○川西市立養護老人ホーム設置条例

昭和36年3月20日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条の規定により養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川西市立養護老人ホーム 満寿荘

位置 湯山台2丁目46番地

2 老人ホームの入所定員は、50名とする。

(入所者)

第3条 老人ホームは、法の適用を受ける者で次の各号の一に該当する者を入所させる。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本市に居住する65歳以上の者

(2) 本市に居住しない者で、前号に規定する理由により当該地方公共団体の長から養護のため入所を委託された者で市長において適当と認めた者

(管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、老人ホームの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該老人ホームの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人ホームの運営に関すること。

(2) 老人ホームの施設及び付属設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、老人ホームの管理を行わなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和36年6月1日から施行する。

(昭和38年9月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第33号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年5月規則第21号で、同60年5月16日から施行)

(昭和62年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公の施設の設置及び管理に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

20 付則第2項から前項までの規定(付則第16項を除く。)による改正前の公の施設の設置及び管理に関して定める条例の規定に基づき管理を委託している本市の公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした本市の公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

川西市立養護老人ホーム設置条例

昭和36年3月20日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)