○兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となつた者の措置に関する条例施行規則
昭和46年10月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となつた者の措置に関する条例(昭和45年川西市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者のうち、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の第1級から第3級に該当するもの
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が判定を行なつた知的障害者
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項後段に定める者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に定める者
2 条例第4条に規定する「当該市及び町」とは、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び猪名川町の市町をいう。
2 前項の県共済制度の掛金の支給を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度掛金負担請求書に県共済制度掛金領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(年金の支給の申請)
第4条 条例第3条の規定による年金の支給を受けようとする者は、心身障害者扶養年金支給申請書を市長に提出しなければならない。
(年金受給権の消滅届)
第6条 前条の規定により年金の支給の決定を受けた者(以下「年金受給権者」という。)は、県条例第8条第1項の規定の適用を受けて年金の支給を受けることとなつたときは、すみやかに心身障害者扶養年金受給権消滅届に年金証書を添付して市長に届け出なければならない。
2 年金受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する死亡の届出義務者は、すみやかに前項の届出をしなければならない。
(年金証書の再交付)
第7条 年金受給権者は、年金証書を亡失したときは心身障害者扶養年金証書再交付申請書を、き損したときは当該申請書に年金証書を添付して、すみやかに市長に提出し、年金証書の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により年金証書の再交付があつたときは、従前の年金証書はその効力を失う。
(変更届)
第8条 年金受給権者は、その住所又は氏名を変更したときは、心身障害者扶養年金証書記載事項変更届により市長に届け出なければならない。
2 次の各号に掲げる者は、年金管理者となることができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 刑事事件に関して拘禁刑以上の刑に処せられた者
(3) 年金管理者としてふさわしくないと認められる者
3 加入者は、年金管理者が次の各号の一に該当するときは、すみやかに年金管理者を変更しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在が不明になつたとき。
(3) 前項に規定する者となつたとき。
(4) 辞退の申出があつたとき。
7 前条の規定は、年金管理者に準用する。
(年金の支給期日)
第10条 条例第3条の規定による年金は、毎月その月分を月末に支給する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となつた者の措置に関する条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。
付則(平成15年4月2日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月21日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和7年5月21日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。))に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)に処せられた者とみなす。