○川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(昭和57年川西市条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格)

第2条 川西市老人憩いの家(以下「老人憩いの家」という。)を使用できる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 老人憩いの家の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ老人憩いの家使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の90日前から提出することができる。

3 前項の規定にかかわらず、老人憩いの家を使用する市長が認める団体又は市長が特別の事情があると認める場合は、別に定めるところにより、優先して申請書を提出することができる。

(使用の許可等)

第4条 市長は、前条の規定により申請書を受理した場合で、使用目的及び内容を検討し、適当と認めるときは、当該申請書を提出した者に対し、老人憩いの家使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により、老人憩いの家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(開館時間)

第5条 老人憩いの家の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 土曜日を除く開館日 午前9時から午後5時まで

(2) 土曜日 午前9時から正午まで

(休館日)

第6条 老人憩いの家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

(使用時間の計算及び超過、繰上げ)

第7条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。

(使用の取消しの手続)

第8条 使用者は、老人憩いの家の使用の取消しをしようとするときは、直ちに老人憩いの家使用取消届に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届があつたときは、その内容を精査し、老人憩いの家使用取消承認書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第5条第3項の規定により使用料を減免することができる。

(1) 免除する場合

 川西市及び川西市教育委員会(小学校、中学校等の教育機関を含む。)が使用する場合

 公共的団体で市長が認めるものが老人憩いの家の設置目的を達成するために使用する場合

(2) 減免(5割以内)する場合

 国及び前号アに掲げるもの以外の地方公共団体が使用する場合

 に掲げるもののほか、特に市長が認める場合

2 前項第2号の規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書の該当欄にその旨を記載するとともに、当該理由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第6条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全額還付する場合

 条例第6条第1号の規定に該当するとき。

 使用日の30日前までに老人憩いの家の使用の取消しを申し出たとき。

(2) 5割を還付する場合 使用日の7日前までに老人憩いの家の使用の取消しを申し出たとき。

2 前項第2号の規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

3 第1項第1号イに規定する使用日の30日前又は同項第2号に規定する使用日の7日前が、川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)に規定する市の休日に当たるときは、これらの日の前日をもつてその期限とみなす。

(許可書の提示)

第11条 使用者は、老人憩いの家の使用に際し、許可書を職員に提示し、使用方法その他必要事項について指示を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで、はり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 許可を受けないで、飲食をしないこと。

(4) 許可を受けないで、付属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(7) コミュニティセンターの運営上支障を来すような行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(団体の登録)

第13条 老人憩いの家を使用する市長が認める団体になろうとするものは、市長が別に定める登録手続により登録を受けなければならない。

(事故の責任)

第14条 使用者が、老人憩いの家を使用することによつて生じた傷害その他の事故については、使用者の責任において速やかに処理するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月8日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。

(平成5年5月31日規則第33号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(使用許可の申請に関する経過措置)

2 この規則による改正後の川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定は、令和4年4月1日以後の使用許可の申請について適用し、同日前の使用許可の申請については、なお従前の例による。

(使用料の還付に関する経過措置)

3 新規則第10条の規定は、施行日以後に取消しの届けがあった使用料の還付について適用し、施行日前の取消しの届けに係る使用料の還付については、なお従前の例による。

川西市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第18号

(令和4年2月1日施行)