○川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和48年10月9日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年川西市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 川西市保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。
(1) 休館日
ア 日曜日
イ 土曜日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
エ 12月29日から翌年の1月3日までの日(ウに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(職員)
第3条 条例第4条第2項にいう所属職員は、健康医療部保健センター・予防歯科センターの職員をもつて充てる。
(使用者の遵守義務)
第4条 使用者は所長が業務執行上、又は施設内の秩序保持のためにする指示命令事項を遵守しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が使用するとき。
(2) 国、地方公共団体又は公共的団体が学術研究のため使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認めたとき。
(使用料及び手数料の還付)
第6条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長において次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既納の使用料及び手数料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 保健センターの都合により、業務を処理することができなくなつたとき、又は処理する前に取消しの申出があつたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用者の損害賠償義務)
第7条 使用者は、保健センターの施設を破損又は汚損したときは、ただちに所長に届け出て、市長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年5月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年11月1日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年12月24日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和57年9月30日規則第35号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年6月9日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年10月8日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。
付則(平成2年1月13日規則第6号)
この規則は、平成2年1月16日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年5月31日規則第34号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成5年12月3日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成6年6月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年9月30日規則第63号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年1月17日規則第1号)
この規則は、平成15年1月20日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年2月18日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月18日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月27日規則第41号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。