○川西市介護保険運営協議会規則
平成12年5月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市介護保険条例(平成12年川西市条例第8号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき川西市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、市長から諮問があったとき、又は半数以上の委員から審議すべき事項を示して協議会の招集の請求があったときは、その都度速やかに協議会を招集しなければならない。ただし、会長が必要と認めたときは、協議会を招集することができる。
3 会長は、協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。
4 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の議事について再度招集しても半数に達しないときは、この限りでない。
5 会長は、会議の議長となる。
6 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(臨時委員)
第4条 特別の事項を調査審議する必要があるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該臨時委員に係る特別な事項の調査審議が終了したときは、解職されるものとする。
(部会)
第5条 部会の設置及び所掌事務は、協議会が議決により定める。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(意見の聴取等)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の公募)
第7条 条例第23条第2項第1号に規定する市民を代表する委員は、公募によるものとする。
(報告)
第8条 会長は、協議会の終了後速やかに審議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。
(公印)
第10条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法(センチメートル) | 用途 | 個数 | 保管者 |
川西市介護保険運営協議会長之印 | 方 1.8 | 会長名をもつてする文書 | 1 | 福祉部介護保険課長 |
2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる協議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年10月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年1月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。