○川西市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月28日
条例第12号
幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和43年川西市条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、川西市立小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する法第3条に規定する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知等)
第2条 川西市教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る補償にあっては、市長。以下「委員会等」という。)は、学校医等について公務により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
2 委員会等は、前項の規定による災害が公務により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、公務災害補償認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(認定委員会)
第3条 教育委員会及び市に認定委員会を置く。
2 認定委員会の委員は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年川西市条例第37号)第4条に規定する公務災害補償等認定委員会の委員をもって充てる。
3 認定委員会の委員の任期その他必要な事項は、教育委員会規則又は規則で定める。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第5条 委員会等は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則又は規則で定める。
付則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市立小学校、中学校、養護学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和39年兵庫県条例第45号)又は幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金をいう。)で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の補償については、なお従前の例による。
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年川西市条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市職員公務災害見舞金支給条例の一部改正)
4 川西市職員公務災害見舞金支給条例(平成3年川西市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成19年3月27日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月29日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。