○川西市介護認定審査会規則

平成11年6月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)並びに川西市介護保険条例(平成12年川西市条例第8号)に定めるもののほか、川西市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 令第9条第1項に規定する合議体の数は、10とする。

2 令第9条第3項の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、令第9条第2項の当該合議体の長が招集する。

(協力)

第3条 認定審査会及び合議体は、法第14条の審査判定業務を行うに当たり、市長に必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第4条 認定審査会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。

(公印)

第5条 公印は、次のとおりとする。

名称

寸法(センチメートル)

用途

個数

保管者

川西市介護認定審査会長之印

方 1.8

会長名をもつてする文書

1

福祉部介護保険課長

2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

川西市介護認定審査会規則

平成11年6月25日 規則第47号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成11年6月25日 規則第47号
平成11年9月30日 規則第54号
平成12年3月29日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年3月28日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第18号
平成25年3月31日 規則第17号
平成30年3月31日 規則第26号