○川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年9月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年川西市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 川西市予防歯科センター(以下「予防歯科センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。

(1) 休館日

 日曜日

 土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に定める日

(2) 開館時間

 午前9時から午後5時まで

 前号及びの規定にかかわらず、条例第3条第4号に規定する寝たきり高齢者歯科診療業務を行う時間は、木曜日及び土曜日の午後1時から午後4時までとする。ただし、木曜日及び土曜日が前号ウ又はに当たるときは、当該診療業務を行わないものとする。

 前号及びの規定にかかわらず、条例第3条第5号に規定する障害者(児)歯科診療業務を行う時間は、水曜日及び金曜日の午後1時から午後4時までとする。ただし、水曜日及び金曜日が前号ウ又はに当たるときは、当該診療業務を行わないものとする。

 前号及びの規定にかかわらず、条例第3条第6号に規定する休日歯科応急診療業務を行う時間は、前号に掲げる休館日のうち及びに規定する日の午前10時から午後1時までとする。ただし、12月29日が日曜日に当たる場合は当該日曜日のみ午前10時から午後1時まで当該診療業務を行い、その他の場合は当該診療業務を行わないものとする。

(職員)

第3条 条例第4条第2項にいう所属職員は、健康医療部保健センター・予防歯科センターの職員をもつて充てる。

(使用者の遵守義務)

第4条 使用者は、所長が業務執行上又は施設内の秩序保持のためにする指示命令事項を遵守しなければならない。

(使用料及び手数料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条第3項の規定に基づき、使用料及び手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が使用するとき。

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料及び手数料の還付)

第6条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既納の使用料及び手数料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 予防歯科センターの都合により、業務を処理することができなくなつたとき、又は処理する前に取消しの申し出があつたとき。

(2) 前号のほか、市長が必要と認めるとき。

(使用者の損害賠償義務)

第7条 使用者は、予防歯科センターの施設を破損又は汚損したときは、直ちに所長に届け出て、市長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年10月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月9日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月8日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。

(平成5年5月31日規則第34号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成10年5月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第17号)

この規則は、川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成15年川西市条例第10号)の施行の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号の3)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年9月30日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年9月30日 規則第30号
昭和58年3月31日 規則第3号
昭和61年10月31日 規則第30号
昭和62年3月31日 規則第15号
昭和62年6月9日 規則第33号
昭和63年10月8日 規則第32号
平成5年5月31日 規則第34号
平成10年5月1日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第22号
平成14年3月28日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第17号
平成16年3月29日 規則第15号
平成21年2月18日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第17号の3
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第26号
令和3年1月18日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第19号