○川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和46年12月18日

条例第40号

川西市清掃条例(昭和40年川西市条例第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、市内における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物 法第2条の規定による産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 清掃地域 市の区域をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)で定める基準に従い、市長が指定する区域を除く。

(3) 清掃義務者 清掃地域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を図るなど減量化に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第4条 清掃義務者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 清掃地域外の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物の一般廃棄物を掃除し、これを衛生的に処分して生活環境を清潔にするように努めなければならない。

3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

4 何人も、公園、河川、道路、下水道、広場、空地、又は沼、池、その他公共の場所に廃棄物をすててはならない。

5 前項に規定する場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理について一定の計画を定め、毎年度の初めに告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。

(市民の協力義務)

第6条 清掃義務者は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により一般廃棄物の再生利用を図り、一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 自ら処分することが困難な一般廃棄物については、市の行なう一般廃棄物の収集及び処分を容易にするため、種別ごとに分別し、各別の容器に収納するとともに、所定の場所に集めるなど市長の指示する方法に従わなければならない。

3 前項の一般廃棄物の容器は、持ち出しに便利であり、移しかえが容易で、かつ、汚液の漏れる等衛生上支障がないようにするとともに、道路交通の障害にならない場所に置かなければならない。

4 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他市の行なう収集、又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(多量の一般廃棄物)

第7条 法第6条の2第5項の規定により、市長において清掃地域内で事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる清掃義務者に対し、当該一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示することができる一般廃棄物の範囲は、ごみ、燃えがらで、その排出量が1日10キログラム以上のものをいい、他の一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、他の一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし、業種については、別に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、当該一般廃棄物で1日の排出量が10キログラム未満であつても、毎日又は隔日に運搬又は処理を必要とするものは、前項の一般廃棄物とみなす。

3 第1項の規定によつて当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示された者は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め自らこれを指示された場所に運搬しなければならない。

(一般廃棄物の処理申込)

第8条 清掃義務者は、臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、別に定めるところにより市長に申し出なければならない。

(犬、ねこ等動物の死体処理の申出)

第9条 犬、ねこ等動物の死体を自ら処理することが困難なときは、すみやかにその処理を市長に申し出なければならない。ただし、狂犬病又はその疑いで死亡したものは、他の法令の定めるところによらなければならない。

2 前項の犬、ねこ等動物の死体は、他の一般廃棄物と区別しておかなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第10条 法第7条に規定する一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行なおうとする者(以下「処理業者」という。)は、別に定める事項を具して市長に許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可申請があつた場合において、必要かつ、適当と認めたときは、期限その他必要な条件を附して許可することができる。

(許可証の交付)

第11条 市長は、前条の許可をしたときは、許可証を交付する。

2 前項の許可証を亡失又はき損したときは、ただちにその理由を附して市長に届け出て再交付を受けなければならない。ただし、き損したときは、その許可証を添えなければならない。

(許可の取消)

第12条 処理業者が法令の規定又は許可の条件に違反し、又はこれらに基づく義務を履行しないときは、その許可を取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第13条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、別に定める事項を具して市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可申請があつた場合において、必要かつ適当と認めたときは、期限その他必要な条件を付して許可することができる。

3 前2条の規定は、第1項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第12条中「処理業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」と読み替えるものとする。

(許可手数料)

第14条 法第7条及び浄化槽法第35条の規定により処理業者及び浄化槽清掃業者の許可を受けようとする者又は許可を受けている者は次の各号に定める手数料を許可証交付の際納入しなければならない。

(1) 許可手数料(1件につき) 9,750円

(2) 更新による許可手数料又は許可証の再交付手数料(1件につき) 6,000円

(一般廃棄物処理手数料)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、市が行う一般廃棄物の処理に関し、その処理を求める者から別表に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収の基礎となる一般廃棄物の数量等の認定は、市長の定める方法による。

3 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を減免することができる。

4 前3項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後に改正前の清掃条例の規定によつてした処分、手続、その他の行為は、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年6月20日条例第19号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第30号)

この条例は、平成2年2月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集し、運搬し、及び処分した一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(手数料等に関する経過措置)

6 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく執行機関の規則及び企業管理規程を含む。)の規定により納付すべきであった手数料等については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)による改正後の川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集し、運搬し、及び処分した一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集及び運搬する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集及び運搬した一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

3 新条例別表に規定する大型ごみ処理手数料の徴収その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(一般廃棄物処理手数料に関する経過措置)

3 第4条の規定による改正後の川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集し、運搬し、及び処分した一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

種類

種別

区分

単位

手数料

大型ごみ

大型ごみ処理手数料

家庭から排出されるごみのうち、大型ごみとして処理されるもの

市が収集及び運搬するとき。

1品目900円の範囲内で規則で定める額

ごみ

ごみ処理手数料

家庭から排出されるごみで、臨時の処理によるもの

市が収集及び運搬するとき。

2トン車1回につき

12,000円

犬、猫等の死体

死獣処理手数料

申込みによって処理を依頼されたもの

市が収集及び運搬するとき。

成犬等1頭当たり

2,000円

猫、小犬等1頭当たり

1,800円

し尿

し尿処理手数料

普通便槽の家庭

定額

月額

600円

加水構造式便槽の家庭

1,500円

家庭から排出されるし尿で、臨時の処理によるもの

従量

18リットル当たり

140円

事業所等から排出されるし尿

210円

現場事務所等の仮設便所で、臨時の処理によるもの

定額と従量

1回360リットル以内

4,200円

18リットル増すごとに

210円

浄化槽清掃汚泥

浄化槽汚泥処理手数料

市長の許可を受けたものに限る。

1キロリットル当たり

1,500円

備考

(1) 一般家庭のし尿処理手数料について、月の中途から転入等により新たに収集を開始したときはその月の翌月分から徴収し、月の中途から転出等により収集を廃止したときはその月分まで徴収する。

(2) 犬、猫等の死体の処理については、この表に定める死獣処理手数料のほか、川西市斎場の設置及び管理に関する条例(昭和58年川西市条例第9号)別表に定める斎場使用料を併せて徴収する。

川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和46年12月18日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和46年12月18日 条例第40号
昭和51年3月31日 条例第26号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和53年3月31日 条例第12号
昭和56年3月31日 条例第23号
昭和57年3月31日 条例第7号
昭和58年3月31日 条例第10号
昭和60年6月20日 条例第19号
昭和61年3月20日 条例第8号
平成元年12月22日 条例第30号
平成4年12月24日 条例第42号
平成11年3月31日 条例第11号
平成12年3月29日 条例第1号
平成20年3月27日 条例第22号
平成27年6月30日 条例第27号
令和4年3月28日 条例第1号