○教科書以外の図書等の取扱いに関する規則の施行規程
昭和42年3月1日
教育委員会規程第1号
第1条 この規程は教科書以外の図書等の取扱いに関する規則(昭和42年川西市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき規則の施行に必要な事項を定める。
第2条 規則第2条による承認及び規則第3条による届出に添付する現品は次の各号に掲げる期間学校において保管するものとする。
(1) 規則第2条によるもの 3カ年間
(2) 規則第3条によるもの 2カ年間
第3条 規則第2条及び第3条による書類は2部提出しなければならない。
付則
この規程は、昭和42年4月1日より施行する。
付則(元成元年2月1日教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
昭和42年3月1日 教育委員会規程第1号
(平成元年2月1日施行)