○川西市社会福祉審議会規則
昭和58年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、福祉事業に関する重要事項について調査審議する。
2 審議会は、福祉事業に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
(専門委員)
第3条 市長は、福祉事業に関する重要事項を専門的に調査及び研究をする必要があると認めたとき、専門委員を置くことができる。
(委員及び専門委員の任免)
第4条 委員及び専門委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 社会福祉団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めたもの
2 委員及び専門委員の任期は、2年とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員及び専門委員は、再任されることができる。
5 第2項の規定にかかわらず、専門委員は、当該事項に関する調査及び研究が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員及び専門委員から会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長が指名する部会に属する委員がその職務を代理する。
5 前条の規定は、専門部会について準用する。
6 審議会は、前条第3項の規定にかかわらず、出席委員の3分の2以上の多数による議決をもって、部会が調査審議する事項に係る議決を、審議会の議決とみなすことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、福祉部地域福祉課において処理する。
(公印)
第9条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法(センチメートル) | 用途 | 個数 | 管守者 |
川西市社会福祉審議会会長之印 | 方 1.8 | 会長名をもつてする文書 | 1 | 福祉部地域福祉課長 |
2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年10月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年9月4日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月2日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年8月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月28日から適用する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月14日規則第33号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成25年2月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年10月19日規則第50号)
この規則は、令和5年10月26日から施行する。