○川西市職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和44年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べにかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べにかかる距離表に掲げる路程
(3) 陸路 市長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
(4) 前各号の定めによりがたい場合には、市長の認定するところによる。
2 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、はと場又は飛行場を起点とすることができる。
(日当の減額)
第7条 条例第9条第2項に規定する日当は、目的地に到着した日の翌日から起算して、滞在日数3日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3に相当する額、滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の4に相当する額、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の5に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の6に相当する額を定額から減じた額による。ただし、その額は定額により計算した額の10分の5に相当する額を下らないものとする。
(日当の定額が減額される地域及びその額)
第8条の2 条例第17条第1項ただし書及び条例第19条の2に規定する地域とは、兵庫県、大阪府、京都府及び奈良県のうち、淡路市、高砂市、西脇市、篠山市、亀岡市、京都市、和束町、奈良市、桜井市、河内長野市及び岬町を結ぶ区域内の地域(交通の便、地勢等の事情によりこれに該当すると認められない地域を除く。)とし、その日当の額は定額の2分の1に相当する額とする。
2 旅行の実態等により前項の規定によることが適当でない場合は、市長が別に定める。
(1) 兵庫県
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、三田市、猪名川町
(2) 大阪府
大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、門真市、摂津市、豊能町、能勢町
(旅費の支給日)
第9条 旅費は、概算払又は前払の場合のほか、その月分を翌月20日(その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。
(嘱託等の旅費)
第10条 嘱託等の旅行による旅費支給については、市長が定める。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し、必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 川西市職員旅費条例施行規則(昭和30年川西市規則第12号)は、廃止する。
付則(昭和45年4月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和49年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和61年12月6日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
付則(昭和62年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成元年2月1日から施行する。
付則(平成2年1月17日規則第7号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、(中略)平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第14号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月10日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月25日規則第95号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年8月22日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成17年9月30日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成18年4月3日規則第32号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日規則第32号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和4年3月31日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第3 削除