○教科書以外の図書等の取扱いに関する規則の施行規程

昭和42年3月1日

教育委員会規程第1号

第2条 規則第2条による承認及び規則第3条による届出に添付する現品は次の各号に掲げる期間学校において保管するものとする。

(1) 規則第2条によるもの 3カ年間

(2) 規則第3条によるもの 2カ年間

第3条 規則第2条及び第3条による書類は2部提出しなければならない。

この規程は、昭和42年4月1日より施行する。

(元成元年2月1日教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

教科書以外の図書等の取扱いに関する規則の施行規程

昭和42年3月1日 教育委員会規程第1号

(平成元年2月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月1日 教育委員会規程第1号
平成元年2月1日 教育委員会規程第5号