○川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和46年12月18日
条例第40号
川西市清掃条例(昭和40年川西市条例第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、市内における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し市民等(市民、市内の事業者その他市内において土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。以下同じ。)の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を図るなど減量化に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図り、一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 自ら処分することが困難な一般廃棄物については、市の一般廃棄物の収集及び処分を円滑にするため、種別ごとに分別し、各別の容器に収納する等の市長の指示する方法に従わなければならない。
3 前項の一般廃棄物を収納した容器は、持出しに便利であり、移替えが容易で、かつ、汚液が漏れる等衛生上支障がないようにするとともに、道路交通の障害にならない場所に置かなければならない。
4 前項の容器には、毒性、危険性、悪臭その他市の収集又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(清潔の保持)
第6条 市民等は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、河川、道路、下水道、広場、空地、沼、池その他公共の場所に廃棄物をすててはならない。
3 前項の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する実施計画を定め、毎年度の初めに告示する。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
(多量の一般廃棄物)
第8条 法第6条の2第5項の多量の一般廃棄物の範囲は、市長が規則で定める業種の事業者が排出するごみ、燃えがら等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) その排出量が1日当たり10キログラム以上のもの
(2) 他の一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、他の一般廃棄物の処理に支障を生じない範囲の量であるもの
3 法第6条の2第5項の規定によつて多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示された者は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め自らこれを指示された場所に運搬しなければならない。
(一般廃棄物の処理申込)
第9条 市民等は、臨時に又は継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、別に定めるところにより市長に申し出なければならない。
(犬、ねこ等動物の死体処理の申出)
第10条 犬、ねこ等動物の死体を自ら処理することが困難なときは、すみやかにその処理を市長に申し出なければならない。ただし、狂犬病又はその疑いで死亡したものは、他の法令の定めるところによらなければならない。
2 前項の犬、ねこ等動物の死体は、他の一般廃棄物と区別しておかなければならない。
(ごみステーションの管理)
第11条 家庭から排出される一般廃棄物の収集は、市民等の申出に基づき、一般廃棄物を収集する場所として市長が適切であると認めた場所(以下「ごみステーション」という。)において行うものとする。
2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、排出するごみが飛散又は流出するおそれがないよう容器に収納し、かつ、指定された日時に排出する等適切にごみの排出を行わなければならない。
4 ごみステーションの利用者は、自らの責任において当該ごみステーションの清潔及び安全を保つよう努めなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第12条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、別に定める事項を具して市長に許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可申請があつた場合において、必要かつ、適当と認めたときは、期限その他必要な条件を附して許可することができる。
(許可証の交付)
第13条 市長は、法第7条第1項又は第6項の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 前項の許可証を亡失又はき損したときは、ただちにその理由を附して市長に届け出て再交付を受けなければならない。ただし、き損したときは、その許可証を添えなければならない。
(許可の取消)
第14条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けた者が法令の規定又は許可の条件に違反し、又はこれらに基づく義務を履行しないときは、その許可を取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第15条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、別に定める事項を具して市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可申請があつた場合において、必要かつ適当と認めたときは、期限その他必要な条件を付して許可することができる。
(許可手数料)
第16条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者又は許可を受けている者は次の各号に定める手数料を許可証交付の際納入しなければならない。
(1) 許可手数料(1件につき) 9,750円
(2) 更新による許可手数料又は許可証の再交付手数料(1件につき) 6,000円
(一般廃棄物処理手数料)
第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、市が行う一般廃棄物の処理に関し、その処理を求める者から別表に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収の基礎となる一般廃棄物の数量等の認定は、市長の定める方法による。
3 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を減免することができる。
4 前3項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(資源物の収集又は運搬の禁止)
第18条 市及び規則で定める者以外の者は、何人も、一般廃棄物処理計画で定める分別方法に従い、ごみステーションに排出された一般廃棄物又は再生資源集団回収登録団体(市長が別に定めるところにより、市に登録した団体をいう。)が再生資源の集団回収を実施するために指定した集積所に排出された一般廃棄物であって、規則で定める資源物に当たるものを収集し、又は運搬してはならない。
(公表)
第19条 市長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該違反者にその理由を通知するとともに、当該違反者が意見を述べ、又は関係する証拠を提出する機会を与えなければならない。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後に改正前の清掃条例の規定によつてした処分、手続、その他の行為は、なお従前の例による。
(見直し)
3 令和11年4月1日以降の手数料の額については、令和9年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。
付則(昭和51年3月31日条例第26号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(昭和60年6月20日条例第19号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
付則(昭和61年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年12月22日条例第30号)
この条例は、平成2年2月1日から施行する。
付則(平成4年12月24日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集し、運搬し、及び処分した一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成11年3月31日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(手数料等に関する経過措置)
6 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく執行機関の規則及び企業管理規程を含む。)の規定により納付すべきであった手数料等については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)による改正後の川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集し、運搬し、及び処分した一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成27年6月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集及び運搬する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集及び運搬した一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
3 新条例別表に規定する大型ごみ処理手数料の徴収その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和4年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(一般廃棄物処理手数料に関する経過措置)
3 第4条の規定による改正後の川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集し、運搬し、及び処分した一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和7年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和7年12月22日条例第29号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
種類 | 種別 | 区分 | 単位 | 手数料 | |
大型ごみ | 大型ごみ処理手数料 | 家庭から排出されるごみのうち、大型ごみとして処理されるもの | 市が収集及び運搬するとき。 | 1品目900円の範囲内で規則で定める額 | |
ごみ | ごみ処理手数料 | 家庭から排出されるごみで、臨時の処理によるもの | 市が収集及び運搬するとき。 | 2トン車1回につき | 12,000円 |
犬、猫等の死体 | 死獣処理手数料 | 申込みによって処理を依頼されたもの | 市が収集及び運搬するとき。 | 成犬等1頭当たり | 2,000円 |
猫、小犬等1頭当たり | 1,800円 | ||||
し尿 | し尿処理手数料 | 普通便槽の家庭 | 定額 | 月額 | 600円 |
加水構造式便槽の家庭 | 1,500円 | ||||
家庭から排出されるし尿で、臨時の処理によるもの | 従量 | 18リットル当たり | 140円 | ||
事業所等から排出されるし尿 | 210円 | ||||
現場事務所等の仮設便所で、臨時の処理によるもの | 定額と従量 | 1回360リットル以内 | 4,200円 | ||
18リットル増すごとに | 210円 | ||||
浄化槽清掃汚泥 | 浄化槽汚泥処理手数料 | 市長の許可を受けたものに限る。 | 1キロリットル当たり | 1,500円 | |
備考
(1) 一般家庭のし尿処理手数料について、月の中途から転入等により新たに収集を開始したときはその月の翌月分から徴収し、月の中途から転出等により収集を廃止したときはその月分まで徴収する。
(2) 犬、猫等の死体の処理については、この表に定める死獣処理手数料のほか、川西市斎場の設置及び管理に関する条例(昭和58年川西市条例第9号)別表に定める斎場使用料を併せて徴収する。