○川西市立学校校区審議会規則
平成5年3月31日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市立学校校区審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、川西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 川西市立小学校及び中学校の校区の設定及び変更に関する事項
(2) 川西市立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則(平成16年川西市教育委員会規則第9号)第7条第2項第3号及び付則第2項の規定により意見を求められた事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員の任免)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校長等
(3) 地域の代表
(4) 保護者の代表
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育推進部教育総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後最初に行われる審議会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。
付則(平成6年3月9日教委規則第3号)
この規則は、平成6年3月10日から施行する。
付則(平成6年4月14日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日教委規則第5号抄)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年1月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月18日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に川西市立学校校区審議会の委員である者の任期については、なお従前の例による。
付則(平成27年2月6日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年7月21日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月26日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。