○川西市芸術・文化施設条例
平成7年12月25日
条例第26号
(設置及び目的)
第1条 市民の芸術、文化の振興と福祉の向上に寄与するため、川西市芸術・文化施設(以下「芸術・文化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 芸術・文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西市キセラホール | 川西市火打1丁目12番地内 |
川西市みつなかホール | 川西市小花2丁目7番2号 |
(使用の許可)
第3条 芸術・文化施設を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、芸術・文化施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属設備を破損、滅失又は著しく汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 芸術・文化施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 芸術・文化施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 公用又は公益その他市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責めによらない理由で芸術・文化施設を使用できないとき。
(2) 使用者が、使用日前、川西市キセラホールのホール及び川西市みつなかホールのホールにあっては20日、その他の室等にあっては7日までに使用許可の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、芸術・文化施設使用の権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(使用許可の取消等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、芸術・文化施設使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 前条の規定に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(3) 使用目的の変更の禁止その他使用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 市長において、管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあっても、市はこれに対して補償の責めを負わない。
(特別の設備等の承認)
第9条 使用者は、あらかじめ市長の許可を受けて、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、芸術・文化施設の使用を終わったとき、又は第8条第1項の規定による使用許可の取消し、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。
(使用者の管理義務)
第11条 使用者は、使用期間中、善良な管理者の注意を怠ってはならない。
2 使用者は、建物及び付属設備を損傷し、又は滅失したときは、市長において相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第11条の2 市長は、必要があると認めるときは、芸術・文化施設への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(立入調査)
第12条 使用者は、市長又はその命じた者が職務執行のため使用中の場所へ立ち入ることを拒めない。
(目的外使用)
第13条 許可を受けて芸術・文化施設の一部を目的外に使用しようとする者は、川西市行政財産使用料徴収条例(昭和44年川西市条例第1号)に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長において必要と認めるときは、前項の使用者に保証金を納付させることができる。
(管理)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、芸術・文化施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、芸術・文化施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該芸術・文化施設の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条に規定する設置の目的を達成するための事業の実施に関すること。
(2) 第3条に規定する使用の許可に関すること。
(3) 第4条に規定する使用の制限に関すること。
(4) 第5条に規定する使用料の徴収及び減免に関すること。
(5) 第6条に規定する使用料の還付に関すること。
(6) 第8条に規定する使用許可の取消等に関すること。
(7) 第9条に規定する特別の設備等の承認に関すること。
(8) 第11条の2に規定する入館の制限に関すること。
(9) 第12条に規定する立入調査に関すること。
(10) 芸術・文化施設及びその付属設備の維持管理に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、芸術・文化施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(川西市文化会館条例の廃止)
2 川西市文化会館条例(昭和48年川西市条例第43号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の川西市文化会館条例(以下「旧条例」という。)の規定により使用の許可を受けている者は、この条例の規定により芸術・文化施設の使用の許可を受けた者とみなす。
4 前項の規定にかかわらず、旧条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額及び使用料の還付については、なお従前の例による。
(川西市公民館条例の一部改正)
5 川西市公民館条例(昭和48年川西市条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(見直し)
6 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。
付則(平成10年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市芸術・文化施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった川西市文化会館のレセプションルーム(以下「レセプションルーム」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前に申請のあったレセプションルームの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例別表のレセプションルームの昼間並びに午後及び夜間の使用に係る使用料の規定は、施行日の前日までにレセプションルームの使用を申請し、当該申請に係るレセプションルームの使用の日が施行日以後である場合の使用料について適用する。
付則(平成14年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(川西市芸術・文化施設条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の川西市芸術・文化施設条例の規定は、川西市芸術・文化施設の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、川西市芸術・文化施設の施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成15年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市芸術・文化施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった川西市芸術・文化施設の使用に係る使用料について適用し、同日前に申請のあった川西市芸術・文化施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成17年4月1日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(公の施設の設置及び管理に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)
20 付則第2項から前項までの規定(付則第16項を除く。)による改正前の公の施設の設置及び管理に関して定める条例の規定に基づき管理を委託している本市の公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした本市の公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
付則(平成18年3月27日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(川西市芸術・文化施設条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の川西市芸術・文化施設条例の規定は、川西市芸術・文化施設の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、川西市芸術・文化施設の施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市芸術・文化施設条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった川西市芸術・文化施設(以下「施設」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前に申請のあった施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日前に申請し、施行日以後に施設を使用する場合で、納付すべき使用料に新条例別表の規定を適用して差額が生じるもののうち、納付すべき使用料が超過することとなるときは、新条例別表の規定を適用する。
付則(平成20年9月26日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請のあった川西市芸術・文化施設の使用に係る使用料については、川西市芸術・文化施設条例の一部を改正する条例(平成20年川西市条例第14号)による改正前の川西市芸術・文化施設条例の例による。ただし、施行日前に申請し、施行日以後に川西市芸術・文化施設を使用する場合で、納付すべき使用料にこの条例による改正後の川西市芸術・文化施設条例(以下「新条例」という。)の規定を適用して差額が生じるもののうち、納付すべき使用料が超過することとなるときは、新条例の規定を適用する。
付則(平成24年3月27日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成29年9月26日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年7月規則第41号で、同30年11月3日から施行)
付則(令和4年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の川西市芸術・文化施設条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料の徴収その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料であって、令和4年10月1日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 川西市キセラホール
(1) ホール
時間別 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び夜間 | 全日 | |||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||||
ホール | 主体施設 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
平日 | 26,600 | 35,500 | 42,600 | 62,100 | 78,100 | 104,700 | |||
日曜日、土曜日及び休日 | 33,300 | 44,400 | 53,200 | 77,700 | 97,600 | 130,900 | |||
部分使用 | 舞台 | 時間別の使用区分ごとに定める使用料の3割 | |||||||
付属施設 | 楽屋 101 | 720 | 960 | 1,150 | 1,680 | 2,110 | 2,830 | ||
〃 102 | 390 | 520 | 630 | 910 | 1,150 | 1,540 | |||
〃 103 | 460 | 620 | 740 | 1,080 | 1,360 | 1,820 | |||
〃 104 | 360 | 480 | 570 | 840 | 1,050 | 1,410 | |||
〃 201 | 930 | 1,240 | 1,500 | 2,170 | 2,740 | 3,670 | |||
〃 202A | 390 | 520 | 630 | 910 | 1,150 | 1,540 | |||
〃 202B | 540 | 720 | 860 | 1,260 | 1,580 | 2,120 |
(2) 大会議室等
室名 | 使用料(1区分当たり) |
円 | |
大会議室 | 1,050 |
多目的スタジオA | 540 |
多目的スタジオB | 580 |
2 川西市みつなかホール
時間別 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び夜間 | 全日 | |||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||||
ホール | 主体施設 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
平日 | 28,000 | 37,400 | 45,200 | 65,400 | 82,600 | 110,600 | |||
日曜日、土曜日及び休日 | 35,100 | 46,800 | 56,400 | 81,900 | 103,200 | 138,300 | |||
部分使用 | 舞台 | 時間別の使用区分ごとに定める使用料の3割 | |||||||
付属施設 | 楽屋①②③ | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 2,520 | 3,240 | 4,320 | ||
〃 ④ | 790 | 1,130 | 1,460 | 1,920 | 2,590 | 3,380 | |||
文化サロン | 平日 | 5,040 | 6,720 | 8,160 | 11,760 | 14,880 | 19,920 | ||
日曜日、土曜日及び休日 | 6,240 | 8,400 | 10,200 | 14,640 | 18,600 | 24,840 | |||
第1セミナー室 | 2,160 | 2,880 | 3,360 | 5,040 | 6,240 | 8,400 | |||
第2セミナー室 | 1,800 | 2,400 | 2,880 | 4,200 | 5,280 | 7,080 | |||
第1スタジオ | 1,440 | 1,920 | 2,280 | 3,360 | 4,200 | 5,640 | |||
第2スタジオ | 1,200 | 1,680 | 2,040 | 2,880 | 3,720 | 4,920 |
備考
(1) この表において「平日」とは月曜日から金曜日までの日で、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除いた日をいい、「休日」とは同法に規定する休日をいう。
(2) 使用者が1人3,001円以上の入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利を目的とする使用者が使用するときは、この表に定める使用料の2倍の額とする。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(3) 市外居住者(伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町の区域内に住所を有する者を除く。以下同じ。)が使用する場合は、この表に定める使用料の1.5倍の額とする。
(4) 市外居住者が使用する場合で、使用者が1人3,001円以上の入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利を目的とする使用者が使用するときは、この表に定める使用料の2.5倍の額とする。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(5) ガス、水道及び電気を使用するときは、別に市長が定める実費を徴収することがある。
(7) 川西市キセラホールのホール及び川西市みつなかホールの使用許可時間を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる1時間に限り、この表に定める使用料の3割に相当する額を徴収する。この場合において、30分以上は1時間とみなす。
(8) 川西市キセラホールの大会議室等は、毎正時から50分の使用を1区分として使用料を徴収する。
(9) 川西市キセラホールの大会議室等の使用許可は、区分ごとに行うものとする。この場合において、連続する2区分以上の使用許可を受けたときは、当該許可に係る使用は連続して行うことができる。
(10) 川西市キセラホールの大会議室等に係る使用許可の区分を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる区分の使用料を別途徴収する。
(11) 芸術・文化施設の付属設備の使用料は、規則で定める。
(12) 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。