○川西市農業用施設の災害復旧事業及び改良事業に関する分担金徴収条例施行規則

昭和53年3月31日

規則第9号

(分担金の比率の変更)

第2条 市長は、条例第4条第2項の規定に基づき、災害復旧事業又は改良事業に係る費用が、困難な立地条件その他不利と認められる条件により他の同等事業に比して過大となる等特段の事情があると認められる場合は、条例第4条第1項の表に掲げる比率を、最小で4分の1とすることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(分担金割合の決定通知)

第3条 市長は条例第4条第3項の規定により各受益者ごとの分担金の額を決定したときは、分担金決定通知書により各受益者に通知する。

2 前項の規定による通知をした後において分担金の額を変更したときも同様とする。

(徴収猶予)

第4条 条例第7条に規定する天災地変その他特別の理由がある場合とは、次の各号のいずれかに該当し、指定期日までに分担金の納入をすることが困難な場合とする。

(1) 分担金の徴収を受ける者の家屋、田、畑及び農作物が暴風雨、降雪、地震、火災等により著しく被害を受けたとき。

(2) 分担金の徴収を受ける者と生計を一にする親族が病気等により生計に支障を来たしたとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

2 分担金の徴収猶予の期間は、納付期限から2年以内とする。

(徴収猶予の申請)

第5条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第28号の2)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

川西市農業用施設の災害復旧事業及び改良事業に関する分担金徴収条例施行規則

昭和53年3月31日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第9号
平成24年4月1日 規則第28号の2