○川西市民生委員推せん会規則

昭和41年12月27日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、市に設置する川西市民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数等)

第2条 推せん会は、委員11人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

3 法第8条第2項の規定によつて委嘱した委員が、その職を退いたときは、委員の地位を失う。

4 委員は、任期中であつても特別の事情があるときはこれを解任することができる。

5 前項の規定により解任が行われた場合、あらたに委嘱された委員の任期はその前任者の残任期間とする。

(副委員長)

第3条 推せん会に委員長のほか副委員長1人を置く。

2 副委員長は、あらかじめ推せん会が指定する委員をもつてこれに充て、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(庶務)

第4条 推せん会に幹事及び書記各々2人以内を置き、市長がこれを命じ、又は委嘱する。

(推せん会の任務)

第5条 推せん会の任務は、次のとおりとする。

(1) 民生委員の推せんに関する方針を決定すること。

(2) 民生委員候補者を決定し、兵庫県知事に推せんすること。

(3) その他民生委員の推せんに関し必要と認められること。

(秘密を守る義務)

第6条 推せん会の委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(公印)

第7条 公印は、次のとおりとする。

名称

寸法(センチメートル)

用途

個数

管守者

川西市民生委員推薦会委員長印

方 2.4

委員長名をもつてする文書

1

福祉部地域福祉課長

2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、推せん会に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和57年12月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

川西市民生委員推せん会規則

昭和41年12月27日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年12月27日 規則第24号
昭和57年12月8日 規則第38号
平成2年8月1日 規則第39号
平成3年3月30日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第8号
平成10年3月30日 規則第13号
平成14年3月28日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第7号
平成30年3月31日 規則第26号