○身体障害者福祉法施行細則
平成8年2月19日
規則第9号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 法の規定に基づく身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護に関する業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
第5条 福祉事務所長は、前条の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する更生援護の結果を、更生援護結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービスの提供の委託)
第9条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により、障害福祉サービスを必要とする身体障害者に対して、障害福祉サービスの提供を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託決定通知書を障害福祉サービス事業者の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行った身体障害者(以下「障害福祉サービス被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書を当該障害福祉サービス被措置者に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、障害福祉サービス被措置者について、当該措置の廃止又は停止を決定したときは、障害福祉サービス措置廃止(停止)決定通知書を障害福祉サービス被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス措置廃止(停止)通知書を障害福祉サービス事業者の長に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への委託)
第10条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に身体障害者の入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、第1項に規定する措置を行った身体障害者(以下「入所被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書を当該入所被措置者に送付しなければならない。
4 福祉事務所長は、入所被措置者について、当該措置を廃止又は停止することを決定したときは、入所措置廃止(停止)決定通知書を当該入所被措置者に送付するとともに、入所措置廃止(停止)通知書を当該入所被措置者の入所する身体障害者更生施設等の長に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 福祉事務所長は、身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和61年川西市規則第25号)に定める徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。
付則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(身体障害者福祉法による更生援護及び措置等に関する規則の廃止)
2 身体障害者福祉法による更生援護及び措置等に関する規則(昭和62年川西市規則第9号)は、廃止する。
(1) 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、看護等承認申請書を居住地を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。
(2) 前号に規定する看護等承認申請書の提出を受けた福祉事務所の長は、看護等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、看護等承認書を申請者に交付しなければならない。
(3) 前号の規定により承認された看護等に要する費用の請求は、看護等請求書によるものとする。
(付添看護に係る経過措置)
4 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合について、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、前項各号の規定を適用する。
付則(平成12年3月31日規則第67号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年1月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月21日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(身体障害者更生施設等に関する経過措置)
2 この規則の施行の日からこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則第10条第1項の身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「身体障害者更生施設等」という。)が障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定による知事の指定を受ける日の前日までの間においては、身体障害者更生施設等への委託については、この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則第10条第1項中「障害者支援施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)」とあるのは「障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設(以下「特定旧法指定施設」という。)」と、第10条第2項中「障害者支援施設等」とあるのは「特定旧法指定施設」と読み替えて、これらの規定を適用する。
付則(平成23年9月30日規則第41号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。