○川西市立養護老人ホーム設置条例施行規則
昭和36年4月3日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市立養護老人ホーム設置条例(昭和36年川西市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(方針)
第2条 川西市立養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の管理に当たつては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める基本的理念に基づき、入所者の養護の万全を期すものとする。
(入所者に対する処遇方法)
第3条 老人ホームの長(以下「園長」という。)は、入所者に対して次に掲げる処遇を行わなければならない。
(1) 生活指導 日常生活について日課表を定め生活指導を行うとともに、入所者の心身の状態に留意し、適切な養護及び指導を講ずること。
(2) 給食 給食については献立表を作成し、食品名、熱量及び栄養を明らかにするとともに、味覚及び衛生に注意して行うこと。
(3) 保健及び医療
ア 健康診断は年2回以上実施し、これに関する記録を保存すること。
イ 発病した場合は、医師に診療を行わせ、必要に応じて静養室に収容すること。
ウ 入浴は、毎週2回以上とすること。
エ 園舎は、必要に応じ薬品をもつて害虫駆除及び消毒を行うこと。
(4) 教養娯楽 新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、図書及び娯楽用品を備え付け教養娯楽を適宜実施すること。
(5) 日用品 寝具その他の日常生活に必要な物品を貸与し、また、給付するとともに、当該物品の利用及び保管について指示すること。
(新規入所に対する措置)
第4条 園長は、新たに入所した者に対して次に掲げる措置を採らなければならない。
(1) 衣服、所持品等の点検及び健康診断を行い、予防衛生上必要な措置を講ずること。
(2) 心身の状況、個性、経歴その他の必要な事項を入所者台帳に記入すること。
(3) 施設の目的、方針、日課、行事その他の必要な事項の周知を図ること。
(入所者が守るべき規律)
第5条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指導又は指示に従い集団生活の秩序を保ち、相互の融和に努めること。
(2) 入所者は日課に従うこと。ただし、特別の理由によつて日課に従うことができない者は園長に申し出ること。
(3) 外出しようとするときは、そのつど用件、外出先、帰所の時刻を園長に申し出ること。
(4) 火気の取扱いに注意し、たき火、自炊及び就寝時間内の喫煙はしないこと。
(5) 居室の清掃整頓、衣服の補修、洗濯を行う等常に自己の身近の清潔保持に留意すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、園長が管理上必要と認めたこと。
(措置の実施者との連絡)
第6条 園長は、次の場合速やかに委託を受けた措置の実施者に通知しなければならない。
(1) 入所者が死亡したとき、及び当該入所者の死亡後に遺留金品があることが判明したとき。
(2) 入所者の世帯構成に変動のあつたとき。
(3) 入所者の収入又は資産若しくは扶養義務者に変動等があつたとき。
(4) 入所者がこの規則に従わないとき。
(5) 入所者が、虚偽の申請その他不正な手段により措置を受けていると認めたとき。
(6) 入所者が、本施設内において治癒することができない病気にかかり、又は負傷したとき。
(非常災害対策)
第7条 園長は非常災害に際し、採るべき措置についてあらかじめ計画をたてるとともに次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 消火器、防火用水等の消火設備、非常用の避難設備、非常ベル等の警報設備を設け、常にこれらの設備を整備し、位置等を明示しておくこと。
(2) 所轄消防機関との連絡を密にし、避難救出及び消火に関する訓練を毎月1回以上実施すること。
(3) 定期的に屋内配線の点検を実施すること。
(賃金作業)
第8条 入所者は、園長の許可を得て所内所外における賃金作業に従事することができる。
2 前項の賃金作業は、園長が作業を行う者に代わり業者と契約し、作業により得た賃金は作業を行つた者の収入とする。
(備付帳簿)
第9条 園長は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 管理に関する帳簿
事業日誌、沿革に関する記録、老人ホーム台帳、報告及び往復文書つづり
(2) 入所者に対する帳簿
入所者名簿、入所者台帳、養護の経過指導票、入退所証明書、健康診断個人表
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、入所者の養護又は指導及び本施設の管理に関して必要な事項は、別に市長が定める。
付則
この規則は、昭和36年6月1日から施行する。
付則(昭和37年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和38年11月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
付則(昭和42年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和44年5月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年11月20日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
付則(昭和60年5月15日規則第22号)
この規則は、昭和60年5月16日から施行する。
付則(昭和62年6月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。