○川西市社会体育施設条例
昭和59年3月23日
条例第8号
(設置)
第1条 スポーツ及びレクリエーシヨンを通じて体育の普及及び振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、川西市社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西市市民運動場 | 川西市向陽台1丁目11番地の2 |
川西市市民体育館 | 川西市向陽台1丁目11番地の1 |
川西市総合体育館 | 川西市火打1丁目1番4号 |
川西市弓道場 | 川西市火打1丁目1番4号 |
川西市市民温水プール | 川西市火打1丁目3番3号 |
(使用許可)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 駐車場を利用する者は、別表第3に定める使用料を自動車が出庫するときに納付しなければならない。
3 公用又は市長が特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によつて使用できなくなつたとき。
(2) 使用日前7日までに許可の取消しを申し出て市長が認めたとき。
(損害賠償)
第6条 使用者の責めに帰すべき理由によつて建物、付属物又は器具を滅失し、又は棄損したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該体育施設の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条に規定する設置の目的を達成するための事業の実施に関すること。
(2) 第3条に規定する使用の許可、その取消しその他体育施設の使用に関すること。
(3) 第4条に規定する使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 第5条に規定する使用料の還付に関すること。
(5) 体育施設及びその付属設備の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、体育施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、川西市総合体育館に係る規定は、委員会規則で定める日から施行する。(昭和59年10月教委規則第12号で、同59年10月1日から施行)
(川西市市民運動場の設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 川西市市民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和44年川西市条例第24号)
(2) 川西市市民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和47年川西市条例第33号)
(3) 川西市市民プールの設置及び管理に関する条例(昭和54年川西市条例第9号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、旧条例の規定により使用許可を受けている者は、この条例の規定により体育施設の使用許可を受けた者とみなし、この者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
(見直し)
4 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。
付則(昭和59年10月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
付則(昭和63年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、川西市弓道場の供用は、昭和63年5月1日から行う。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市社会体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可申請に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成元年3月31日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月27日条例第10号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成3年6月教委規則第11号で、同3年7月20日から施行)
付則(平成14年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(川西市社会体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の川西市社会体育施設条例の規定は、川西市社会体育施設の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、川西市社会体育施設の施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成15年12月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市社会体育施設条例別表第1及び別表第2の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後の川西市社会体育施設(以下「体育施設」という。)の使用(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可申請又は使用の予約の申込み(以下「使用許可申請等」という。)のあったものに限る。)に係る使用料について適用し、適用日前の体育施設の使用(施行日以後に使用許可申請等のあったものに限る。)に係る使用料及び施行日前に使用許可申請等のあった体育施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成17年4月1日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(公の施設の設置及び管理に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)
20 付則第2項から前項までの規定(付則第16項を除く。)による改正前の公の施設の設置及び管理に関して定める条例の規定に基づき管理を委託している本市の公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした本市の公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
付則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(川西市社会体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の川西市社会体育施設条例の規定は、川西市社会体育施設の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、川西市社会体育施設の施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市社会体育施設条例別表第1の規定は、施行日以後の川西市社会体育施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の川西市社会体育施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(川西市社会体育施設条例及び川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際、前2項の規定による改正前の川西市社会体育施設条例及び川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例(以下これらを「改正前の条例」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ前2項の規定による改正後の川西市社会体育施設条例及び川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
付則(平成21年3月27日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月26日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月24日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中川西市市民体育館に係る部分は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市社会体育施設条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定(川西市市民体育館に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日以後の川西市社会体育施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の川西市社会体育施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1の規定(川西市市民体育館に係る部分に限る。)は、付則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後の川西市社会体育施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の川西市社会体育施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成29年9月26日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年7月規則第41号で、同30年9月25日から施行)
付則(令和4年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市社会体育施設条例は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | ||||
午後5時まで | 午後5時以降 | |||||
川西市市民運動場 | 専用使用料 | 野球場兼運動場 | 3,260円(4月、5月、8月及び9月の午後5時以降の使用料の額は、1時間当たり1,630円) | 1 この表に定める専用使用料にあっては2時間(この表及び備考に特に定めのある専用使用料にあっては、1時間)当たりの額と、個人使用料にあっては1時間当たりの額とし、使用料の額を算定する場合において、それぞれ2時間未満又は1時間未満の時間は、2時間又は1時間とする。 2 使用者(川西市市民運動場、川西市市民体育館又は川西市総合体育館を使用する者であって、専用使用料を徴収されるものに限る。以下この項において同じ。)は、市長が管理上支障が無いと認める場合は、1時間に限り使用許可時間を超過して使用することができる。この場合において、使用者は、超過使用を希望する旨を使用終了前30分の間に申し出るものとし、超過に係る専用使用料の額は、当該体育施設の区分に係る専用使用料の1時間に相当する額とする。 3 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、この表に定める使用料の5倍の額とする。 4 市民以外の者(伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町の区域内に住所を有する者を除く。以下同じ。)が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍の額とする。 5 市民以外の者が入場料等を徴収する場合は、この表に定める使用料の10倍の額とする。 6 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に使用する場合は、この表に定める使用料(前3項の規定により増額した場合は、その増額した額とする。)の2割の額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)とする。ただし、休日等の午前9時前の使用に係る専用使用料(川西市弓道場を除く。)の額は、1時間当たりの額とし、当該加算した額の半額とする。 7 回数券使用時に不足額が生じた場合は、現金で精算する。 | ||
テニスコート | 1,340円(4月、5月、8月及び9月の午後5時以降の使用料の額は、1時間当たり670円) | |||||
川西市市民体育館 | 専用使用料 | 主競技場 | 全面 | 5,250円 | 7,880円 | |
半面 | 2,620円 | 3,940円 | ||||
武道場 | 690円 | 1,040円 | ||||
多目的運動室 | 全面 | 1,270円 | 1,900円 | |||
半面 | 630円 | 960円 | ||||
会議研修室 | 全面 | 720円 | 1,080円 | |||
半面 | 360円 | 540円 | ||||
トレーニング室(1時間当たり) | 個人使用料(トレーニング室)を適用 | |||||
個人使用料(トレーニング室以外) | 18歳を超えるもの | 200円 | 310円 | |||
18歳以下 | 100円 | 160円 | ||||
個人使用料回数券(トレーニング室以外) | 18歳を超えるもの | 11枚つづり 2,000円 | ||||
18歳以下 | 11枚つづり 1,000円 | |||||
個人使用料(トレーニング室) | 18歳を超えるもの | 240円 | 360円 | |||
18歳以下 | 120円 | 180円 | ||||
個人使用料回数券(トレーニング室) | 18歳を超えるもの | 11枚つづり 2,400円 | ||||
18歳以下 | 11枚つづり 1,200円 | |||||
川西市総合体育館 | 専用使用料 | 第1体育室 | 全面 | 5,280円 | 7,680円 | |
半面 | 2,640円 | 3,840円 | ||||
第2体育室 | 1,680円 | 2,400円 | ||||
第1武道室 | 1,200円 | 1,680円 | ||||
第2武道室 | 1,200円 | 1,680円 | ||||
トレーニング室(1時間当たり) | 個人使用料を適用 | |||||
研修室 | 720円 | 1,200円 | ||||
個人使用料 | 18歳を超えるもの | 120円 | 240円 | |||
18歳以下 | 60円 | 120円 | ||||
個人使用料回数券 | 18歳を超えるもの | 11枚つづり 1,200円 | ||||
18歳以下 | 11枚つづり 600円 | |||||
川西市弓道場 | 専用使用料(1時間当たり) | 1,200円 | 2,400円 | |||
個人使用料 | 18歳を超えるもの | 360円 | 720円 | |||
18歳以下 | 240円 | 480円 | ||||
個人使用料回数券 | 18歳を超えるもの | 11枚つづり 3,600円 | ||||
18歳以下 | 11枚つづり 2,400円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | ||||
冷水期(7月・8月) | 温水期(1月~6月・9月~12月) | |||||
川西市市民温水プール | 個人使用料 | 18歳を超えるもの | 1回券 | 480円 | 960円 | 1 この表に定める専用使用料の額を算定する場合において、2時間未満又は1時間未満の時間は、それぞれ2時間又は1時間とする。 2 使用者(会議室又は軽運動室を使用する者に限る。以下この項において同じ。)は、市長が管理上支障が無いと認める場合は、1時間に限り使用許可時間を超過して使用することができる。この場合において、使用者は、超過使用を希望する旨を使用終了前30分の間に申し出るものとし、超過に係る専用使用料の額は、会議室又は軽運動室の区分に係る専用使用料の1時間に相当する額とする。 3 回数利用券使用時に不足額が生じた場合は、現金で精算する。 |
18歳以下 | 1回券 | 240円 | 480円 | |||
個人使用料 回数利用券(18歳を超えるもの・18歳以下共通) | 4,800円(5,760円相当分) | |||||
専用使用料 | コース専用使用料 | 1コース1時間当たり | 2,400円 | 3,720円 | ||
会議室 | 2時間当たり | 360円 | ||||
軽運動室 | 2時間当たり | 600円 |
別表第3(第4条関係)
施設名 | 区分 | 使用料(1区分当たり) | 備考 |
川西市市民温水プール駐車場 | 30分 | 50円 | 1 駐車場の使用料は、駐車時間が1時間以内は無料とする。ただし、川西市キセラ川西プラザ、川西市総合体育館、川西市弓道場及び川西市市民温水プールを使用する者にあっては、駐車時間が3時間以内は無料とし、1日1回につき200円を上限とする。 2 この表に定める使用料の額を算定する場合において、30分未満の時間は、30分とする。 |