○川西市障害者施策推進協議会規則

昭和52年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画の策定又は変更に関する事項

(2) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条及び第18条に規定する障害者差別解消支援地域協議会が協議すべき事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、川西市の障害者に関する施策の実施状況の調査その他障害者に関する施策に関する重要事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 市長は、障害者施策に関する重要事項を専門的に調査及び研究をする必要があると認めたときは、専門委員を置くことができる。

(委員及び専門委員の任免)

第4条 委員及び専門委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉団体の代表者

(3) 障害者

(4) 障害者の福祉に関する事業に従事している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員及び専門委員は、再任されることができる。

4 専門委員は、当該事項に関する調査及び研究が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 協議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命をうけて、所掌事務について、委員を助ける。

(部会)

第8条 協議会は、障害者に関する施策に関する重要事項を協議するため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員及び専門委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。

6 部会の議決は、協議会に報告し、協議会において承認を受けなければならない。

7 第6条の規定は、部会において準用する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(公印)

第10条 公印は、次のとおりとする。

名称

寸法(センチメートル)

用途

個数

管守者

川西市障害者施策推進協議会長之印

方 2.1

会長名をもつてする文書

1

福祉部障害福祉課長

2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に委嘱されている協議会の委員は、この規則の相当規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月10日規則第29号の2)

この規則は、平成16年5月21日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱された委員の任期については、この規則による改正後の川西市障害者施策推進協議会規則第4条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成29年3月31日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる部会は、この規則による改正後の川西市障害者施策推進協議会規則第8条第7項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和3年3月31日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月19日規則第50号)

この規則は、令和5年10月26日から施行する。

川西市障害者施策推進協議会規則

昭和52年4月1日 規則第25号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第25号
昭和58年4月1日 規則第15号
平成2年8月1日 規則第40号
平成3年3月30日 規則第8号
平成6年6月1日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第15号
平成14年3月28日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第15号
平成16年5月10日 規則第29号の2
平成20年3月31日 規則第18号
平成25年3月12日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第24号
平成30年3月31日 規則第26号
令和2年9月18日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第33号
令和5年10月19日 規則第50号