○川西市清掃事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和45年5月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、川西市清掃事業施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年川西市条例第7号)に基づき設置された施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 川西市し尿中継所に所長及び必要な職員を置く。
2 前項の必要な職員は、美化衛生部衛生管理課の職員をもつて充てる。
(職責)
第3条 所長は、所属上司の命を受け、所属職員を指揮監督して、施設の管理及び業務の円滑な遂行に当たる。
2 前項に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
(その他必要な事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年6月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市事務分掌規則の一部改正)
2 川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。