○川西市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和48年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年川西市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(借入れの申込み)
第2条 この資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、高齢者住宅整備資金貸付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 増改築等について正当な権限を有することを証する書類
(2) 貸付申請者の収入を証する書類
(3) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類
(4) 増改築等の工事に係る見積書及び工事図面
(貸付の決定)
第3条 前条の規定による貸付の申請があつたときは、貸付審査会(以下「審査会」という。)において申請内容を調査し、貸付の可否を決定する。ただし、緊急を要し審査会を開くいとまがない場合は、福祉事務所長が決定する。
2 前項の規定により貸付の可否を決定したときは、すみやかにその結果を貸付申請者に通知する。
(貸付金の利率)
第3条の2 条例第5条第2項の規定により規則で定める貸付金の利率は、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に基づく財政融資資金の地方公共団体に対する貸付利率に相当する率とする。
(審査会)
第4条 審査会の委員は、次の者をもつて組織する。
(1) 福祉部地域福祉課長
(2) 企画財政部財政課長
(3) 都市政策部建築指導課長
(4) 消防本部予防課長
(5) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者
2 審査会の会長は、福祉部地域福祉課長をもつて充てる。
3 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 審査会の庶務は、福祉部地域福祉課において処理する。
(審査会の議事)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(契約の締結)
第6条 第3条の規定により、貸付決定の通知を受けた貸付申請者は、増改築等にかかる工事請負契約締結後すみやかに必要な書類を添えて、資金貸借契約の締結を申し出なければならない。
3 市長は、貸付申請者が貸付決定のあつた日から3カ月以内に第1項の契約を締結しないときは、その決定を取消すものとする。
(契約の変更)
第7条 借受人は、契約締結後工事内容等契約内容に変更を生じた場合は、ただちに契約の変更を申出なければならない。
2 市長は、前項の契約変更がやむをえないものであると認めたときは、契約変更に応ずるものとする。
(工事完了届)
第8条 資金の貸付を受けた者は、増改築等の工事が完了したときはすみやかに工事完了届を市長に提出して、工事完了審査を受けなければならない。
(償還期間等)
第9条 条例第5条第1項に規定する貸付金の償還期間は、1年単位とし、各月の償還期限は、その月の末日とする。
(償還方法の変更手続)
第10条 条例第8条の規定により償還方法の変更を申請しようとする者は、その理由発生後すみやかに償還方法変更申請書を市長に提出しなければならない。
(届出)
第11条 借受人は、借受人又は連帯保証人が差押えを受けたとき、破産したとき、住所を移転したとき、その他身分又は財産上に重要な変動があつたときは、ただちに市長に届出なければならない。
2 借受人が死亡したときは、債務承継者がただちに市長に届出なければならない。
付則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月11日規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年11月1日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和63年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成9年6月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年8月19日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年9月9日規則第44号)
この規則は、平成9年9月10日から施行する。
付則(平成9年11月5日規則第47号)
この規則は、平成9年11月6日から施行する。
付則(平成10年3月10日規則第3号)
この規則は、平成10年3月11日から施行する。
付則(平成10年4月7日規則第26号)
この規則は、平成10年4月8日から施行する。
付則(平成10年6月9日規則第34号)
この規則は、平成10年6月10日から施行する。
付則(平成10年8月13日規則第40号)
この規則は、平成10年8月14日から施行する。
付則(平成10年9月10日規則第43号)
この規則は、平成10年9月11日から施行する。
付則(平成10年10月15日規則第45号)
この規則は、平成10年10月16日から施行する。
付則(平成10年12月15日規則第49号)
この規則は、平成10年12月16日から施行する。
付則(平成11年1月26日規則第3号)
この規則は、平成11年1月27日から施行する。
付則(平成11年2月16日規則第5号)
この規則は、平成11年2月17日から施行する。
付則(平成11年4月20日規則第38号の3)
この規則は、平成11年4月21日から施行する。
付則(平成11年5月18日規則第42号)
この規則は、平成11年5月19日から施行する。
付則(平成11年6月10日規則第46号)
この規則は、平成11年6月11日から施行する。
付則(平成11年12月16日規則第60号)
この規則は、平成11年12月17日から施行する。
付則(平成12年1月27日規則第2号)
この規則は、平成12年1月28日から施行する。
付則(平成12年2月15日規則第4号)
この規則は、平成12年2月16日から施行する。
付則(平成12年3月9日規則第8号)
この規則は、平成12年3月10日から施行する。
付則(平成12年4月6日規則第75号)
この規則は、平成12年4月7日から施行する。
付則(平成12年5月18日規則第78号)
この規則は、平成12年5月19日から施行する。
付則(平成12年6月13日規則第83号)
この規則は、平成12年6月14日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。