○川西市立幼稚園の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、川西市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置及び管理に関してはこの条例の定めるところによる。
(設置の目的)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条の趣旨により、幼児を保育し適当な環境を与えてその心身の発達を助長するため、幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 幼稚園の名称及び位置は別表のとおりとする。
(区域)
第4条 幼稚園に入園する園児は川西市内に居住する幼児とする。
(職員の定数)
第5条 教諭及び用務員の定数は川西市職員定数条例の定めるところによる。
(教育期間)
第6条 幼稚園の教育期間は、2年とする。
(保育料)
第7条 保育料は別に条例でこれを定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理その他に関し必要な事項は教育委員会において別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 川西市幼稚園条例(昭和29年川西市条例第26号)は廃止する。
附則(昭和41年10月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月3日から適用する。
付則(昭和42年8月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和43年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年8月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
付則(昭和44年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年12月25日条例第38号)
この条例は、昭和46年1月8日から施行する。
付則(昭和46年12月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月15日から適用する。
付則(昭和48年12月28日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和49年12月27日条例第57号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年12月25日条例第38号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年12月26日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年2月規則第3号で、同55年2月25日から施行)
付則(昭和55年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年6月20日条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成3年10月28日条例第22号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成3年12月25日条例第27号)
この条例は、平成4年1月13日から施行する。
付則(平成4年10月17日条例第38号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月24日条例第40号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年12月22日条例第35号)
この条例は、平成7年1月23日から施行する。
付則(平成20年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年9月17日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第19号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
付則(平成29年6月29日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月29日条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月27日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年6月29日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月28日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月26日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
川西市立久代幼稚園 | 川西市久代2丁目12番1号 |
川西市立多田幼稚園 | 川西市多田院1丁目4番3号 |
川西市立東谷幼稚園 | 川西市見野2丁目29番24号 |