○川西市黒川・新滝・横路地区共同会館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市黒川・新滝・横路地区共同会館の設置及び管理に関する条例(昭和58年川西市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象地区)
第2条 条例第3条に規定する会館の利用対象地区(大字)は、次のとおりとする。
黒川
横路
(会館の管理及び使用)
第3条 会館は、善良な管理者の注意をもつて管理し、利用者は用途に従つて使用しなければならない。
(その他必要な事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。