○川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年1月10日

規則第1号

川西市清掃条例施行規則(昭和40年川西市規則第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年川西市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(大掃除)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第3項の大掃除は、市長が本市の公衆衛生に悪影響を及ぼす可能性がある等必要と認めたときに市長が定める地区、時期及び手法に基づき行うものとする。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第3条 条例第8条第1項の規定により規則で定める業種は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)第2章に掲げる全ての産業とする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 条例第12条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業許可申請書2通を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名、及び生年月日(法人にあってはその名称、所在地、代表者の氏名)

(2) 事務所及び営業所の所在地

(3) 一般廃棄物の取扱種別及び収集、運搬、処分の別

(4) 一般廃棄物の処分地、又は処分場

(5) 車庫の所在地及び構造、面積並びに付近見取図

(6) 自動車、その他主な作業用具の種類及び数量

(7) 作業員の名簿

(8) 申請時において契約を締結している事業者の名簿

(9) 他市町村における委託及び許可の状況

(10) 業務経歴

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項及び図面

2 前項第3号から第6号までの事項を変更しようとするときは、その理由を付して事前に市長の承認を受けなければならない。

3 第1項第1号第2号第7号第9号及び第11号の事項を変更した場合には、5日以内に市長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第5条 条例第15条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、前条第1項各号に掲げる事項のほか次に掲げる事項を記載した浄化槽清掃業許可申請書2通を市長に提出しなければならない。

(1) 市内における収集実績

(2) 環境省令で定める技術上の能力を有していることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可申請に準用する。

(許可証の期限等)

第6条 条例第13条第1項の許可証(条例第15条第3項の規定により準用する場合の許可証を含む。次項及び次条において同じ。)の有効期限は、2年以内とする。

2 許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(許可証の返納)

第7条 条例第13条第1項の許可証の交付を受けた者は、次の事由に該当するときは、許可証を7日以内に市長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 廃業又は死亡したとき。

(3) 許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を回収したとき。

(4) 許可を取り消されたとき、又は業務の停止を命ぜられたとき。

2 条例第13条第1項の許可証の交付を受けた者が営業を停止されたときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。

(休業廃業等)

第8条 条例第12条第1項又は条例第15条第1項の許可を受けた者が休業又は廃業しようとするときは、その2月前に許可証を添えて一般廃棄物処理業廃(休)業届又は浄化槽清掃業廃(休)業届を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第1項又は条例第15条第1項の許可を受けた者が死亡(法人の場合は解散)したときは、15日以内に相続人(法人の場合は精算人)が許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(同業組合の届出)

第9条 条例第12条第1項又は条例第15条第1項の許可を受けた者がそれぞれ同業組合を設立したときは、その組合規約及び組合員名簿を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の組合において、組合規約に変更が生じたときは、組合規約を、組合員に変更が生じたときは、組合員名簿を市長に提出しなければならない。

3 第1項の組合が解散したときは、解散したときの代表者がその旨を市長に届け出なければならない。

(大型ごみ処理手数料の額)

第10条 条例別表に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収方法等)

第11条 一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次に定めるところにより徴収する。

(1) 大型ごみ処理手数料は、次条に規定する大型ごみ処理券(以下「処理券」という。)を購入することにより、手数料を徴収したものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付させる場合にあっては、大型ごみの処理の申込時に徴収したものとする。

(2) ごみ処理手数料は、その都度徴収する。

(3) 死獣処理手数料は、その都度徴収する。

(4) し尿処理手数料は、原則として2箇月ごとに徴収するものとする。ただし、臨時の処理によるものは、その都度徴収することができる。

(5) 浄化槽汚泥処理手数料は、1箇月ごとに徴収する。

2 前項各号の規定により納付された手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(処理券)

第12条 大型ごみ処理手数料を納付した者には、その納付した額に相当する額の処理券(別記様式)を交付する。ただし、前条第1項第1号ただし書の規定により指定納付受託者に納付させる場合は、この限りでない。

2 大型ごみを排出しようとする者は、当該大型ごみに係る大型ごみ処理手数料に相当する額の処理券(前項ただし書の規定による場合は、当該大型ごみの処理に係る収集日、受付番号、手数料の額を明示したもの)を当該大型ごみに貼付したうえで、市長の指定する日時及び場所に排出するものとする。

(手数料の納期)

第13条 第11条第1項第4号の規定により2箇月ごとに徴収するし尿処理手数料の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を納期の末日とする。

(1) 2月・3月分 4月1日から同月30日まで

(2) 4月・5月分 6月1日から同月30日まで

(3) 6月・7月分 8月1日から同月31日まで

(4) 8月・9月分 10月1日から同月31日まで

(5) 10月・11月分 12月1日から同月25日まで

(6) 12月・1月分 2月1日から同月末日まで

(し尿処理手数料の従量によるものの範囲)

第14条 従量によりし尿処理手数料を徴収するものの範囲は、次のとおりとする。

(1) 日本標準産業分類第2章に掲げる産業を営む者

(2) その他市長において定額処理することが不適当と認められるもの

(手数料の減免)

第15条 条例第17条第3項に規定する特別の理由がある場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 手数料(し尿処理手数料及び浄化槽汚泥処理手数料を除く。)を納付すべき者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に手数料を減免する必要があると認めるとき。

2 前項の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減額(免除)申請書を市長に提出しなければならない。

(資源物の収集又は運搬の禁止)

第16条 条例第18条第1項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 市と資源物の収集及び運搬に係る業務委託契約を締結している者

(2) 再生資源集団回収登録団体の依頼により資源物の収集及び運搬を行う者

2 条例第18条第1項の規則で定める資源物は、次に掲げるものとする。

(1) 古紙類(新聞、段ボール、雑誌類、紙パック等をいう。)

(2) 古着及び古布

(3) カン

(4) ビン

(5) ペットボトル(ポリエチレンテレフタレート製の容器に限る。)

(6) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第2条第1項に規定する小型電子機器等

(7) フライパン、鍋その他の金属を主に使用した製品

3 条例第18条第2項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した禁止命令書により行うものとする。

(1) 違反した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 違反事実の発生した日時

(3) 違反事実の発生した場所

(4) 違反の内容

(5) 違反行為の利用に供された車両の登録番号

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項

(公表等)

第17条 条例第19条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を市ホームページに掲載して行うものとする。

(1) 違反した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 違反事実の発生した日時

(3) 違反事実の発生した場所

(4) 違反の内容

(5) 違反行為の利用に供された車両の登録番号

(6) 禁止命令書の内容

(7) 公表を行う理由

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項

2 条例第19条第2項の規定による通知は、前項第1号から第8号までに掲げる事項を記載した公表通知決定書により行うものとする。

(補則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の規則により行つた許可、処分その他の手続は、この規則に相当する規定により行なつたものとみなす。

(昭和60年8月26日規則第27号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月31日規則第8号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日規則第9号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年9月30日規則第45号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第12条を第14条とし、同条の前に1条を加える改正規定(第13条第2項に係る部分に限る。)は平成28年5月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第26号の2)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年7月11日規則第33号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第18号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

ごみの大きさ(1個当たり)

金額(1個当たり)

40センチメートル以上1.0メートル未満

300円

1.0メートル以上2.0メートル未満

600円

2.0メートル以上

900円

備考

1 「ごみの大きさ」とは、排出するごみの最も長い場所(長辺)をいう。

2 次に掲げる品目をごみとして排出する場合は、ひも等で本数をまとめたもの(10本以下のものに限る。)を1個とする。

(1) かさ

(2) 杖

(3) ほうき

(4) モップ

(5) デッキブラシ

(6) 園芸用支柱

(7) 物干しざお

(8) カーテンレール

(9) 突っ張り棒

(10) バット

(11) 竹刀

(12) スキーストック

(13) 釣りざお

(14) ゴルフクラブ

(15) バーベルシャフト

(16) その他家庭から排出されるごみのうち市長が認めるもの

3 剪定枝は、ひも等でまとめて結束し排出しなければならない。この場合において、まとめたものの直径は30センチメートル以下とし、収集及び運搬が容易になるようにしなければならない。

4 前2項の規定によりまとめたものの大型ごみ処理手数料は、まとめたもののうち最も長いもののごみの大きさによる。

画像

川西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年1月10日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和47年1月10日 規則第1号
昭和60年8月26日 規則第27号
平成元年4月1日 規則第24号
平成2年1月31日 規則第8号
平成10年3月30日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年1月5日 規則第9号
平成20年9月30日 規則第45号
平成23年3月1日 規則第2号
平成28年3月1日 規則第2号
平成31年3月31日 規則第26号の2
令和6年7月11日 規則第33号
令和8年3月31日 規則第18号