○川西市財務規則

平成5年3月31日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第22条)

第3章 収入(第23条―第44条)

第4章 支出(第45条―第81条)

第5章 決算(第82条・第83条)

第6章 契約(第84条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第85条・第86条)

第2節 歳入歳出外現金及び有価証券(第87条―第89条)

第3節 指定金融機関(第90条―第105条)

第8章 財産

第1節 公有財産の取得及び管理処分(第106条)

第2節 物品(第107条―第123条)

第2節の2 債権(第123条の2―第123条の11)

第3節 基金(第124条―第126条)

第9章 雑則

第1節 保管責任及び引継(第127条―第133条)

第2節 出納員及び現金取扱員(第134条―第138条)

第3節 証拠書類(第139条―第144条)

第4節 帳簿(第145条・第146条)

第5節 雑則(第147条―第150条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は規則に特別の定めがあるものを除くほか、市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 収入決定権者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及びこの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 支出決定権者 市長又は、法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により、支出負担行為、支出命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及びこの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員及び現金取扱員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 所属長 部(川西市事務分掌条例(昭和42年川西市条例第1号)第1条各号に定める部をいう。)の長、消防長、議会の事務局長、会計管理者及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(10) 予算担当 課(川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)第7条に定める分掌事務のうち庶務を所掌する同規則第3条に定める課、総合センター、アステ市民プラザ、中央図書館、公民館及び保健センター・予防歯科センターをいう。)

(11) 予算担当者 前号に所属する職員

(12) 事業担当 課(川西市事務分掌規則第7条に定める分掌事務を直接実施する同規則第3条に定める課、総合センター、アステ市民プラザ、中央図書館、公民館及び保健センター・予防歯科センターをいう。)

(13) 財政担当 財政課(川西市事務分掌規則第3条に定める財政課をいう。)

(14) 事業及び細事業 総合計画(基本構想)に係る基本計画に基づいて定める事業及び細事業をいう。

(職員の遵守事項)

第2条の2 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令及びこの規則の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 企画財政部長は、予算の編成方針を立案し、市長の決定を得て、所属長に通知しなければならない。ただし、予算の編成方針は、当初となる予算を除き定めないことができる。

2 当初となる予算に係る前項の通知は、前年度の10月31日までにすることを例とする。

(予算見積書)

第4条 所属長は、前条第1項による通知があったときは、企画財政部長の定めるところにより、その所管に係る予算について予算見積書を作成し、企画財政部長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書を作成する場合においては、事業担当ごとに、歳入予算は、款、項、目、節及び細節の区分を明らかにし、歳出予算は、款、項、目、事業、細事業、節及び細節に区分し、かつ、歳入予算、歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為にその積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。

(予算見積額の調整)

第5条 企画財政部長は、前条の規定による予算見積書の内容を審査し、所属長の説明を聴取し、必要な調整を行い、予算案を作成し市長に提出しなければならない。

(予算の編成)

第6条 市長は、前条の規定により提出された予算案を審査するものとする。

2 企画財政部長は、前項の規定により市長の審査が終了したときは、これに基づき直ちに所属長に通知するとともに、予算を編成し、市長の決定を受けなければならない。

(予算に関する説明書)

第7条 企画財政部長は、前条第2項の規定により予算の編成について市長の決定があったときは、施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決定を受けなければならない。ただし、同項第5号に規定するものについては、市長が定める。

(予算の編成方針を定めない補正予算等)

第8条 第3条第1項ただし書の規定により予算の編成方針を定めない場合の予算の編成は、前4条の例により行うものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節等の区分)

第9条 歳入歳出予算の款、項の区分並びに歳入予算に係る目、節及び細節並びに歳出予算に係る目、事業及び節の区分は、毎会計年度、歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、施行規則第15条第2項に規定する別記の歳出予算に係る節の区分のとおりとし、別表第1の細節を設けることができる。

第2節 予算の執行

(事業執行計画)

第10条 所属長は、その所属に係る予算の計画的かつ効率的な執行に必要な計画を定めなければならない。

2 歳出予算についての前項の計画は、事業等項目別に執行時期その他必要な事項を記載し、その所管に係る事務又は事業の経費の支出決定の時までに定めるものとする。

3 項目別の予算執行計画額を個別に示す場合には、支出負担行為計画書を作成することとし、金額、前条の規定による区分、予算計上額その他必要な事項を記載し、事業担当が別にあるときは当該所属に合議しなければならない。

4 第3項の規定による支出負担行為計画書の決裁印は、起工伺いその他別に決裁を作成した場合は、当該決裁に添付し、かつ支出負担行為計画書決裁欄にその旨記載することで省略することができる。

(歳出予算の配当)

第11条 企画財政部長は、当初予算の配当のほか前条の規定により予算執行計画又は予算執行計画の変更の決定が適当と認めるときは、歳出予算を所属長に配当しなければならない。

(歳出予算の配当替え等)

第12条 所属長は、前条の規定により歳入歳出予算を配当された場合において、予算担当と事業担当間、同一細事業内の異なる節及び細節間において予算執行上必要があるときは、当該配当の全部又は一部を配当替えすることができる。

2 所属長は、次に掲げる節の経費について、前項の決定をした場合、直ちに企画財政部長に通知しなければならない。

(1) 14 工事請負費

(2) 16 公有財産購入費

(3) 21 補償、補填及び賠償金

3 企画財政部長は、前項の通知を受けた場合、財政上必要があるときは、当該配当及び第1項の配当替えの全部又は一部を取り消すことができる。

4 決裁手続は、別表第2の決裁手続等に準じる。

(歳出予算の流用)

第13条 所属長は、事業間、同一事業内の細事業間の経費の流用を必要とする場合は、その理由を付した予算流用申請書を企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により予算流用申請書の提出があったときは、その内容を審査し、市長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定による決定があったときの歳出予算の配当は、決定に係る金額について配当されたものとみなす。

4 決裁手続は、別表第2の決裁手続等に準じる。

(歳出予算の流用禁止)

第14条 前条の場合において、次に掲げる歳出予算の節の経費の金額は、流用することができない。

(1) 06 恩給及び退職年金

(2) 09 交際費。ただし、細節02見舞金・弔慰金を除く。

(予備費の充当)

第15条 所属長は、予備費の充当を必要とするときは、その理由を付した予備費充用申請書を企画財政部長に提出しなければならない。

2 第13条第2項から第4項までの規定は、前項の予備費の充当について準用する。

(弾力条項の適用)

第16条 所属長は、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用を必要とするときは、弾力条項適用見積書を作成し企画財政部長に合議しなければならない。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定の適用について準用する。

(継続費)

第17条 所属長は、予算に定められた継続費にかかる歳出予算を、翌年度に繰り越すことを必要とするときは、繰越説明書を作成し、企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により繰越説明書の提出を受けたときは、内容を調査の上、市長の決定を受けなければならない。

3 企画財政部長は、前項の規定により、決定があったときは、これを取りまとめて翌年度の5月31日までに、施行規則に規定する計算書を作成しなければならない。

4 所属長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、継続費精算説明書を作成し、企画財政部長に提出しなければならない。

5 企画財政部長は、前項の継続費精算説明書を取りまとめて、8月31日までに施行規則に規定する精算報告書を作成しなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第18条 所属長は、予算に定められた繰越明許費にかかる歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするとき又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越説明書を企画財政部長に提出しなければならない。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の繰越しについて準用する。

(会計管理者及び所属長への通知)

第19条 企画財政部長は、次に掲げる場合は、直ちにその内容を会計管理者及び所属長に通知(第2号のときは会計管理者のみとする。)しなければならない。ただし、企画財政部長が別に定める場合については、この限りでない。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 第11条の規定により、歳出予算を配当したとき。

(3) 第12条の規定により、歳出予算の配当替え通知を受けたとき、又は配当及び配当替えを取り消したとき。

(4) 第13条の規定により、歳出予算を流用したとき。

(5) 第15条の規定により、予備費を充当したとき

(6) 第16条の規定により、弾力条項を適用したとき。

(7) 施行令第145条の規定により、継続費を逓次繰り越したとき。

(8) 前条の規定により、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたとき。

(特定財源充当の歳出予算執行の制限)

第20条 所属長は、予算のうちその財源を国及び県支出金、市債、寄附金その他特定の収入に求めるものについて、その特定収入が予算より減少し、又は、減少のおそれがあるときは、当該減少の割合に応じ節減又は縮小を行わなければ当該予算を執行できないものとする。

2 事業の性質上前項により難い場合は、予算執行前に企画財政部長と協議しなければならない。

(補助金等の取扱い)

第21条 所属長は法令、条例又は規則に特別の定めがあるものを除き、補助金、交付金等財政援助を与えた場合は、川西市補助金等交付規則(平成16年川西市規則第40号)の規定に基づき、当該財政援助を与えた事業の完了後、直ちにその精算及び事業成績を報告させなければならない。

2 前項の補助金、交付金等をその指定した費途以外に使用し、又は支出額が予算額に比し、著しく減じたときは、交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(予算執行上の事前協議)

第22条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ企画財政部長に協議しなければならない。

(1) 新たに事業及び細事業を設ける必要のあるとき。

(2) 予算外又は予算超過の計画があるとき。

(3) 財政運営に影響を及ぼす重要な事業計画の新設、改廃、契約、工期等の変更、次年度以降の国庫補助金等の申請等があるとき。

(4) 予算を伴う条例、規則、要綱等を制定又は改廃するとき。

(5) 歳出予算に係る補助金、交付金、奨励金及び助成金について、予算の内容から交付条件を変更しようとするとき。

(6) 次年度以降の歳出増加に影響を及ぼす寄附の申出があったとき。

(7) 特別会計に対して繰出しをしようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、財政上必要な事項

第3章 収入

(歳入の調定)

第23条 収入決定権者は歳入を収入しようとするときは、法第231条に基づき、当該歳入について施行令第154条第1項の規定による調査をし、その内容が適正であると認めるときは、別表第2の区分に従い、歳入予算の科目ごとに収入することを決定しなければならない(以下「調定」という。)

2 前項の規定にかかわらず、法令、契約等により分割して納入される歳入に係る調定は、当該分割に係る金額の納期ごとに行うものとする。ただし、市税、国民健康保険税その他その歳入の性質上年額又は数回分を同時に納入させる通知をする必要があるものについては、この限りでない。

3 収入決定権者は、性質及び歳入予算の科目が同一の歳入であって、同時に数人の納入義務者から納入させるものについては、調定書に納入義務者の住所、氏名、金額その他必要な事項を記載した内訳書を添えて集合調定をすることができる。

4 収入決定権者は、前3項の規定により歳入を調定したときは、直ちに調定額通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(調定額の変更又は取消し)

第24条 収入決定権者は、調定をした後において当該調定額を変更し、又は取消ししようとするときは、直ちにその旨を決定し、納入義務者に通知するとともに、調定額通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第25条 収入決定権者は、第23条の規定により調定したときは、直ちに納入通知書により当該納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 地方譲与税、地方交付税及び交付金

(2) 市たばこ税

(3) 国及び県支出金

(4) 市債

(5) 財産収入に係る利子、配当金及び預金利子

(6) 滞納処分費元本と併せて納付させる延滞金等

2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、施行令第154条第3項ただし書の規定により、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払い代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入

(納付書の発行)

第26条 次に掲げる場合においては、納付書を発行して収入しなければならない。

(1) 前条第2項の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした場合において、歳入が納付されるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要なとき。

(納期限)

第27条 収入決定権者は、第25条の規定により通知をしようとするときは、特に納期限を指定するものを除くほか、15日以内の期限を指定した納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第28条 納入義務者が、納入通知書又は納付書を紛失し、又は汚損したときは、再発行し、その欄外に「再発行」と朱書きして納入義務者に交付する。

(納付)

第29条 納入義務者は、納入通知書又は納付書に現金を添えて、指定金融機関等に納付しなければならない。

2 施行令第156条第1項各号の規定に該当する場合に限り、証券をもって前項の現金納付に代えることができる。

(口座振替による納付)

第30条 納入義務者は、施行令第155条の規定により口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、指定金融機関等に口座振替申込書を提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合においては、納入義務者が当該指定金融機関等に対し口座振替に係る必要な情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供することをもって代えることができる。

(歳入の納付に使用できる小切手等の支払地)

第31条 施行令第156条第1項の規定により、歳入の納付に使用することができる同項第1号に掲げる証券は、収納する金融機関の地域の手形交換所又は電子交換所で決済できるものに限るものとする。

(国債又は地方債の利札の取扱い)

第32条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札は、当該利札を現金化するとき課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付額とする。

(帰属保証金等)

第33条 市に帰属した入札保証金又は契約保証金のうち、現金は直ちに、有価証券は換金処分して収入の手続をしなければならない。

2 法令その他により、市に帰属した現金及び有価証券についても同様とする。

(直接収納)

第34条 会計管理者又は出納職員は、現金等を直接収納したときは、納入通知書等に領収印を押印し、領収書を納入者に交付しなければならない。この場合において、証券を収納したときは、納入通知書等に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 会計管理者又は出納職員は、金銭登録機に登録して収納する収入その他領収書を交付し難い収入について、金銭登録機による記録紙、入館券その他これらに類するもの(以下「記録紙等」という。)をもって領収書に代えることができる。

3 第43条第1項の規定により歳入の収納事務の委託を受けた者は、記録紙等をもって領収書に代えることができる。

4 第1項の領収印の形式及び規格は、別に定めるものとする。

(収納金の払込み)

第35条 会計管理者又は出納職員は、前条の規定により直接収納した現金等に納付書を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収入票)

第36条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書等の送付を受けたときは、収入票により収入決定権者に通知するものとする。

(支払拒絶の通知)

第37条 会計管理者は、指定金融機関から納付のあった証券について支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、収入決定権者にこれを通知するものとする。

(督促)

第38条 使用料その他の収入を指定期限内に納めない者があるときは、10日以内の期限を指定した督促状により、督促しなければならない。

(不納欠損)

第39条 収入決定権者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損調書を作成し、決裁をうけた後、会計管理者に不納欠損額通知書により、通知しなければならない。

(1) 消滅時効が成立したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めにより、消滅したとき。

2 前項の不納欠損額通知書には、その明細書を添えなければならない。

(調定の繰越し)

第40条 収入決定権者は、調定をした歳入で出納閉鎖期日までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。この場合において、翌年度末までに収入することができないときは、翌々年度に繰り越すものとする。

2 前項の場合においては、歳入未済額について調査し、その内容を付記した調定額通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第41条 収入決定権者は、収入後、当該収入に係る歳入の年度、会計又は科目を更正しようとするときは、更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、公金振替書により指定金融機関にその旨を通知するものとする。ただし、科目更正の場合を除く。

(歳入の払戻し)

第42条 現年度に属する歳入の誤納又は過納となったものの払戻しをしようとするときは、払戻額を決定し、払戻命令書により歳出の支出の手続の例に従い、これを当該収入した歳入から支出しなければならない。

2 前項の場合においては、関係書類を添えて会計管理者に払戻命令書を提出しなければならない。

3 過年度に属する歳入の誤納又は過納となった金額の払戻しは、現年度の歳出金から支出の規定に準じて取り扱わなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第43条 市長は、施行令第158条第1項の規定により、次に掲げる歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託することができる。ただし、この場合においてはあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 貸付金の元利償還金

(5) 寄附金

(6) 物品売払代金

(7) 第1号及び第2号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

2 前項の規定により委託したときは、市長はその旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

3 第1項の規定により委託を受けた者は、徴収し、又は収納した歳入金を納付書にその内容を示す計算書を添えて、これを翌営業日(委託契約において、特に納期限を定めている場合はその期限)までに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(地方税等の収納の事務の委託)

第43条の2 市長は、施行令第158条の2第1項の規定により、次に掲げる歳入(以下この条において「地方税等」という。)の収納の事務を私人に委託することができる。ただし、この場合においてはあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 地方税(当該地方税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(2) 分担金

(3) 負担金

(4) 不動産売払代金

(5) 過料

(6) 損害賠償金(第8号に掲げる遅延損害金を除く。)

(7) 不当利得による返還金

(8) 第2号第3号及び第5号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号第4号及び前2号に掲げる歳入に係る遅延損害金

2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収納の事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 経営基盤が安定していること。

(3) 収納金を安全かつ確実に指定金融機関等に払い込むことができる能力を有していること。

(4) 個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

3 施行令第158条の2第1項の規定により地方税等の収納の事務の委託を受けた者は、その収納金を所定の期日までにその内容を示す計算書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、地方税等の収納の事務を私人に委託した場合について準用する。

(指定納付受託者による納付)

第43条の3 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入を納付させようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その名称、住所又は事務所の所在地及び当該指定をした日を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。ただし、指定の取消しをしたときは、その旨を告示し、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。

(報告)

第44条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書等を受けたときは、収入報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎月公金の収納及び支払状況並びに公金の現在額及びその保管状況を市長に報告しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第45条 支出決定権者は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出することを決定するときは、法第232条の3に基づき、市長の決裁を受けなければならない(以下「支出負担行為」という。)

2 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、同時に財務執行上の手続として支出負担行為書を作成しなければならない。

3 前項の支出負担行為書の決裁において、事業担当が別にあるときは先に合議の上、企画財政部長に合議しなければならない。ただし、事務処理規則別表第1のいずれかに該当する場合は、企画財政部長への合議を要しない。

4 前2項の規定による手続においては、支出負担行為書によりその理由、金額、第9条の規定による区分、予算計上額その他必要な事項を記載しなければならない。

5 企画財政部長は、第3項の合議を受けたときは、予算の目的に反することがないか、金額に誤りがないか、法令に違反することがないか等を調査しなければならない。

(支出負担行為の整理区分等)

第46条 支出負担行為書により処理する時期、支出負担行為の金額及び支出負担行為書の決裁に添付が必要な主な書類及び決裁手続等は、別表第3―1に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3―2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分等によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、そのつど市長が定めるものとする。

(支出負担行為の事前協議)

第47条 第45条の支出負担行為において、次の各号のいずれかに該当する場合は、会計管理者に協議しなければならない。ただし、定例的な支出に係るもの及び支出負担行為の時期が支出決定のときとされているものを除く。

(1) 1件5,000万円以上の工事、製造等の請負契約

(2) 前号に掲げるもののほか、1件2,000万円以上の支出負担行為

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、予算の目的に反することがないか、金額に誤りがないか、法令に違反することがないか等を審査しなければならない。

(支出の方法)

第48条 会計管理者は、次に掲げる市長の命令がなければ、支出することができない。

(1) 当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令

(2) 当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う通信運搬費及び光熱水費の支出に係る命令

2 会計管理者は、前項の支出命令があっても当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出することができない。

3 支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。

(支出命令書)

第49条 支出決定権者は、支出しようとするときは、債権者その他支払いを受けるべき者(以下「債権者等」という。)から提出のあった請求書に基づき、支出命令書により決定し、会計管理者に支出命令をしなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合、その他市長が別に定める場合においては、請求書に基づかないで決定することができる。

2 前項の規定により決定しようとするときは、その経費が予算の目的に反していないか、第45条第1項の規定による決裁及び同条第3項の規定による合議を受けたものであるか、金額に違算がないか、支出科目及び所属年度に誤りがないか、予算を超過していないか、正当な債権者等に対する支払いであるか、請求書又は証拠書類は完備しているか等について調査し、その支出が適正であるときは、支出科目の節及び債権者等ごとにこれを作成し、支出負担行為書とともに会計管理者に送付しなければならない。

3 決裁手続については、第12条第4項の規定を準用する。

(集合の支出命令等)

第50条 前条第2項の規定にかかわらず、支出目的及び支出科目が同一であって、同時に2人以上の債権者等に支払をしようとするときは、仕訳書を添えて、集合支出命令をすることができる。ただし、給与等、職員手当、共済費及び職員退職手当組合負担金については、これによらないことができる。

2 前項本文の規定によるもの、資金前渡、概算払及び前金払は、支出命令書にその区分を表示しなければならない。

(工事、物件借入れ等の検認)

第51条 工事、修繕、製造、物件の買入れ又は借入れ等によって支出しようとする場合は、支出命令書に添付する証拠書類として、その完成若しくは完納を監督した者若しくは検査した者若しくは物件購入責任者の検認(工事費の分割払いにあっては工事既成部分の検認)又は債務の履行を確認したことを証するものがなければならない。

(請求又は領収の委任)

第52条 債権者等が、代理人に請求させ、又は領収させようとするときは、委任状を添えさせなければならない。

(支出命令の確認)

第53条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえ、支払をしなければならない。この場合において、法第232条の4第2項の規定により、支出できないと認めるときは、支出決定権者に対し理由を付してその旨を通知しなければならない。

(1) 歳出の年度、会計及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(5) 契約の締結方法は、適法であるか。

(6) 法令その他に違反していないか。

2 会計管理者は、前項による確認が書類のみで不十分であると認めるときは、実地に確認することができる。

(現金払)

第54条 会計管理者は債権者の申出があるときは、通常銀行営業時間内において、支払札により指定金融機関の庁内派出所に通知して当該債権者等に現金による支払をさせることができる。この場合においては、その日の支払時間終了後その支払金に相当する小切手を振り出し、指定金融機関に交付するものとする。

2 前項の規定による場合においては、支払札を交付すると同時に支出命令書の指定欄に領収した旨の署名をさせるものとする。ただし、これにより難い場合は記名押印をさせるか、又は別に領収書を徴さなければならない。

(債権者等の領収)

第55条 債権者等の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、請求書と領収書が異なる場合又は印鑑の紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出た場合は、このかぎりでない。

2 前項ただし書に該当する場合においては、印鑑を証明すべき書類等債権者等を確認できるものをもって、その確認を行うものとする。

3 会計管理者は第1項本文の規定にかかわらず支払った経費の性質上、債権者の署名又は正当な領収印を徴し難いと認めたときは、直接支払った者の報告及び所管課長の支払証明書を作成し、これに代えることができる。

(資金前渡)

第56条 資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与、報酬、旅費等の給付

(4) 地方債の元利償還金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金その他これに類する経費

(7) 社会保険料及びそれ以外の保険料

(8) 官公署に対し支払う経費

(9) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費

(10) 非常災害のため、即時支払を必要とする経費

(11) 会議、講習会その他の行事場所において直接支払を必要とする経費

(12) 被害者に対し支払う賠償金その他これらに類する経費

(13) 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費、療養費その他これらに類する経費

(14) 有料道路使用料、駐車料、入場料その他これらに類する経費

(15) 交際費

(16) 通信運搬費及び光熱水費

(17) 即時支払をしなければ契約あるいは調達困難なものに要する経費

(18) 即時支払をしなければならない手数料

(19) 2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められている経費

(20) 臨時福祉給付金等の給付金その他これに類する経費

(21) 児童手当、児童扶養手当等の手当その他これに類する経費

(22) 日本郵便株式会社及び株式会社ゆうちょ銀行に対して支払う経費

2 資金前渡を受けようとする者は支出命令書に必要な事項を記載して支出決定権者の決裁を得て、資金前渡を受けなければならない。

3 前項の規定は、第60条の概算払及び第61条の前金払について準用する。

(資金前渡の限度額)

第57条 前条第1項の規定により資金前渡する場合の限度額については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 随時の費用に係るものについては、所要の金額を予定し、必要以上に多額にならないものとする。

(2) 常時の費用に係るものについては、毎1月分以内の金額とする。

(資金前渡金の保管)

第58条 資金前渡を受けた者は、その現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。

2 資金前渡金の保管により生じた利子は、歳入金として計上しなければならない。

3 資金前渡を受けた者が異動等した場合は、前任者において計算書を作成し、現金とともに後任者に引き継がなければならない。

(資金前渡金の支払)

第59条 資金前渡を受けた者は、債権者等から支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づき、その請求は正当であるかどうか、及び資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査し、自己あての領収書を徴して現金を支払わなければならない。ただし、自己あての領収書を徴しがたい場合は、債権者等の発行する領収書と同等の内容が記載された書類をもってこれに代えることができる。

(概算払)

第60条 次に掲げる経費については、概算払いをすることができる。

(1) 旅費(会計年度任用職員通勤費を除く。)

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 補償金及び賠償金

(7) 保険料

(8) 法第244条の2第3項に規定する指定管理者との協定に基づき支払う指定管理料

(9) 概算で支払をしなければ契約し難い請負又は委託に要する経費

(前金払)

第61条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 施行令附則第7条第1項に規定する保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費のうち、施行規則附則第3条第1項に規定する経費の4割以内の額及び同条第3項の規定によりこれに追加して支払う当該経費の2割以内の額

(7) 前金で支払をしなければ契約し難い使用料、保守料及び保険料

(8) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費

(9) 旅費(会計年度任用職員通勤費を除く。)

(繰替払)

第62条 歳入の徴収又は収入の委託手数料については、会計管理者又は指定金融機関等をして、当該委託により徴収又は収納した収入金を繰り替えて支払金に使用させることができる。

2 前項の規定により繰替払をしたときは、繰替をした収入金を補てんするため歳出予算から当該金額を当該歳入に振替えるものとする。

第63条 繰替払をするときは、繰替調書を作成し、繰替え使用をしようとするそれぞれの収入金の納付書等に添えなければならない。

(隔地払)

第64条 隔地の債権者に支払をする必要があるときは、施行令第165条の規定による手続の上、支払をしなければならない。

(精算)

第65条 資金前渡を受けた者は、次の各号に掲げる区分により精算しなければならない。

(1) 第57条第1号に該当する資金前渡金にあっては、その支払完了後7日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて支出決定権者の決裁を得て、会計管理者に提出しなければならない。

(2) 第57条第2号に該当する資金前渡金にあっては、支払期間ごとに資金前渡精算書を作成し、速やかに支出決定権者の決裁を得て、会計管理者に提出しなければならない。

2 支出命令者は概算払をしたときは、債務金額の確定後7日以内に支払を受けた者から精算書を徴取し、会計管理者に提出のうえ確認を受けなければならない。

3 資金前渡又は概算払を受けた者で、前2項の規定による精算の終わっていないものは、特別の事由のある場合を除き、重ねて資金前渡又は概算払を受けることができない。

(精算による追給及び返納)

第66条 前条第2項の規定による概算払の精算の結果追給を要するときは、支出決定権者は、第49条の規定の例により、当該精算書に基づき支出命令をしなければならない。

2 資金前渡及び概算払の精算残金を返納させるときは、収入の手続に準じて精算書等により戻入を決定し、返納者に返納通知書を交付しなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、その年度内に限り、次期における支給の際、これを調整することができる。

(口座振替)

第67条 会計管理者は、指定金融機関等その他市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者等から申出があったときは、口座振込依頼書に基づき口座振替の方法により支払をすることができる。

2 前項の規定により指定金融機関が振替をした場合においては、指定金融機関は、直ちに当該支出命令書の指定欄に銀行印を押印し、又は口座振替を行った旨を文書により会計管理者に通知しなければならない。

3 口座振替に係る債権者の領収書は、前項の銀行印の押印又は文書の提出をもってこれに代えるものとする。

(支出事務の委託)

第67条の2 市長は、施行令第165条の3第1項の規定により、同令第161条第1項第1号から第15号までに掲げる経費、貸付金及び同条第2項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)について、支出の事務を私人に委託することができる。ただし、この場合においてはあらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定により委託を受けた者は、交付された資金の支出を終了したときは、速やかに、債権者の領収書又は支出を証明する書類を添付した精算書により会計管理者に報告しなければならない。ただし、別に報告方法を定める場合は、その方法によることができる。

3 第1項の規定により委託を受けた者は、精算の結果、残金が生じたときは、直ちに当該残金を返納しなければならない。

4 会計管理者は、必要があると認めるときは、当該委託に係る支出の事務について検査することができる。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第68条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑の保管について厳重にしなければならない。

(小切手の振出し)

第69条 会計管理者は、小切手を振出しする場合は、市の定める小切手により受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、市長が特に定めるものを除き、受取人の氏名の記載は省略することができる。

(記載事項の訂正)

第70条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する事項を複線で抹消し、その上部に正書し、券面の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者印を押印しなければならない。

(書損小切手)

第71条 小切手用紙が書損、汚損等により使用することができなくなったときは、当該小切手用紙に斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかねばならない。

(小切手番号)

第72条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、小切手帳ごとに、1会計年度を通じる連続番号を小切手帳の各葉に明記しておかねばならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(小切手振出通知)

第73条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、施行令第165条の4第2項の規定により、1日分をまとめて、小切手振出済明細書により指定金融機関に通知するものとする。

(小切手原符の整理)

第74条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(指定金融機関への通知)

第75条 会計管理者は、支払に使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。

2 会計管理者が異動等しようとするとき、又は会計管理者職務代理の事由が発生したときは、会計管理者又は会計管理者職務代理者は、直ちにその旨並びに退職等の年月日並びに会計管理者又は会計管理者職務代理者の職、氏名及び印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第76条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額を調査させ、その金額に相当する金額を歳出金として整理しこれを歳出支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 前項の規定により繰越した資金のうち、その後において小切手の提示があれば小切手支払未済繰越金から支払うものとし、小切手振出し日付後1年を経過したものについては、その日の属する年度の歳入に組入れなければならない。

(小切手の償還)

第77条 施行令第165条の5の規定により、小切手の振出し日付から1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、会計管理者はこれを調査して、償還すべきものと認めるときは、その受けた利益を限度として償還しなければならない。

(過誤払金の返納)

第78条 現年度に属する歳出の誤払又は過渡しがあったときは、支出決定権者は、返納額を決定して、返納者に返納通知書を交付し、速やかに戻入させなければならない。

2 前項の場合においては、支出決定権者は、関係書類を添えて会計管理者に戻入命令書を提出しなければならない。

3 過年度に属する歳出の過誤払金の戻入は、現年度の歳入として収入の規定に準じて取り扱うものとする。

(支出の更正)

第79条 支出決定権者は、支出後、支出に係る年度、会計又は科目の誤りを発見したときは、直ちにこれを更正し、更正通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(振替)

第80条 次に掲げる収入及び支出の移替えについては、振替により整理するものとする。

(1) 同一会計内又は各会計間の収入及び支出

(2) 歳計剰余金の翌年度への繰越し

(3) 歳入金の繰上充用

(4) 基金と各会計相互間の繰入及び繰出し又は収入及び支出

(5) 歳計現金と歳計外現金との間の収入及び支出

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

(振替命令書)

第81条 振替しようとするときは、支出決定権者及び収入決定を必要とする場合は収入決定権者は関係書類を添付して、会計管理者にそれぞれの振替命令書を提出しなければならない。

第5章 決算

(決算の調整)

第82条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出予算について決算を調製し、出納閉鎖後3箇月以内に証拠書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と合わせて市長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、決算の調製のため、各所属長に関係資料の提出を求めることができる。

(決算書添付書類の作成)

第83条 所属長は、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類(決算成果報告書)を作成し、毎年度7月末までに企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の書類を取りまとめ内容を検討の上、市長に提出しなければならない。

第6章 契約

(契約)

第84条 契約の方法、締結等について必要な事項は、別に定める。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の繰替運用)

第85条 会計管理者は、一般会計及び特別会計の所属現金に過不足のあるときは、相互に繰替運用することができる。

(歳計現金の保管)

第86条 会計管理者は、歳計現金を預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金及び有価証券

(歳入歳出外現金及び有価証券の保管)

第87条 会計管理者は、債権の担保その他法令により定めるものについては、市の所有に属しない現金(以下「歳入歳出外現金」という。)又は有価証券を保管することができる。

2 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行うものとする。

3 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、第1項の現金には利子を付さない。

(歳入歳出外現金の所属年度区分及び整理区分)

第88条 歳入歳出外現金の所属年度区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金は、別表第3―3に定める区分に従って整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、同表の区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(保管有価証券の受払手続)

第89条 会計管理者は、保管有価証券を受入しようとするときは、当該証券と引換えに有価証券等保管願を徴するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による保管有価証券を返還するときは、同項の規定により徴した有価証券等保管願の末尾に領収の旨を付記させ、かつ、所属及び氏名を記し押印させ、これと引換えに証券を交付するものとする。

第3節 指定金融機関

(指定金融機関等の表示)

第90条 指定金融機関は、取りまとめ店の店舗の店頭に「川西市指定金融機関」の表札を掲げなければならない。

2 指定代理金融機関は、その店舗のうち市長が別に定める店舗の店頭に「川西市指定代理金融機関」の表札を掲げるものとする。

3 収納代理金融機関は、その店舗のうち市長が別に定める店舗の店頭に「川西市収納代理金融機関」の表札を掲げるものとする。ただし、市長が認めたものは、これを省略することができる。

(担保の提供)

第91条 指定金融機関は、施行令第168条の2第3項の規定により市長が定める担保を提供しなければならない。

(派出取扱い)

第92条 指定金融機関は、市長から要求があった場合は、本庁その他指定する場所に事務取扱員を派遣しなければならない。

(取扱時間)

第93条 指定金融機関の公金の出納時間は、当該金融機関の営業時間によるものとする。ただし、前条の規定により事務取扱員を派遣する場合については、会計管理者が別に指示することができる。

(領収印等)

第94条 指定金融機関等の公金の取扱いに使用する領収印は、金融機関の自店舗の領収印を使用するものとする。

2 指定金融機関は、前項の自店舗の領収印の印影その他の事務の取扱上、必要な書類に押印する印影を会計管理者に届け出なければならない。ただし、指定金融機関の取りまとめ店以外の店舗については、省略することができる。

3 指定金融機関等は、前項の規定により届け出た領収印等を廃棄し、又は変更したときは、その旨を会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第95条 指定金融機関における公金出納事務は、歳入金、歳出金、小切手支払未済繰越金及び基金に区分しなければならない。

(公金収納の手続)

第96条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金で収納し、又はこれに代えて納付された証券を受領したときは、当該納入通知書等に領収印を押し、また証券を受領したときは併せて「証券受領」の旨を明示して、その領収書を交付するものとする。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を収納したときは、その納入義務者等必要な事項を明確に記録して速やかに当該証券の支払を受ける手続を取らねばならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納し、若しくは証券を受領したとき、又は金融機関から納入通知書等の送付を受けたときは、直ちに収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第97条 指定金融機関等は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から、歳入金の納付のため口座振替によって歳入の納付があったときは、前条の例により取り扱うものとする。ただし、前条第1項の規定による領収書の交付は省略することができる。

(小切手による支払)

第98条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、その小切手が振出日付10日以上を経過しているものであっても1年を経過していないものであるときは、一般の例により遅滞なく現金の支払をしなければならない。ただし、当該小切手が次の各号のいずれかに該当する場合は、その支払をしてはならない。

(1) 所定の事項について記載がないとき。

(2) 押印してある振出人の印鑑が届出のものと同一でないとき。

(3) 金額が訂正してあるとき。

(4) 小切手が汚損して記載事項が不鮮明なとき。

(5) 改ざんその他変更の形跡があるとき。

(6) 振出日から1年以上を経過したものであるとき。

2 指定金融機関は、前項ただし書各号に該当する小切手については、その旨会計管理者に速やかに通知しなければならない。

3 指定金融機関は、小切手が第1項第6号に該当するものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返さなければならない。

第99条 削除

(公金受払報告書の提出)

第100条 指定金融機関は、公金について、公金受払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の公金受払報告書は翌営業日に提出しなければならない。

(証拠書類の保存)

第101条 指定金融機関は、公金の出納に関する証拠書類を年度ごとに区分し、年度経過後7年間保存しなければならない。

(現金出納計算書)

第102条 指定金融機関は、会計管理者の必要により公金の現金出納計算書の請求を受けたときは、直ちにその指定の日現在において作成し、提出しなければならない。

(規定の準用)

第103条 第93条及び前条の規定は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にこれを準用する。

(指定金融機関等の検査)

第104条 会計管理者は、指定金融機関等について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(指定金融機関等の事務)

第105条 指定金融機関等の公金の収納又は支払事務に関しては、法令又はこの規則及びこの規則に基づく規程のほか、別に定める契約によるものとする。

第8章 財産

第1節 公有財産の取得及び管理処分

(公有財産)

第106条 公有財産の取得、管理及び処分の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

第2節 物品

(物品の分類)

第107条 物品は、別表第4に定める区分に従い分類するものとする。

2 決算書に添えるべき書類のうち、財産に関する調書に記載する重要な物品は、備品及び動物で購入価格(評価額)が50万円以上のものとする。

第108条 削除

(物品取扱員)

第109条 物品の出納及び保管の事務を補助させるため、川西市事務分掌規則第3条に定める会計課に物品取扱員を置く。

2 前項の物品取扱員は、会計課長及び会計課に所属する職員で、会計課長が指定したものをもって充てる。

(任免)

第110条 前条の物品取扱員は、市長が任命する。

(物品の出納及び保管)

第111条 物品の出納は、市長の通知に基づき会計管理者が行う。

2 使用中の物品に係る保管については、使用者が責任を負う。

第112条及び第113条 削除

(請求)

第114条 物品の交付を受けようとするときは、物品請求票により請求するものとする。

(購入)

第115条 会計管理者が、物品の払出請求を受けたときは、その内容、数量等の適否を調査し、在庫品があるときは、直ちに払い出してこれを交付し、在庫品がないときは、市長に物品の購入を要求しなければならない。

(購入物品の検収)

第116条 購入物品の検収は、物品購入の契約担当者がしなければならない。ただし、例外を設けることができる。

2 特殊物品の検収をする場合は、専門的知識又は技術を有する職員の立会いを求めることができる。

(貸与)

第117条 物品取扱員は、物品を貸出しするときは、借用証を徴さなければならない。ただし、備品の貸与簿を備え、これに借受人から借用した旨の署名をさせて借用証に代えることができる。

第118条 削除

(処分)

第119条 市長は物品であって不用に帰し、又は損傷して使用できないものがあるときは、これを処分し、会計管理者に通知しなければならない。

(保管転換)

第120条 物品の保管転換をする必要があるときは、会計管理者に通知しなければならない。

(翌年度繰越し)

第121条 年度末現在の物品は、翌年度の同一会計に繰り越すものとする。

(雑則)

第122条 重要な物品には番号を付し、市有であることを明確にしなければならない。

第123条 物品は、毎会計年度少なくとも1回以上帳簿と現物を照合し、常に現在品を明瞭にしなければならない。

第2節の2 債権

(債権の調査確認)

第123条の2 所属長は、債権が発生し、又は市に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査、確認し、債権の種類、発生、原因、履行期限、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記載しなければならない。当該債権の全部又は一部が消滅したときも、調査、確認し、消滅原因及び消滅に係る金額を記載しなければならない。

2 前項の債権は、別表第5に定める種類に区分するものとする。

(債権発生等の通知)

第123条の3 債権が発生し、又は市に帰属することとなった場合において、当該債権を管理すべき所属長以外の者がこれを知ったときは、その者は、速やかに前条第1項に規定する事項を当該所属長に通知しなければならない。

(歳出戻入金債権の督促)

第123条の4 市長は、歳出戻入金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第38条の規定に準じ、督促するものとする。

(保証人に対する履行請求)

第123条の5 市長は、保証人の保証がある債権で、債務者が履行期限までに履行しないものについては、納付書を当該保証人に交付して、その履行を請求するものとする。

(履行期限の繰上げ)

第123条の6 所属長は、債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰上げようとするときは、履行期限繰上決議書により市長の決定を受けた後、その旨を当該債務者に通知するものとする。

(債権の申出)

第123条の7 市長は、債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は財産について競売の開始があったこと等を知った場合において、法令の規定により債権者として配当要求、その他債権の申出ができるときは、直ちに配当要求書、債権申出書等により関係者に要求又は申出をするものとする。

(債権の保全)

第123条の8 市長は、債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物若しくは適当と認める動産の提供又は保証人の保証を求めるものとする。

2 市長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めるものとする。

3 第1項の担保物件の価値は、別に定める。

(徴収停止)

第123条の9 所属長は、債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決議書により市長の決定を受け、関係帳簿等にその旨を記載しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じ、その措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第123条の10 市長は、債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、履行延期の特約の理由、その金額その他必要な事項を明らかにした申請書(履行延期特約申請書)を債務者に提出させて、これを決定し、その旨を当該債務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による履行延期の特約又は処分をする場合においては、延長する履行期限は、5年以内としなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、更に履行延期の特約又は処分することができる。

3 市長は、履行延期の承認をする場合においては、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、これらの条件を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証に関すること。

(2) 延納利息に関すること。

(3) 債務者の資力の状況その他の事項の変更のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げに関すること。

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産の状況の質問、帳簿その他の物件の調査又は参考となすべき事項の報告に関すること。

4 前項第2号の延納利息を付する場合における利率は、年8.25パーセントとする。

(会計管理者への報告)

第123条の11 総務部長は、その管理に係る債権について、毎年度3月31日までに調査し、債権現在額通知書により翌月5日までに会計管理者に通知しなければならない。

第3節 基金

(出納及び保管)

第124条 基金は、その種類又は目的に応じ分類し、出納及び保管するものとする。

(運用益金及び管理経費の処理)

第125条 基金より生ずる利子その他収益金又は管理に要する経費はすべて毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

(処分)

第126条 基金の全部を処分しようとするときは条例により、また、一部のときは予算により議会の議決を得なければならない。

第9章 雑則

第1節 保管責任及び引継

(保管責任)

第127条 出納機関が、その手元に保管する現金又は有価証券は、亡失及び損傷のおそれがない確実に施錠できる金庫に保管しなければならない。

(亡失、損傷)

第128条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員又は物品を使用している職員は、その保管に属する現金、有価証券又は物品を亡失、損傷したときは、直ちに亡失(損傷)てんまつ書又は事故報告書を作成し、所属長の意見を付して市長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項又は第130条に定める職員が市に損害を与えたと認めたときは、直ちにその状況を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(認定通知)

第129条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、法第243条の2の2の規定による職員の賠償責任の有無について認定するものとし、その結果(認定書)を所属長を経て、当該職員に交付するとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(職員の賠償責任)

第130条 法第243条の2の2第1項後段の規定による職員は、支出負担行為、支出命令若しくは支出負担行為に関する確認、支出若しくは支払又は監督若しくは検査をする権限を有する職員(会計管理者、所属長、出納員、現金取扱員、物品取扱員、資金前渡を受けた職員、繰替払をする職員等をいう。)及びその権限に属する事務を直接補助する職員とする。

第131条 削除

(引継ぎ)

第132条 会計管理者、出納職員及び物品取扱員の異動等による引継ぎの場合は、前任者は引き継ぐべき帳簿、証拠書類その他引継目録を記載した引継書及び収支計算書を作成し、後任者立会いの上現品と対照後引継書に年月日を記載し前後任者連署して各1通を保有しなければならない。ただし、物品に関する引継目録は、引継ぎの日の現在を確認することのできる帳簿をもってこれに代えることができる。

第133条 前条の規定により引継ぎを終わったときは、前任者及び後任者連名の報告書に前条の引継関係書類のうち1通を添えて3日以内に、会計管理者にあっては市長に、出納員にあっては会計管理者に、現金取扱員及び物品取扱員にあっては出納員に報告しなければならない。

第2節 出納員及び現金取扱員

(出納職員の設置等)

第134条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、別表第6に定める設置箇所に出納職員を置き、それぞれ同表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。この場合において、出納職員に充てられた者が法第172条第1項に規定する職員でないときは、当該職にある間、当該職員に併任されたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第6に定める設置箇所の出納員に充てられた者のうち、一定期間に限って、当該者に代えて別に出納員を設置する必要があると認めるときは、別に市長の指定する職員をもって、これを設置するものとする。

第135条 削除

(職務)

第136条 出納職員の取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出納員は、会計管理者の命を受け、現金及び物品の出納及び保管の事務を行う。

(2) 現金取扱員は、出納員の命を受け、現金の出納事務を補助する。

(帳簿)

第137条 出納職員は、必要に応じ現金出納簿その他必要な帳簿を備えて、常にその出納状況を明確にしなければならない。

(証拠書類の保存)

第138条 出納職員は、その取扱いに係る収支の証拠書類を確実に整理保存しなければならない。

第3節 証拠書類

(収入の証拠書類)

第139条 収入の証拠書類は、調定額通知書、払戻命令書、振替命令書、更正通知書、指定金融機関の領収済通知書その他収入の事実を証明するものをもってする。

(支出の証拠書類)

第140条 支出の証拠書類は、支出命令書、領収書、請求書、戻入命令書、更正通知書その他支出の事実を証明するものをもってする。

(証拠書類の編成)

第141条 歳出に係る証拠書類の編成は、月ごとに区分し、款ごとに1冊として節ごとの支払日順に並べ、項、目及び節ごとに区切りをつけるものとする。ただし、款で数冊にわたるものは、「何冊のうち何冊目」と表紙に表示する。

2 表紙には、前項に定めるもののほか、会計名、年度、月及び款の名称を表示する。

(証拠書類の訂正)

第142条 証拠書類の金額及び数量は、訂正することができない。ただし、やむを得ない場合は複線を引き、訂正前の数字及び文字が明らかに読み得るように訂正しなければならない。

2 前項の規定により訂正された領収書及び請求書(当該領収書及び請求書に認印又は署名がある場合を除く。)を徴した場合、支出決定権者は、当該訂正に係る債権者の意思等を調査し、当該訂正内容に偽り等がないことを確認しなければならない。

(請求の根拠書類)

第143条 支出命令書等に添付する請求書及びこれに類する根拠書類は、その根拠が明確かつ簡潔に表示されたもので、所定の要件が備わっているものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める法人の請求については、当該法人の納入通知書等をもって請求書に代えることができる。

(外国文による証拠書類)

第144条 外国文をもって記載された証拠書類には、訳文を付さなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、記名押印に代えて署名をもって処理することができる。

第4節 帳簿

(帳簿)

第145条 会計管理者、所管課長及び物品取扱員は、毎年度次の帳簿を備え、一切の出納及び受払を記録しなければならない。

(1) 会計管理者において備えるもの

現金出納日計簿

現金出納月計簿

歳入歳出外現金出納表

歳入計算書

歳出計算書

公有財産記録簿

備品台帳

債権記録簿

基金記録簿

(2) 所管課長において備えるもの

現金出納簿

歳入予算差引簿

歳出予算差引簿

歳入調定簿

歳入徴収簿

滞納整理簿

公有財産台帳(財産主管課長)、公有財産管理簿

備品台帳(財産主管課長)、備品管理簿

債権台帳(財産主管課長)、債権管理簿

基金台帳(財産主管課長)、基金管理簿

行政財産使用許可台帳

普通財産貸付台帳

起債台帳

一時借入金整理簿

郵便切手類受払簿

資金前渡、概算払、前金払整理簿

部分払整理簿

材料品出納簿

(3) 物品取扱員において備えるもの

物品出納簿

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて補助簿を備えなければならない。

(登記価格)

第146条 帳簿に登記する物品の価格は、買入価格、譲受価格、生産価格等の受入れ当時の価格又は評価価格をもって、整理するものとする。

第5節 雑則

(「財政事情」の閲覧の請求及びその方法)

第147条 法第243条の3第1項及び川西市「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和30年川西市条例第17号)の規定により公表した「財政事情」について、川西市ホームページ及び市長の指定する場所で閲覧できるようにしなければならない。

(納入通知書を発せず支払金より控除するもの)

第148条 次の各号に掲げるものについては、納入通知書を発せずに給与その他の支払金から控除しなければならない。

(1) 恩給納付金

(2) 共済組合納付金

(3) 源泉徴収所得税

(4) 特別徴収府県民税及び市町村民税

(5) 違約金

(6) 前5号に掲げるもののほか、法令の規定により控除徴収を要するもの

2 給与その他の支払を受ける者が、特にその支払金から控除することを承認したものについては前項に準じて取り扱うことができる。

(諸様式等)

第149条 この規則に規定する諸様式及びこの規則に定めるもののほか会計事務の取扱いについては、別に定めるところによる。

(協議)

第150条 所属長は、財務会計事務その他財務会計に関する事項について決定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(川西市財務規則の廃止)

2 川西市財務規則(昭和39年川西市規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、平成5年度以降の財務について適用し、平成4年度の財務については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市財務規則の規定は、平成7年度以降の財務について適用し、平成6年度の財務については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市財務規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月7日規則第48号)

この規則は、平成14年6月9日から施行する。

(平成14年6月20日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月1日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第52号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第59号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日規則第38号)

この規則は、平成21年4月16日から施行する。

(平成21年4月30日規則第39号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市財務規則の規定は、平成23年度以降の財務について適用し、平成22年度の財務については、なお従前の例による。

(平成23年6月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月31日規則第32号抄)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第47号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(平成31年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(川西市補助金等交付規則の一部改正)

2 川西市補助金等交付規則(平成16年川西市規則第40号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第54号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、同年11月4日から施行する。

(令和4年8月31日規則第46号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

歳出節・細節区分(第9条関係)

細節

備考

01

報酬

01

議員報酬


02

委員報酬

03

嘱託員報酬

04

消防団員報酬

05

選挙長等報酬

06

統計調査員等報酬

07

会計年度任用職員報酬

02

給料

01

特別職


02

一般職

03

会計年度任用職員

03

職員手当等

01

扶養手当


02

地域手当

03

通勤手当

04

住居手当

05

特殊勤務手当

06

時間外勤務手当

07

宿日直手当

08

管理職員特別勤務手当

09

管理職手当

10

期末勤勉手当

11

児童手当

12

特例一時金

13

会計年度任用職員通勤手当

14

フルタイム会計年度任用職員期末手当

15

パートタイム会計年度任用職員期末手当

04

共済費

01

職員共済組合負担金


02

市議会議員共済会負担金

03

公務災害補償費負担金

04

職員厚生費負担金

05

公立学校職員共済組合負担金

06

社会保険料

07

労働者災害補償保険料

05

災害補償費

01

災害補償費


06

恩給及び退職年金

01

恩給及び退職年金


07

報償費

01

講師謝礼


02

委員報償費

03

相談員、調査員、協力者等報償費

06

消防団員退職報償金

07

記念品

08

大会報償費

09

自治会報償金

10

医師等報償費

11

激励金

12

その他報償費

08

旅費

01

費用弁償及び普通旅費


02

会計年度任用職員通勤費

09

交際費

01

交際費


02

見舞金・弔慰金

災害関係被災者

10

需用費

01

消耗品費


02

燃料費

03

食糧費

04

印刷製本費

05

光熱水費

06

修繕料(建物)

07

修繕料(設備・工作物)

08

修繕料(備品)

11

役務費

01

通信運搬費


02

保管料

03

広告費

04

手数料

05

筆耕翻訳料

06

保険料

07

その他役務費

12

委託料

01

設備保守管理委託料


02

業務委託料

03

工事監理委託料

04

システム導入・改修委託料

05

基本設計委託料

06

詳細設計委託料

07

測量業務委託料

08

援護委託料

09

施設管理運営委託料

10

調査委託料

11

指定管理料

12

PFI事業委託料(建設)

13

PFI事業委託料(割賦)

14

PFI事業委託料(維持管理費等)

92

その他委託料

93

教育保育施設運営委託料

13

使用料及び賃借料

01

乾式複写機使用料


02

OA機器等使用料

03

土地借上料

04

自動車借上料

05

建物借上料

06

その他使用料

07

リース料(満期後無償譲渡)

14

工事請負費

01

建設工事費


02

設備工事費

03

工作物工事費

04

土地改良工事費

05

備品改良工事費

06

解体工事費

07

維持管理工事費

08

他団体等資産工事費

15

原材料費

01

原材料費


16

公有財産購入費

01

土地購入費


02

建物購入費

03

その他購入費

17

備品購入費

01

備品購入費

02

車両購入費

03

図書購入費

04

初度備品

05

教材備品購入費

18

負担金、補助及び交付金

01

協議会等加盟協会負担金


02

出席負担金

03

一部事務組合負担金

04

職員退職手当組合負担金

05

工事負担金

06

行事開催負担金

07

その他負担金

08

補助金

09

補助金(施設等整備・改良)

10

交付金

11

水道メーター口径別分担金

12

その他分担金

19

扶助費

01

見舞金

特定疾患患者等

02

助成金


03

給付金

04

医療扶助費

06

措置費

07

生活保護扶助費

08

その他扶助費

20

貸付金

01

長期貸付金


02

短期貸付金(年度内)


03

預託金

21

補償、補填及び賠償金

01

補償金

損失補償費、債務保証費

02

補填金

欠損補填金、繰上充用金

03

賠償金

違約金、損害賠償金

04

清算金

区画整理に伴う清算金

22

償還金、利子及び割引料

01

償還金


02

利子及び割引料

03

払戻金及び還付加算金

23

投資及び出資金

01

出資金・有価証券購入


02

出捐金

24

積立金

01

財政基金積立金


02

減債基金積立金

03

特定目的基金積立金

25

寄附金

01

寄附金


26

公課費

01

公課費


27

繰出金

01

他会計繰出金


28

予備費

01

予備費

電算システム上、便宜的に設置

別表第2

調定行為の整理区分(第23条関係)

収入の区分

調定書により処理する時期

調定書の決裁に添付が必要な書類

決裁手続等

備考

納期の一定している収入

令第142条第1項第1号関係

納期限の7日前まで

歳入年度・積算根拠等が記載された決裁等

川西市事務処理規則に基づき、予算担当者が起案後、上席職員(専決者が部長の場合は課長)の決定(点検)を受け、事業担当が別にあるときは合議の上、専決者の決裁を得ること

通知書等を発するもの住宅使用料など

申告書の提出のあったとき

申告書等

申告納付・納入に係るもの

市たばこ税など

随時の収入で通知書等を発するもの

令第142条第1項第2号関係

原因の発生したとき

歳入年度・積算根拠等が記載された決裁等

寄付金など

随時の収入で通知書等を発しないもの

令第142条第1項第3号関係

原因の発生したとき又は、収入のあったとき

同上

国庫補助金・市債など

督促手数料・延滞金等

令第142条第3項関係

原因となった本収入が調定された日

同上

 

出納閉鎖日までに納入されない歳出の誤払い又は過渡し等の清算金

出納閉鎖日の翌日

同上

 

備考

1 上記に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付があった場合、当該収入金について調定があったものとみなして、収入の処理をすることができる。

2 特別な事情により、上記により難い場合は、その都度企画財政部長と協議すること。

別表第3―1

支出負担行為の整理区分等(第46条関係)

節又は細節区分

支出負担行為書により処理する時期

支出負担行為書の金額

支出負担行為書の決裁に添付が必要な書類

決裁手続等

1報酬

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

支出決定のとき

(任命、委嘱又は、それに準ずる行為をするとき)

支給しようとする当該期間の額

(支給しようとする額)

担当課備え付けの出勤台帳を元に作成された支給額明細書等支出額の積算根拠となる書類、支給調書等(電子計算機上のデータ可)

川西市事務処理規則に基づき、予算担当者が起案後、上席職員(上席職員に該当する者がいない場合は同位の職にある者)の決定(点検)を受け、事業担当が別にあるときは合議の上、専決者の決裁を得ること。

2給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給調書等(電子計算機上のデータ可)

3職員手当等

支給しようとする額

4共済費

5災害補償費

支給調書等支出額の積算根拠となる書類

6恩給及び退職年金

支給調書等(電子計算機上のデータ可)

7報償費

支出決定のとき

(請求のあったとき)

支出しようとする額

(請求のあった額)

内訳書等支出額の積算根拠となる書類

8旅費

出張命令兼旅費内訳書、支給調書等(電子計算機上のデータ可)

9交際費

担当課備え付けの請求額の記載された台帳等支出額の積算根拠となる書類

10需用費

燃料費

光熱水費

修繕費

単価契約のもの

請求書

単価契約の場合は契約書及び請求書

上記以外

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書(案)、見積書、請書、請求書、内訳書等支出額の積算根拠となる書類

11役務費

通信運搬費

(電話料、電報料、郵便料)

支出決定のとき

(請求のあったとき)

支出しようとする額

(請求のあった額)

請求書、郵便切手類を予備的に購入する場合は、担当課備え付けの請求額の記載された払出し台帳等支出額の積算根拠となる書類

保険料

契約締結のとき

(請求のあったとき)

(払込通知のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

(払込通知額)

契約書(案)、見積書、請求書、払込通知書、内訳書等支出額の積算根拠となる書類

上記以外

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書(案)、見積書、請求書、請書、内訳書等支出額の積算根拠となる書類

12委託料

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書(案)、見積書、請求書、請書、内訳書等支出額の積算根拠となる書類

13使用料及び賃借料

14工事請負費

契約締結のとき

契約金額

設計書又は仕様書、入札書又は見積書、請求書、入札経過書、契約書(案)又は請書

15原材料費

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

16公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

17備品購入費

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

18負担金、補助及び交付金負担金

負担協定契約締結のとき

(請求のあったとき及び支出決定のとき)

負担協定契約額

(請求のあった額及び支出しようとする額)

負担協定契約(案)

(請求書)

補助及び交付金

補助等交付決定のとき

補助等交付決定額

補助等交付決定(伺)、補助等交付申請書

19扶助費

支出決定のとき

(請求のあったとき)

支出しようとする額

(請求のあった額)

交付又は支出決定(伺)、請求書

20貸付金

貸付又は支出決定のとき

貸付又は支出しようとする額

貸付又は支出決定(伺)、貸付申請書、契約書(案)

21補償、補填及び賠償金

補償・補填及び賠償するとき、清算金の確定のとき

補償・補填・賠償及び清算金額

補償・補填及び賠償に関する契約書等書類、判決書謄本、内訳書等支出額の積算根拠となる書類

22償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

(請求のあったとき)

支出しようとする額

請求書、内訳書等支出額の積算根拠となる書類

23投資及び出資金

出資又は支出決定のとき

出資又は支出しようとする額

出資又は支出決定(伺)、申請書等支出額の積算根拠となる書類

必ず、出資等証書を作成の上、関係課等と合議し財産として管理する。

24積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書等支出額の積算根拠となる書類

川西市事務処理規則に基づき、予算担当者が起案後、上席職員(上席職員に該当する者がいない場合は同位の職にある者)の決定(点検)を受け、事業担当が別にあるときは合議の上、専決者の決裁を得ること。

25寄附金

申込書、申請書、内訳書等支出額の積算根拠となる書類

26公課費

公課令書等支出額の積算根拠となる書類

27繰出金

内訳書等支出額の積算根拠となる書類

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって支出負担行為書により処理する支出負担行為については、同時に支出命令をすることができる。また、当該支出決定のとき又は請求のあったときが出納整理期間中にあるものは、前年度末日付で支出負担行為書により処理することとする。

2 別表第3―2に定める継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為書が決裁済みのものについて、歳出予算に基づいて支出負担行為書により処理する時期は当該年度の初日(当該年度の初日に支出額が確定していない場合は、支出決定のとき又は請求のあったとき)とする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、別表第3―2の支出負担行為書を添付するものとする。

3 別途伺い書により支出負担行為の決裁を受ける場合、支出負担行為書は当該伺い書に添付し、同時に決裁を受けなければならない。

4 単価契約又は数量の確定によって支出額の確定する債務は、請求があったときに支出負担行為書により処理することとする。

5 長期継続契約に係る2年度目以降の債務は、前項の場合を除き、各年度の初日をもって支出負担行為書により処理することとする。

6 支出負担行為計画及び支出負担行為の金額の変更による決裁を受ける場合、変更前の支出負担行為書を添付するものとする。

7 特別な事情により、上記により難い場合は、その都度企画財政部長と協議することとする。

別表第3―2

支出負担行為の整理区分等(第46条関係)

区分

支出負担行為書により処理する時期

支出負担行為の金額

支出負担行為書の決裁に添付が必要な書類

決裁手続等

1資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

別表第3―1に定める節の区分に同じ

2繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

命令を発しようとする額

内訳書

3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

4継続費

継続費に定めた支出負担行為を行うとき

継続費に定めた金額の範囲内の額

契約書

5過誤払返納金の戻入

現金の戻入決定のあったとき

戻入を要する額

内訳書

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

7債務確定前に行う支出負担行為

当該年度の債務負担行為を行うとき

債務確定見込額の範囲内の額

内訳書等支出見込額の積算根拠となる書類

備考

1 繰越明許費及び事故繰越で繰越しした経費のうち前年度以前に支出負担行為書による決裁済みのものについて、支出負担行為書により処理する時期は、当該年度の初日(当該年度の初日に支出額が確定していない場合は、支出決定のとき又は請求のあったとき)とする。この場合において、当該支出負担行為書には、前年度以前の支出負担行為書を添付するものとする。

2 繰り越した経費のうち支出負担行為未済のものについて、支出負担行為書により整理する時期等は別表第3―1に定める区分に従うものとする。

3 繰り越した経費の支出負担行為書には、繰越分であることを表示することとする。

4 当該年度の出納整理期間中に「5過誤払返納金の戻入」がある場合の支出負担行為書により処理する時期は、当該年度末日とする。

別表第3―3

歳計外現金等の区分(第88条関係)

名称

市営住宅敷金

源泉所得税

県市民税

農業経営基盤強化措置金

共済組合掛金

市町村民税特別徴収金

社会保険料

契約保証金

差押物件公売代金

預り金

地方税等委託収納金

保育所幼稚園保育料及び育成クラブ育成料委託収納金

指定納付受託金

別表第4(第107条関係)

区分

分類

備品

庁用器具類等でその性質又は形状を変えることなく、比較的長期にわたり、反復使用に耐える物品。ただし、別に定めるものを除く。

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、また、反復使用することにより、消耗又は破損し、長期保存に耐えない物品及び実験用の動物

材料品

賄材料、飼料、医薬材料又は工事、機械器具の修理等若しくは築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

産出又は製造その他収穫した物品(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥、獣、魚、ハ虫類の生物(消耗品の分類に該当するものを除く。)

別表第5

債権の種類(第123条の2第2項関係)

区分

種類

1市税債権

市税債権

2負担金及び分担金債権

負担金債権

分担金債権

3使用料及び手数料債権

使用料債権

手数料債権

4国庫支出金債権

国庫負担金債権

国庫補助金債権

委託金債権

5財産運用債権

財産貸付料債権

財産運用利子及び配当金債権

6財産売払債権

財産売払代債権、財産交換差金債権

7寄附金債権

寄附金債権

8延滞金、加算金及び過料債権

延滞金債権

加算金債権

過料債権

9預金債権

預金債権

預金利子

10貸付金債権

貸付金債権

11受託事業債権

受託事業債権

12損害賠償金及び弁償金債権

損害賠償金債権

弁償金債権

違約金債権

延納利息債権

13返納金債権

返納金債権

14歳出返納金債権

歳出返納金債権

15その他の債権

その他の債権

別表第6(第134条関係)

設置箇所

出納員となる職

現金取扱員となる職

市長公室

参画協働課

課長

課及びコミュニティセンターに所属する職員で出納員が指定したもの

総合センター

所長

総合センターに所属する職員で出納員が指定したもの

総務部

総務課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

市民税課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

市税収納課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

資産税課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

市民環境部


副部長

公民館に所属する職員で出納員が指定したもの


市民課

課長

課及び行政センターに所属する職員で出納員が指定したもの

アステ市民プラザ

所長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

文化・観光・スポーツ課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

環境政策課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

生涯学習課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

中央図書館

館長

中央図書館に所属する職員で出納員が指定したもの

美化衛生部

美化推進課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

衛生管理課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

福祉部

地域福祉課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

障害福祉課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

生活支援課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

介護保険課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

こども未来部

こども若者相談センター

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

健康医療部

保健・医療政策課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

保健センター・予防歯科センター

所長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

医療助成・年金課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

国民健康保険課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

保険収納課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

都市政策部

都市政策課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

住宅政策課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

会計課

課長

課に所属する職員で出納員が指定したもの

教育推進部

入園所相談課

課長

課、幼稚園、認定こども園、保育所及び留守家庭児童育成クラブに所属する職員で出納員が指定したもの

消防本部

総務課

課長

消防本部及び消防署に所属する職員で出納員が指定したもの

市議会事務局

次長

市議会事務局に所属する職員で出納員が指定したもの

川西市財務規則

平成5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成5年3月31日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第12号
平成9年4月1日 規則第23号
平成10年3月20日 規則第20号
平成11年3月31日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第27号
平成13年12月25日 規則第54号
平成14年3月28日 規則第32号
平成14年6月7日 規則第48号
平成14年6月20日 規則第51号
平成15年3月31日 規則第12号
平成16年3月29日 規則第15号
平成16年9月1日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第26号
平成17年9月30日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第20号
平成20年12月26日 規則第59号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年4月15日 規則第38号
平成21年4月30日 規則第39号
平成22年4月1日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年6月22日 規則第32号
平成24年1月23日 規則第1号
平成25年3月31日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第13号
平成26年7月1日 規則第28号
平成26年7月31日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年7月1日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月31日 規則第25号
平成30年9月21日 規則第47号
平成31年3月31日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第18号
令和2年12月28日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年8月31日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第24号