27,480

26,200

51,150

48,800

14,470

13,800

28,840

27,500

53,450

51,000

15,420

14,700

30,310

28,900

 

 

(昭和35年9月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前の改正前の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和36年4月3日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、別表第1に掲げる給料表(以下「時限給料表」という。)は昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの間適用し、昭和36年4月1日以後については別表第2に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)を適用し、附則第14項の改正規定は昭和36年4月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新に給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第1の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定める。

(改正後の給料表への切替)

5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の時限給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に、時限給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に、時限給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは規則で定める給料月額に切り替えるものとする。

6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される時限給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

8 附則第5項の規定により時限給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は規則で定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と時限給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間を市長の定めるところにより調整することができる。

(1) 切替日における号給又は給料月額が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員

(2) 附則第6項の規定により通算されることとなる期間が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規程に従つて定められたものでなければならない。

(給料表の切替)

11 附則第1項ただし書の時限給料表から新給料表への切替えについては、時限給料表の「5等級」は新給料表の「4等級」に、同「4等級」は同「3等級」に、同「2等級及び3等級」は同「2等級」に、同「1等級」は同「1等級」とし、当該職務の等級に同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給に切替えるものとし、切替えにより差額を生じたときは附則第8項の規程を準用する。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(関係条例の一部改正)

13 川西市職員の旅費に関する条例(昭和29年川西市条例第20号)別表第1区分欄中「3等級以上」を「2等級以上」に、「4等級」を「3等級」に、「5等級」を「4等級」に改める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

25,800

12

1

30,200

1

23,500

12

1

27,000

1

17,300

12

1

19,200

1

8,400

12

1

9,300

1

7,400

12

1

8,300

2

27,000

12

2

31,700

2

24,600

12

2

28,300

2

18,300

12

2

20,300

2

9,200

12

2

10,200

2

7,700

12

2

8,600

3

28,200

12

3

33,200

3

25,800

12

3

29,600

3

19,300

12

3

21,400

3

10,000

12

3

11,100

3

8,000

12

3

8,900

4

29,400

12

4

34,700

4

27,000

12

4

30,900

4

20,300

12

4

22,500

4

10,800

12

4

12,000

4

8,400

12

4

9,300

5

30,600

12

5

36,200

5

28,200

12

5

32,300

5

21,300

12

5

23,700

5

11,600

12

5

12,900

5

9,200

12

5

10,200

6

31,800

12

6

37,700

6

29,400

12

6

33,600

6

22,400

12

6

24,900

6

12,400

12

6

13,800

6

10,000

12

6

11,100

7

33,600

12

7

39,500

7

30,600

12

7

34,900

7

23,500

12

7

26,100

7

13,300

12

7

14,800

7

10,800

12

7

12,000

8

35,400

12

8

41,300

8

31,800

12

8

36,400

8

24,600

12

8

27,300

8

14,300

12

8

15,800

8

11,600

12

8

12,900

9

37,200

12

9

43,100

9

33,600

12

9

38,200

9

25,800

12

9

28,600

9

15,300

12

9

16,900

9

12,400

12

9

13,800

10

39,000

12

10

44,900

10

35,400

12

10

40,200

10

27,000

15

10

29,900

10

16,300

12

10

18,000

10

13,300

15

10

14,700

11

40,800

12

11

46,700

11

37,200

15

11

41,700

11

28,200

18

11

30,900

11

17,300

12

11

19,100

11

14,300

18

11

15,600

12

42,600

12

12

48,500

12

43,000

12

31,900

12

18,300

12

12

20,200

12

16,400

12

39,000

21

12

29,400

21

13

44,400

15

13

50,300

13

44,000

13

32,800

13

19,300

12

13

21,300

12

15,300

21

13

17,000

14

46,600

18

14

51,800

14

44,800

14

33,700

14

20,300

12

14

22,400

14

17,600

13

40,800

24

13

30,600

24

13

16,300

24

15

53,300

15

45,500

15

34,400

15

21,300

15

15

23,400

15

18,200

15

48,900

21

16

54,600

16

46,200

16

35,100

16

22,400

15

16

24,300

14

17,300

 

16

18,700

14

42,600

 

14

31,800

 

17

55,900

 

 

17

35,800

17

25,000

17

19,200

16

51,200

24

17

23,500

18

18

56,900

 

 

18

25,700

 

 

19

57,900

18

24,600

21

19

26,400

17

53,500

 

20

58,800

20

27,000

19

25,800

24

 

 

21

27,600

22

28,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

27,000

 

23

28,800

 

 

(昭和37年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和36年10月1日から適用する。ただし、別表第2に掲げる給料表(以下「時限給料表」という。)は昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの間適用し、昭和37年4月1日以後については別表第3に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)を適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替日における号給又は給料月額並びに切替日以後における最初の条例第9条第4項の規定の適用については別に定める。

3 第1項ただし書の時限給料表から新給料表への切替えについては、昭和37年3月31日現在その者がうける号給の号数から1等級については1、2等級については2、3等級及び4等級については3を減じた号数の号給に切替えるものとする。ただし、減じた号数が0又は負数を生じる者の給料月額は別に定める。

4 前2項に定めるもののほかこの条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年5月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第2項の規定の適用を受けた職員その他市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表の定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにその職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条中「号給」とあるのは、「号給又は川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川西市条例第15号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

9 附則第3項及び附則第6項から前項までの規定により読み替えられた条例第4条の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第9条第3項の規定の適用については規則で定める。

(旧号給等の基礎)

10 附則第2項から前項まで及び次項の規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和37年12月15日において改正前の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

2

6

24,800

1

 

 

1

 

 

2

3

9

26,000

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

3

28,700

4

 

 

4

 

 

5

5

6

29,900

5

3

18,700

5

 

 

6

6

9

31,200

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

10

9

25,400

11

3

21,200

12

11

 

 

10

 

 

12

6

22,100

13

12

 

 

11

 

 

13

9

22,700

14

13

 

 

12

 

 

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

 

 

 

19

18

 

 

17

 

 

 

 

 

20

 

 

 

18

 

 

 

 

 

21

 

 

 

19

 

 

 

 

 

22

 

 

 

20

 

 

 

 

 

23

 

 

 

21

 

 

 

 

 

附則別表第2

等級

1

2

3

4

号給

1~17

1~19

8~23

14~17

備考「1~17」等とあるのは「1号給から17号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年川西市条例第15号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で切替日(同日において改正前の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で規則で定めるものを除き、第2項中「12月」とあるのは「9月」と同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

等級

1

2

3

号給

1~17

3~19

12~23

備考「1~17」等とあるのは「1号給から17号給までの号給」等を示す。

(昭和39年7月31日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和40年10月1日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条並びに附則第9項から第11項までの規定は昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(川西市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日までの間の異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同法及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は、職員に一般職の職員の給与に関する条例第12条第4項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ヵ月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同法中「6月以内」とあるのは、「5ヵ月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

職務の等級

給料表

2等級

3等級

行政職給料表

1~6

9~11

備考

「1~6」等とあるのは、「1号給から6号給までの号給」等を示す。

(昭和42年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第2条及び付則第7項から第13項までの改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下第6項までにおいて「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下第6項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の規定の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員のこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下第6項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた号給または給料月額は、同条例及びこれに基づく規則にしたがつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の適用替にともなう措置)

7 付則第1項ただし書の規定により昭和42年4月1日から施行されることとなつた川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による行政職給料表(一)及び消防職給料表の適用を受ける職員の新給料月額は、昭和42年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例の付則第1項本文の規定により昭和41年9月1日から適用されることとなつた川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1の切替表に掲げる新給料月額をもつて、改正後の条例の規定による給料表(以下「新給料表」という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給をその者の新給料月額とする。

8 改正後の条例の規定による行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新給料月額は、規則の定めるところにより新たに初任給を調整して得た額をもつて新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給をその者の新給料月額とする。

9 改正後の条例の規定による医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新給料月額は、切替日において、旧給料月額と新給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給に同じ額があるときは、その号給とし、その者の属する職務の等級に旧給料月額と同じ額の号給がない場合は、旧給料月額の直近上位の額に相当する号給をもつてその者の新給料月額とする。

10 新給料表及び新給料表への切替えにおける切替表の職務の等級の格付は、規則の定めるところによる。

11 切替日の前日においてその者の受ける号給が、改正前の条例の規定による別表第3行政職給料表2等級1号給である職員(その者の経過期間が6月をこえるものに限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

12 切替日の前日においてその者が受ける号給が、改正前の条例の規定による別表第3行政職給料表2等級2号給である職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。

(1) 切替日において当該号給を受けていた期間が3月未満である職員 3月

(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が3月以上6月未満である職員 6月

(条例の廃止)

13 川西市単純労務者の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第24号)は、廃止する。

付則別表第1  行政職給料表

ア 行政職給料表(一)の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

 

 

32,900

1

 

60,300

 

47,700

34,900

35,800

28,700

29,100

22,100

22,100

19,500

19,500

2

 

62,800

47,700

50,000

36,900

38,000

30,400

31,000

23,300

23,300

20,300

20,300

3

 

65,300

50,000

52,300

38,900

40,200

32,100

32,900

24,500

24,500

21,200

21,200

4

 

67,800

52,300

54,600

40,900

42,400

33,800

34,900

25,700

25,700

22,100

22,100

5

 

70,300

54,600

56,900

42,800

44,600

35,800

36,900

27,200

27,200

23,100

23,100

6

 

72,800

56,900

59,200

44,700

46,800

37,800

38,900

28,700

28,700

24,100

24,100

7

 

75,200

59,200

61,500

46,600

49,000

39,300

40,900

30,400

30,400

25,100

25,100

8

 

77,600

61,500

63,700

48,500

51,200

40,800

42,900

32,100

32,100

26,100

26,100

9

 

80,000

63,700

65,900

50,500

53,300

42,300

44,900

33,800

33,800

27,200

27,200

10

 

82,400

65,900

68,100

52,500

55,400

44,700

46,900

35,800

35,500

28,400

28,400

11

 

84,800

68,100

70,300

54,600

57,500

46,600

48,900

37,800

37,200

29,600

29,600

12

 

87,000

70,300

72,400

56,700

59,600

48,500

50,800

39,300

38,900

30,900

30,900

13

 

89,200

72,300

74,500

58,800

61,700

50,500

52,700

40,800

40,400

32,200

32,200

14

 

91,400

74,300

76,600

60,900

63,600

52,500

54,600

42,300

41,900

33,000

33,000

15

 

93,600

76,300

78,700

63,000

65,500

54,600

56,500

43,400

43,400

33,800

33,800

16

 

95,600

78,300

80,800

65,100

67,400

56,700

58,400

44,500

44,500

34,500

34,500

17

 

97,600

80,300

82,700

67,200

69,300

58,800

60,100

45,400

45,600

35,200

35,200

18

 

99,600

82,300

84,600

69,200

71,000

60,900

61,800

46,300

46,700

35,900

35,900

19

 

 

84,300

86,500

71,200

72,700

63,000

63,500

47,000

47,600

36,600

36,600

20

 

 

86,300

88,400

73,100

74,400

65,100

65,200

47,700

48,500

 

 

21

 

 

88,300

90,300

75,000

76,100

67,200

66,700

 

 

 

 

22

 

 

90,300

92,200

76,900

77,600

69,200

68,200

 

 

 

 

23

 

 

 

 

78,600

79,100

71,200

69,400

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80,300

80,600

73,100

70,600

 

 

 

 

25

 

 

 

 

82,000

82,100

75,000

71,800

 

 

 

 

26

 

 

 

 

82,000

82,100

76,900

73,000

 

 

 

 

イ 消防職給料表の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

 

 

32,900

1

 

60,300

 

47,700

34,900

35,800

23,300

24,300

20,300

21,200

2

 

62,800

47,700

50,000

36,900

38,000

24,500

25,500

21,200

22,200

3

 

65,300

50,000

52,300

38,900

40,200

25,700

26,800

22,100

23,200

4

 

67,800

52,300

54,600

40,900

42,400

27,200

28,200

23,300

24,300

5

 

70,300

54,600

56,900

42,800

44,600

28,700

29,700

24,500

25,500

6

 

72,800

56,900

59,200

44,700

46,800

30,400

31,200

25,700

26,800

7

 

75,200

59,200

61,500

46,600

49,000

32,100

33,100

27,200

28,200

8

 

77,600

61,500

63,700

48,500

51,200

33,800

35,000

28,700

29,700

9

 

80,000

63,700

65,900

50,500

53,300

35,800

36,900

30,400

31,200

10

 

82,400

65,900

68,100

52,500

55,400

37,800

38,800

32,100

32,900

11

 

84,800

68,100

70,300

54,600

57,500

39,300

40,700

33,800

34,600

12

 

87,000

70,300

72,400

56,700

59,600

40,800

42,600

35,800

36,500

13

 

89,200

72,300

74,500

58,800

61,700

42,300

44,500

37,800

38,400

14

 

91,400

74,300

76,600

60,900

63,600

44,700

46,400

39,300

40,300

15

 

93,600

76,300

78,700

63,000

65,500

46,600

48,300

40,800

42,200

16

 

95,600

78,300

80,800

65,100

67,400

48,500

50,200

42,300

44,100

17

 

97,600

80,300

82,700

67,200

69,300

50,500

52,100

44,700

46,000

18

 

99,600

82,300

84,600

69,200

71,000

52,500

54,000

46,600

47,900

19

 

 

84,300

86,500

71,200

72,700

54,600

55,900

48,500

49,800

20

 

 

86,300

88,400

73,100

74,400

56,700

57,800

50,500

51,700

21

 

 

88,300

90,300

75,000

76,100

58,800

59,500

52,500

53,600

22

 

 

90,300

92,200

76,900

77,600

60,900

61,200

54,600

55,300

23

 

 

 

 

78,600

79,100

63,000

62,900

56,700

57,000

24

 

 

 

 

80,300

80,600

65,100

64,400

58,800

58,700

25

 

 

 

 

82,000

82,100

67,200

65,900

60,900

60,200

26

 

 

 

 

 

 

69,200

67,200

63,000

61,700

27

 

 

 

 

 

 

71,200

68,500

65,100

62,900

28

 

 

 

 

 

 

73,100

69,700

67,200

64,100

29

 

 

 

 

 

 

75,000

70,900

69,200

65,300

30

 

 

 

 

 

 

 

 

71,200

66,500

(昭和43年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第2条及び付則第10項から第13項までの改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下第9項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下第9項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。

(給料の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(給料表の適用替にともなう措置)

7 付則第1項ただし書きの規定により昭和43年4月1日から施行されることとなつた川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新給料月額は、昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例の付則第1項本文の規定により昭和42年8月1日から適用されることとなつた川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表1の切替表に掲げる新給料月額をもつて、改正後の条例の規定による給料表(以下「新給料表」という。)に定めるその者の属する職務の等級の号給を、その者の新給料月額とする。この場合において切替日にその者の属する職務の等級の号給に付則別表第1の切替表に掲げる旧給料月額と同じ額がない場合は、改正前の条例の規定による給料月額の直近上位の額に相当する号給をもつて、その者の旧給料月額とする。

8 新給料表及び新給料表への切替における切替表の職務の等級の格付は、規則の定めるところによる。

(条例の廃止)

9 川西市管理職手当に関する条例(昭和35年川西市条例第7号)は、廃止する。

付則別表第1

医療職給料表(二)への切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

 

1

35,900

 

28,200

24,900

23,100

21,900

2

38,200

 

29,600

26,500

24,300

22,900

3

40,500

38,400

31,200

27,900

25,500

23,900

4

42,800

40,700

32,800

29,400

26,800

24,900

5

45,100

43,000

34,400

31,000

28,100

26,500

6

47,300

45,400

36,200

33,400

29,400

27,900

7

49,500

47,800

38,000

35,400

30,800

29,400

8

51,700

50,200

40,100

37,500

32,300

31,000

9

53,900

52,600

42,200

39,600

34,100

32,800

10

56,100

55,000

44,300

41,700

35,900

35,400

11

58,300

57,300

46,400

43,800

37,900

37,500

12

60,500

59,600

48,500

46,000

39,900

39,600

13

62,600

61,900

50,600

48,200

41,900

41,700

14

64,700

64,100

52,400

50,400

43,900

43,800

15

66,500

66,300

54,200

52,600

45,900

46,000

16

68,300

68,300

56,000

54,600

47,500

48,200

17

70,100

70,300

57,500

56,600

49,100

50,400

18

71,900

72,300

59,000

58,600

50,700

52,600

19

73,500

74,300

60,500

60,600

52,000

54,600

20

75,100

76,100

61,700

62,600

53,300

56,600

21

76,700

77,900

62,900

64,400

54,600

58,600

22

78,000

79,700

64,100

66,200

55,600

60,600

23

79,300

81,500

65,100

68,000

56,600

62,600

24

80,500

83,100

66,100

69,800

57,600

64,400

25

81,700

84,700

67,100

71,400

58,600

66,200

26

 

 

68,000

73,000

59,500

68,000

27

 

 

68,900

74,200

60,400

69,800

28

 

 

 

 

61,300

71,400

(昭和43年12月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2の規定は、昭和43年5月1日から適用し、第2条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給料表の切替えにともなう措置)

6 付則第1項本文の規定により昭和43年7月1日から施行されることとなつた改正後の条例の規定による行政職給料表(一)、消防職給料表及び医療職給料表(一)の各1等級の適用を受ける職員の新給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1の切替表に掲げる新給料月額をもつてその者の新給料月額とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年2月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第4項、第5項及び第6項の規定を除き昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動などをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該用件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第1項の規定は昭和46年1月1日から適用し、改正後の条例第13条の2第2項の規定は昭和46年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は号給月額及びこれを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(調整手当の経過規定)

7 改正後の条例第13条の2第2項の調整手当の支給に関しては、昭和45年10月1日から昭和46年3月31日までの期間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の5を乗じて得た額を支給するものとする。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和46年12月20日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2の規定は、昭和46年7月1日から適用し、第12条第4項、第13条の3、第22条第2項及び第23条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末勤勉手当の暫定措置)

7 管理職手当にかかる期末勤勉手当については、改正後の条例第22条及び第23条の規定にかかわらず当分の間減額し、又は支給しないことがある。

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月9日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第1項の規定は昭和48年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年10月30日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第1項の規定は昭和49年9月1日から、第3条第1項に1号を加える改正規定は昭和49年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の適用替に伴う措置)

7 付則第1項の規定により、昭和49年10月1日から適用されることとなつた改正後の条例の規定による教育職給料表の適用を受ける職員の給料月額は昭和49年10月1日の前日に改正前の条例の規定によりその者の受ける給料月額を基準として市長が別に定める。

8 新給料表への切替における職務の等級の格付は、規則の定めるところによる。

(規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(特定の職員の適用給料表替え)

2 昭和50年10月1日の前日においてその者が属していた給料表が行政職給料(二)であつた職員のこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)による昭和50年10月1日以降の給料表は行政職給料表(一)とする。ただし、この適用替えにより適用替え後の給料月額が適用替え前の給料月額に到達しないときは、適用替え前の給料月額を適用替え後の給料月額とする。その他適用替えに伴う必要事項は、市長が別に定めるものとする。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が行政職給料表(一)の6等級であつた職員の切替日における改正後の条例による号給は、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の切替日の号給の1号上位の号給に切替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年2月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の3第1項第1号の規定の適用については、改正後の条例の適用による月額がこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用による月額に到達しないときは、当分の間、改正前の条例の適用による月額を支給するものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(川西市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

9 川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「別表第1」を「別表第1(第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条関係)」に、「行政職給料表(一)」を「行政職給料表」に改め、「

行政職給料表(二)の職員

」を削る。

別表第2中「別表第2」を「別表第2(第19条の2関係)」に、「行政職給料表(一)」を「行政職給料表」に改め、「

行政職給料表(二)の職員

」を削る。

(昭和52年12月23日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 改正後の条例第13条の3第1項第1号の規定の適用については、改正後の条例の適用による月額がこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用による月額に到達しないときは、当分の間、改正前の条例の適用による月額を支給するものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定中特1等級に係る部分及び付則第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(川西市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

8 川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

医療職給料表(一)1等級の職員

」を「

医療職給料表(一)特1等級及び1等級の職員

医療職給料表(二)特1等級の職員(看護総婦長に限る。)

」に、「

医療職給料表(二)1等級の職員(看護総婦長に限る。)

」を「

医療職給料表(二)特1等級の職員(看護副総婦長に限る。)

」に、「

医療職給料表(二)1等級以下の職員(看護総婦長を除く。)

」を「

医療職給料表(二)1等級以下の職員

」に改める。

別表第2中「

医療職給料表(一)1等級の職員

」を「

医療職給料表(一)特1等級及び1等級の職員

医療職給料表(二)特1等級の職員(看護総婦長に限る。)

」に、「

医療職給料表(二)1等級の職員(看護総婦長に限る。)

」を「

医療職給料表(二)特1等級の職員(看護副総婦長に限る。)

」に、「

医療職給料表(二)1等級以下の職員(看護総婦長を除く。)

」を「

医療職給料表(二)1等級以下の職員

」に改める。

(昭和54年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正後の条例第13条の3第1項第1号の規定の適用については、改正後の条例の適用による住居手当の額がこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用による住居手当の額に達しないこととなるときは、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(初任給調整手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例第11条の2の規定の適用により初任給調整手当の支給を受けている者については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(昭和55年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までに間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 昭和56年度に限り、期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項及び第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年川西市条例第42号)による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定により受けるべき」とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 改正後の条例第13条の3第1項第1号の規定の適用については、改正後の条例の適用による住居手当の額がこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用による住居手当の額に達しないこととなるときは、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までは、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年3月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定、別表第1の改正規定中特1等級に係る部分、別表第2の改正規定中特1等級及び4等級(甲)に係る部分並びに付則第11項及び第12項の規定は昭和61年4月1日から、第12条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。付則第6項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により別表第2の4等級を適用されていた職員の改正後の条例による職務の等級は、別表第2の4等級(乙)とする。

(改正後の号給)

4 切替日において改正前の条例の規定により別表第4の2等級を適用されていた職員の改正後の条例による号給は、改正前の条例の規定による号給より1号上位の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(川西市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

11 川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市職員の定年等に関する条例の一部改正)

12 川西市職員の定年等に関する条例(昭和59年川西市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和61年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第14項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正後の条例第13条の3第1項第1号の規定の適用については、改正後の条例の適用による住居手当の額がこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用による住居手当の額に達しないこととなるときは、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までは、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第13条の3第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(附則第15項の改正規定及び前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年2月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第13条の4第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「自転車等」を「自動車等」に改める部分に限る。)並びに付則第13項中川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2号及び第3号の改正規定 平成2年1月1日

(2) 第2条の2第1項の改正規定、第3条第2項及び第3項並びに第5条第1項の改正規定、第6条第1号の改正規定、同条第2号の改正規定(「等級」を「級」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定、第7条第1項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定(「等級」を「級」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、第9条第1項及び第4項の改正規定、別表第1から別表第4までの改正規定、付則第3項から第6項まで、第13項(前号に掲げる部分を除く。)及び第14項の規定並びに付則別表の規定 平成2年4月1日

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。付則第8項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の4、附則第17項及び第18項並びに附則別表第2から附則別表第5までの規定は、平成元年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 平成2年4月1日(以下「級への切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で給料表の適用を受けるものの級への切替日における職務の級は、級への切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により、級への切替日における職務の級を定められる職員(次項及び付則第7項に規定する職員を除く。)の級への切替日における号給は、その者の級への切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)とする。

5 付則第3項の規定により、旧等級に対応する2の職務の級が掲げられている職員の級への切替日における号給は、規則の定めるところによる。

6 前3項の規定により、級への切替日における職務の級及び号給を定められた職員に対する級への切替日以後における最初のこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定の適用については、その者が旧等級及び旧号給を受けていた期間を級への切替日における職務の級及び号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正前の条例の規定による号給等の基礎)

10 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

付則別表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

消防職給料表

5等級

1級

4等級(乙)

2級

4等級(甲)

3級

3等級

4級

2等級

5級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

医療職給料表(一)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

医療職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

(平成2年12月25日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び付則第4項の規定は平成3年1月1日から、第13条の3第1項第2号の改正規定及び付則第3項の規定は平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。付則第6項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第13条の3第1項第2号の規定は、付則第1項ただし書に規定する同条第1項第2号の改正規定の施行の際、現に自ら居住するため住宅を新築又は購入し、当該新築又は購入のため毎月償還金を支払つている世帯主である職員についても適用する。この場合において同号中「8年間」とあるのは、「平成3年4月1日から起算して8年間」とする。

(休職者の給与に関する経過措置)

4 この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第25条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する同条第1項の改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(最高号給等の切替え等)

5 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第34号で、同3年12月26日から施行)ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第2条第1項の改正規定(「宿日直手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)、第12条中第4項を削り、第5項を第4項とし、第6項を第5項とし、同条第7項中「第5項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とする改正規定、第21条の次に1条を加える改正規定及び第24条の改正規定(「宿日直手当」の次に「、管理職員特別勤務手当」を加える部分に限る。)並びに付則第12項中川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定 規則で定める日

(平成3年12月規則第35号で、同4年1月1日から施行)

(2) 別表第3の改正規定(イ医療職給料表(二)に係る部分に限る。)並びに付則第3項から第5項まで及び第13項の規定 規則で定める日

(平成3年12月規則第35号で、同4年4月1日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。以下この項及び付則第7項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項、第12条第3項、第13条の4第2項第1号及び第3号、第24条、附則第19項、附則別表第6、別表第1、別表第2、別表第3並びに別表第4の規定並びにこの条例による改正後の川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 平成4年4月1日(以下「級の切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級が医療職給料表(二)の3級であつた職員の級の切替日における職務の級は同表の4級とし、同表の4級であつた職員の級の切替日における職務の級は、規則の定めるところにより、同表の5級又は6級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により、級の切替日における職務の級が医療職給料表(二)の4級又は5級となる職員の級の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、級の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、級の切替日における職務の級が同表の6級となる職員の新号給は、規則で定めるところによる。

5 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する級の切替日以降における最初のこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例により、及びこれに基づき市長が定めたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成4年12月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の4第2項第2号の改正規定中ただし書を削る部分は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年川西市条例第46号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第6項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第4項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第4項又は改正条例付則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第5項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年川西市条例第46号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成5年3月20日条例第4号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の3第1項の改正規定は平成6年1月1日から、第16条及び第17条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、同年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の3第1項及び第15条から第19条までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年川西市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(教育職給料表の特定の号給の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第5項に規定する職員を除く。以下「教育職給料表特定号給職員」という。)のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び付則第4項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する付則別表の新号給欄に定める号給とする。

3 教育職給料表特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成9年7月1日、同年10月1日又は平成10年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する付則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する付則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

7 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第4の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、付則第6項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 付則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第2条の2等の適用の経過措置)

11 改正後の条例第2条の2第1項及び第4条の規定の切替日から平成9年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第2条の2第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額又は川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年川西市条例第29号)付則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、改正後の条例第4条中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

12 付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第9条第3項の規定の切替日から平成9年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表 教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

3

248,900

2

2

 

 

2

6

259,100

3

3

 

 

3

9

269,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

289,700

6

6

 

 

5

6

300,000

7

7

 

 

6

9

310,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

246,400

8

 

 

11

11

6

256,400

9

 

 

12

12

9

266,400

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

286,400

12

 

 

15

14

6

296,400

13

 

 

16

15

9

306,500

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

 

 

16

 

 

19

17

 

 

17

 

 

20

18

 

 

18

 

 

21

19

 

 

19

 

 

22

20

 

 

20

 

 

23

21

 

 

21

 

 

24

22

 

 

22

 

 

25

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

(平成10年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成10年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月24日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項の規定は平成12年4月1日から、改正後の条例第13条の3第1項の規定は同年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年12月25日条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月28日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに付則第5項、第7項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年川西市条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年11月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第13条の4の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、給料の教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、8箇月(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、8箇月から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年7月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与とみなす。

(平成17年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、給料の教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、8箇月(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、8箇月から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)に応じて付則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 施行日の前日において旧条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における新号給は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて市長が定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長は、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に定める職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年川西市条例第24号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(川西市一般職の職員の給与に関する条例附則第34項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例付則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.34

(3) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 100分の100

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給することができる。

8 施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給することができる。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の2第1項、第10条第4項及び第11条第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)付則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

10 施行日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして、新条例第6条又は第7条の規定を適用する。

(川西市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川西市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

付則別表

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

1

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

1

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

5

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

5

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

10

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

11

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

12

8

1

1

1

1

12月以上

9

13

13

9

1

1

1

1

5

3月未満

9

13

13

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

14

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

15

15

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

16

16

12

1

1

1

1

12月以上

13

17

17

13

1

1

1

1

6

3月未満

13

17

17

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

18

18

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

19

19

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

20

20

16

1

1

1

1

12月以上

17

21

21

17

1

1

1

1

7

3月未満

17

21

21

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

22

22

18

2

1

2

1

6月以上9月未満

19

23

23

19

3

1

3

1

9月以上12月未満

20

24

24

20

4

1

4

1

12月以上

21

25

25

21

5

1

5

1

8

3月未満

21

25

25

21

5

1

5

1

3月以上6月未満

22

26

26

22

6

1

6

1

6月以上9月未満

23

27

27

23

7

1

7

1

9月以上12月未満

24

28

28

24

8

1

8

1

12月以上

25

29

29

25

9

1

9

1

9

3月未満

25

29

29

25

9

1

9

1

3月以上6月未満

26

30

30

26

10

2

10

2

6月以上9月未満

27

31

31

27

11

3

11

3

9月以上12月未満

28

32

32

28

12

4

12

4

12月以上

29

33

33

29

13

5

13

5

10

3月未満

29

33

33

29

13

5

13

5

3月以上6月未満

30

34

34

30

14

6

14

6

6月以上9月未満

31

35

35

31

15

7

15

7

9月以上12月未満

32

36

36

32

16

8

16

8

12月以上

33

37

37

33

17

9

17

9

11

3月未満

33

37

37

33

17

9

17

9

3月以上6月未満

34

38

38

34

18

10

18

10

6月以上9月未満

35

39

39

35

19

11

19

11

9月以上12月未満

36

40

40

36

20

12

20

12

12月以上

37

41

41

37

21

13

21

13

12

3月未満

37

41

41

37

21

13

21

13

3月以上6月未満

38

42

42

38

22

14

22

14

6月以上9月未満

39

43

43

39

23

15

23

15

9月以上12月未満

40

44

44

40

24

16

24

16

12月以上

41

45

45

41

25

17

25

17

13

3月未満

41

45

45

41

25

17

25

17

3月以上6月未満

42

46

46

42

26

18

26

18

6月以上9月未満

43

47

47

43

27

19

27

19

9月以上12月未満

44

48

48

44

28

20

28

20

12月以上

45

49

49

45

29

21

29

21

14

3月未満

45

49

49

45

29

21

29

21

3月以上6月未満

46

50

50

46

30

22

30

22

6月以上9月未満

47

51

51

47

31

23

31

23

9月以上12月未満

48

52

52

48

32

24

32

24

12月以上

49

53

53

49

33

25

33

25

15

3月未満

49

53

53

49

33

25

33

25

3月以上6月未満

50

54

54

50

34

26

34

26

6月以上9月未満

51

55

55

51

35

27

35

27

9月以上12月未満

52

56

56

52

36

28

36

28

12月以上

53

57

57

53

37

29

37

29

16

3月未満

53

57

57

53

37

29

37

29

3月以上6月未満

54

58

58

54

38

30

38

30

6月以上9月未満

55

59

59

55

39

31

39

31

9月以上12月未満

56

60

60

56

40

32

40

32

12月以上

57

61

61

57

41

33

41

33

17

3月未満

57

61

61

57

41

33

41

33

3月以上6月未満

58

62

62

58

42

34

42

34

6月以上9月未満

59

63

63

59

43

35

43

35

9月以上12月未満

60

64

64

60

44

36

44

36

12月以上

61

65

65

61

45

37

45

37

18

3月未満

61

65

65

61

45

37

45

37

3月以上6月未満

62

66

66

62

46

38

46

38

6月以上9月未満

63

67

67

63

47

39

47

39

9月以上12月未満

64

68

68

64

48

40

48

40

12月以上

65

69

69

65

49

41

49

41

19

3月未満

65

69

69

65

49

41

49

41

3月以上6月未満

66

70

70

66

50

42

50

42

6月以上9月未満

67

71

71

67

51

43

51

43

9月以上12月未満

68

72

72

68

52

44

52

44

12月以上

69

73

73

69

53

45

53

45

20

3月未満

69

73

73

69

53

45

53

45

3月以上6月未満

70

73

74

70

54

46

54

46

6月以上9月未満

71

73

75

71

55

47

55

47

9月以上12月未満

72

73

76

72

56

48

56

48

12月以上

73

73

77

73

57

49

57

49

21

3月未満

73

 

77

73

57

49

 

49

3月以上6月未満

74

 

78

74

58

50

 

50

6月以上9月未満

75

 

79

75

59

51

 

51

9月以上12月未満

76

 

80

76

60

52

 

52

12月以上

77

 

81

77

61

53

 

53

22

3月未満

77

 

81

77

61

53

 

 

3月以上6月未満

78

 

82

78

62

54

 

 

6月以上9月未満

79

 

83

79

63

55

 

 

9月以上12月未満

80

 

84

80

64

56

 

 

12月以上

81

 

85

81

65

57

 

 

23

3月未満

81

 

85

81

65

57

 

 

3月以上6月未満

82

 

86

82

66

58

 

 

6月以上9月未満

83

 

87

83

67

59

 

 

9月以上12月未満

84

 

88

84

68

60

 

 

12月以上

85

 

89

85

69

61

 

 

24

3月未満

85

 

89

85

69

61

 

 

3月以上6月未満

85

 

90

86

70

62

 

 

6月以上9月未満

85

 

91

87

71

63

 

 

9月以上12月未満

85

 

92

88

72

64

 

 

12月以上

85

 

93

89

73

65

 

 

25

3月未満

 

 

93

89

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

90

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

91

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

92

76

 

 

 

12月以上

 

 

97

93

77

 

 

 

26

3月未満

 

 

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

97

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

97

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

97

96

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

97

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

 

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

100

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

101

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

 

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

105

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

 

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

109

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

113

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

117

 

 

 

 

2 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

1

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

1

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

1

1

1

1

12月以上

17

17

17

13

1

1

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

1

1

1

1

12月以上

21

21

21

17

1

1

1

1

7

3月未満

21

21

21

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

2

1

2

1

6月以上9月未満

23

23

23

19

3

1

3

1

9月以上12月未満

24

24

24

20

4

1

4

1

12月以上

25

25

25

21

5

1

5

1

8

3月未満

25

25

25

21

5

1

5

1

3月以上6月未満

26

26

26

22

6

1

6

1

6月以上9月未満

27

27

27

23

7

1

7

1

9月以上12月未満

28

28

28

24

8

1

8

1

12月以上

29

29

29

25

9

1

9

1

9

3月未満

29

29

29

25

9

1

9

1

3月以上6月未満

30

30

30

26

10

2

10

2

6月以上9月未満

31

31

31

27

11

3

11

3

9月以上12月未満

32

32

32

28

12

4

12

4

12月以上

33

33

33

29

13

5

13

5

10

3月未満

33

33

33

29

13

5

13

5

3月以上6月未満

34

34

34

30

14

6

14

6

6月以上9月未満

35

35

35

31

15

7

15

7

9月以上12月未満

36

36

36

32

16

8

16

8

12月以上

37

37

37

33

17

9

17

9

11

3月未満

37

37

37

33

17

9

17

9

3月以上6月未満

38

38

38

34

18

10

18

10

6月以上9月未満

39

39

39

35

19

11

19

11

9月以上12月未満

40

40

40

36

20

12

20

12

12月以上

41

41

41

37

21

13

21

13

12

3月未満

41

41

41

37

21

13

21

13

3月以上6月未満

42

42

42

38

22

14

22

14

6月以上9月未満

43

43

43

39

23

15

23

15

9月以上12月未満

44

44

44

40

24

16

24

16

12月以上

45

45

45

41

25

17

25

17

13

3月未満

45

45

45

41

25

17

25

17

3月以上6月未満

46

46

46

42

26

18

26

18

6月以上9月未満

47

47

47

43

27

19

27

19

9月以上12月未満

48

48

48

44

28

20

28

20

12月以上

49

49

49

45

29

21

29

21

14

3月未満

49

49

49

45

29

21

29

21

3月以上6月未満

50

50

50

46

30

22

30

22

6月以上9月未満

51

51

51

47

31

23

31

23

9月以上12月未満

52

52

52

48

32

24

32

24

12月以上

53

53

53

49

33

25

33

25

15

3月未満

53

53

53

49

33

25

33

25

3月以上6月未満

54

54

54

50

34

26

34

26

6月以上9月未満

55

55

55

51

35

27

35

27

9月以上12月未満

56

56

56

52

36

28

36

28

12月以上

57

57

57

53

37

29

37

29

16

3月未満

57

57

57

53

37

29

37

29

3月以上6月未満

58

58

58

54

38

30

38

30

6月以上9月未満

59

59

59

55

39

31

39

31

9月以上12月未満

60

60

60

56

40

32

40

32

12月以上

61

61

61

57

41

33

41

33

17

3月未満

61

61

61

57

41

33

41

33

3月以上6月未満

62

62

62

58

42

34

42

34

6月以上9月未満

63

63

63

59

43

35

43

35

9月以上12月未満

64

64

64

60

44

36

44

36

12月以上

65

65

65

61

45

37

45

37

18

3月未満

65

65

65

61

45

37

45

37

3月以上6月未満

66

66

66

62

46

38

46

38

6月以上9月未満

67

67

67

63

47

39

47

39

9月以上12月未満

68

68

68

64

48

40

48

40

12月以上

69

69

69

65

49

41

49

41

19

3月未満

69

69

69

65

49

41

49

41

3月以上6月未満

70

70

70

66

50

42

50

42

6月以上9月未満

71

71

71

67

51

43

51

43

9月以上12月未満

72

72

72

68

52

44

52

44

12月以上

73

73

73

69

53

45

53

45

20

3月未満

73

73

73

69

53

45

53

45

3月以上6月未満

74

74

74

70

54

46

54

46

6月以上9月未満

75

75

75

71

55

47

55

47

9月以上12月未満

76

76

76

72

56

48

56

48

12月以上

77

77

77

73

57

49

57

49

21

3月未満

77

77

77

73

57

49

 

49

3月以上6月未満

78

78

78

74

58

50

 

50

6月以上9月未満

79

79

79

75

59

51

 

51

9月以上12月未満

80

80

80

76

60

52

 

52

12月以上

81

81

81

77

61

53

 

53

22

3月未満

81

81

81

77

61

53

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

62

54

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

63

55

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

64

56

 

 

12月以上

85

85

85

81

65

57

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

65

57

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

66

58

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

67

59

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

68

60

 

 

12月以上

89

89

89

85

69

61

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

69

61

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

70

62

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

71

63

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

72

64

 

 

12月以上

93

93

93

89

73

65

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

73

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

74

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

75

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

76

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

77

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

109

110

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

109

111

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

109

112

108

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

109

 

 

 

 

30

3月未満

113

 

113

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

113

 

114

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

113

 

115

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

113

 

116

112

 

 

 

 

12月以上

113

 

117

113

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

117

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

117

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

2

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

12月以上

9

9

9

1

3

3月未満

9

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

10

1

6月以上9月未満

11

11

11

1

9月以上12月未満

12

12

12

1

12月以上

13

13

13

1

4

3月未満

13

13

13

1

3月以上6月未満

14

14

14

1

6月以上9月未満

15

15

15

1

9月以上12月未満

16

16

16

1

12月以上

17

17

17

1

5

3月未満

17

17

17

1

3月以上6月未満

18

18

18

2

6月以上9月未満

19

19

19

3

9月以上12月未満

20

20

20

4

12月以上

21

21

21

5

6

3月未満

21

21

21

5

3月以上6月未満

22

22

22

6

6月以上9月未満

23

23

23

7

9月以上12月未満

24

24

24

8

12月以上

25

25

25

9

7

3月未満

25

25

25

9

3月以上6月未満

26

26

26

10

6月以上9月未満

27

27

27

11

9月以上12月未満

28

28

28

12

12月以上

29

29

29

13

8

3月未満

29

29

29

13

3月以上6月未満

30

30

30

14

6月以上9月未満

31

31

31

15

9月以上12月未満

32

32

32

16

12月以上

33

33

33

17

9

3月未満

33

33

33

17

3月以上6月未満

34

34

34

18

6月以上9月未満

35

35

35

19

9月以上12月未満

36

36

36

20

12月以上

37

37

37

21

10

3月未満

37

37

37

21

3月以上6月未満

38

38

38

22

6月以上9月未満

39

39

39

23

9月以上12月未満

40

40

40

24

12月以上

41

41

41

25

11

3月未満

41

41

41

25

3月以上6月未満

42

42

42

26

6月以上9月未満

43

43

43

27

9月以上12月未満

44

44

44

28

12月以上

45

45

45

29

12

3月未満

45

45

45

29

3月以上6月未満

46

46

46

30

6月以上9月未満

47

47

47

31

9月以上12月未満

48

48

48

32

12月以上

49

49

49

33

13

3月未満

49

49

49

33

3月以上6月未満

50

50

50

34

6月以上9月未満

51

51

51

35

9月以上12月未満

52

52

52

36

12月以上

53

53

53

37

14

3月未満

53

53

53

37

3月以上6月未満

54

54

54

38

6月以上9月未満

55

55

55

39

9月以上12月未満

56

56

56

40

12月以上

57

57

57

41

15

3月未満

57

57

57

41

3月以上6月未満

58

58

58

42

6月以上9月未満

59

59

59

43

9月以上12月未満

60

60

60

44

12月以上

61

61

61

45

16

3月未満

61

61

61

45

3月以上6月未満

62

62

62

46

6月以上9月未満

63

63

63

47

9月以上12月未満

64

64

64

48

12月以上

65

65

65

49

17

3月未満

65

65

65

49

3月以上6月未満

66

66

66

50

6月以上9月未満

67

67

67

51

9月以上12月未満

68

68

68

52

12月以上

69

69

69

53

18

3月未満

69

69

69

53

3月以上6月未満

70

70

70

54

6月以上9月未満

71

71

71

55

9月以上12月未満

72

72

72

56

12月以上

73

73

73

57

19

3月未満

73

73

73

57

3月以上6月未満

74

74

74

58

6月以上9月未満

75

75

75

59

9月以上12月未満

76

76

76

60

12月以上

77

77

77

61

20

3月未満

77

77

77

61

3月以上6月未満

77

78

78

62

6月以上9月未満

77

79

79

63

9月以上12月未満

77

80

80

64

12月以上

77

81

81

65

21

3月未満

 

81

81

65

3月以上6月未満

 

82

82

66

6月以上9月未満

 

83

83

67

9月以上12月未満

 

84

84

68

12月以上

 

85

85

69

22

3月未満

 

85

85

69

3月以上6月未満

 

85

86

69

6月以上9月未満

 

85

87

69

9月以上12月未満

 

85

88

69

12月以上

 

85

89

69

23

3月未満

 

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

90

 

6月以上9月未満

 

 

91

 

9月以上12月未満

 

 

92

 

12月以上

 

 

93

 

24

3月未満

 

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

94

 

6月以上9月未満

 

 

95

 

9月以上12月未満

 

 

96

 

12月以上

 

 

97

 

25

3月未満

 

 

97

 

3月以上6月未満

 

 

98

 

6月以上9月未満

 

 

99

 

9月以上12月未満

 

 

100

 

12月以上

 

 

101

 

26

3月未満

 

 

101

 

3月以上6月未満

 

 

102

 

6月以上9月未満

 

 

103

 

9月以上12月未満

 

 

104

 

12月以上

 

 

105

 

27

3月未満

 

 

105

 

3月以上6月未満

 

 

105

 

6月以上9月未満

 

 

105

 

9月以上12月未満

 

 

105

 

12月以上

 

 

105

 

4 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

1

1

12月以上

9

9

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

1

1

1

1

12月以上

13

13

1

1

1

1

4

3月未満

13

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

2

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

3

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

4

4

1

1

12月以上

17

17

5

5

1

1

5

3月未満

17

17

5

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

6

6

1

1

6月以上9月未満

19

19

7

7

1

1

9月以上12月未満

20

20

8

8

1

1

12月以上

21

21

9

9

1

1

6

3月未満

21

21

9

9

1

1

3月以上6月未満

22

22

10

10

2

2

6月以上9月未満

23

23

11

11

3

3

9月以上12月未満

24

24

12

12

4

4

12月以上

25

25

13

13

5

5

7

3月未満

25

25

13

13

5

5

3月以上6月未満

26

26

14

14

6

6

6月以上9月未満

27

27

15

15

7

7

9月以上12月未満

28

28

16

16

8

8

12月以上

29

29

17

17

9

9

8

3月未満

29

29

17

17

9

9

3月以上6月未満

30

30

18

18

10

10

6月以上9月未満

31

31

19

19

11

11

9月以上12月未満

32

32

20

20

12

12

12月以上

33

33

21

21

13

13

9

3月未満

33

33

21

21

13

13

3月以上6月未満

34

34

22

22

14

14

6月以上9月未満

35

35

23

23

15

15

9月以上12月未満

36

36

24

24

16

16

12月以上

37

37

25

25

17

17

10

3月未満

37

37

25

25

17

17

3月以上6月未満

38

38

26

26

18

18

6月以上9月未満

39

39

27

27

19

19

9月以上12月未満

40

40

28

28

20

20

12月以上

41

41

29

29

21

21

11

3月未満

41

41

29

29

21

21

3月以上6月未満

42

42

30

30

22

22

6月以上9月未満

43

43

31

31

23

23

9月以上12月未満

44

44

32

32

24

24

12月以上

45

45

33

33

25

25

12

3月未満

45

45

33

33

25

25

3月以上6月未満

46

46

34

34

26

26

6月以上9月未満

47

47

35

35

27

27

9月以上12月未満

48

48

36

36

28

28

12月以上

49

49

37

37

29

29

13

3月未満

49

49

37

37

29

29

3月以上6月未満

50

50

38

38

30

30

6月以上9月未満

51

51

39

39

31

31

9月以上12月未満

52

52

40

40

32

32

12月以上

53

53

41

41

33

33

14

3月未満

53

53

41

41

33

33

3月以上6月未満

54

54

42

42

34

34

6月以上9月未満

55

55

43

43

35

35

9月以上12月未満

56

56

44

44

36

36

12月以上

57

57

45

45

37

37

15

3月未満

57

57

45

45

37

37

3月以上6月未満

58

58

46

46

38

38

6月以上9月未満

59

59

47

47

39

39

9月以上12月未満

60

60

48

48

40

40

12月以上

61

61

49

49

41

41

16

3月未満

61

61

49

49

41

41

3月以上6月未満

62

62

50

50

42

42

6月以上9月未満

63

63

51

51

43

43

9月以上12月未満

64

64

52

52

44

44

12月以上

65

65

53

53

45

45

17

3月未満

65

65

53

53

45

45

3月以上6月未満

66

66

54

54

46

46

6月以上9月未満

67

67

55

55

47

47

9月以上12月未満

68

68

56

56

48

48

12月以上

69

69

57

57

49

49

18

3月未満

69

69

57

57

49

49

3月以上6月未満

70

70

58

58

50

50

6月以上9月未満

71

71

59

59

51

51

9月以上12月未満

72

72

60

60

52

52

12月以上

73

73

61

61

53

53

19

3月未満

73

73

61

61

53

53

3月以上6月未満

74

74

62

62

54

54

6月以上9月未満

75

75

63

63

55

55

9月以上12月未満

76

76

64

64

56

56

12月以上

77

77

65

65

57

57

20

3月未満

77

77

65

65

57

57

3月以上6月未満

78

78

66

66

58

58

6月以上9月未満

79

79

67

67

59

59

9月以上12月未満

80

80

68

68

60

60

12月以上

81

81

69

69

61

61

21

3月未満

81

81

69

69

61

61

3月以上6月未満

82

82

70

70

62

62

6月以上9月未満

83

83

71

71

63

63

9月以上12月未満

84

84

72

72

64

64

12月以上

85

85

73

73

65

65

22

3月未満

85

85

73

73

65

65

3月以上6月未満

86

86

74

74

66

66

6月以上9月未満

87

87

75

75

67

67

9月以上12月未満

88

88

76

76

68

68

12月以上

89

89

77

77

69

69

23

3月未満

89

89

77

77

69

69

3月以上6月未満

90

90

78

78

70

70

6月以上9月未満

91

91

79

79

71

71

9月以上12月未満

92

92

80

80

72

72

12月以上

93

93

81

81

73

73

24

3月未満

93

93

81

81

73

73

3月以上6月未満

94

94

82

82

73

74

6月以上9月未満

95

95

83

83

73

75

9月以上12月未満

96

96

84

84

73

76

12月以上

97

97

85

85

73

77

25

3月未満

97

97

85

85

 

 

3月以上6月未満

98

98

86

86

 

 

6月以上9月未満

99

99

87

87

 

 

9月以上12月未満

100

100

88

88

 

 

12月以上

101

101

89

89

 

 

26

3月未満

101

101

89

89

 

 

3月以上6月未満

102

102

90

90

 

 

6月以上9月未満

103

103

91

91

 

 

9月以上12月未満

104

104

92

92

 

 

12月以上

105

105

93

93

 

 

27

3月未満

105

105

93

93

 

 

3月以上6月未満

106

106

94

94

 

 

6月以上9月未満

107

107

95

95

 

 

9月以上12月未満

108

108

96

96

 

 

12月以上

109

109

97

97

 

 

28

3月未満

109

109

97

97

 

 

3月以上6月未満

109

110

98

98

 

 

6月以上9月未満

109

111

99

99

 

 

9月以上12月未満

109

112

100

100

 

 

12月以上

109

113

101

101

 

 

29

3月未満

 

113

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

104

 

 

 

12月以上

 

117

105

 

 

 

30

3月未満

 

117

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

108

 

 

 

12月以上

 

121

109

 

 

 

31

3月未満

 

121

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

112

 

 

 

12月以上

 

125

113

 

 

 

32

3月未満

 

125

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

116

 

 

 

12月以上

 

125

117

 

 

 

33

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

5 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

2

1

1

6月以上9月未満

 

3

1

1

9月以上12月未満

 

4

1

1

12月以上

 

5

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

3月以上6月未満

2

6

1

1

6月以上9月未満

3

7

1

1

9月以上12月未満

4

8

1

1

12月以上

5

9

1

1

3

3月未満

5

9

1

1

3月以上6月未満

6

10

1

1

6月以上9月未満

7

11

1

1

9月以上12月未満

8

12

1

1

12月以上

9

13

1

1

4

3月未満

9

13

1

1

3月以上6月未満

10

14

2

1

6月以上9月未満

11

15

3

1

9月以上12月未満

12

16

4

1

12月以上

13

17

5

1

5

3月未満

13

17

5

1

3月以上6月未満

14

18

6

2

6月以上9月未満

15

19

7

3

9月以上12月未満

16

20

8

4

12月以上

17

21

9

5

6

3月未満

17

21

9

5

3月以上6月未満

18

22

10

6

6月以上9月未満

19

23

11

7

9月以上12月未満

20

24

12

8

12月以上

21

25

13

9

7

3月未満

21

25

13

9

3月以上6月未満

22

26

14

10

6月以上9月未満

23

27

15

11

9月以上12月未満

24

28

16

12

12月以上

25

29

17

13

8

3月未満

25

29

17

13

3月以上6月未満

26

30

18

14

6月以上9月未満

27

31

19

15

9月以上12月未満

28

32

20

16

12月以上

29

33

21

17

9

3月未満

29

33

21

17

3月以上6月未満

30

34

22

18

6月以上9月未満

31

35

23

19

9月以上12月未満

32

36

24

20

12月以上

33

37

25

21

10

3月未満

33

37

25

21

3月以上6月未満

34

38

26

22

6月以上9月未満

35

39

27

23

9月以上12月未満

36

40

28

24

12月以上

37

41

29

25

11

3月未満

37

41

29

25

3月以上6月未満

38

42

30

26

6月以上9月未満

39

43

31

27

9月以上12月未満

40

44

32

28

12月以上

41

45

33

29

12

3月未満

41

45

33

29

3月以上6月未満

42

46

34

30

6月以上9月未満

43

47

35

31

9月以上12月未満

44

48

36

32

12月以上

45

49

37

33

13

3月未満

45

49

37

33

3月以上6月未満

46

50

38

34

6月以上9月未満

47

51

39

35

9月以上12月未満

48

52

40

36

12月以上

49

53

41

37

14

3月未満

49

53

41

37

3月以上6月未満

50

54

42

38

6月以上9月未満

51

55

43

39

9月以上12月未満

52

56

44

40

12月以上

53

57

45

41

15

3月未満

53

57

45

41

3月以上6月未満

54

58

46

42

6月以上9月未満

55

59

47

43

9月以上12月未満

56

60

48

44

12月以上

57

61

49

45

16

3月未満

57

61

49

45

3月以上6月未満

58

62

50

46

6月以上9月未満

59

63

51

47

9月以上12月未満

60

64

52

48

12月以上

61

65

53

49

17

3月未満

61

65

53

49

3月以上6月未満

62

66

54

50

6月以上9月未満

63

67

55

51

9月以上12月未満

64

68

56

52

12月以上

65

69

57

53

18

3月未満

65

69

57

53

3月以上6月未満

66

70

58

54

6月以上9月未満

67

71

59

55

9月以上12月未満

68

72

60

56

12月以上

69

73

61

57

19

3月未満

69

73

61

57

3月以上6月未満

70

74

62

58

6月以上9月未満

71

75

63

59

9月以上12月未満

72

76

64

60

12月以上

73

77

65

61

20

3月未満

73

77

65

61

3月以上6月未満

74

78

66

62

6月以上9月未満

75

79

67

63

9月以上12月未満

76

80

68

64

12月以上

77

81

69

65

21

3月未満

77

81

69

65

3月以上6月未満

78

82

70

66

6月以上9月未満

79

83

71

67

9月以上12月未満

80

84

72

68

12月以上

81

85

73

69

22

3月未満

81

85

73

69

3月以上6月未満

82

86

74

70

6月以上9月未満

83

87

75

71

9月以上12月未満

84

88

76

72

12月以上

85

89

77

73

23

3月未満

85

89

 

73

3月以上6月未満

86

90

 

74

6月以上9月未満

87

91

 

75

9月以上12月未満

88

92

 

76

12月以上

89

93

 

77

24

3月未満

89

93

 

77

3月以上6月未満

90

94

 

78

6月以上9月未満

91

95

 

79

9月以上12月未満

92

96

 

80

12月以上

93

97

 

81

25

3月未満

93

97

 

 

3月以上6月未満

94

98

 

 

6月以上9月未満

95

99

 

 

9月以上12月未満

96

100

 

 

12月以上

97

101

 

 

26

3月未満

97

101

 

 

3月以上6月未満

98

102

 

 

6月以上9月未満

99

103

 

 

9月以上12月未満

100

104

 

 

12月以上

101

105

 

 

27

3月未満

101

105

 

 

3月以上6月未満

102

106

 

 

6月以上9月未満

103

107

 

 

9月以上12月未満

104

108

 

 

12月以上

105

109

 

 

28

3月未満

105

109

 

 

3月以上6月未満

106

110

 

 

6月以上9月未満

107

111

 

 

9月以上12月未満

108

112

 

 

12月以上

109

113

 

 

29

3月未満

109

113

 

 

3月以上6月未満

110

114

 

 

6月以上9月未満

111

115

 

 

9月以上12月未満

112

116

 

 

12月以上

113

117

 

 

30

3月未満

113

117

 

 

3月以上6月未満

114

118

 

 

6月以上9月未満

115

119

 

 

9月以上12月未満

116

120

 

 

12月以上

117

121

 

 

31

3月未満

117

121

 

 

3月以上6月未満

117

122

 

 

6月以上9月未満

117

123

 

 

9月以上12月未満

117

124

 

 

12月以上

117

125

 

 

32

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

33

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

129

 

 

6月以上9月未満

 

129

 

 

9月以上12月未満

 

129

 

 

12月以上

 

129

 

 

(平成19年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

7 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年川西市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8箇月(同年4月1日から同年12月1日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、8箇月から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

給料表

号給

行政職給料表

1級

1号給から44号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から20号給まで

消防職給料表

1級

1号給から36号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から44号給まで

2級

1号給から28号給まで

教育職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から28号給まで

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで、若しくは第6項若しくは附則第31項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第31項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)付則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、3箇月(平成22年9月1日から同年12月1日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、3箇月から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

給料表

号給

行政職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から73号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から38号給まで

5級

1号給から7号給まで

6級

1号給から9号給まで

消防職給料表

1級

1号給から113号給まで

2級

1号給から109号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から38号給まで

5級

1号給から7号給まで

6級

1号給から9号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から56号給まで

3級

1号給から33号給まで

4級

1号給から28号給まで

5級

1号給から5号給まで

教育職給料表

1級

1号給から117号給まで

2級

1号給から52号給まで

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第31項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年3月28日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第25条第1項から第3項まで及び第6項若しくは付則第31項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川西市条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)付則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、3箇月(平成23年9月1日から同年12月1日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、3箇月から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

給料表

号給

行政職給料表

1級

1号給から67号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から15号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から67号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から15号給まで

6級

1号給から8号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から56号給まで

3級

1号給から33号給まで

4級

1号給から28号給まで

5級

1号給から5号給まで

教育職給料表

1級

1号給から105号給まで

2級

1号給から52号給まで

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年6月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第2条並びに次項から付則第10項まで、付則別表第1及び付則別表第2の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により、切替日において新級の適用を受けることとなった職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、第2条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条及び第7条の規定を適用する。

(特6級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額等の特例)

5 特6級の職務の級の適用を受ける職員の給料については、当分の間、付則別表第2の給料表を適用する。

6 特6級の職務の級の適用を受ける職員が昇格した場合の改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第1項中「1級上位」とあるのは、「7級」とする。

7 特6級の職務の級の適用を受ける職員に対する改正後の条例附則第21項の規定の適用については、同項中「次に掲げる職員」とあるのは、「川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年川西市条例第17号)付則別表第2の給料表の適用を受ける職員」とする。

8 特6級の職務の級の適用を受ける職員に対する改正後の条例附則第31項の規定の適用については、同項の表中「限る。)の職員」とあるのは、「限る。)の職員並びに特6級の職務の級の適用を受ける職員」とする。

(55歳を超える特6級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額等の特例)

9 特6級の職務の級の適用を受ける職員で、55歳を超えるものに対する改正後の条例附則第34項の規定の適用については、同項中「次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その級が次の表の級欄に掲げる級以上である者」とあるのは、「川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年川西市条例第17号)付則別表第2の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)」とする。

(委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年川西市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

付則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

特6級

8級

7級

消防職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

特6級

8級

7級

付則別表第2

行政職給料表

職員の区分

号給

特6級

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

378,800

2

380,800

3

382,800

4

384,800

5

386,500

6

388,100

7

389,700

8

391,100

9

392,500

10

394,000

11

395,900

12

397,800

13

399,700

14

401,500

15

403,300

16

405,000

17

406,700

18

408,500

19

410,300

20

412,000

21

413,700

22

415,400

23

417,100

24

418,800

25

420,500

26

422,000

27

423,500

28

425,100

29

426,500

30

427,800

31

429,100

32

430,400

33

431,500

34

432,600

35

433,900

36

435,200

37

436,400

38

437,500

39

438,600

40

439,600

41

440,600

42

441,500

43

442,400

44

443,300

45

444,100

46

444,800

47

445,500

48

446,100

49

446,700

50

447,300

定年前再任用短時間勤務職員


361,800

(平成26年11月28日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第5条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)付則別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び付則第10項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第4条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(第4項において「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

4 改正後の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条から第4条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長は、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(次の表の左欄に掲げる給料表に対応する同表右欄に掲げる職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職員

行政職給料表

職務の級7級、特6級、6級及び5級の職員

消防職給料表

職務の級7級、6級及び5級の職員

医療職給料表(二)

職務の級6級及び5級の職員

教育職給料表

職務の級4級の職員

備考 表中「特6級」とは、川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年川西市条例第17号)付則別表第2の給料表を適用する職務の級をいう。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給することができる。

8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前3項の規定に準じて、給料を支給することができる。

(委任)

9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(川西市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日条例第25号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条から第4条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条から第4条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、付則第15項の規定は、公布の日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 前項の規定により、切替日において新級の適用を受けることとなった職員のうち、特2級、特3級、特4級及び特6級の職務の級の適用を受ける職員の標準的職務の内容は、付則別表第2のとおりとする。

(号給の切替え)

4 第2項の規定により、切替日において新級の適用を受けることとなった職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給とする。ただし、切替日の前日においてその者が受けていた号給がこの条例による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する給料表(以下「改正後の給料表」という。)の最上位の号給を超えていた場合の切替日における号給は、改正後の給料表の最上位の号給とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の条例第6条及び第7条の規定を適用する。

(特2級、特3級又は特4級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額等の特例)

6 特2級、特3級又は特4級の職務の級の適用を受ける職員の給料については、当分の間、付則別表第3又は付則別表第4の給料表を適用する。

7 特2級、特3級又は特4級の職務の級の適用を受ける職員が昇格した場合の改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第1項中「1級上位」とあるのは、特2級の職務の級の適用を受ける職員については「2級」と、特3級の職務の級の適用を受ける職員については「3級」と、特4級の職務の級の適用を受ける職員については「4級」とする。

(特6級の職務の級の適用を受ける職員の給料月額の特例措置等)

8 特6級の職務の級の適用を受ける職員に係る改正後の条例附則第36項の規定の適用については、同項の表行政職給料表消防職給料表の項中「6級」とあるのは、「特6級」とする。

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長は、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員又は切替日以後に改正後の条例別表第4の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給することができる。

12 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると市長が認める場合は、当該職員には、前3項の規定に準じて、給料を支給することができる。

(委任)

13 付則第2項から前項までに定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(川西市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 川西市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

15 川西市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年川西市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

付則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

特2級

3級

特3級

4級(切替日の前日において管理職手当が支給されていない職員)

特4級

4級(切替日の前日において管理職手当が支給されている職員)

4級

5級

5級

6級

6級

特6級

特6級

7級

7級

消防職給料表

1級

1級

2級

特2級

3級

特3級

4級(切替日の前日において管理職手当が支給されていない職員)

特4級

4級(切替日の前日において管理職手当が支給されている職員)

4級

5級

5級

6級

6級

特6級

特6級

7級

7級

付則別表第2

給料表

標準的職務の内容

行政職給料表

特2級

書記及び技手の職務

特3級

主事及び技師の職務

特4級

主任の職務

特6級

副部長及び参事の職務

消防職給料表

特2級

相当の経験を必要とする消防副士長の職務

特3級

消防士長の職務

特4級

消防司令補のうち主任の職務

付則別表第3

行政職給料表

職員の区分

号給

特2級

特3級

特4級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

242,000

276,300

309,800

2

243,300

277,300

311,300

3

244,700

278,300

312,700

4

246,100

279,300

314,100

5

247,500

280,300

315,500

6

248,900

281,300

316,600

7

250,300

282,200

317,600

8

251,700

283,200

318,800

9

253,100

284,200

320,000

10

254,300

285,200

321,600

11

255,600

286,200

323,200

12

256,900

287,200

324,800

13

258,100

288,200

326,200

14

259,300

289,500

327,800

15

260,500

290,800

329,400

16

261,700

292,000

331,000

17

262,800

293,200

332,400

18

263,900

294,500

334,100

19

265,000

295,700

335,700

20

266,100

296,900

337,300

21

267,000

297,900

338,700

22

268,000

299,100

340,400

23


300,300

342,100

24


301,600

343,700

25


302,900

344,900

26


303,900

346,800

27


304,900

348,500

28


305,900

350,100

29


307,000

351,600

30


308,200

353,200

31


309,300

354,800

32


310,500

356,400

33


311,600

358,100

34


312,900

359,900

35


314,200

361,700

36


315,500


37


316,700


38




39




40




41




42




43




44




45




46




47




48




49




50




51




52




53




54




55




56




57




58




59




60




定年前再任用短時間勤務職員


269,500

279,800

290,100

付則別表第4

消防職給料表

職員の区分

号給

特2級

特3級

特4級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

242,000

276,300

309,800

2

243,300

277,300

311,300

3

244,700

278,300

312,700

4

246,100

279,300

314,100

5

247,500

280,300

315,500

6

248,900

281,300

316,600

7

250,300

282,200

317,600

8

251,700

283,200

318,800

9

253,100

284,200

320,000

10

254,300

285,200

321,600

11

255,600

286,200

323,200

12

256,900

287,200

324,800

13

258,100

288,200

326,200

14

259,300

289,500

327,800

15

260,500

290,800

329,400

16

261,700

292,000

331,000

17

262,800

293,200

332,400

18

263,900

294,500

334,100

19

265,000

295,700

335,700

20

266,100

296,900

337,300

21

267,000

297,900

338,700

22

268,000

299,100

340,400

23

269,000

300,300

342,100

24

270,000

301,600

343,700

25

271,000

302,900

344,900

26

271,900

303,900

346,800

27

272,700

304,900

348,500

28

273,600

305,900

350,100

29

274,400

307,000

351,600

30

275,200

308,200

353,200

31

276,000

309,300

354,800

32

276,700

310,500

356,400

33

277,400

311,600

358,100

34

278,200

312,900

359,900

35

279,000

314,200

361,700

36

279,600

315,500

363,500

37

280,300

316,700

365,000

38

281,100

318,000

366,400

39

281,800

319,300

367,800

40

282,500

320,600

369,200

41

283,200

321,900

370,700

42

283,900

323,100

371,500

43

284,600

324,400

372,400

44

285,300

325,500

373,400

45

286,000

326,400


46

286,600

327,700


47

287,300

329,000


48

287,900

330,300


49

288,600

331,400


50

289,200

332,700


51


333,900


52


335,100


53




54




55




56




57




58




59




60




61




62




63




64




65




定年前再任用短時間勤務職員


269,500

279,800

290,100

(平成30年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。

(平成31年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は平成31年4月1日から、第11条及び第12条の規定は平成33年4月1日から施行する。

(給与に関して定める条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第3条までの規定による改正後の給与に関して定める条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の川西市一般職の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号の規定並びに第4条から第6条までの規定は、平成30年12月1日から適用する。

4 第1条から第6条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第6条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月26日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中川西市一般職の職員の給与に関する条例第19条の改正規定、第5条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表備考第2項の改正規定、第6条及び第7条の規定 令和2年1月1日

(2) 第8条から第10条まで及び付則第4項の規定 令和2年4月1日

2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの規定並びに第2条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第3及び付則別表第4の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(特6級の職務の級の適用を受ける職員の勤勉手当の特例措置)

4 特6級の職務の級の適用を受ける職員に係る第8条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例附則第40項の規定の適用については、同項の表行政職給料表の項中「6級」とあるのは、「特6級」とする。

(給与の内払)

5 別段の定めがあるものを除き、第1条から第5条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第5条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 川西市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川西市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条まで及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 第6条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例第13条の3第1項の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和4年3月31日までの間、第6条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第13条の3第1項の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第13条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第13条の3第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和3年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、令和4年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年11月30日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第9条から第13条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの規定、第6条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第2の規定、第7条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第3及び付則別表第4の規定並びに第8条の規定による改正後の川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の表及び第8条の表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条及び第6条から第8条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第6条から第8条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月26日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。

(4) 旧条例 第1条の規定による改正前の川西市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 新条例 第1条の規定による改正後の川西市職員の定年等に関する条例をいう。

(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(8) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(9) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(10) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(11) 暫定再任用職員 付則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 暫定再任用短時間勤務職員 付則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(13) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(14) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(新給与条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第12条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第4条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務」という。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川西市職員の勤務時間に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第2条第10項に規定する正規の勤務時間を一般の職員の勤務時間(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員に該当する職員以外の職員の勤務時間をいう。次条において同じ。)で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(新給与条例における暫定再任用職員等に関する経過措置)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、付則第11条の規定によりみなして適用する第2条の規定による改正後の川西市職員の勤務時間に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を、一般の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第14条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。

第15条 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号)付則第2条第11号に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に対する新給与条例の適用除外)

第16条 新給与条例第12条及び第13条の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第22条 前各条に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定め、又は任命権者が定める。

(令和5年11月30日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は令和6年4月1日から、第14条の規定は同年12月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの規定、第5条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第2の規定、第6条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第3及び付則別表第4の規定並びに第7条の規定による改正後の川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の表及び第8条の表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条及び第5条から第7条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第5条から第7条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する第1条から第4条までの規定による改正前の条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている犯罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1項第1号の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪につき起訴をされている者とみなし、同条第3項第1号の適用については、当該起訴をされた刑事事件に関して禁錮以上の刑に処せられなかった場合には、拘禁刑以上の刑に処せられなかったものとみなす。

(令和7年3月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第19条までの規定は令和7年4月1日から、第20条から第22条までの規定は令和8年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第7条までの規定による改正後の給与に関して定める条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の川西市一般職の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項第1号及び第2号の規定、第2条から第4条までの規定並びに第7条の規定による改正後の川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(改正後の給料表への切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

5 切替日の前日において第8条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)別表第1、別表第2若しくは別表第4又は第17条の規定による改正前の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年川西市条例第2号)付則別表第3若しくは付則別表第4の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、付則別表第2、付則別表第3及び付則別表第4に定める号給とする。

6 前項の規定による新号給が他の職員の新号給と比べて著しく均衡を欠くと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、市長は、他の職員との均衡を考慮して、その者の新号給を決定することができる。

(切替日における昇格又は降格の特例)

7 付則第5項の規定にかかわらず、切替日に昇格し、又は降格した職員の新号給は、当該昇格又は降格が切替日の前日にあったものとした場合にその者が受けることとなる号給を基準として、改正前条例第6条及び第7条の規定を適用し、付則別表第2に定める号給とする。

(給与の内払)

8 第1条から第7条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第7条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

特2級

特2級

2級

2級

特3級

特3級

3級

3級

特4級

特4級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

消防職給料表

1級

1級

特2級

特2級

2級

2級

特3級

特3級

3級

3級

特4級

特4級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

備考 旧級が6級の者のうち、課長及び主幹であるものの新級は6級とし、副部長、参事及び消防司令長であるものの新級は7級とする。

付則別表第2

1 行政職給料表新号給切替表

切替日の前日に受けていた号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

5

1

1

2

12

11

5

1

2

6

1

1

2

13

12

5

1

3

7

1

1

2

14

13

5

1

4

8

1

1

2

15

14

5

1

5

9

1

1

2

16

15

5

1

6

10

1

1

2

17

16

5

1

7

11

1

1

2

18

17

5

1

8

12

1

1

2

19

18

6

1

9

13

1

1

2

20

19

7

1

10

14

1

1

2

21

20

8

1

11

15

1

1

2

22

21

9

1

12

16

1

1

2

23

22

9

1

13

17

1

1

2

24

23

10

1

14

18

1

1

2

25

24

10

1

15

19

1

1

2

26

25

11

1

16

20

1

1

2

27

26

11

1

17

21

1

1

2

28

27

12

1

18

22

2

1

2

29

28

12

1

19

23

3

1

2

30

29

13

1

20

24

4

1

2

31

30

13

1

21

25

5

1

3

32

32

14

1

22

26

6

2

4

33

33

14

1

23

27

7

3

5

34

35

15

1

24

28

8

4

6

35

36

15

1

25

29

9

5

7

36

37

16

1

26

30

10

6

8

37

38

16

2

27

31

11

7

9

38

39

17

2

28

32

12

8

10

40

40

17

2

29

33

13

9

11

43

41

17

2

30

34

14

10

13

45

42

17

2

31

35

15

11

14

47

43

18

3

32

36

16

12

15

49

44

18

3

33

37

17

13

16

52

45

18

3

34

38

18

14

17

54

46

18

3

35

39

19

15

18

57

47

19

3

36

40

20

17

19

59

48

19

3

37

41

21

19

20

62

49

19

3

38

42

22

20

21

64

50

19

3

39

43

23

22

23

66

52

19

3

40

44

24

22

24

69

54

19

3

41

45

25

23

25

72

56

19

3

42

46

26

24

26

75

58

19

3

43

47

27

25

27

78

59

19

3

44

48

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26

28

82

60

19

3

45

49

29

27

29

85

61

19

3

46

50

30

28

30

85

63

19

3

47

51

31

29

31

85

66

19

4

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20

4

49

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70

20

4

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34

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4

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57

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45


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66

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46

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67

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47

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56

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120


113







2 消防職給料表新号給切替表

切替日の前日に受けていた号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

9

9

11

2

12

11

5

1

2

10

9

11

2

13

12

5

1

3

11

9

11

2

14

13

5

1

4

12

9

11

2

15

14

5

1

5

13

9

11

2

16

15

5

1

6

14

9

11

2

17

16

5

1

7

15

9

11

2

19

17

5

1

8

16

9

11

2

20

18

6

1

9

17

9

11

2

21

19

7

1

10

18

9

11

2

22

20

8

1

11

19

9

11

2

23

21

9

1

12

20

9

11

2

24

22

9

1

13

21

9

11

2

25

23

10

1

14

22

9

11

2

26

24

10

1

15

23

9

11

2

27

25

11

1

16

24

9

11

2

28

26

11

1

17

25

9

11

2

29

27

12

1

18

26

10

11

2

30

28

12

1

19

27

11

11

2

31

29

13

1

20

28

12

11

2

32

30

13

1

21

29

13

11

3

33

32

14

1

22

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14

12

4

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33

14

1

23

31

15

13

5

35

35

15

1

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32

16

14

6

36

36

15

1

25

33

17

15

7

37

37

16

1

26

34

18

16

8

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38

16

2

27

35

19

17

9

39

39

17

2

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36

20

18

10

40

40

17

2

29

37

21

19

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43

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17

2

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38

22

20

13

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17

2

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23

21

14

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3

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24

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18

3

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24

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3

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3

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27

26

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19

3

36

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28

27

19

60

48

19

3

37

45

29

28

20

63

49

19

3

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46

30

29

21

65

50

19

3

39

47

31

30

24

67

52

19

3

40

48

32

31

24

72

54

19

3

41

49

35

33

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56

19

3

42

50

37

34

26

78

58

19

3

43

51

39

35

27

80

59

19

3

44

52

41

35

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60

19

3

45

53

42

36

29

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61

19

3

46

54

44

36

30

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63

19

3

47

55

46

36

31

85

66

19

4

48

56

48

36

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85

68

20

4

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57

48

37

32

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20

4

50

59

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37

33

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73

20

4

51

61

49

37

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20


52

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50

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73

20


53

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50

40

35


73

20


54

65

51

41

35


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20


55

67

51

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36


73

20


56

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43

36


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21


57

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44

37


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21


58

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52

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21


59

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21


60

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73

21


61

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50

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73

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62

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73

21


63

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41


73

22


64

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50

41


73

22


65

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51

41


73

22


66

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41


73

22


67

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42


73

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22


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43


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22


70


59

53

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22


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54

44


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73

22


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55

45


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22


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63

56

46


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22


76


64

56

46


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22


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56

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22


78


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56

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22


79


67

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22


80


68

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22


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22


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73

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22


84


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22


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62



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75

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73

22


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92


77

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77

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79

69






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79

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79

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100


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105


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110


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99







120


100







3 教育保育職給料表新号給切替表

切替日の前日に受けていた号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

5

1

1

1

12

11

2

6

1

1

1

13

12

3

7

1

1

1

14

13

4

8

1

1

1

15

14

5

9

1

1

1

16

15

6

10

1

1

1

17

16

7

11

1

1

1

18

17

8

12

1

1

1

19

18

9

13

1

1

1

20

19

10

14

1

1

1

21

20

11

15

1

1

1

22

21

12

16

1

1

1

23

22

13

17

1

1

1

24

23

14

18

1

1

1

25

24

15

19

1

1

1

26

25

16

20

1

1

1

27

26

17

21

1

1

1

28

27

18

22

2

1

1

29

28

19

23

3

1

1

30

29

20

24

4

1

1

31

30

21

25

5

1

2

32

32

22

26

6

2

3

33

33

23

27

7

3

4

34

35

24

28

8

4

5

35

36

25

29

9

5

6

36

37

26

30

10

6

7

37

38

27

31

11

7

8

38

39

28

32

12

8

9

39

40

29

33

13

9

10

40

41

30

34

14

9

11

41

42

31

35

15

10

12

42

43

32

36

16

11

13

43

44

33

37

17

12

14

44

45

34

38

18

13

15

45

46

35

39

19

15

16

46

47

36

40

20

16

17

47

48

37

41

21

17

18

48

49

38

42

22

18

19

49

50

39

43

23

19

20

50

52

40

44

24

20

21

51

54

41

45

25

21

22

52

56

42

46

26

22

23

53

58

43

47

27

23

24

54

59

44

48

28

24

25

55

60

45

49

29

25

26

56

61

46

50

30

26

27

57

63

47

51

31

27

28

58

66

48

52

32

28

29

59

68

49

53

33

29

30

60

70

50

54

34

30

31

61

72

51

55

35

31

32

62

74

52

56

36

32

33

63

75

53

57

37

33

34

64

76

54

58

38

34

34

65

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55

59

39

35

35

66

78

56

60

40

36

35

67

79

57

61

41

37

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80

58

62

42

38

36

69

81

59

63

43

39

37

70

82

60

64

44

40

37

71

83

61

66

45

41

38

72

84

62

69

46

42

38

73

85

63

71

47

43

39

74

86

64

73

48

44

39

75

87

65

75

49

45

40

76

88

66

78

50

46

40

77

89

67

79

51

47

41

78

90

68


52

48

41

79

90

69


53

49

42

81

90

70


54

50

42

83

90

71


55

51

43

84

90

72


56

52

43

86

90

73


57

53

44

88

90

74


58

54

44

89

90

75


59

55

45

90

90

76


60

56

46

91

90

77


61

57

47

92

90

78


62

58

48

93

90

79


63

59

49

94

90

80


64

60

49

95

90

81


65

61

50

96

90

82


66

62

50

97

90

83


67

63

52

98

90

84


68

65

53

99

90

85


69

66

55

99

90

86


70

67

57

100

90

87


71

68

58

100

90

88


72

70

59

100

90

89


73

72

61

100

90

90


74

73

62

100

90

91


75

74

63

100


92


76

75

64

100


93


77

77

65

100


94


78

78

66

100


95


79

79

67

100


96


80

81

68

100


97


81

83

70

100


98


82

84

71

100


99


83

86

73

100


100


84

87

74

100


101


85

89

75



102


86

91

77



103


87

91

78



104


88

92

80



105


89

92

81



106


90

93

83



107


91

94

85



108


92

95

86



109


93

96

89



110


94

97

91



111


95

98

92



112


96

99

93



113


97

100

94



114


98

101

95



115


99

102

96



116


100

103

97



117


101

104

98



118


102

105

99



119


103

106

100



120


104

107

101



121




102



122




103



123




104



124




105



125




106



付則別表第3 行政職給料表新号給切替表

切替日の前日に受けていた号給

特2級

特3級

特4級

1

1

1

2

2

1

1

2

3

1

1

2

4

1

1

2

5

1

1

2

6

1

1

2

7

1

1

2

8

1

1

2

9

1

1

2

10

1

1

2

11

1

1

2

12

1

1

2

13

1

1

2

14

1

1

2

15

1

1

2

16

1

1

2

17

1

1

2

18

2

1

2

19

3

1

2

20

4

1

2

21

5

1

3

22

6

2

4

23

7

3

5

24

8

4

6

25

9

5

7

26

10

6

8

27

11

7

9

28

12

8

10

29

13

9

11

30

14

10

13

31

15

11

14

32

16

12

15

33

17

13

16

34

18

14

17

35

19

15

18

36

20

17

19

37

21

19

20

38

22

20

21

39

22

22

23

40

22

22

24

41

22

23

25

42

22

24

26

43

22

25

27

44

22

26

28

45

22

27

29

46

22

28

30

47


29

31

48


30

31

49


31

32

50


31

32

51


32

33

52


33

33

53


34

34

54


34


55


35


56


36


57


37


58


37


59


37


60


37


付則別表第4 消防職給料表新号給切替表

切替日の前日に受けていた号給

特2級

特3級

特4級

1

9

11

2

2

9

11

2

3

9

11

2

4

9

11

2

5

9

11

2

6

9

11

2

7

9

11

2

8

9

11

2

9

9

11

2

10

9

11

2

11

9

11

2

12

9

11

2

13

9

11

2

14

9

11

2

15

9

11

2

16

9

11

2

17

9

11

2

18

10

11

2

19

11

11

2

20

12

11

2

21

13

11

3

22

14

12

4

23

15

13

5

24

16

14

6

25

17

15

7

26

18

16

8

27

19

17

9

28

20

18

10

29

21

19

12

30

22

20

13

31

23

21

14

32

24

23

15

33

25

24

16

34

26

25

17

35

27

26

18

36

28

27

19

37

29

28

20

38

30

29

21

39

31

30

24

40

32

31

24

41

35

33

25

42

37

34

26

43

39

35

27

44

41

35

28

45

42

36

29

46

44

36

30

47

46

36

31

48

48

36

32

49

50

37

32

50


37

33

51


37

34

52


39

34

53


40

35

54


41

35

55


42

36

56


43

36

57


44

37

58


46

38

59


48

39

60


49

40

61


50

41

62


51

42

63


52

43

64


52

44

65


52


(令和7年11月29日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年12月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第4までの規定、第4条の規定による改正後の川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第3及び付則別表第4の規定並びに第6条の規定による改正後の川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の表及び第8条第1項の表の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条、第4条及び第6条の規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条、第4条及び第6条の規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

川西市一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月15日 条例第22号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月15日 条例第22号
昭和32年12月16日 条例第31号
昭和33年12月22日 条例第18号
昭和34年3月11日 条例第2号
昭和34年11月11日 条例第15号
昭和35年9月21日 条例第19号
昭和36年4月3日 条例第9号
昭和37年3月20日 条例第1号
昭和37年5月22日 条例第18号
昭和38年4月1日 条例第15号
昭和39年3月26日 条例第2号
昭和39年7月31日 条例第39号
昭和40年3月31日 条例第1号
昭和40年10月1日 条例第24号
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和42年3月28日 条例第3号
昭和43年4月1日 条例第10号
昭和43年12月14日 条例第34号
昭和44年3月24日 条例第6号
昭和45年2月16日 条例第1号
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和46年2月15日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第45号
昭和47年12月23日 条例第31号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和48年4月25日 条例第29号
昭和48年10月9日 条例第41号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和49年6月26日 条例第41号
昭和49年10月30日 条例第53号
昭和50年3月29日 条例第3号
昭和50年12月25日 条例第36号
昭和52年2月15日 条例第1号
昭和52年12月23日 条例第40号
昭和53年12月21日 条例第27号
昭和54年12月26日 条例第27号
昭和55年3月27日 条例第5号
昭和55年12月25日 条例第39号
昭和56年12月25日 条例第38号
昭和56年12月25日 条例第42号
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和57年6月11日 条例第17号
昭和59年3月23日 条例第4号
昭和59年12月24日 条例第37号
昭和60年12月20日 条例第23号
昭和60年12月25日 条例第29号
昭和61年12月23日 条例第31号
昭和62年12月21日 条例第36号
昭和63年12月23日 条例第25号
平成元年2月17日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第32号
平成2年12月25日 条例第16号
平成3年3月27日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第29号
平成4年12月24日 条例第46号
平成5年3月30日 条例第4号
平成5年12月24日 条例第22号
平成6年12月22日 条例第31号
平成7年12月25日 条例第31号
平成8年3月26日 条例第2号
平成8年12月20日 条例第20号
平成9年12月24日 条例第25号
平成9年12月24日 条例第29号
平成10年3月30日 条例第4号
平成10年12月22日 条例第25号
平成11年12月24日 条例第25号
平成11年12月24日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第5号
平成12年12月25日 条例第34号
平成13年12月25日 条例第26号
平成13年12月25日 条例第29号
平成14年3月28日 条例第8号
平成14年12月25日 条例第39号
平成15年11月28日 条例第20号
平成17年7月1日 条例第9号
平成17年11月30日 条例第24号
平成17年12月26日 条例第33号
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年3月27日 条例第4号
平成19年12月25日 条例第26号
平成21年3月27日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第24号
平成21年12月22日 条例第28号
平成22年3月29日 条例第4号
平成22年6月28日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年3月28日 条例第5号
平成23年11月30日 条例第21号
平成25年6月26日 条例第17号
平成26年11月28日 条例第18号
平成28年3月18日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第2号
平成28年11月28日 条例第25号
平成29年3月27日 条例第5号
平成29年12月26日 条例第42号
平成30年3月27日 条例第2号
平成30年12月26日 条例第32号
平成31年3月19日 条例第1号
令和元年9月26日 条例第12号
令和元年9月26日 条例第13号
令和元年12月26日 条例第18号
令和2年3月27日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年11月30日 条例第23号
令和4年11月30日 条例第41号
令和4年12月26日 条例第45号
令和5年11月30日 条例第26号
令和6年12月23日 条例第23号
令和7年3月25日 条例第1号
令和7年11月29日 条例第25号