○兵庫県南部地震の被災者の市税の軽減に係る川西市税条例施行規則の臨時特例に関する規則
平成7年8月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、兵庫県南部地震の被災者に係る市税の軽減を図るため、川西市税条例施行規則(昭和41年川西市規則第15号)の特例を定めるものとする。
(個人市民税の特例)
第2条 兵庫県南部地震の被災者に係る平成6年度分の個人市民税第4期分の川西市税条例施行規則の規定の適用については、同規則第8条の表中「事由発生時以後に到来する納期分」とあるのは、「平成6年度第4期分」と読み替えるものとする。
(固定資産税の特例)
第3条 兵庫県南部地震の被災者に係る平成6年度分の固定資産税第4期分のうち、土地及び償却資産に関する川西市税条例施行規則の規定の適用については、同規則第11条の表中「当該事由発生後の納期に係る当該年度の税額」とあるのは、「平成6年度第4期分の税額」と読み替えるものとし、平成6年度分の固定資産税第4期分のうち、家屋に関する川西市税条例施行規則の規定の適用については、同規則第11条の規定にかかわらず、次の表に定める範囲及び割合によるものとする。
軽減を受ける者 | 軽減する税額及び軽減の割合 | |
範囲 | 条件 | |
災害により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産 | 家屋 全壊 | 平成6年度4期分の税額 10/10免除 |
家屋 半壊 | 同上 5/10免除 |
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分の個人市民税第4期分及び平成6年度分の固定資産税第4期分について適用する。