○川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和51年3月31日
条例第24号
(設置及び目的)
第1条 老人の健康の増進、教養の向上等を図るため、川西市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西市一の鳥居老人福祉センター | 川西市長尾町6番17号 |
川西市久代老人福祉センター | 川西市久代3丁目16番30号 |
川西市緑台老人福祉センター | 川西市緑台6丁目1番地の79 |
(1) 老人の生活相談
(2) 老人の健康相談
(3) 老人の教養の向上のための講習会、講演会等の開催
(4) 老人のレクリエーションのための便宜供与及び老人クラブ活動の推進
(5) 老人の機能回復訓練
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(使用の許可)
第4条 老人福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公共の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があり、市長がその使用を不適当と認めるとき。
(管理)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、老人福祉センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該老人福祉センターの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) 第4条に規定する使用の許可、その取消しその他老人福祉センターの使用に関すること。
(3) 老人福祉センターの施設及び付属設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
(川西市立老人福祉施設設置条例の一部改正)
2 川西市立老人福祉施設設置条例(昭和36年川西市条例第2号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
川西市立養護老人ホーム設置条例
第1条及び第2条中「施設」を「老人ホーム」に改める。
第3条中「この施設は、老人福祉法」を「老人ホームは、法」に改める。
第4条中「この施設」を「老人ホーム」に改める。
付則(昭和61年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中川西市緑台老人福祉センターに係る部分は、規則で定める日から施行する。
(平成6年5月規則第22号で、同6年6月1日から施行)
付則(平成6年12月22日条例第35号)
この条例は、平成7年1月23日から施行する。
付則(平成17年4月1日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(公の施設の設置及び管理に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)
20 付則第2項から前項までの規定(付則第16項を除く。)による改正前の公の施設の設置及び管理に関して定める条例の規定に基づき管理を委託している本市の公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした本市の公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
付則(平成18年3月27日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。