○川西市職員公務災害見舞金支給条例

平成3年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員が公務上及び通勤による災害により死亡した場合又は負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき障害が存する場合に、その遺族又は当該職員に対し支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、川西市の職員で次に掲げるものをいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける職員

(支給の要件)

第3条 見舞金は、職員の受けた災害が前条各号に規定する法律又は条例の規定に基づき公務上又は通勤(労働者災害補償保険法にあっては業務上又は通勤。以下同じ。)による災害と認定された場合に支給する。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第5条 死亡見舞金は、職員が公務上又は通勤により死亡した場合にその遺族に対して支給する。

2 死亡見舞金の額は、3,000万円とする。ただし、通勤により死亡した場合は、その額の2分の1の額とする。

3 法第37条の規定は、死亡見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条中「遺族補償一時金」とあるのは、「死亡見舞金」と読み替えるものとする。

4 死亡見舞金を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける死亡見舞金の額は、第2項の額をその人数で除して得た額とする。

5 法第39条の規定は、前各項の場合に準用する。

(障害見舞金)

第6条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき法第29条第2項に定める第1級から第7級までの等級に該当する障害が存する場合にその者に対し支給する。

2 障害見舞金の額は、法第29条第2項に定める障害の等級に応じ別表に定める額とする。ただし、通勤による場合は、その額の2分の1の額とする。

(申請)

第7条 見舞金の支給を受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(見舞金の調整)

第8条 障害見舞金を受けた者が、当該障害の程度に変更があったため、新たに法別表の上位の等級に該当するに至った場合又は同一傷病により死亡した場合は、新たに該当するに至った等級に応ずる障害見舞金の額又は死亡見舞金の額から既に支給した障害見舞金の額を差し引いて得た額を支給する。

(消防賞じゅつ金等との調整)

第9条 川西市消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金等支給条例(昭和42年川西市条例第30号)第1条の2に規定する消防職員等が、同条例第2条及び第3条並びに第3条の2の規定に基づき、賞じゅつ金等を支給される場合は、当該賞じゅつ金等の額の2分の1に相当する額を見舞金の額から減額する。

(損害賠償との調整)

第10条 市が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、同一の事由については、当該損害賠償の額の範囲内で見舞金を減額する。

2 公務上又は通勤による災害が第三者の行為によって発生した場合において、見舞金を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けた場合は、市長が別に定める基準により、当該損害賠償の額の範囲内で見舞金を減額する。

(支給制限)

第11条 職員が、故意若しくは重大な過失により死亡若しくは障害の原因となった事故を生じさせた場合又は正当な理由がなく治療に関する指示に従わなかったことにより障害の程度を増進させ、若しくは死亡した場合は、その職員に係る見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行し、同日以後に生じた公務上又は通勤による災害に係る見舞金について適用する。

(平成5年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市職員公務災害見舞金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じた公務上又は通勤による災害に係る公務災害見舞金について適用し、同日前に生じた公務上又は通勤による災害に係る公務災害見舞金については、なお従前の例による。

(平成8年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市職員公務災害見舞金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じた公務上又は通勤による災害に係る公務災害見舞金について適用し、同日前に生じた公務上又は通勤による災害に係る公務災害見舞金については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(川西市職員公務災害見舞金支給条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の川西市職員公務災害見舞金支給条例の規定は、施行日以後に生じた公務上又は通勤による災害に係る公務災害見舞金について適用し、施行日前に生じた公務上又は通勤による災害に係る公務災害見舞金については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

障害の等級

障害見舞金の額

第1級

2,520万円

第2級

2,230万円

第3級

1,970万円

第4級

1,720万円

第5級

1,490万円

第6級

1,260万円

第7級

1,060万円

川西市職員公務災害見舞金支給条例

平成3年3月27日 条例第8号

(令和6年3月26日施行)