○川西市教育委員会事務処理規則

昭和42年8月28日

教育委員会規則第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務について、その処理手続及び執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理をはかることを目的とする。

第2章 職員の職責

(執務の原則)

第2条 職員は市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに最少の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。

2 命令系統は常に統一を保ち分担事務に間隙又は重複を生じないよう関係部門と密接に協調し、意見の疎通をはからなければならない。

(教育長の職責)

第3条 教育長は、その権限に属する教育事務を推進するとともに、各部の事務執行の調整をはかり、職員を指揮監督する。

2 教育長は決定された教育の基本方針に基づき、所管事務について執行方針又は基本計画を立案し、教育委員会の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させるとともに、その執行について統制及び調整を行う。

3 教育長は所管事務の運営について常に意を用い、方針変更若しくは計画変更を要するもの又は異例に属するものは、そのつど教育委員会に提案し承認を求めなければならない。

4 教育長は所管事務の執行状況について整理要約の上随時教育委員会に報告しなければならない。

(部長等の職責)

第4条 部長は教育長の命を受け所属職員を指揮監督し、所管事務の執行にあたる。

2 部長は、政策の基本方針の決定について教育長を助ける。

3 部長は、決定された基本方針に基づき所管事務について、執行方針又は基本計画を立案し、教育長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させるとともに、その執行について統制及び調整を行う。

4 部長は、所管事務の運営について常に意を用い、方針変更若しくは計画変更を要するもの又は異例に属するものはそのつど教育長に報告し、指示を受けなければならない。

5 部長は所管事務の執行状況について、整理要約の上随時教育長に報告しなければならない。

6 理事は、教育長の命を受け、臨時又は特別の事務を処理し、所掌する事務が最も効果的に遂行されるよう努めなければならない。

(副部長等の職責)

第4条の2 副部長は、所属部長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。

2 副部長は、所管事務の運営について常に意を用い、異例に属するもの等は、所属部長に報告し、指示を受けなければならない。

3 副部長は、所属部長の職務を補佐し、所属部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 参事は、所属部長の命を受け、担当事務の処理に参画する。

(課長等の職責)

第5条 課長は、所属副部長の命を受け、所属職員を指揮監督して、決定された基本計画に基づき、所管事務について実施計画を立案し、所属部長の承認を得て、所管事務の執行にあたる。

2 課長は、所管事務の運営について常に意を用い、計画変更を要するもの又は異例に属するものは、そのつど所属部長又は所属副部長に報告し、指示を受けなければならない。

3 課長は、所属職員がその事務の執行について最善の努力をはらい、かつ、有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。

4 課長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、随時所属部長又は所属副部長に報告しなければならない。

5 課長は、所管事務について、所属副部長の職務を補佐し、所属副部長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 主幹は、所属副部長の命を受け、担当事務の処理に参画する。

7 課長補佐は、所属課長の職務を補佐し、所属課長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 副主幹は、所属課長の命を受け、担当事務の処理に参画する。

(主査等の職責)

第6条 主査は、所属課長の命を受け、担当事務について職員を指揮監督し、当該担当事務を処理する。

2 主任は、主査の職務を助ける。

(その他の職員の職責)

第7条 前3条に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

第3章 決裁手続

(用語の意義)

第8条 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決者(第11条に掲げる者をいう。以下同じ。)第1条に規定する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規則に定める範囲内に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決者が不在である場合において、この規則に定める者が代つて決裁をすることをいう。

(4) 決定 教育長、部長、理事、副部長、参事又は課長(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(5) 代理決定 決定者が不在である場合において、この規則に定める者が代つて決定することをいう。

(6) 不在 教育長若しくは専決者又は決定者が出張、休暇その他の理由により、決裁又は決定をすることができない状態をいう。

(専決及び代決の効力)

第9条 この規則に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(教育委員会に提案決定を要する事項)

第10条 次の各号の一に該当する事項については、すべて教育委員会に提案し、その決定を受けなければならない。

(2) 規定の解釈上疑義があると認められること。

(3) 異例に属し、または先例になると認められること。

(4) 紛議論争のあるものまたは将来その原因となるおそれがあると認められること。

(5) 特に重要と認められること。

(教育長の決裁を要する事項)

第10条の2 教育長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育委員会の一般方針に基づく教育行政の重要な企画、調整及び施策の実施に関すること。

(2) 所管に属する教育機関及び児童福祉施設等の施設計画に関すること。

(3) 県費負担教職員(教頭以上を除く。)の任免その他進退について内申すること。

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条第1項の規定による点検及び評価等に関する事務を処理すること。

(5) 職員の昇格及び昇給の発令を行うこと。

(6) 県費負担教職員の昇格及び昇給の内申並びに発令を行うこと。

(7) 県費負担教職員の勤務評定を実施すること。

(8) 部長の療養を命令し、これを解くこと。

(9) 部長の職務に専念する義務の免除を承認すること。

(10) 所管に属する教育機関及び児童福祉施設等の設置、廃止又は変更に関する事務を処理すること。

(11) 幼稚園及び認定こども園の学級編制に関すること。

(12) 前各号に定めるもののほか、前条に規定する事項以外の重要な事項

2 前項に掲げるもののほか、教育長の決裁を要する事項については、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)別表第1(副市長の専決事項に係る部分に限る。)の規定を準用する。

3 前2項の決裁事項のうち、疑義のある場合においては、教育委員会に提案し、その決定を受けなければならない。

(部長、副部長・参事及び課長の専決事項)

第11条 部長、副部長及び課長が専決することができる共通の事項は、おおむね川西市事務処理規則別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認める場合においては、教育委員会の承認を得て、副部長・参事及び課長が専決することができる共通の事項について、前項と別の定めをすることができる。

3 前2項に定めるもののほか、部長、副部長・参事及び課長が専決をすることができる個別の事項は、おおむね別表のとおりとする。

(理事等の専決事項)

第11条の2 理事及び川西市教育委員会事務局事務分掌規則第3条第3項に規定する職が専決することができる事項は、教育長が別に定める。

(主幹の専決事項)

第11条の3 教育長は、特に必要と認める場合においては、主幹に専決させることができる。

2 前項の規定により、主幹が専決することができる事項は、教育長が別に定める。

(専決に係る疑義)

第12条 前条の専決事項のうち、疑義のある場合においては、上司の指示を受けなければならない。

(専決にかかる報告)

第13条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、当該事項について適時適切に上司に報告しなければならない。

(決裁順序)

第14条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)から順次所属上司の決定を経て教育長又は専決者の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、その事項が他部課に関連するものはそれぞれ関係のある部課及び副部長に合議しなければならない。

(教育長職務代理者)

第15条 法第13条第2項の規定により、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する教育委員会の委員(以下「教育委員」という。)がその職務を行う。

2 教育委員が教育長職務代理者として行う職務のうち、事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合には、あらかじめ教育長が指名する部長にその職務を委任することができる。

3 教育長は、前2項の指名について、教育委員会の会議で報告するものとする。

(教育長が不在のときの代決)

第16条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する部長がその事項の代決をする。

(部長が不在のときの代決)

第17条 部長が専決する事項について、部長が不在であるときは、副部長がその事項を代決する。

(副部長・参事が不在のときの代決)

第18条 副部長・参事が専決する事項について、副部長・参事が不在であるときは、主管課長がその事項の代決をする。

2 前項の場合において、副部長・参事が課長を兼務しているとき、又は課長が不在であるときは、課長補佐がその事項の代決をする。

(課長が不在のときの代決)

第19条 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは、課長補佐を置く課にあつては課長補佐がその事項を代決する。

(代決者が不在のときの代決)

第20条 第17条から前条までに規定する場合において、代決者が不在であるときは、専決者の直上位者がその事項の代決をする。

(代決のできる事項)

第21条 第16条から前条までに規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限り、することができる。ただし、あらかじめ代決をしてはならないものと指示された事項及び第10条各号に掲げる事務については代決をすることができない。

(代決後の手続)

第22条 代決をした事項については、すみやかに所属上司に報告し、又は関係する文書(図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録を含む。以下同じ。)を所属上司の閲覧に供しなければならない。ただし、所属上司が指定した事項については、この限りではない。

(代理決定)

第23条 第16条から前条までの規定は、決定者が不在である場合における代理決定について準用する。この場合において「専決」とあるのは「決定」、「代決」とあるのは「代理決定」と読み替えるものとする。

(文書の取扱い)

第24条 文書の取扱いについては、川西市文書等取扱規程(平成9年川西市訓令第5号)を準用する。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年5月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月29日教委規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年11月20日教委規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年9月20日教委規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年10月11日から施行する。

(昭和50年8月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月18日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月2日教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年2月28日教委規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日教委規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月26日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年5月2日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月31日教委規則第9号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和63年3月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第19号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市教育委員会事務処理規則(中略)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年2月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第5号抄)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月29日教委規則第8号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(川西市公民館事務分掌規則の一部改正)

2 川西市公民館事務分掌規則(昭和42年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市立図書館事務分掌規則の一部改正)

3 川西市立図書館事務分掌規則(平成3年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市青少年センター設置条例施行規則の一部改正)

4 川西市青少年センター設置条例施行規則(平成4年川西市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

5 川西市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年川西市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市教育情報センター設置条例施行規則の一部改正)

6 川西市教育情報センター設置条例施行規則(平成10年川西市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日教委規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月18日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月24日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日教委規則第12号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日教委規則第5号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年5月15日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日教委規則第10号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年11月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月25日教委規則第8号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第2号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日教委規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

個別専決事項

1 教育推進部教育総務課に関する事項

事項

部長

副部長

課長

1 教育委員会開催に関する事務を処理すること。



2 告示及び公告番号を決定すること。



3 規則等の制定及び改廃を報告すること。



4 軽易な交際及び渉外に関すること。



5 国及び県の補助事業等の実績報告を提出すること。



6 事務局及び学校園所の予算執行計画のとりまとめを行うこと。



7 小学校、中学校及び特別支援学校の学級編制に関すること。



8 学齢児童及び学齢生徒(以下この項において「児童生徒」という。)の名簿を作成し、就学通知を発行すること。



9 就学義務猶予免除の認可を決定すること。



10 児童生徒の区域外就学等の申請を許可すること。

重要なもの


軽易なもの

11 児童生徒の転入・転退学通知書を発行すること。



12 要保護及び準要保護児童、生徒の就学援助の決定及び手続に関すること。



13 奨学資金貸与の手続に関する事務を処理すること。



14 学校基本調査に関する事務を処理すること。



2 教育推進部教育政策課に関する事項

事項

部長

副部長

課長

1 教育行政施策の総合調整を行うこと。

重要なもの

軽易なもの


2 重要事業の進行管理に関すること。



3 教育推進部教育保育職員課に関する事項

事項

部長

副部長

課長

1 職員の採用試験を実施すること。



2 非常勤職員(県費負担教職員を除く。)を任免すること。

一般職相当



3 県費負担教職員の臨時職員について内申し、候補者を決定すること。



4 県費負担教職員の派遣要員を決定すること。



5 県費負担教職員の健康診断を実施すること。



6 公務災害認定申請書を作成すること。

重要なもの


軽易なもの

7 願、届等を処理すること。



8 職員の研修を計画し、実施すること。

重要なもの


軽易なもの

9 被服を貸与すること。



10 職員の療養を命令し、これを解くこと。

副部長

参事

課長

主幹


課員

11 職員の勤務評定を実施すること。



12 服務調査を実施すること。



13 職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

副部長以下の職員



14 教員免許状の出願に関すること。



15 学校教育機関の職員名簿等の保管及び整理を行うこと。



4 教育推進部給食課に関する事項

事項

部長

副部長

課長

学校園所の給食の献立を承認すること。



5 教育推進部教育保育課に関する事項

事項

部長

副部長

課長

1 学校に対する学校教育上の指導助言を行うこと。

重要なもの

軽易なもの


2 教育課程の届出及び教育計画の報告を処理すること。



3 授業日と休業日の振替を承認すること。



4 校外行事を承認すること。


重要なもの

軽易なもの

5 独立行政法人日本スポーツ振興センター加入に関すること。



6 独立行政法人日本スポーツ振興センター異動報告、災害給付金の請求、納付金の請求及び納付金の支払を行うこと。



7 学校保健及び環境衛生を調査し、実施計画をたてること。



8 児童及び生徒の健康診断を実施すること。



9 児童及び生徒の災害事故及び伝染病の報告を処理すること。

重要なもの

軽易なもの


10 学校及び就学前教育の総合調整に関すること。



11 学校に対する生徒指導上の指導助言を行うこと。

重要なもの

軽易なもの


12 生徒指導上の連絡調整に関すること。



13 生徒指導施策の企画立案に関すること。

重要なもの

軽易なもの


14 体験活動を承認すること。



15 学校運営協議会及び地域学校協働本部に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

16 園所の保健及び安全に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

17 幼児保育・保育施設の教育保育の推進に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

18 青少年の補導及び非行防止に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

19 青少年の調査研究及び資料収集に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

20 教育に関する専門的、技術的事項の研究並びに情報収集及び資料収集に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

21 教育関係職員の研修に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

22 PTAに関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

6 教育推進部インクルーシブ推進課に関する事項

事項

部長

副部長

課長

1 特別支援教育の推進に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

7 教育推進部入園所相談課に関する事項

事項

部長

副部長

課長

1 民間幼稚園、保育所及び認定こども園の運営及び支援に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

2 幼稚園の入園に関すること。



3 認可外保育施設及び地域型保育事業の支援に関すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

4 保育所及び認定こども園の入所の可否を決定すること。



5 留守家庭児童育成クラブの運営に関すること。

重要なもの


軽易なもの

6 留守家庭児童育成クラブの入所の可否を決定すること。



7 放課後児童健全育成事業の届出及び監督に関すること。

重要なもの


軽易なもの

8 放課後児童健全育成事業の制限及び停止に関すること。

比較的重要なもの


軽易なもの

川西市教育委員会事務処理規則

昭和42年8月28日 教育委員会規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年8月28日 教育委員会規則第13号
昭和43年5月15日 教育委員会規則第4号
昭和44年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和45年11月20日 教育委員会規則第6号
昭和48年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和49年9月20日 教育委員会規則第12号
昭和50年8月18日 教育委員会規則第6号
昭和50年11月1日 教育委員会規則第8号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和51年8月1日 教育委員会規則第11号
昭和52年5月18日 教育委員会規則第10号
昭和53年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和54年4月2日 教育委員会規則第2号
昭和56年2月28日 教育委員会規則第4号
昭和56年3月27日 教育委員会規則第10号
昭和56年6月26日 教育委員会規則第18号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第5号
昭和60年5月2日 教育委員会規則第5号
昭和61年5月28日 教育委員会規則第4号
昭和61年10月31日 教育委員会規則第9号
昭和63年3月29日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第19号
平成2年3月31日 教育委員会規則第2号
平成3年3月30日 教育委員会規則第6号
平成4年3月31日 教育委員会規則第2号
平成6年3月30日 教育委員会規則第4号
平成10年3月30日 教育委員会規則第4号
平成11年4月6日 教育委員会規則第2号
平成12年2月24日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第9号
平成14年4月1日 教育委員会規則第20号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成15年9月29日 教育委員会規則第8号
平成16年3月25日 教育委員会規則第5号
平成16年3月26日 教育委員会規則第7号
平成17年12月22日 教育委員会規則第12号
平成19年3月27日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成19年4月1日 教育委員会規則第8号
平成19年12月27日 教育委員会規則第13号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年4月1日 教育委員会規則第2号
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年3月26日 教育委員会規則第1号
平成24年4月1日 教育委員会規則第7号
平成25年1月18日 教育委員会規則第1号
平成25年4月1日 教育委員会規則第3号
平成26年1月24日 教育委員会規則第2号
平成26年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号
平成28年1月22日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第4号
平成30年3月26日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第7号
平成30年7月20日 教育委員会規則第12号
平成31年3月26日 教育委員会規則第3号
令和元年9月26日 教育委員会規則第6号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号
令和2年4月30日 教育委員会規則第5号
令和2年5月15日 教育委員会規則第6号
令和2年9月1日 教育委員会規則第10号
令和2年11月1日 教育委員会規則第11号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号
令和3年10月25日 教育委員会規則第8号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号
令和4年5月19日 教育委員会規則第6号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号