○川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和62年川西市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 川西市コミュニティセンター(川西市コミュニティセンター牧の台会館、川西市コミュニティセンター多田東会館、川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館及び川西市コミュニティセンター加茂ふれあい会館を除く。次条において同じ。)に所長及び必要な職員を置く。

(所長の専決事項)

第3条 所長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、参画協働課長の決裁を受けなければならない。

(1) 川西市コミュニティセンターの使用許可等に関すること。

(2) 川西市コミュニティセンターの使用料の徴収、減免、還付及び調定に関すること。

(3) 川西市コミュニティセンターの使用許可の取消等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、定例で軽易な事項の処理に関すること。

2 前項各号に掲げる事項について、所長が不在であるときは、所長の直上位者がその事項を代決する。

3 前2項に定めるもののほか、川西市コミュニティセンターの事務処理については、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)に定めるところによる。

(開館時間)

第4条 川西市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

施設名

開館時間

川西市コミュニティセンター牧の台会館

〃 多田東会館

〃 満願寺ふれあい会館

〃 加茂ふれあい会館

〃 川西北会館

午前9時から午後10時まで

〃 川西南会館

〃 明峰会館

〃 多田会館

〃 緑台会館

〃 清和台会館

〃 東谷会館

〃 けやき坂会館

〃 北陵会館

午前9時から午後9時まで

(休館日)

第5条 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更し、又は休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第6条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめコミュニティセンター使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の90日前から提出することができる。

3 前項の規定にかかわらず、条例別表に規定する市長が認める団体又は市長が特別の事情があると認める場合は、別に定めるところにより、優先して申請書を提出することができる。

(使用の許可等)

第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理した場合で、使用目的及び内容を検討し、適当と認めるときは、当該申請書を提出した者に対し、コミュニティセンター使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により、コミュニティセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間の計算及び超過、繰上げ)

第8条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。

(使用の取消しの手続)

第9条 使用者は、コミュニティセンターの使用の取消しをしようとするときは、直ちにコミュニティセンターの使用取消届に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届があつたときは、その内容を精査し、コミュニティセンター使用取消承認書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条第3項の規定により使用料を減免することができる。

(1) 免除する場合

 市の機関がその所管に係る事務又は事業のために使用する場合

 市が共催し、若しくは委託して行う事務若しくは事業又はコミュニティセンターの指定管理者がコミュニティセンターの管理のために行う事務若しくは事業のために使用する場合

 国又は兵庫県(これらの団体から委嘱を受けている者で構成する団体を含む。)が公用又は公共用に供するため使用する場合

 災害その他の緊急事態の発生に際し、短期間その罹災者の支援等に使用させる場合

 市内の子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)により幼児教育・保育無償化の対象となる施設がその教育又は保育の行事のために使用する場合

 自治会、コミュニティ及びコミュニティ構成団体が主催する地域活動に係る会議、行事等のために使用する場合

 からまでに規定するもののほか、市長が別に定める基準により特別の理由があると認めた場合

(2) 減額(5割以内)する場合

 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学その他市長が認める学校がその教育の行事のために使用する場合

 障害者の社会経済活動への参加の促進を目的とした障害者支援のために使用する場合

 及びに規定するもののほか、市長が別に定める基準により特別の理由があると認めた場合

2 前項第2号の規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第11条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全額還付する場合

 条例第7条第1号の規定に該当するとき。

 使用日の30日前までにコミュニティセンターの使用の取消しを申し出たとき。

(2) 5割を還付する場合 使用日の7日前までにコミュニティセンターの使用の取消しを申し出たとき。

2 前項第2号の規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

3 第1項第1号イに規定する使用日の30日前又は同項第2号に規定する使用日の7日前が、川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)に規定する市の休日に当たるときは、これらの日の前日をもつてその期限とみなす。

(許可書の提示)

第12条 使用者は、コミュニティセンターの使用に際し、許可書を職員に提示し、使用方法その他必要事項について指示を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで、はり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 許可を受けないで、飲食をしないこと。

(4) 許可を受けないで、付属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(7) コミュニティセンターの運営上支障を来すような行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(団体の登録)

第14条 条例別表に規定する市長が認める団体になろうとするものは、市長が別に定める登録手続により登録を受けなければならない。

(事故の責任)

第15条 使用者が、コミュニティセンターを使用することによつて生じた傷害その他の事故については、使用者の責任において速やかに処理するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年川西市教育委員会規則第5号)第4条の規定により、平成元年3月1日から3月31日までの間になされたコミュニティセンターの使用許可の申請(この規則の施行前に使用許可がなされているものを除く。)は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(使用許可の申請に関する経過措置等)

2 この規則による改正後の川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の川西市コミュニティセンター(川西市コミュニティセンター牧の台会館、川西市コミュニティセンター多田東会館、川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館及び川西市コミュニティセンター加茂ふれあい会館(以下「単独館」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の使用許可の申請について適用し、施行日前の川西市コミュニティセンターの使用許可の申請については、なお従前の例による。

3 令和4年4月1日から同年5月29日までの間における川西市コミュニティセンターの使用に係る新規則第6条第2項の規定の適用については、同項中「使用しようとする日の90日前」とあるのは、「令和4年3月1日」とする。

4 川西市コミュニティセンター(単独館に限る。)における新規則第6条第2項の規定は、令和4年4月1日以後の使用許可の申請について適用し、同日前の使用許可の申請については、なお従前の例による。

(使用料の還付に関する経過措置)

5 新規則第11条の規定は、施行日以後に取消しの届けがあった使用料の還付について適用し、施行日前の取消しの届けに係る使用料の還付については、なお従前の例による。

(令和6年7月3日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和7年3月6日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月31日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年3月31日 規則第8号
平成3年3月30日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第16号
平成7年3月31日 規則第8号
平成9年4月1日 規則第23号
平成10年3月30日 規則第11号
平成14年3月28日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年2月18日 規則第4号
令和4年1月31日 規則第2号
令和6年7月3日 規則第28号
令和7年3月6日 規則第3号
令和7年3月31日 規則第15号