○川西市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市障害者住宅整備資金貸付条例(昭和54年川西市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(借入れの申込み)
第2条 この資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、川西市障害者住宅整備資金貸付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 増改築等について正当な権限を有することを証する書類
(2) 障害者及び障害者と同居する親族であることを証する書類
(3) 貸付申請者の収入を証する書類及び前年度市税の納税を証する書類
(4) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類及び前年度市税の納税を証する書類
(5) 増改築等の工事に係る見積書及び工事図面
(貸付けの決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、川西市障害者住宅整備資金貸付審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て貸付けの可否を決定し、その旨を貸付申請者に通知するものとする。
(貸付金の利率)
第3条の2 条例第6条第2項の規定により規則で定める貸付金の利率は、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に基づく財政融資資金の地方公共団体に対する貸付利率に相当する率とする。
(審査会の組織)
第4条 審査会は、会長及び委員5人以内で組織する。
2 会長は、福祉部障害福祉課長をもつて充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 企画財政部財政課長
(2) 都市政策部建築指導課長
(3) こども未来部こども支援課長
(4) 消防本部予防課長
(5) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者
(会長の職務等)
第5条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員である委員がその職務を代理する。
3 審査会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、審査会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、審査会の会議に付議すべき事案について持回りにより審査させることができる。
(契約の締結)
第7条 第3条の規定により、貸付決定の通知を受けた貸付申請者は、増改築等に係る工事請負契約締結後速やかに必要な書類を添えて、川西市障害者住宅整備資金貸借契約(以下「契約」という。)の締結を申し出なければならない。
2 前項の申し入れがあつた場合、市長は、増改築等の工事請負契約内容の審査又は現地調査等により、その工事の履行が確実であると認めたとき契約を締結する。
3 市長は、貸付申請者が貸付決定のあつた日から3か月以内に契約締結の申出をしないときは、その決定を取り消すものとする。
(契約の変更)
第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、契約締結後工事内容等契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約の変更を申し出なければならない。
2 市長は、前項の契約変更がやむを得ないものであると認めたときは、契約変更に応ずるものとする。
(工事完了届)
第9条 借受人は、増改築等の工事が完了したときは速やかに工事完了届を市長に提出して、工事完了審査を受けなければならない。
(償還期間等)
第10条 条例第6条第1項に規定する貸付金の償還期間は、1年単位とし、各月の償還期限は、その月の末日とする。
(償還方法の変更手続)
第11条 条例第10条の規定により償還方法の変更を申請しようとする者は、その理由発生後速やかに償還方法変更申請書を市長に提出しなければならない。
(届出)
第12条 借受人は、借受人又は連帯保証人が差押えを受けたとき、破産したとき、住所を移転したとき、その他身分又は財産上に重要な変動があつたときは、直ちに市長に届出なければならない。
2 借受人が死亡したときは、債務承継者が直ちに市長に届出なければならない。
付則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年6月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年8月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年9月9日規則第45号)
この規則は、平成9年9月10日から施行する。
付則(平成9年11月5日規則第48号)
この規則は、平成9年11月6日から施行する。
付則(平成10年3月10日規則第2号)
この規則は、平成10年3月11日から施行する。
付則(平成10年4月7日規則第25号)
この規則は、平成10年4月8日から施行する。
付則(平成10年6月9日規則第33号)
この規則は、平成10年6月10日から施行する。
付則(平成10年8月13日規則第39号)
この規則は、平成10年8月14日から施行する。
付則(平成10年9月10日規則第42号)
この規則は、平成10年9月11日から施行する。
付則(平成10年10月15日規則第44号)
この規則は、平成10年10月16日から施行する。
付則(平成10年12月15日規則第48号)
この規則は、平成10年12月16日から施行する。
付則(平成11年1月26日規則第2号)
この規則は、平成11年1月27日から施行する。
付則(平成11年2月16日規則第4号)
この規則は、平成11年2月17日から施行する。
付則(平成11年4月20日規則第38号の2)
この規則は、平成11年4月21日から施行する。
付則(平成11年5月18日規則第41号)
この規則は、平成11年5月19日から施行する。
付則(平成11年6月10日規則第45号)
この規則は、平成11年6月11日から施行する。
付則(平成11年12月16日規則第59号)
この規則は、平成11年12月17日から施行する。
付則(平成12年1月27日規則第1号)
この規則は、平成12年1月28日から施行する。
付則(平成12年2月15日規則第3号)
この規則は、平成12年2月16日から施行する。
付則(平成12年3月9日規則第7号)
この規則は、平成12年3月10日から施行する。
付則(平成12年4月6日規則第74号)
この規則は、平成12年4月7日から施行する。
付則(平成12年5月18日規則第77号)
この規則は、平成12年5月19日から施行する。
付則(平成12年6月13日規則第82号)
この規則は、平成12年6月14日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。