○川西市総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年10月13日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年川西市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 川西市総合センター(以下「総合センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、時間の延長又は短縮をすることができる。
(1) 川西隣保館 午前9時から午後10時まで
(2) 川西児童館 午前9時から午後5時まで
2 総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日までの日
(職員)
第3条 総合センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて総合センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第4条 総合センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 人権問題の調査、研究及び啓発に関すること。
(2) 総合センターの使用許可に関すること。
(3) 各種講座及び生活改善、保健衛生等の相談及び指導に関すること。
(4) あらゆる差別の解消を目指す自主的活動団体の育成に関すること。
(5) 関係住民の自立と自己実現を促進する施策に関すること。
(6) 人権問題の解決をめざすコミュニティづくりのための組織活動の育成に関すること。
(7) 地域住民の交流を促進する施策に関すること。
(8) 総合センターの庶務に関すること。
(使用許可の申請)
第5条 条例第6条第1項の規定により総合センターの使用の許可を受けようとする者は、川西市総合センター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の前月(第7条第1項第1号イ又はウに該当する場合は前々月)の初日からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 市長は、総合センターの使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。
2 前項の規定により、総合センターの使用許可を受けた者は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 免除する場合
ア 川西市及び川西市教育委員会(小学校、中学校等の教育機関を含む。)が使用する場合
イ 公共的団体等が地域福祉を目的として使用する場合
ウ 総合センターの設置目的に沿った隣保館事業又は児童館事業に資する使用と認められる場合
エ 市長が特に必要と認めた場合
(2) 減額(5割以内)する場合
市長が特に必要と認めた場合
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第9条第4項ただし書の規定により、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付することができる。この場合において、還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 使用者の責めによらない理由によつて総合センターを使用することができない場合又は使用日前1箇月までに総合センターの使用の取消しを申し出た場合 既納の使用料の全額
(2) 使用日前7日までに総合センターの使用の取消しを申し出た場合 既納の使用料の5割に相当する額
2 前項に規定する使用日前1箇月又は使用日前7日が、土曜日又は休館日に当たる場合は、これらの日の前日をもつてその期限とみなす。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
(3) 総合センター内を不潔にしないこと。
(4) 許可を受けないで総合センター内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げることのほか、市長が指示した事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市解放会館条例施行規則の廃止)
2 川西市解放会館条例施行規則(昭和51年川西市規則第36号)は、廃止する。
付則(昭和63年10月8日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。
付則(平成5年5月31日規則第35号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月28日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月27日規則第36号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年8月31日規則第46号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月18日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。