○川西市立保育所条例施行規則

昭和31年2月1日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び川西市立保育所条例(平成27年川西市条例第13号。以下「条例」という。)の規定により川西市立保育所(以下「保育所」という。)の運営管理について定めることを目的とする。

(保育時間及び休日)

第2条 条例第4条に規定する保育時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第2項に規定する入所乳幼児(以下「入所乳幼児」という。)に係る保育時間は、次のとおりとする。ただし、入所乳幼児の保護者(条例第5条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)の労働時間、家庭状況等によりこれを変更することができる。

ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)が、保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第4条に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。)である場合 午前7時から午後6時まで

イ 教育・保育給付認定が、保育短時間認定(支援法施行規則第4条に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利用に係る認定をいう。)である場合 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで

(入所申込みの手続)

第3条 条例第5条第1項に規定する承諾を受けようとする保護者は、保育所入所申込書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する承諾を受けようとする保護者は、前条に規定する保育所入所申込書とは別に、延長保育利用申込書を市長に提出しなければならない。

(定員)

第4条 条例第6条の入所定員は次のとおりとする。

名称

定員

0歳児

1、2歳児

3歳以上児

川西市立川西南保育所

0人

30人

50人

川西市立小戸保育所

6人

30人

54人

川西市立多田保育所

0人

34人

76人

川西市立川西中央保育所

6人

18人

36人

(職員の定数及び区分)

第5条 条例第7条による職員は次のとおりとする。ただし、その定数については、法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例(平成24年兵庫県条例第4号)第7条に規定する基準に従い市長が定める。

所長 副所長 主査保育士 指導保育士 保育士 調理員 用務員 嘱託医

2 市長が必要と認めるときは、前項に規定する職員以外のものを置くことができる。

(職務内容)

第6条 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を助け、所務を整理し、及び必要に応じ入所乳幼児の保育に関する業務に従事する。

3 主査保育士は、所長の命を受け、指導保育士その他の職員を指揮監督して担当する所務を処理し、及び入所乳幼児の保育に関する業務に従事する。

4 指導保育士は、入所乳幼児の保育に関する業務に従事し、並びに保育士その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 保育士は、入所乳幼児の保育に関する業務に従事する。

6 調理員は、給食に関する業務に従事する。

7 用務員は、保育所の清掃その他の労務に従事する。

8 嘱託医は、入所乳幼児の健康管理に関する業務に従事する。

(入所承諾通知書等)

第7条 市長は第3条第1項の申込書を受理したときは、入所選考を行い、入所を承諾した者に対して入所承諾通知をしなければならない。

2 市長は第3条第2項の申込書を受理したときは、審査を行い、条例第5条第2項に規定する延長保育を承諾した者に対して延長保育承諾通知をしなければならない。

(退所の処分等)

第8条 保護者は入所乳幼児を退所させようとするときは、市長に届出なければならない。

2 市長は条例第9条により入所乳幼児の保育を停止し、又は退所させるときは、その理由を付して保護者に通知しなければならない。

(緊急時における対応)

第9条 所長は、保育中に、感染症若しくは集団的な疫病の発生又は傷害、死亡その他入所乳幼児の健康状態の急変等の事故の発生等があった場合は、速やかに当該入所乳幼児に対し適切な措置を施し、その保護者に連絡するとともに、市長に報告するものとする。

2 所長は、前項の場合において、必要に応じて学校医又は当該入所乳幼児の主治医若しくは保健所その他の関係機関と連携するものとする。

(非常災害対策)

第10条 所長は、入所乳幼児の安全の確保を図るため、毎年度初めに警備及び防災の安全計画を策定し、非常時の入所乳幼児の避難及び関係機関への連絡体制を整備するとともに、避難、消火その他必要な訓練を定期的に実施するものとする。

(虐待防止の措置)

第11条 所長は、入所乳幼児に対する虐待を防止するための体制を整備し、職員意識の向上、保護者に対する啓発等必要な措置を講じる。

2 所長は、虐待を受け、又はその疑いのある入所乳幼児を発見した場合は、速やかに法令に基づいた措置を講ずるとともに、市長に報告するものとする。

(所長に対する委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、保育所について必要な事項は、市長の承認を得て別に定めることができる。

附則

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日(昭和31年1月30日)より適用する。

(募集の特例)

2 川西市立栄保育所に係る入所児童の募集については、1歳児にあつては平成20年4月1日以後の入所、2歳児にあつては平成21年4月1日以後の入所に係る募集は行わないものとする。

附則(昭和32年4月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月25日より適用する。

附則(昭和35年5月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日から適用する。

附則(昭和38年3月14日規則第9号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和41年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

付則(昭和42年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

付則(昭和43年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和45年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和45年11月20日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和46年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和49年4月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和52年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和54年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

付則(昭和57年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

付則(昭和59年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

付則(昭和62年6月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和63年10月8日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。

付則(平成元年3月31日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

付則(平成2年3月31日規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

付則(平成10年3月30日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

付則(平成11年3月8日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

付則(平成12年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成12年12月27日規則第98号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

付則(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

付則(平成16年3月29日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

付則(平成19年11月30日規則第36号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

付則(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成30年1月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

付則(平成30年3月26日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

付則(平成30年9月6日規則第46号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和元年7月19日規則第11号の2抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和元年9月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

付則(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和3年8月31日規則第51号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

付則(令和7年12月10日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市立保育所条例施行規則

昭和31年2月1日 規則第1号

(令和7年12月10日施行)

体系情報
第9類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和31年2月1日 規則第1号
◇ 昭和32年4月25日 規則第6号
◇ 昭和35年5月30日 規則第14号
◇ 昭和38年3月14日 規則第9号
◇ 昭和41年3月30日 規則第7号
◇ 昭和42年3月28日 規則第4号
◇ 昭和43年4月1日 規則第14号
◇ 昭和45年4月1日 規則第16号
◇ 昭和45年11月20日 規則第35号
◇ 昭和46年4月1日 規則第9号
◇ 昭和49年4月18日 規則第24号
◇ 昭和52年4月1日 規則第17号
◇ 昭和54年3月31日 規則第10号
◇ 昭和57年3月31日 規則第6号
◇ 昭和59年3月31日 規則第10号
◇ 昭和62年6月29日 規則第35号
◇ 昭和63年10月8日 規則第32号
◇ 平成元年3月31日 規則第13号
◇ 平成2年3月31日 規則第19号
◇ 平成10年3月30日 規則第16号
◇ 平成11年3月8日 規則第6号
◇ 平成12年3月1日 規則第5号
◇ 平成12年12月27日 規則第98号
◇ 平成13年3月30日 規則第23号
◇ 平成16年3月29日 規則第16号
◇ 平成19年11月30日 規則第36号
◇ 平成22年3月31日 規則第6号
◇ 平成27年3月31日 規則第16号
◇ 平成30年1月26日 規則第6号
◇ 平成30年3月26日 規則第15号
◇ 平成30年9月6日 規則第46号
◇ 令和元年7月19日 規則第11号の2
◇ 令和元年9月26日 規則第15号
◇ 令和3年3月31日 規則第26号
◇ 令和3年8月31日 規則第51号
◇ 令和7年12月10日 規則第64号