○川西市介護認定審査会規則
平成11年6月25日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)並びに川西市介護保険条例(平成12年川西市条例第8号)に定めるもののほか、川西市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 令第9条第1項に規定する合議体の数は、10とする。
2 令第9条第3項の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、令第9条第2項の当該合議体の長が招集する。
(協力)
第3条 認定審査会及び合議体は、法第14条の審査判定業務を行うに当たり、市長に必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第4条 認定審査会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。
(公印)
第5条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法(センチメートル) | 用途 | 個数 | 保管者 |
川西市介護認定審査会長之印 | 方 1.8 | 会長名をもつてする文書 | 1 | 福祉部介護保険課長 |
2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
付則(平成11年9月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月29日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。