○川西市介護保険規則
平成12年3月31日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び川西市介護保険条例(平成12年川西市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び政令の例による。
(1) 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
(2) 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
(3) 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、同項の規定により算定した費用の額とする。
(4) 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
(5) 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、同項の規定により算定した費用の額とする。
(1) 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
(2) 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。
(3) 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、同項の規定により算定した費用の額とする。
(4) 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同項の規定により算定した費用の額とする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第5条 法第50条又は法第60条の規定により読み替えて適用される法第50条各号又は法第60条各号に掲げる規定により本市が定める割合は、別表第1区分の欄に掲げる特別の事情の区分に応じ給付割合の欄に定める割合とする。
2 前項に規定する給付割合の適用を受けることができる期間は、6箇月間とする。
3 前2項に定めるもののほか、居宅介護サービス費等の額の特例等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(特例特定入所者支援サービス費の額)
第6条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者支援サービス費の額は、同項の規定により算定した費用の額とする。
(延滞金の減免)
第7条 条例第15条第3項の規定により督促手数料及び延滞金の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合においては、この限りでない。
(1) 第1号被保険者の氏名及び住所
(2) 相当する年度、期別、保険料額及びこれに対する督促手数料及び延滞金の額
(3) 減免を受けようとする理由
2 督促手数料及び延滞金の減免基準は、別表第2によるものとする。
3 減免の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
4 条例第17条第1項第5号及び第6号に規定する第1号被保険者と生計を同じくする者で規則で定めるものは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該第1号被保険者と同居しているもの並びに次に掲げる法律の規定による被保険者で当該第1号被保険者を被扶養者とするもの及び当該法律の規定による被保険者の被扶養者とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(保険料の過誤納金の取扱い)
第9条 納付義務者の保険料の過納又は誤納に係る徴収金がある場合は、これを納付義務者に還付しなければならない。ただし、当該納付義務者の保険料の未納に係る徴収金がある場合は、これに充当する。
2 前項の措置を行った場合は、当該納付義務者に対し、介護保険料過誤納付金還付(兼充当)通知書を送付する。
(介護保険料等徴収職員証)
第10条 保険料その他の徴収金に関し、地方税法(昭和25年法律第226号)の例により職務を行う職員は、その身分を証明する介護保険料等徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(収入状況等の報告)
第11条 市長は、法第203条に定めるもののほか、保険料及び保険給付について必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯員の収入の状況、市民税の課税又は資産の有無について当該世帯員の雇用主その他の関係人に報告を求め、又は国の機関、地方公共団体の機関等に対し、必要な資料の閲覧若しくは資料の提出を求めることができる。
(様式)
第12条 法又は条例の規定による申請書その他必要な書類の様式は、市長が別に定める。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年5月31日規則第81号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
付則(平成12年9月29日規則第88号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
付則(平成13年9月28日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市介護保険規則の規定は、平成13年度以後の年度の保険料について適用し、平成12年度の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年度における保険料の減免の特例)
2 平成18年度における介護保険条例(平成12年川西市条例第8号)第17条第1項の規定による保険料の減免に係るこの規則による改正後の川西市介護保険規則別表第3の適用については、「条例第8条第1項の」とあるのは「条例第8条第1項及び川西市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年川西市条例第28号)付則第3条第1項各号の」と、「第8条第1項第2号から第6号まで」とあるのは「第8条第1項第2号から第6号まで及び川西市介護保険条例の一部を改正する条例付則第3条第1項」と、「同条第1項第2号から第6号まで」とあるのは「同条第1項第2号から第6号まで及び川西市介護保険条例の一部を改正する条例付則第3条第1項」とする。
(平成19年度における保険料の減免の特例)
3 平成19年度における介護保険条例(平成12年川西市条例第8号)第17条第1項の規定による保険料の減免に係るこの規則による改正後の川西市介護保険規則別表第3の適用については、「条例第8条第1項の」とあるのは「条例第8条第1項及び川西市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年川西市条例第28号)付則第3条第2項各号の」と、「第8条第1項第2号から第6号まで」とあるのは「第8条第1項第2号から第6号まで及び川西市介護保険条例の一部を改正する条例付則第3条第2項」と、「同条第1項第2号から第6号まで」とあるのは「同条第1項第2号から第6号まで及び川西市介護保険条例の一部を改正する条例付則第3条第2項」とする。
付則(平成21年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市介護保険規則の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(平成24年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市介護保険規則の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度までの保険料については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市介護保険規則の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度までの保険料については、なお従前の例による。
付則(平成27年6月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市介護保険規則の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度までの保険料については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
付則(令和2年6月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市介護保険規則別表第3の規定は、令和2年2月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 給付割合 |
1 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号に規定する特別の事情 | 損害の程度が3割以上5割未満のとき100分の95 |
損害の程度が5割以上のとき100分の100 | |
2 省令第83条第1項第2号、第3号及び第4号又は省令第97条第1項第2号、第3号及び第4号に規定する特別の事情 | 100分の95 |
(1) 2以上の特別の事情があるときは、給付割合の高い規定のみを適用する。
(2) 省令第83条第1項第1号及び省令第97条第1項第1号に規定する著しい災害とは、3割以上の損害をいう。
(3) 床上浸水により損害を受けた場合は、この表の1の項に規定する損害の程度が3割以上5割未満のときとみなす。
(4) 災害による損害の程度の認定は、官公庁の発行する災害による損害に関する証明書類に基づき、市長が行う。
(5) この表の2の項の規定は、条例第17条第1項の規定により当該年度分の保険料の減免を受けている者について適用する。
(6) 上記の軽減には、食事に係る標準負担額は含まない。
別表第2(第7条関係)
区分 | 減免の対象 | 減免率(%) | |
1 被保険者本人又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により著しい損害を受けた場合 | 損害の程度が全壊及び全焼又はこれに相当するとき。 | 災害発生後1年以内に到来する保険料の納期割額に係る延滞金 | 100 |
損害の程度が半壊及び半焼又はこれに相当するとき。 | 災害発生後6箇月以内に到来する保険料の納期割額に係る延滞金 | 100 | |
2 被保険者本人又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、病気又は負傷に伴う長期療養等により、収入が著しく減少した場合又は著しく高額の費用を支出した場合 | 前年の収入金額が500万円以下で、収入の減少額又は支出した費用の額が前年の収入金額の75パーセント以上に相当するとき。 | 病気療養の期間中に到来する保険料の納期割額に係る延滞金。ただし、6箇月間を限度とする。 | 100 |
前年の収入金額が500万円以下で、収入の減少額が前年の収入金額の75パーセント以上に相当する者で回復の見込みがないとき。 | 当該事由発生後1年以内に到来する保険料の納期割額に係る延滞金 | 100 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 適用範囲 | 減免の額 |
1 条例第17条第1項第1号に該当するとき。 | ア 損害の程度が半壊及び半焼又はこれに相当するとき。 | 当該年度分の保険料の2分の1に相当する額 |
イ 損害の程度が全壊及び全焼又はこれに相当するとき。 | 当該年度分の保険料の全額 | |
2 条例第17条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。 | ア 当該第1号被保険者が生計を維持する者であり、かつ、条例第17条第1項第2号から第4号までのいずれかに規定する事由の生じた日の属する年の所得が前年の所得であるとして条例第8条第1項の規定を適用した場合において、当該第1号被保険者が条例第8条第1項第1号から第12号までに掲げる者のいずれかに該当するとき。 | 当該年度分の保険料のうち、当該保険料の額から条例第8条第1項第1号から第12号までに掲げる者のいずれかに該当するとした場合の年度分の保険料の額を控除した額に、当該事由が生じた日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額 |
イ 当該第1号被保険者の属する世帯の他の世帯員が生計を維持する者であり、かつ、条例第17条第1項第2号から第4号までのいずれかに規定する事由の生じた日の属する年の所得が前年の所得であるとして条例第8条第1項の規定を適用した場合において、当該第1号被保険者が条例第8条第1項第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当するとき。ただし、当該第1号被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者となる場合を除く。 | 当該年度分の保険料のうち、当該保険料の額から条例第8条第1項第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当するとした場合の年度分の保険料の額を控除した額に、当該事由が生じた日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額 | |
3 条例第17条第1項第5号に該当するとき。 | ア 第1号被保険者と生計を同じくする者がいない場合において、当該第1号被保険者の前年の収入金額が94万円以下で、かつ、申請時点における預金及び貯金の額が112万円以下のとき。 | 当該年度分の保険料のうち、当該保険料の額から条例第8条第1項第1号に該当するとした場合の年度分の保険料の額を控除した額に、当該事由が生じた日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額 |
イ 第1号被保険者及びその者と生計を同じくするすべての者の前年の収入金額の合計額が、94万円に当該生計を同じくするすべての者1人につき47万円を加えて得た額以下で、かつ、申請時点における預金及び貯金の額の合計額が、112万円に当該生計を同じくするすべての者1人につき65万円を加えて得た額以下のとき。 | ||
4 条例第17条第1項第6号に該当するとき。 | ア 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の前年の収入金額が500万円以下で、当該第1号被保険者又はその者と生計を同じくする者が1箇月以上の期間にわたる病気治療のため、支出した費用の額が当該収入金額の50パーセント以上75パーセント未満に相当する額であるとき。 | 当該年度分の保険料の4分の1に相当する額 |
イ 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の前年の収入金額が500万円以下で、当該第1号被保険者又はその者と生計を同じくする者が1箇月以上の期間にわたる病気治療のため、支出した費用の額が当該収入金額の75パーセント以上100パーセント未満に相当する額であるとき。 | 当該年度分の保険料の4分の2に相当する額 | |
ウ 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の前年の収入金額が500万円以下で、当該第1号被保険者又はその者と生計を同じくする者が1箇月以上の期間にわたる病気治療のため、支出した費用の額が当該収入金額以上であるとき。 | 当該年度分の保険料の全額 | |
エ 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の前年の収入金額が500万円以下で、当該第1号被保険者又はその者と生計を同じくする者が、盗難その他の事故により被った損害の原状回復のため支出した費用の額が当該収入金額の50パーセント以上75パーセント未満に相当する額であるとき。 | 当該年度分の保険料の4分の1に相当する額 | |
オ 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の前年の収入金額が500万円以下で、当該第1号被保険者又はその者と生計を同じくする者が、盗難その他の事故により被った損害の原状回復のため支出した費用の額が当該収入金額の75パーセント以上100パーセント未満に相当する額であるとき。 | 当該年度分の保険料の4分の2に相当する額 | |
カ 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の前年の収入金額が500万円以下で、当該第1号被保険者又はその者と生計を同じくする者が、盗難その他の事故により被った損害の原状回復のため支出した費用の額が当該収入金額以上であるとき。 | 当該年度分の保険料の全額 | |
5 条例第17条第1項第7号に該当するとき。 | ア 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号イ(1)に該当するとき。 | 当該年度分の保険料の2分の1に相当する額 |
イ 川西市外国人等高齢者特別給付金支給要綱(平成11年川西市告示第5号)に基づく給付金を受給しているとき。 | 当該年度分の保険料のうち、当該保険料の額から条例第8条第1項第1号に規定する額の2分の1に相当する金額を控除した額に、当該事由が生じた日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額 | |
ウ 法第63条に規定する施設に1箇月以上拘禁されているとき。 | 当該拘禁された日の属する月から当該拘禁を解かれた日の属する月の前月までの月数分の保険料の合計 | |
エ 生活保護法第6条に規定する被保護者となった場合で、保険料の滞納があるとき。 | 当該保険料の滞納額のうち、市長が免除を相当と認めた額 | |
オ 上記に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。 | 市長が特に必要があると認めた額 | |
備考 (1) 2以上の減免理由があるときは、減免の額の最も多い規定のみを適用する。 (2) 床上浸水により損害を受けた場合は、この表の1の項アに規定する損害の程度が半壊及び半焼又はこれに相当するときとみなす。 (3) 災害による損害の程度の認定は、官公庁の発行する災害による損害に関する証明書類に基づき、市長が行う。 (4) 条例第17条第1項第6号に該当する場合で、保険金、損害賠償金、助成金、見舞金等が支給されるときは、これらの金額を支出した費用の額から控除するものとする。 (5) 条例第17条第1項第6号に該当する場合で、盗難その他の事故による損害の原状回復に要する費用は、日常生活の用に供する通常必要な家財道具等に係るものとし、自家用自動車、営業に係る器物、販売品等の損害復旧及び事故等の原因者としての損害賠償費用等は含まないものとする。 |