○川西市立保育所条例施行規則
昭和31年2月1日
規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び川西市立保育所条例(平成27年川西市条例第13号。以下「条例」という。)の規定により川西市立保育所(以下「保育所」という。)の運営管理について定めることを目的とする。
(保育時間及び休日)
第2条 条例第4条に規定する保育時間及び休日は、次のとおりとする。
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)が、保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第4条に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。)である場合 午前7時から午後6時まで
イ 教育・保育給付認定が、保育短時間認定(支援法施行規則第4条に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。)である場合 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで
(入所申込みの手続)
第3条 条例第5条第1項に規定する承諾を受けようとする保護者は、保育所入所申込書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(定員)
第4条 条例第6条の入所定員は次のとおりとする。
名称 | 定員 |
川西市立川西南保育所 | 80名 |
川西市立小戸保育所 | 90名 |
川西市立多田保育所 | 110名 |
川西市立川西中央保育所 | 60名 |
所長 副所長 主査保育士 指導保育士 保育士 調理員 用務員 嘱託医
2 市長が必要と認めるときは、前項に規定する職員以外のものを置くことができる。
(職務内容)
第6条 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を助け、所務を整理し、及び必要に応じ入所乳幼児の保育に関する業務に従事する。
3 主査保育士は、所長の命を受け、指導保育士その他の職員を指揮監督して担当する所務を処理し、及び入所乳幼児の保育に関する業務に従事する。
4 指導保育士は、入所乳幼児の保育に関する業務に従事し、並びに保育士その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
5 保育士は、入所乳幼児の保育に関する業務に従事する。
6 調理員は、給食に関する業務に従事する。
7 用務員は、保育所の清掃その他の労務に従事する。
8 嘱託医は、入所乳幼児の健康管理に関する業務に従事する。
(入所承諾通知書等)
第7条 市長は第3条第1項の申込書を受理したときは、入所選考を行い、入所を承諾した者に対して入所承諾通知をしなければならない。
(退所の処分等)
第8条 保護者は入所乳幼児を退所させようとするときは、市長に届出なければならない。
2 市長は条例第9条により入所乳幼児の保育を停止し、又は退所させるときは、その理由を付して保護者に通知しなければならない。
(所長に対する委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、保育所について必要な事項は、市長の承認を得て別に定めることができる。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日(昭和31年1月30日)より適用する。
(募集の特例)
2 川西市立栄保育所に係る入所児童の募集については、1歳児にあつては平成20年4月1日以後の入所、2歳児にあつては平成21年4月1日以後の入所に係る募集は行わないものとする。
附則(昭和32年4月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月25日より適用する。
附則(昭和35年5月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日から適用する。
附則(昭和38年3月14日規則第9号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和42年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年11月20日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和62年6月29日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年10月8日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第19号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月8日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年12月27日規則第98号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年11月30日規則第36号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年1月26日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月26日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月6日規則第46号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月19日規則第11号の2抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月26日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年8月31日規則第51号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。