○川西市母子及び父子福祉応急資金貸付基金条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第12号

(申請資格)

第2条 条例第6条第1項の規則で定める母子家庭の母及び父子家庭の父は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、独立して生計を営んでいる者

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子

(3) 法第6条第3項に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその母及び父

2 条例第6条第2項の規則で定める児童は、法第6条第3項に規定する児童をいう。

(貸付申請)

第3条 条例第5条に規定する資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、川西市母子及び父子福祉応急資金貸付申請書を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 貸付申請者は、次の各号に該当する連帯保証人1人を付けなければならない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 独立の生計を営み、貸付申請者と連帯して債務を負担する能力のある者

2 市長が特別な事情があると認めるときは、前項第1号の規定にかかわらず、市外に住所を有する者を連帯保証人とすることができる。

(貸付決定及び通知)

第5条 市長は、第3条の規定により貸付けの申請があつたときは、基金の範囲内において貸付けの可否を決定し、その旨を川西市母子及び父子福祉応急資金貸付(却下)決定通知書により貸付申請者に通知するものとする。

(借用書の提出及び資金の貸付け)

第6条 前条の資金貸付決定の通知を受けた者は、本人及び保証人の印鑑証明書を添えて川西市母子及び父子福祉応急資金借用書(以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、借用書の提出があつたときは、速やかに資金を貸し付けるものとする。

(償還期限)

第7条 条例第7条第1項に規定する各月の償還期限は、その月の末日とする。

(償還方法の変更手続)

第8条 条例第7条第2項の規定により、償還方法の変更を申請しようとする者は、その理由発生後、速やかに市長に届出なければならない。

(届出)

第9条 借受人は、借用書の記載事項に変更があつたときは、直ちに市長に届出なければならない。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市母子及び父子福祉応急資金貸付基金条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第12号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第12号
昭和57年3月31日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第19号
平成26年10月1日 規則第45号
平成28年11月1日 規則第43号