○川西市斎場の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、川西市斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 火葬及び告別式場施設の提供に関する業務を行うため、斎場を設置する。

2 斎場の位置は、川西市柳谷字鷹尾山柿木谷10番地の1とする。

(使用許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第4条 市長は、斎場の使用許可を受けようとする者又は使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設、付属設備等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(4) 斎場の管理上支障があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるほか、市長がその使用を不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、使用に際し斎場の施設、付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(使用料)

第6条 斎場の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 市長は、市民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者その他市長において使用料納付の資力がないと認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(手数料)

第7条 胞衣汚物の収集を市に委託したときは、1件につき1,350円の手数料を納めなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、斎場の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、斎場の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該斎場の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条第1項に規定する業務に関すること。

(2) 第3条に規定する使用許可に関すること。

(3) 第4条に規定する使用制限に関すること。

(4) 第6条に規定する使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 第7条に規定する手数料の徴収に関すること。

(6) 斎場の施設及びその付属設備の維持管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、斎場の管理を行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(川西市火葬場条例の廃止)

2 川西市火葬場条例(昭和46年川西市条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づき火葬場の使用許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けたものとみなし、この者に係る火葬場の使用料については、なお従前の例による。

(見直し)

4 令和11年4月1日以降の使用料及び手数料の額については、令和9年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。

付則(昭和63年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市斎場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可申請に係る使用料及び収集委託に係る手数料について適用し、施行日前の使用許可申請に係る使用料及び収集委託に係る手数料については、なお従前の例による。

付則(平成4年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市斎場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可申請に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可申請に係る使用料については、なお従前の例による。

付則(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

付則(平成21年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市斎場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可申請に係る使用料について適用し、同日前の使用許可申請に係る使用料については、なお従前の例による。

付則(平成30年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和4年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

付則(令和4年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市斎場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

付則(令和7年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

斎場使用料(第6条関係)

区分

単位

使用料

摘要

市内に住所を有するとき

市内に住所を有しないとき

火葬場

12歳以上

1体

円

10,000

円

40,000

 

12歳未満

1体

5,000

20,000

死産児、体の一部

1体(胎)

2,500

5,000

胞衣汚物

1件

1,800

3,600

動物

1体

2,160

 

犬、猫等の小動物の死体

式場

1回

12,000

 

告別式を行うときに限る。

和室

1回

(1室3時間以内)

6,000

12,000

飲食等で使用するときに限る。

備考 この表において「市内に住所を有するとき」とは、使用許可の申請者が市内に住所を有するとき又は死亡者が死亡時に市内に住所を有していたときをいう。

川西市斎場の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月31日 条例第9号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第9類 厚生/第2章 保健衛生
沿革情報
◆ 昭和58年3月31日 条例第9号
◇ 昭和63年3月22日 条例第9号
◇ 平成4年12月24日 条例第43号
◇ 平成9年3月28日 条例第10号
◇ 平成21年12月22日 条例第37号
◇ 平成30年6月27日 条例第19号
◇ 令和4年3月28日 条例第1号
◇ 令和4年3月28日 条例第17号
◇ 令和7年12月22日 条例第26号