○川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項に規定する公の施設(法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は川西市教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募することができる。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請することができる法人等の資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 第4条第1項に規定する候補法人等を選定する基準

(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(7) 公の施設の利用に係る料金に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長等に提出しなければならない。

(1) 法人等の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者として管理しようとする公の施設の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類で市長等が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 申請の資格を有していることを証する書類

(2) 公の施設の管理に係る事業計画書

(3) 公の施設の管理に係る収支計画書

(4) 当該法人等の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類

(候補法人等の選定)

第4条 市長等は、前条第1項の申請書を提出した法人等(以下「申請法人等」という。)について、次に掲げる基準に照らして総合的に審査した上、最も適当と認める申請法人等を指定管理者の候補となる法人等(以下「候補法人等」という。)として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が期待できること。

(2) 前条第2項第2号の事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 前条第2項第2号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第2項第3号の収支計画書の内容が、公の施設の適切な管理及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が公の施設の性質又は目的に応じて必要と認める基準を充足すること。

2 市長等は、前項各号の基準を充足する申請法人等がないときは、候補法人等を選定しないことができる。

3 市長等は、前2項の規定により候補法人等を選定し、又は選定しないときは、第13条に規定する川西市指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

4 市長等は、第1項及び第2項の規定により候補法人等を選定し、又は選定しなかったときは、速やかに、その結果を申請法人等に通知しなければならない。

(再度の選定)

第5条 市長等は、前条第1項の規定により候補法人等を選定した後、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経るまでの間に、当該候補法人等を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合において、特に緊急の必要があると認めるときは、当該候補法人等以外の申請法人等のうちから、候補法人等を選定することができる。

2 前条の規定は、前項に規定する候補法人等の選定について準用する。

(候補法人等の選定の特例)

第6条 市長等は、公の施設の性質、規模、機能等を考慮し、当該公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、第4条第1項各号に掲げる基準に照らして適当と認めるときその他合理的理由があると認めるときは、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を候補法人等として選定することができる。

2 第3条及び第4条の規定は、前項に規定する候補法人等の選定について準用する。

3 市長等は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定された事業者があるときは、当該事業者を候補法人等として選定するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長等は、第4条第1項第5条第1項又は前条第1項若しくは第3項の規定により選定した候補法人等について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補法人等を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(管理の基準及び業務の範囲)

第8条 指定管理者は、当該指定管理者が管理することとなる公の施設の設置及び管理に関して定める条例及び当該条例に基づく規則又は教育委員会規則その他法令、条例等に規定する管理の基準及び業務の範囲に従い、当該公の施設の管理を行うものとする。

(協定の締結)

第9条 指定管理者は、指定期間の開始前に、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 公の施設の管理に要する費用に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務を行うことに伴い保有することとなる個人情報の保護に関する事項

(7) 管理業務を行うことに伴い保有することとなる情報の公開に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月を限度として市長等が定める期間内に、その管理する公の施設に関する事業報告書を市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2箇月を限度として市長等が定める期間内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、公の施設の管理に係る収支決算書を添付しなければならない。

3 市長等は、前2項の規定により提出のあった事業報告書及び収支決算書について、専門的知識を有する者の評価を受けなければならない。

4 市長等は、第1項及び第2項の規定により提出のあった事業報告書及び収支決算書を公衆の縦覧に供するものとする。

(原状回復義務等)

第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該指定期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった公の施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の規定による原状回復をしないとき、又は故意若しくは過失によりその管理している公の施設及びその設備を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(市長等の管理)

第12条 市長等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長等は、前項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

3 市長等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(選定委員会の設置等)

第13条 候補法人等の選定を適正に行うため、法第138条の4第3項の規定に基づき、市長等の付属機関として川西市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、市長等の諮問に応じ、第4条第1項及び第2項(第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による選定に関する重要事項を審議する。

3 選定委員会は、必要と認めるときは、申請法人等に対し、資料の提出又は会議に出席して意見を述べることを求めることができる。

4 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市立養護老人ホーム設置条例の一部改正)

2 川西市立養護老人ホーム設置条例(昭和36年川西市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市都市公園条例の一部改正)

3 川西市都市公園条例(昭和48年川西市条例第48号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年川西市条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(昭和57年川西市条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市社会体育施設条例の一部改正)

6 川西市社会体育施設条例(昭和59年川西市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和60年川西市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 川西市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(昭和60年川西市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市児童センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

9 川西市児童センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年川西市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和62年川西市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

11 川西市福祉作業所の設置及び管理に関する条例(昭和62年川西市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

12 川西市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和62年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

13 川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成元年川西市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

14 川西市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成6年川西市条例第36号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市芸術・文化施設条例の一部改正)

15 川西市芸術・文化施設条例(平成7年川西市条例第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市役所内休日等自動車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

16 川西市役所内休日等自動車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成8年川西市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

17 川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市老人福祉施設ハピネス川西の設置及び管理に関する条例の一部改正)

18 川西市老人福祉施設ハピネス川西の設置及び管理に関する条例(平成12年川西市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市心身障害者施設ハピネス川西の設置及び管理に関する条例の一部改正)

19 川西市心身障害者施設ハピネス川西の設置及び管理に関する条例(平成12年川西市条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月27日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年4月1日 条例第7号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 条例第7号
平成24年3月27日 条例第2号
平成25年12月24日 条例第21号