○川西市固定資産評価審査委員会規程
昭和42年2月24日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、川西市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年川西市条例第6号)第14条の規定に基づき固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集合の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して、これを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が委員会を招集する暇がない場合又は天災その他やむを得ない事情があると認める場合は、議事の内容を記載した書面を各委員に送付し審議することをもって委員会に代えることができる。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて、審査に対し、必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を、当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては当該関係者に次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書は、作成の年月日を記載して、委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名捺印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が、毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、郵送により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて、提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第9条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法(センチメートル) | 用途 | 個数 | 管守者 |
川西市固定資産評価審査委員会之印 | 方1.8 | 委員会名をもつてする文書 | 1 | 書記 |
川西市固定資産評価審査委員会委員長之印 | 方1.8 | 委員長名をもつてする文書 | 1 | 書記 |
川西市固定資産評価審査委員会委員長職務代理者之印 | 方1.8 | 委員長職務代理者名をもつてする文書 | 1 | 書記 |
川西市固定資産評価審査委員会書記之印 | 方1.8 | 書記名をもつてする文書 | 1 | 書記 |
2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。
付則
1 この規程は、昭和42年3月1日から施行する。
2 川西市固定資産評価審査委員会規則(昭和31年9月1日規則第25号)は、廃止する。
付則(昭和58年6月10日固資評委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成11年12月28日固資評委告示第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
付則(令和2年10月16日固資評委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。