○川西市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和30年10月31日

条例第17号

第1条 地方自治法第243条の3の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は、毎年12月1日及び6月1日にこれを行なうものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1カ月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により12月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載して財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理概況

(4) 財産公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情」においては、前年の10月1日から3月31日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度収支の状況を明らかにするものとする。

3 市長は必要に応じ「財政事情」掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文章をその附表として添付することができる。

第4条 「財政事情」の公表は、川西市公告式条例(昭和31年川西市条例第1号)によつてこれを行なう。

2 前項の公示は、その発行の日から6カ月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から、施行し、昭和29年8月1日より適用する。

(昭和39年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

川西市「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和30年10月31日 条例第17号

(昭和39年3月26日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年10月31日 条例第17号
昭和39年3月26日 条例第16号